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1992-12-07 第125回国会 参議院 商工委員会,厚生委員会,環境特別委員会連合審査会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成四年十二月七日(月曜日)    午後一時開会     ―――――――――――――   出席者は左のとおり。    商工委員会     委員長         斎藤 文夫君     理 事                 合馬  敬君                 松尾 官平君                 吉田 達男君                 井上  計君     委 員                 前田 勲男君                 松谷蒼一郎君                 吉村剛太郎君                 谷畑  孝君                 峰崎 直樹君                 村田 誠醇君                 藁科 滿治君                 浜四津敏子君                 和田 教美君                 市川 正一君                 古川太三郎君                 小池百合子君    厚生委員会     委員長         細谷 昭雄君     理 事                 尾辻 秀久君                 菅野  壽君                 木庭健太郎君     委 員                 石井 道子君                 大島 慶久君                 大浜 方栄君                 木暮 山人君                 清水嘉与子君                 西田 吉宏君                 糸久八重子君                 今井  澄君                日下部禧代子君                 栗原 君子君                 横尾 和伸君                 勝木 健司君                 西山登紀子君                 粟森  喬君    環境特別委員会     委員長         松前 達郎君     理 事                 西田 吉宏君                 森山 眞弓君                 堂本 暁子君                 広中和歌子君     委 員                 狩野  安君                 河本 英典君                 釘宮  磐君                 須藤良太郎君                 野間  赳君                 中尾 則幸君                 本岡 昭次君                 横尾 和伸君                 勝木 健司君                 有働 正治君                 粟森  喬君    国務大臣        厚 生 大 臣  山下 徳夫君        通商産業大臣   渡部 恒三君        国 務 大 臣  中村正三郎君        (環境庁長官)    政府委員        内閣法制局第二  秋山  收君        部長        環境庁長官官房  森  仁美君        長        環境庁企画調整  八木橋惇夫君        局長        環境庁水質保全  赤木  壯君        局長        厚生省生活衛生  藤原 正弘君        局水道環境部長        通商産業大臣官  石黒 正大君        房審議官        通商産業大臣官  清川 佑二君        房審議官        通商産業省貿易  渡辺  修君        局長        通商産業省立地  堤  富男君        公害局長        通商産業省基礎  牧野  力君        産業局長        通商産業省機械  坂本 吉弘君        情報産業局長    事務局側        常任委員会専門  水野 国利君        員        常任委員会専門  小野 博行君        員        第二特別調査室  小林 正二君        長    説明員        外務省北米局地  原田 親仁君        位協定課        外務省国際連合  伊佐敷真一君        地球環境室長     ―――――――――――――   本日の会議に付した案件 ○特定有害廃棄物等輸出入等規制に関する法  律案(第百二十三回国会内閣提出、第百二十五  回国会衆議院送付)     ―――――――――――――    〔商工委員長斎藤文夫委員長席に着く〕
  2. 斎藤文夫

    委員長斎藤文夫君) ただいまから商工委員会厚生委員会環境特別委員会連合審査会を開会いたします。  先例によりまして、私が連合審査会会議を主宰いたします。  特定有害廃棄物等輸出入等規制に関する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は、お手元に配付いたしました資料のとおりでございますので、御了承のほどをお願いいたします。  これより質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  3. 堂本暁子

    堂本暁子君 環境委員会から出席いたしました堂本でございます。  余り商工という委員会になれないんですけれども、私はバーゼル条約というのは本来環境分野ではないかと思ってはいるんですけれども、きょう商工委員会質疑をするに当たって、まずは通産大臣からこのバーゼル条約国内関連法についてどのような環境に対しての決意がおありになるか、短くて結構でございますので伺いとうございます。
  4. 渡部恒三

    国務大臣渡部恒三君) 環境問題はすべての省庁を越えて、政府というよりは、もう国会でも与野党の皆さん一体になって取り組んでいかなければならない、今日我々人類が抱えておる未来に向かっての最大の問題だと思います。  ただ、変化してまいりましたのは、二十数年前私ども国会に初めて出てきたころはこれは国内問題だったんですけれども、今や地球規模の問題になって、日本は率先してそのための努力をしなければならないということで、関係省庁一体になって今この法案も御審議お願いしておるのでありますが、通産省も、エネルギー、環境経済、こ れは三位一体として、技術開発によって、また世界に対する技術移転によってこれを両立させるということで全力を尽くして取り組んでまいりたいと思います。
  5. 堂本暁子

    堂本暁子君 外務省に伺いたいと思いますが、このバーゼル条約前文に「人の健康及び環境」という表現がございます。この「環境」というのはどういう範囲環境を示しているか、外務省の御答弁をお願いいたします。
  6. 伊佐敷真一

    説明員伊佐敷真一君) お答え申し上げます。  バーゼル条約前文を見ますと、前文の五ページあたりでございますけれども、「第三十七回国際連合総会(千九百八十二年)において人間環境保護及び自然資源保全に関する倫理的規範として採択」されました世界自然憲章への言及がございます。この自然憲章人間環境保護自然資源保全双方対象としていることは、前文表現からも明らかでございます。  他方、同じ前文の最後のところにバーゼル条約と直接関係するものがございます。「有害廃棄物及び他の廃棄物の発生及び処理から生ずることがある悪影響から人の健康及び環境を厳重な規制によって保護することを決意してこということがございます。ここで「人の健康及び環境」ということに触れております。  この両者をあわせ読みますと、環境の定義は難しゅうございますけれども人間環境保護とそれから自然保全双方を含むものかと存じます。このような環境保全するという大きな目的のもとでこの条約有害廃棄物及び他の廃棄物について定めるものである、このように理解しております。
  7. 堂本暁子

    堂本暁子君 次に通産省に伺いたいんですが、バーゼル新法の中の前文にやはり同じように書いてあるんですけれども、ここに「生活環境」というふうに書いてございますのはどのような範囲だと了解していらっしゃいますでしょうか。
  8. 堤富男

    政府委員堤富男君) ただいま外務省の方から御説明のあった分野を包含しているものと思っております。
  9. 堂本暁子

    堂本暁子君 同じ四条の二項には「環境の汚染」というふうにあるんですね。そういたしますと、同じ条文の中に「生活環境」とそれから「環境」という二つの言葉がありますが、これは意味は同じなのでしょうか違いますでしょうか。
  10. 赤木壯

    政府委員赤木壯君) 同じ意味だと理解しております。
  11. 堂本暁子

    堂本暁子君 この「人の健康の保護及び生活環境保全」、これは公害基本法目的に書かれている文章と同じことがここに写されていると思いますが、この場合ですとやはり典型七公害というような限定された書き方なのではないかというふうに読めます。  そこで、あくまでも先ほど外務省から御答弁いただきましたように、地球上のすべての自然環境を含んでいるとすれば、この新法ではぜひ生活環境ではなく、新しく環境という言葉で統一していただきたいというお願いをまずさせていただきますが、いかがでしょうか。通産省にお伺いします。
  12. 堤富男

    政府委員堤富男君) ここのところに書いてございます環境という概念は、当然条約上、環境上の適正な処分とかいうような形になっていると思いますが、それを十分包含するものだと思っております。
  13. 堂本暁子

    堂本暁子君 できれば、やはり環境という方が地球環境時代にはふさわしい、特に環境サミットの後は環境という言葉で統一していただく方がすっきりするのではないかと思います。  では次に、外為法承認手続を得る問題で伺いたいのですが、新法では外為法承認を受ける義務を決めているんですけれども、まず外為法目的を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
  14. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) 御質問外国為替及び外国貿易管理法でございますが、その目的といたしておるところは、対外取引規制を行うことによって「国際収支均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」、こういうことになっております。
  15. 堂本暁子

    堂本暁子君 今おっしゃった目的で、国民経済の健全な発展というところですが、これでバーゼル条約で言う輸出された特定有害廃棄物等輸入国において環境上適正な方法処理されること、つまり外国における環境保護するということがここで守られるでしょうか、含まれておりますでしょうか。
  16. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) お答え申し上げます。  先ほど、外国為替及び外国貿易管理法目的条項を御説明申し上げましたが、それを受けまして、具体的に輸出承認を行う場合には外為法四十八条というところの第三項に具体的な本来自由であるはずの輸出規制する目的が書いてございまして、「国際収支均衡維持並びに外国貿易及び国民経済の健全な発展に必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。」、かように書いてございます。実は、ここの「外国貿易及び国民経済の健全な発展に必要な範囲」というのをどういうふうに読むかというのが御質問趣旨であろうと思います。  現在、外為法に基づきましては幾つかの幅広い輸出規制が行われておりまして、例を挙げますと、例えばココム物資であるとかあるいは輸出秩序維持の観点から相手国市場攪乱をなくする場合とか、あるいは国内の需給上非常に逼迫しておる物資規制とかいったのがございます。それに加えまして、いわゆる国際間の条約、例えばワシントン条約といったようなものがございます。  この条約に基づいて目的を達成するために必要な輸出規制等を行う、国際社会に通用しております条約を遵守する、そのための規制というのは「外国貿易及び国民経済の健全な発展に必要な範囲」と、こういうふうな解釈で現在やっておるところでございます。したがいまして、御質問の今回のバーゼル条約につきましても国際条約でございますので、これの先進国間の条約を誠実に遵守するというのは本法で言う「外国貿易及び国民経済の健全な発展に必要な範囲」と、このように解釈いたしております。
  17. 堂本暁子

    堂本暁子君 今御答弁いただきましたその「国民経済」というところで、環境保全、そして最初に伺いましたような自然環境保全までがそこに含まれているというふうには大変読み取りにくいと思います。そして、本来外為法は広くいろんな目的を持っていると、今御説明いただきましたけれども、今回のこの特定有害廃棄物は非常に広範囲な品物で、ありとあらゆるものが入っている。果たして、その財の国際的な移動を監視することが目的である外為法でできるのかどうかと大変疑問を持ちます。  むしろ、外為法といったような既存の法律処理しようとすることの方が地球環境時代にはふさわしくないのではないか。もっと新しい法体系の中でやるべきではないか。例えば、環境基本法が今求められていますけれども日本環境政策をきちんと決めた上で国際的な対応をしていく。そのためにはやはり外為法でいいのかという疑問を私ども率直に持つんですけれども、そこのところはもう少し、今回こういう法律になっていますけれども、考えなければいけないところではないかというふうに私は思っております。ここでとどめさせていただきますが、意見として言わせていただきます。  次に、外務省に伺いたいんですが、バーゼル条約内容についてなんですけれども四条の五項、非締約国との輸出入禁止、あるいは四条六項、南極地域輸出禁止しているとか、いろいろ禁止条項が入っておりますけれども、こういった「許可しない」というような大変に強い表現が使われております。締約国としてはどの程度これを遵守していくつもりでおられるか、聞かせてください。
  18. 伊佐敷真一

    説明員伊佐敷真一君) お答え申し上げます。  先生御指摘の第四条五、六項に、それぞれ締約国は「非締約国輸出し又は非締約国から輸入することを許可しない。」、それから「南緯六十度以南の地域における処分のための有害廃棄物又は他の廃棄物輸出を許可しないことに合意する。」ということが明文で書いてございます。我が国締約国となりました際には、当然ながらこれらの規定を遵守することになります。
  19. 堂本暁子

    堂本暁子君 きょうはちょうど法制局からもおいでいただいているので、ここのことで伺いたいんですけれども、今外務省がおっしゃったように、はっきり遵守していくということなんですが、これは国民の権利の制限に当たるのではないか。とすれば、立法府がつくる法律の中で基準を明記することが求められているんではないかと思いますが、法制局にこの点伺います。
  20. 秋山收

    政府委員秋山收君) ただいまの条約内容の一部につきまして、南極地域でありますとかそういうものにつきましても規制をかけるということでございますけれども、これは外国為替及び外国貿易管理法がきちんとその根拠といたしまして、政令に基づきまして規制ができるというふうに法律根拠として存在しているわけでございますので、これの運用で十分対応できるというふうに考えておりまして、先生の御心配はないものと考えております。
  21. 堂本暁子

    堂本暁子君 私の心配はまさにそこでございまして、今回も三条のところに書いてある「基本的事項」、そこにいろいろと細かいことは政省令で入れる、行政指導で行うというお話です。しかし、私たちここにどういうものが入ってくるのか全くわからないわけですね。今法制局の御説明だと、そういう形で行政指導とか政省令運用するということで十分いいのだという御説明ですけれども、もう一回ここのところは外務省にも伺いたいんですが、日米構造協議などの場でも大変問題になるところで、日本はこれだけ行政指導が多い。そういうことをやめて指導内容を法規化するように努力すべきである、そのことも約束しているんじゃないんですか。
  22. 伊佐敷真一

    説明員伊佐敷真一君) お答え申し上げます。  先ほど御答弁申し上げましたとおり、バーゼル条約上の義務は、締約国になりました際には我が国といたしまして当然遵守する義務が生じます。この義務をどのように果たすかということにつきましては、それぞれの国に最もふさわしいやり方で行うべきものと考えております。我が国の場合につきましては、我が国にとりまして最も適切な方法で遵守すべきものと考えております。
  23. 堂本暁子

    堂本暁子君 我が国に適切な方法というのが、私は常日ごろ商工委員会には余り来ませんので、あえてこの際大臣にも篤と申し上げたいところですけれども、やはり我が国運用そのものが今批判されているんではないか。行政指導の乱用と申しますか、国際経済のまさに摩擦の最大の要因であるのではないか。そのことはやはり通産省が一番よく御存じのことだと思うんですけれども、こういった条約の方には明記してあることが政省令とか、それから行政指導という形で潜ってしまう。そのことが見えないということは国際的な信用を得ないことだというふうに私は思いますし、それが見えないということがこの国内法に限らず、やはり多くの批判を受けているところだろうと思うんです。  やはりこれは環境保全ということが目的条約ですし、そして新法でございます。としましたら、きっちりこの中に、今例として挙げさせていただいたような条約の方に入っている相当に強い表現、それはやはり法律として法規化していただくということが望ましいのではないか。首かしげていらっしゃいますけれども大臣はそこはどうお考えになりますか。
  24. 堤富男

    政府委員堤富男君) 本法案に基づきます政令省令あるいはそれを細部で決めます通達、それは必ずしも先生日米構造協議等のコンテクストの中で言及されました行政指導とは、私は基本的に異なるものだと思っておりまして、個別法律に基づきまして定められた政令省令というのはあくまでも法律実施のためのものでございまして、設置法というようなものに基づいた単純な行政指導で、罰則等裏づけのないものとは基本的に分けられるものだと思っております。  本問題につきましては、地球環境問題という非常に重要な問題でございますので、最終的にはたとえそれが政令省令通達であった場合でも、それに対する実施は最終的には法案罰則等裏づけがあるという意味ではこの法律に基づくものでありまして、いわゆる行政指導ではないんではないかというふうに考えております。
  25. 堂本暁子

    堂本暁子君 そうであればなおのこと法律の中に書き込むべきだと私は思います。そのことがやはり条約を批准するのであれば国際的な義務なのではないか。このままではやはりそこの義務を果たしていないというふうに私は理解するんですけれども、今後こういった場合には、罰則まであるのであればきちんと法律の中に書き込んでいただくということがぜひ大事だと思います。さもないと、やはりトップダウンと申しますかお上主義と申しますかそういった法律の形態になってしまう。そのことをやはり日本が改めていくということが大変大事だろうというふうに意見として言わしていただきますし、そういう修正ができるものならぜひしていただきたい、そういうお願いをいたします。  次に、地域についてなんですけれども四条の二項に地域が示してありますけれども、これはどういう地域でしょうか、これは通産省に伺います。
  26. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) お答え申し上げます。  第四条の第二項でございますが、御質問通産大臣環境庁長官確認を要するために申請書の写しを送付することになっておりますが、その送付いたしますものにつきましては環境庁通産省省令を一緒に決めまして地域貨物を定めることになっております。そこの地域についてどういう地域がこういう御質問だと思います。  第二項、ここの目的と申しますのは、輸出国の当然の義務として相手国環境状況をチェックするわけでございますが、その際、私どもが今考えておりますのは、相手国環境基準がきちっと決められておって法律も遵守されておって、かつまた技術もしっかりしておるような、いわゆる先進国に対して日本からリサイクル目的として輸出するような場合、そういった場合には、これは通常の条約に基づく相手国の同意等々によって処理できるのではないかという考え方に立っておりますので、したがいまして、ここで環境庁確認を要することとして定めます地域というのは、これは詳細は環境庁と打ち合わせするつもりでございますが、今申し上げましたアメリカその他、先進国以外の地域をここに定めることになろうかと思います。
  27. 堂本暁子

    堂本暁子君 それでは次に、今は地域を伺ったんですが、環境庁確認を得るものについてもう一回確認させていただきたいんですが、対象となるもの、これは四条のやはり二項ですが、そこに言われている特定有害廃棄物等とは何でしょうか。
  28. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたように、先進国向けのいわゆるリサイクル目的とした物資、こういうもの以外のものは大体ここで確認を要することになるんではなかろうかと思っておりますので、そういうことで申し上げますと、地域は先ほどお答えしたとおりでございます。貨物につきましては、リサイクル目的とする輸出貨物以外の貨物を定めるようなことになろうかと思います。
  29. 堂本暁子

    堂本暁子君 確認ですけれども、そういたしますと、途上国へのリサイクル有害廃棄物はどうなりますか。
  30. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) これは相手国法律状況とか当該物資相手国での処理する設備の能力とか種々チェックしなきゃいかぬことがあると思いますので、リサイクル目的とするものといえども発展途上国向けに対しては環境庁長官確認対象にするのが適当かと考えております。
  31. 堂本暁子

    堂本暁子君 もう一度確認ですけれども、たしか前、三省庁の御説明をいただいたときには、リサイクル有価のものはその対象にならないと伺ったような気がいたしますが、環境庁とそれから通産省と両方のお答えだったように思いますが、いかがでしょうか。
  32. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) 環境庁通産省で今詳細 調整中でございますが、ただいま現在我々考えておりますのは、先進国向けであり、かつ再処理目的とするもの、そういうもの以外のものについてはひっくるめて環境庁長官確認を要することにする必要があるんではないかというふうに考えております。これがただいま現在の正確な状況でございます。
  33. 堂本暁子

    堂本暁子君 それは大変結構だと思うんですね。リサイクルといってもやはり有害廃棄物になる運命をたどるものもたくさんあるということですから、それはもうぜひやっていただきたいというふうに思います。そこのところが、例えば今度は逆に先進国であってもなかなかちゃんとした処理ができない国もあるんではないかというふうに思います。  先へ参ります。  資料を配っていただきたいのですが。    〔資料配付
  34. 堂本暁子

    堂本暁子君 通産省に今有価で有害なものがどのぐらい取引されているか伺いました。使用済みの脱硫の触媒とか、それから使用済みニッケルカドミウムの電池とか、そういったものが中国、韓国、台湾、香港、インドネシア、タイ、それからシンガポール、それからインドといった国々に出ているということです。金額は三十八億円ほどです。とてもこれだけの少ない商品と申しますか、廃棄物ではないんではないかと思うんですが、通産省新法の起案に当たって実態を調査なすったでしょうか。
  35. 堤富男

    政府委員堤富男君) この数字は実はこれまでに貿易についての手続がございません時代のものでございまして、これは通産省原局等を通じまして先生のおっしゃる意味調査を行いまして我々の知識となったものでございます。
  36. 堂本暁子

    堂本暁子君 今お配りした資料ですけれども、これはもちろんこの新法がまだ施行される前でございます。  「台湾輸出された有価商品の不法処理現場」というところなんですが、高雄市廃棄物輸入管理地で、この一枚目の一番上の写真ですが、ここには自動販売機もございますし、電子レンジもありますし、テレビもありますし、もう日本商品の出山で、大発工業区と言うのですが、大体ここに百五十社ぐらいのそういった廃棄物処理する業者がいるそうですが、その一業者だけの集積地。これはすべて日本から運ばれた廃棄物です。有価廃棄物と言ったら違うかもしれませんね。ほとんどすべて有価リサイクル用として出されたものです。そして、下にありますのは処理後で、これはもう大変無残なんですが、有害物質がたくさん入っていますが野積みの状態です。大体三十万トンぐらい今積まれていて、処理能力もない。ただ放出されているだけだということなんです。これは実際には不法に燃やされておりまして、もう一つのカラーのものがございますが、四枚目ですけれども、これは不法焼却されている。有価の商品です。  こういった燃やしたところではダイオキシンが発生している。付近の小学生は授業中でも口をふさいでいるありさま。それから川では、これは台湾テレビのニュースに放映されたものですが、こういった魚が浮いているという感じで、どれぐらい今実際に汚染が進んでいるかということをこの絵からごらんいただけると思います。そして、子供たちは授業中でもマスクをしているという状況です。  台湾の方にすれば輸入になるんですが、その輸入されたものの台帳を見ますと、そこに名古屋ですとか横浜ですとか大阪ですとか神戸ですとか、みんなこういった出港してきた日本の港の名前が書いてございます。  その山の中にはありとあらゆる日本の商品の名前が、ごらんのようにメーカーさんの名前があるわけですね。クーラーとかパソコンとか冷蔵庫とかステレオとか、ありとあらゆる商品がそこに置かれているわけです。ここにはアメリカと日本からだけの有価の輸入をしているということでした。  こういったものが日本から年間大体十五万トンに上る。正確かどうかわかりませんが、台湾の側で言うことではそういう量だそうです。金属を確かに回収するんですね。回収はするんですけれども、その回収率はわずか一%、残りの九九%はまさに有害なごみとなって不法に処理されている、こういう状況がございます。  こういった状況が果たしてどうなるのか。台湾はもう大変にこのことで憂慮をして一回は禁止をしたんですが、なお来年一月からは輸入を禁止するということです。そこの処理業者の一人は、そうしたらば日本廃棄物は今度はフィリピンとかインドネシアとかタイとかベトナムに工場を建ててそこで処理する、こう言っているということでした。ということはそれだけ廃棄物が、あくまでもリサイクルという名目のもとに日本から送り出されてコンテナでどんどん着くそうですけれども、コンテナで着いたものが、今度はそれが一%の金属をとった後ごみとして処理される。こういったものが、台湾が輸入を禁止したとしても今度はアジアのほかの国に拡散していく可能性がございます。  今度の新法はこれを完全に妨げることができるのかどうかこれは環境庁通産省、そしてあくまでも廃掃法とも関係すると思うので厚生省、三省に御答弁いただきたいと思います。
  37. 赤木壯

    政府委員赤木壯君) このバーゼル条約では、処理についての定義が第二条でありまして、処分場所の事後の管理まで含むということになってございますので、処理ができるかどうかということで環境上問題がないかどうか確認する際には、ちゃんと処分ができるような公害防止施設を保有しているかどうかとか、あるいは処分能力がちゃんと処分する予定のものの以内であるかどうか。今の写真を見ますと処分能力をオーバーして捨てられているようなものもあるように見受けるわけでございます。また、国内での環境関係の規制法令を遵守しているか、あるいはそういうものの基準に達しているかどうか等を十分確認した上で、通産省へそういう措置は十分とれているというふうな連絡をいたすことにしてございます。  この条約上では、特定有害廃棄物輸出する場合には相手国にも通報するようになって、同意をもらうことにもなってございます。同意をもらったものに限ってまた輸出承認がなされるというふうな形で制度ができてございますので、確認等のチェックを十分行うことによって公害輸出されているというふうなことを言われないようにしていきたいというふうに思います。
  38. 堤富男

    政府委員堤富男君) それでは、通産省からお答えをさせていただきます。  先生御存じのように、この法律条約で定義をされました有害廃棄物等をすべて対象にしておりまして、その中には単にごみというだけではなくてリサイクルされるものも当然対象となっているわけでございます。したがいまして、今後それが具体的に輸出される場合には、今環境庁からもお答えがありましたとおり、日本国内としての出すか出さないかということを全部日本側としてチェックいたしますし、相手国、簡単に言いますと輸出先国でございますが、輸出先国との同意はどういう形で行われるかというところまでチェックをした上でオーケーということになるわけでございます。この条約に加入いたしますと、そういう能力があり、かつ義務、権利が発生する締約国に限ってだけそういう取引ができるようになる。したがいまして、この条約に加盟をしないような国に対してはそういうものが出ていかない、いけないというような形になっているわけでございます。
  39. 藤原正弘

    政府委員(藤原正弘君) 厚生省は廃棄物処理法を所管しておりますが、今回の廃棄物処理法改正案の中で廃棄物国内処理の原則というのを明記しておるところでございます。したがいまして、廃棄物輸出の際にも廃棄物輸出確認ということを行うわけであります。その際には、外国廃棄物処理される場合に、国内処理されるその程度以上の処理ができるということを確認いたし まして輸出確認するというふうな方針でやる予定でございます。また、国内廃棄物処理の体制も整備していくことが重要だというふうに考えておりまして、施設を整備するとか、それから廃棄物の減量化、再生利用というようなことも促進していかなければならない、このように考えております。
  40. 堂本暁子

    堂本暁子君 もう少し厚生省に伺いたいんですけれども、実際に廃棄物が例えば台湾に行って、今の業者のようにそれをインドネシアに持っていくというような言葉も実際にあるわけですね。そして、台湾の向こうの環境省、廃棄物管理局というところがあるようですが、そういったところではもう日本からの大量の廃棄物で満身創痍の状態だということで、自由な国際貿易といって廃棄物をとにかく持ってこられることは環境への影響が大き過ぎて大変困るというふうに言っています。日本政府は、こうした入ってきた廃棄物がどのような形で台湾環境破壊を起こしているのか全くわかっていないんではないかというような発言もあります。  私が厚生省に伺いたいのは、廃掃法で出ていくときまでは多分チェックできるんだと思いますけれども、最終的にその持ち出した廃棄物がたとえ無害なものであったとしても、果たしてどこへ行ってそしてどこでどう最終的に処理されたか、これをつかむ方法をこれからはお考えになるんでしょうか。
  41. 藤原正弘

    政府委員(藤原正弘君) 外国輸出されて、その外国廃棄物が不適正に処理されたというようなケースを先生お尋ねでございますが、そういうことが起こらないようにするためにこのバーゼル新法を制定し輸出入規制を強化していこう、こういうふうなことでございます。  厚生省といたしましても、通産省また環境庁と十分協力をいたしまして、そういうふうな問題が起こらないように努力してまいりたい、このように考えております。
  42. 堂本暁子

    堂本暁子君 今のは精神論で、そのことはるる条約にもそれから国内法にも書いてあるわけですけれども、廃掃法の範囲でそのことが可能だというふうには私思えません。ですから、そうだとすればきちんとその後まで追っていける、最終的にそのごみが処理されるまで追っていくというふうに廃掃法を改正していただくということをしない限りそれは難しいんじゃないでしょうか。  精神論としてはわかりますけれども、実際にこういうところに今野積みされて、管理区の外にもずっとあふれて川にまで流れ込んでいるようなそういう状況。例えば条約の方では、あくまでも輸出業者にそういった不正なことがあれば日本へ持ち帰るということも決めています、だめだったら発生者に持ち帰りなさい、それでもだめだったら国として持ち帰りなさいというふうに条約は決めていますけれども、厚生省としては廃掃法の範囲で最後まで、輸出業者が例えば倒産しても発生者をつかむということ、そのごみがどこへ行ったかということを国内ではなくて国外でつかむことができる法律になっているかどうか、もう一度お聞かせください。
  43. 藤原正弘

    政府委員(藤原正弘君) 国外で不適正処理された廃棄物の持ち帰りとかその他の対応策をお尋ねでございますが、このバーゼル条約第九条の二項というのはそういうふうなことに関する規定があるわけでございます。そして、これに基づきバーゼル新法も規定がなされておるわけでございます。したがいまして、御質問にあるようなケースにつきましては、このバーゼル新法第十四条の措置命令の規定により排出事業者に対しても、また問題を起こしておるような特定の人に対してこの廃棄物を自国に引き取る、そういうふうな必要な措置を命令することができる、このように考えております。  先生、この廃棄物処理法を改正して外国においてもそれが適用できるようにすべきではないかということでございますが、一般論として申しまして我が国法律我が国国内において適用される、外国まで効力は及ばないというのが、普通の法律はそういうことでございます。そういうふうな場合に対応するためにこのバーゼル条約というのが制定されまして、そしてそれに基づくバーゼル新法というのを今回制定しようということでなっておるわけでございます。
  44. 堂本暁子

    堂本暁子君 全く御答弁には納得がまいりません。そのことはもう条約にはいっぱい書いてあることですけれども、それに対して日本から出ていくところまでは廃掃法でわかるけれども、そこから先のことについて条約の方ではちゃんと書いているわけですね、最終的なところまでどうやって担保するのかということ。今もおっしゃったように、そのことが廃掃法ではできないとすれば条約と廃掃法とはずれている。その義務を果たすことができないということだと思います。  それは新法の方でもとても心配なことなんですけれども、より廃掃法は国内法である、今のまさに御答弁のとおりだと思いますけれども、それではやはりこういうことになったときにあくまでもそれは台湾の責任だというふうにおっしゃるのであればそれは条約趣旨とは全く違ってしまう。ですから、実際にこの条約が批准されて発効した場合に、本当に日本からの廃掃法で出ていったものがきちんと守れるのかどうか、後がフォローできるのかどうか、そのことが心配です。  そしてもう一回バーゼル新法の方に戻りますが、十四条にございます「特定有害廃棄物等輸出又はこれに伴う運搬若しくは処分」とありますけれども、この一項には「これに伴う」という言葉が入っています。そして、一項には入っていて二項の方には「これに伴う」という言葉が入っていません。「伴う」が入っているのと入っていないのとではどういうふうに違うのか、環境庁にお答えいただきたいと思います。
  45. 赤木壯

    政府委員赤木壯君) 本法の十四条の規定は、特定有害廃棄物等輸出入等が適正に行われない場合において、特定有害廃棄物等輸出者、輸入者等に対して回収、適正な処分のための措置をとるべきことを命ずることができるというような趣旨のものでございます。この二項の輸入については、その当該特定有害廃棄物等が輸入された後は、これが国内において転々と譲渡されて場合においてもその最終的な処分に至るまでフォローし、これらが適正に行われるということを担保することがバーゼル条約の要請に従うということであると考えられるので、単に輸入に伴う運搬、処分に限らず、その特定有害廃棄物等をおよそ運搬、処分する場合には措置命令の対象とすることができるというふうに考えて「これに伴う」というのが抜けておるわけでございます。  一項の方でございますが、一項は輸出についての措置命令でございます。これは、その特定有害廃棄物等輸出された後はこれが海外にあることから、我が国としても輸出後の運搬、処分状況を十分把握し、コントロールできるわけではない。したがって、措置命令の対象としては、我が国からの輸出並びに条約我が国として把握できる仕組みとなっている輸出に伴う運搬、処分の場合に限定せざるを得ないということで、一項の場合は「これに伴う運搬若しくは処分」というふうに書いておるところでございます。
  46. 堂本暁子

    堂本暁子君 法制局に伺いますけれども、今の「伴う」ということを一般的に伺いたいんですが、同じ条文の中にこういう言葉が二つ入っている場合には、限定する言葉が入る、別にそのような限定がないといったときは原則的には意味は違うんでしょうか。
  47. 秋山收

    政府委員秋山收君) 措置命令の規定の書きぶりの御質問でございますけれども、ただいま環境庁の方から御説明がございましたように、輸入の場合は、我が国の主権のもとに入ってきて、それが完全に行政的にも把握できる。それに対しまして、輸出の場合には、我が国としては全面的に把握できるような権限なり行政力なりないわけでございますので、この条約上把握できる仕組みとなっております相手からの通報がございます輸出に伴う運搬、処分に限ってこの措置命令の対象にしたということでございまして、そういう実態の 違いを踏まえまして書きぶりを変えてございます。御質問のとおり、意味は若干違いますし、この規定の書きぶりで合理的なものじゃないかと考えている次第でございます。
  48. 堂本暁子

    堂本暁子君 大変大事なところだと思うんですね。国内に入ってきたものについては最後まで見る。先ほど厚生省からも御答弁ございましたけれども、一たん出ていったものについては限定して最後まで見ない。  そういたしますと、台湾の場合でもそうですけれども、出ていくときは例えば冷蔵庫であったり電子レンジ、これはいっぱい行っていますけれども、やはり再処理できない、リサイクルできないということで真っすぐごみになっていくそうです。こういったように、一たん出ていったものがまた次に転々と姿を変える。そして、今読みましたように、台湾の方の環境庁そして廃棄物の係は、日本はわかっているのかというふうに言うような状況が起こっているわけですね、実際問題として。そのときにこの「伴う」という形で言われた場合に、これは途中で切れてしまうのではないか。ですから、大変限定しているというふうに思います。  バーゼル条約はむしろ最後の処理までをきちんと国が、発生者が、そして輸出業者が責任を持ちなさいということです。そこの間に、条約とそれから新法の間にギャップがあるのではないかという気がいたしますが、いかがでしょうか。環境庁にお答えいただきたいと思います。
  49. 赤木壯

    政府委員赤木壯君) バーゼル条約では処理の定義もございまして、「処分場所の事後の管理を含む。」ということで、これらの処理のところまでをきっちり審査等で見るということになっておるわけでございます。  先ほどの写真の件なんかは、その段階での処分能力を超えるものが引き渡されて、そういうふうに放置されているということではないかというふうに思うわけでございます。  したがって、これは確認の段階でも申請書類にどういう能力を持ってどういう形で処分していくかということも当然書いていただくわけでございます。そういうものも十分審査し、また要すれば相手国環境当局からの必要な情報も入手しながら、そういうものをもって判断する。それからもっと別途、条約上の要請として、こちらから輸出する場合には通告し、さらに相手国からも同意を得ていただくこと。それの同意を得たときにこちらでも確認をするということになるわけでございますので、そういう運用の中でやっていくので、環境上問題になるということが、今後この条約を運営していけばなくなってくるのではないかというふうに思っております。
  50. 堂本暁子

    堂本暁子君 そうなら大変うれしく思います。  私が一番危惧いたしますのは、もう既に日本はごみ公害輸出国だというようなうわさがアジアには出ています。まさにこの絵は何の説明も要らない、ここは三十万トンからのごみがたまっているわけです。こういったものがそれじゃどこの業者だったんだ、どこの発生源なんだと言われても、もう突きとめることはできない。それだったら、日本国として責任を持つのか。条約では国が責任を持つということになっていますから、日本がこの三十万トンのごみを持って帰ってくる、これはもう不可能なことだと思います。そして、あげくの果てに土壌の汚染それから大気の汚染、水質の汚染、すべてもう起こっているわけです。そこまでの回復も責任を持つとすればもうとてもできない。これは、あくまでもまだ条約が批准されていない、新法がまだ発効していない、施行されていないときですから、これがもうとまるんであれば大変うれしいと思うんですけれども、業者はフィリィピンにそしてタイにシンガポールにと行っておるわけです。これは何としてもとめなければいけない。  とすれば、今お答えいただいたことで本当に担保できるのかどうか。相手から来る手紙だけでいいのかどうか。それは大変難しい問題だと思います。ちゃんと人員をそろえて、きちんと相手の国のそういった施設を調べて、そこに送っていいかどうか、これだけの量、これだけの質そして処理能力ということまできちんと見ることができるのかどうか。そして、条約はあくまでも自国での処理が原則でございます。ですから、自国で処理できるもの、そして自国で処理するものをとにかく出さないということが原則になっている以上、やはりそこのところをきちんと新法とそれから廃掃法でとめていかなければいけないんではないかというふうに思います。  バーゼル条約、いろいろ御答弁いただいた中で、大臣三人いらっしゃいますけれども、私はそういった日本公害輸出にならないように一言だけぜひこの際お約束いただきたいと思いますが、お願いいたします。
  51. 渡部恒三

    国務大臣渡部恒三君) この特定有害廃棄物等輸出入等規制に関する法律案でございますが、このバーゼル条約実施のための国内法案によって、先生がいろいろ今まで御心配いただきましたけれどもバーゼル条約我が国に要請されておる義務はすべて十分に履行できるものと考えておりますので御安心ください。  当省としては、特に本案成立後その適切な運用を図ることにより、バーゼル条約の的確かつ円滑な実施が十分図られるように努力してまいります。
  52. 中村正三郎

    国務大臣中村正三郎君) いろいろ写真を含めて御指摘をいただきまして大変勉強になりましたが、委員一つ御指摘になった条約法律の整合性でありますけれども法律はもちろん主権国家同士の話ですから相手の国に自分の国の条約を適用することはできませんし、相手の国にうちの官吏が行って調査したり統制することはできません。そういうことは十分承知の上で条約ができ、その条約の決められたことを担保するためにつくった法律ですから不整合はございません。  そして、まさにそういったことをなくするために相手の監督官庁、そこと連絡をとりながらこちらから通告もし、向こうから要請もいただいて、そして十分に調査をしてこれなら行けるというものじゃなきゃ許可しないんですから、それは相手が条約に入ってなくてもこっちが条約に入れば拘束されるわけですから、十分そういうところを見据えて政府部内で協議をしながら公害輸出にならないようにということで頑張ってまいりたいと思います。
  53. 山下徳夫

    国務大臣(山下徳夫君) ただいま両大臣からるる説明がございましたように、ここに至るまでにはとにかく三省でもって相当細かい点までいろいろ相当な日にちを費やして論議をいたしまして、これなら大丈夫ということで踏み切って皆様方に御提案申し上げたのでございますから、御心配は御心配として今後私ども十分留意はしてまいりますが、ひとつどうかお任せいただいて、御安心していただいて結構だと思います。
  54. 堂本暁子

    堂本暁子君 本当に今大臣おっしゃったようになることを願っておりますが、私は比較的アジアをよく歩いていて、やはり心配はとれません。どうしてもリサイクル物という形で車なんかもたくさん出ていて、そしてそれが非常に大気汚染をまき散らしているという現状はございます。それだけに、今回も通産省でなさる国際的な取引というそういった中で企業を、あるいは産業を保護するというような方針があると、これはバーゼル条約が大変弱まってしまうというふうに思います。  さらに日本の場合、今までやはりいいものを安く売るという形で、それをまたしかも輸出するというのが多分経済成長の基本政策だったんだろうと思うんですけれども、もう環境時代地球環境時代でしたらば当然最終処理までの費用をコストに入れるべきだろうと思うんです。やはりそういうことの中で貿易、産業の政策を組み立てていただかないと、もうそういう新しい視点でつくらない限りはだめなんではないかと思います。ドイツなんかは製造業者責任を徹底していますし、廃棄物をいかに減らそうかというふうにしています。  それから、今度アメリカの副大統領になったアル・ゴアは、環境のコストをGNPに入れようと いうことまで提唱している。その中で日本だけがこういった安いものをいかに貿易で出していくかということをしたときには、逆の孤立をするんではないかという気がしております。  私は家具を買ったりいろいろいたしますけれども、やはりアメリカやヨーロッパと日本が決定的に違うことは、もう四、五年たつとパーツがない。ですから、ここにあるこれだけのごみというのは何も捨てたくて捨てたわけではない、ぜいたくしたわけではないと思うんです。台湾に持っていかれた、例えば電気洗濯機を直そうと思ったけれどもパーツがない、買いかえるより仕方がない、そういう形で進んできていると思うんです。ミシンなんかはシンガーミシンだったら三十年前のものでもパーツはあるし、使えます。別に縫うのにそんな不便もないわけなんです。  基本的に地球環境の中でどういう経済政策をとっていくのか、きょうは商工の場にめったに来られないところへ出ましたから、もう厚生大臣に篇とそのことをお願いして、そして最後に、そういった環境時代に見合うこれからの新しい政策、経済のあり方の決意を伺って終わらせていただきます。ありがとうございました。
  55. 渡部恒三

    国務大臣渡部恒三君) 今厚生大臣というお話でしたが、私は前の厚生大臣で、質問内容通産大臣だと思うので、私から答えさせていただきますが、今いろいろお話を伺って、ただいまの堂本委員の話、ほとんど私も共感するものであります。  きょうも私、実は経団連の皆さんと朝懇談してまいりましたけれども国際社会の今日の大きな変化、また産業に対するニーズの質的転換という中で、日本の企業もこういう機会に新しく思い切った質的な転換を図っていかなければならないという要請をして同感を得たところであります。  やはりいい品物をつくる、そしてそれに対する環境問題等のコストはやはり消費者に払ってもらう。日本はいい品物をただ安売りしてただ貿易を大きくするなどという考えでなくて、もう高度成長の時代は終わった、これからは安定成長の時代の中で国際経済全体とともに生きていける、日本だけの世界ではありませんから、そういうこれから経済を進めてまいりたいということで、環境問題でも通産省率先して今世界じゅうの環境を守るためにグリーンエードプランを訴えて、私は行きますとあらゆる国から非常に共感を得て、時々環境庁長官と同じことを言っているんじゃないかなんというおしかりを受けるぐらいに、産業界も通産省環境問題に真剣に取り組んでおることを先生に御理解を賜りたいと思います。  ありがとうございました。
  56. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 これまでの国内法における有害廃棄物規制というのは、PCBなどごくわずかな例外を除きまして廃棄物処理法施行令の別表に定める特定施設から排出された場合のみに限定されております。しかしながら、バーゼル条約附属書Ⅰに定める有害廃棄物四十五品目中二十七品目は、その排出経路を問わずその成分が含有されてさえいればすべて有害廃棄物とされております。このような国内法の取り扱いとバーゼル条約との間に見られます重大な違いについて、整合性について集中的にお尋ねさせていただきたいと思います。  まず、外務省にお聞きいたします。バーゼル条約第八条再輸入の義務及び第九条不法取引についての条文についてお尋ね申し上げます。  例えば、有害物質は含まれていない特定有害廃棄物等として日本から輸出されたものが輸入国の検査などによってそれらが含まれていることが判明した場合、輸出国日本が再輸入することによって最終的な責任を負うものであるというふうに理解してよろしいものでございましょうか。
  57. 伊佐敷真一

    説明員伊佐敷真一君) お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、第八条に再輸入の義務が定めてございます。また、第九条には不法取引について詳細に定めてございます。第九条2の(a)のところを見ますと次のようにございます。「輸出者若しくは発生者若しくは必要な場合には輸出国が自国に引き取ること又はこれが実際的でないときは、」「この条約の規定に従って処分されること。」、このような規定がございます。これは、2の柱書きを見ますと、輸出国は今申し上げたような(a)に書いてありますようなことを確保する義務があるわけでございます。  この条約の体系全体を見ますと、第四条の8をごらんいただきますと、「締約国は、輸出されることとなる有害廃棄物又は他の廃棄物輸入国又は他の場所において環境上適正な方法処理されることを義務付ける。」ということがございます。そのために輸出者は許可を得る必要があるわけでございまして、その具体的なあり方は今御審議いただいております新法に確保されているわけでございます。  そのような手続に従いまして進められましても不法行為が生じた場合には、第九条の2にありますように、まず輸出者、これができない場合には発生者、そこで法が整備されておりますので大部分の場合にはこれで処理できると思いますけれども、どうしても必要な場合には輸出国自身が引き取ることも場合によっては生じるといった書き方に条約上なっております。
  58. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 今の御答弁をサミングアップしますと、かいつまんで申し上げますと、最終的な責任を国が負うというふうに解釈してよろしゅうございますか。
  59. 伊佐敷真一

    説明員伊佐敷真一君) お答え申し上げます。  廃棄物の取引といいますのは商取引でございますので、基本的には民間企業が従事しているものでございまして、民間企業の責任で問題があった場合には費用を負担するということが原則かと思います。また、輸出の許可に当たりましては問題が生じないように厳格に審査し、資産、能力がちゃんとあるということを確認するということが必要かと思います。  したがいまして、国が費用を負担するということはまず生じないかと思いますけれども、万一生じたような場合には国として対応を考えるべきだというのがこの条約の規定かと存じます。
  60. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 もしそうだといたしますと、輸出される特定有害廃棄物等内容が申請どおりなのかどうか輸出国側で確実にチェックされる必要があるというふうに思います。そのためにどのような体制を準備なさっていらっしゃいますのでしょうか。通産省にお尋ねいたしたいと思います。
  61. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、条約対象の有害物資が水際から出ていかないようにチェックすることは最も重要なことでございます。外国為替及び外国貿易管理法に基づきまして、我々通産省輸出規制をこれから実施していくわけでございます。その際には、輸出注意事項というのを出しまして、これはもう現在行っております各種の規制すべてについて共通しておるのでございますが、きめ細かな規制対象物資の定義、リスト、さらにはその承認基準、申請手続等々、全部輸出注意事項というのに書きまして公表いたしまして、周知徹底を図るつもりでございます。  それがまず前段階でございまして、したがってあとは具体的な承認申請に輸出業者が参りました段階では、我が省百二十人の審査体制で対処いたしてお仇ます。現在、年間約五十万件ございますけれども、現在行っておる輸出承認案件でございますが、こなしておりますが、さらにこれに今のバーゼルの関係が入ってまいるわけでございまして、エキスパートをさらによく訓練をいたしまして、先生御指摘のように遺漏のないように万全を期してまいる所存でございます。
  62. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 再輸入に要する費用負担なども含めまして、ここで日本輸出業者の責任というものをどのように問うていらっしゃいますのでしょうか。これはやはり通産省にお尋ねいたします。
  63. 堤富男

    政府委員堤富男君) この法律の中では、輸出国、それで特に輸出業者というものに対する責任を大変強く見ているわけでございます。輸出業者が有害廃棄物を不法な形で出さないように、今、 渡辺局長の方からお答えいたしましたように事前に万全なチェックをいたすわけでございますし、条約上あるいは法律上、日本の国を出てから最終的にどういうふうに処分されるかということを移動書類ということで、一人一人が私が受け取りましたということを署名しながら最終処分まで行くという形をとっております。  その中で、不幸にして何か移動書類に書いてあったのと違った形での運搬、処分等が行われることになった場合、これは条約上の一種の不法行為ということになるわけでございますが、それにつきましては、一義的にはまずだれの責任でそういう違法状態が起きたか、例えば運送業者であったのか、あるいは処分業者であったのか、その人の責任を問うという形になっております。  ただ、不幸にいたしましてそういうことができない、そういう不法を問えない場合、例えば台風でなくなってしまったというような場合の最終責任、あるいは違法行為が行われた結果が輸出者の責任であったというような場合には、最終的に輸出者にさかのぼりまして輸出者の責任を問うという形になります。  そういう意味では、輸出者は大変重い責任を負っているわけでございますので、輸出の事前チェックの段階では、資力、あるいは保険に入っているかどうかというようなことまで確認をさしていただいた上で日本から有害廃棄物等が輸出されるということになるというわけでございます。  どういう形で輸出者の責任を問うかというのは、十四条の措置命令という形で不幸な事態に対しては対処するという形になっている次第であります。
  64. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 例えば、倒産した場合にはどのようになるんでしょうか。
  65. 堤富男

    政府委員堤富男君) まず、倒産しないようにチェックをするとか、倒産した場合でも保険にちゃんと入っているようにするとかということは当然先生お感じの上だと思いますが、その上でどうしても輸出者の責任であるというケースだと思っております。  もし、処分者の責任であるという場合には、相手国の国の中に処分者がいるわけでございますから、その違法行為を起こした処分者が責任を負うということになるわけです。輸出者が責任を負う場合になりまして、どうしてもその人がいない場合には、先ほど外務省の方からお答えになりましたように、最終的には国が責任を負うというところまでこの条約では国の責務を書いてあるわけでございます。
  66. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 次に、国内輸出業者が廃棄物処理法施行令の特定施設以外から排出されたものだから安全だというふうに考えまして、有害物質が含まれているかどうかを確かめないで輸出しようとする場合もあるのではないかなというふうに思うわけでございます。  例えば、これはちょっと名前を申し上げることはできませんが、ある都市の立入検査等行った調査などから、現在有害廃棄物を排出している事業所の約四分の一が特定施設以外から排出されているというようなお話も聞いたことがございます。  そういう現状から見ますと、やはりこの辺の問題というのはかなりきちっとしなければならないというふうに思うわけでございますが、この点につきまして厚生省はどのようにお考えでいらっしゃいましょうか。
  67. 藤原正弘

    政府委員(藤原正弘君) この廃棄物処理法の規定に基づく特別管理廃棄物のうちの一定の有害物質を含むものにつきましては、我が国において通常排出実態があると思われる排出経路から排出されるものに特定されております。この点は、委員が御指摘されたとおりでございます。  しかしながら、こういう特別管理廃棄物以外の有害廃棄物というのは委員御指摘のようにないことはないわけでありますが、こういうふうなものがそれほどたくさん出てくるというふうには考えておりません。  また、仮にそういうふうなものが排出され、そしてそれが輸出されたというふうにいたしましても、今御審議いただいておりますバーゼル新法による輸出承認を受けることが必要であります。特定施設以外から排出されたものだからといいましても、安易に輸出が認められるということは考えにくいわけでございます。  なお、この新法に基づく基本的事項では、国民輸出入を行う者の便宜を考えましてバーゼル条約対象物を具体的にリストアップするというふうなことを予定いたしておりまして、特定施設以外から排出されたものでありましても輸出承認が必要か必要でないか、こういうようなことが排出者といいますか、輸出をする人が容易にわかるというふうなことができるように、そういうリストをつくって提示するというふうなことを考えておるのでございます。
  68. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 後日、輸入国側から条約違反というふうなことを指摘されないためにも、その輸出手続の過程におきまして、税関または厚生省が条約で排出経路を問わず有害廃棄物質とされている二十七品目が含まれているかどうか、そのことについて十分にチェックしなければならないというふうに思うわけでございます。  このバーゼル条約の批准に伴いまして、新たなそのようなチェックのシステムを整備しなければならないというふうに私は思いますが、この点に関して厚生省、通産省、いかがでございましょうか。
  69. 藤原正弘

    政府委員(藤原正弘君) 廃棄物輸出する際のチェックのシステムについてお尋ねでございますが、廃棄物処理法におきましては、廃棄物輸出しようとする場合は、すべての廃棄物について厚生大臣輸出確認を行うこととされております。厚生大臣は、輸出を行おうとする者に対しまして、必要な場合には報告徴収、立入検査、それから収去というようなことを行うことができるとなっております。  なお、輸出しようとするものがバーゼル対象物であります場合に、この場合のチェックにつきましては必要に応じ、新法の規定による報告徴収、立入検査、収去というようなことが行われることになっております。
  70. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたように、この法律の施行に伴いまして、有害物質等の輸出については輸出業者がそれを誤ることのないように関係告示で明示するとともに、先ほど申し上げました輸出注意事項で十分周知徹底するつもりでございます。  つもりでございますが、不幸にしてそれが徹底しないで税関にすぐ、つまり承認が要らないものだと思って、行くような場合も多々あろうかと思います。そういうことを防止するために、外為法の体系のもとでは外為法五十四条に基づきまして、通産大臣が水際の税関を指揮監督することになっております。  これは、現在ココムでもそうでございますし、渡り鳥条約もそうでございますし、ワシントン条約、みんなそうやっておるわけでございますが、我々の方から早目に、こういう物資については今回のバーゼル条約に基づいて輸出を認めちゃいけないものだというのを税関吏にも全部徹底いたしまして、不幸にして無知によって輸出しようとするものが税関でそれがストップがかかって、すぐこれは通産省承認が要るんですよという形になるように水際の税関とも体制を整えながら処理してまいろうと思っております。  それからあわせて、先ほど来チェックシステムをより充実させる必要があるんじゃないかとおっしゃった、その一つとして我々、ココム物質だとかあるいはロンドン・ガイドラインに基づく化学物質等につきましてはもちろん専門家を養成いたしておりますが、それでもなおかつ必要な場合には民間の有識者を特別に任命いたしまして、内容をチェックしていただくといったようなことも間々やっております。  こういったようなもの、あらゆる手段を、知恵を出しまして、先生の御懸念のことが起こらないように万全を期してまいりたいと思います。
  71. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 次の質問に移らせていただき ます。  排出経路を問わない二十七品目の有害物質を含む廃棄物につきまして国内でチェックできるようにするためには、結局これらの物質の生産段階からその流れが第三者にはっきり把握できるということが必要なのではないかというふうに思うわけでございます。  そこで、いわば生産段階からの有害物質流通伝票システムともいうような制度を新たに確立する必要があるのではないかというふうに私は考えるわけでございますが、そういうことになりますと、これら有害物質を使用するすべての製造業者がその趣旨の表示及び報告義務を履行するというふうなことになりますれば特定施設以外から排出される有害廃棄物をもチェックすることができるのではないかというふうに思いますが、このような新しい、いわば生産段階からの有害物質流通伝票システムというようなものを確立なさるようなそういうお考えは今のところおありなのでございましょうか、いかがでございましょうか。これは通産省にお尋ねいたします。
  72. 堤富男

    政府委員堤富男君) お答え申し上げます。  まず無価物につきましては、これは基本的には廃掃法の対象になっており、特定施設等のチェックを受けるということになっておると思います。  有価物につきましては、既存の行為規制法とか業規制法でやっているものもございますけれども先生のおっしゃるような意味ですべてがこれの対象になっているというわけではないと思いますが、先ほど貿易局長の方から答えましたように、我々としては水際のところで最終チェックを行う、国内措置をその可能な限り補完していくという形をとりたいと思っている次第であります。
  73. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 そういたしますと、水際のといいますと、まず最初の生産段階からという、そちらの方はいかがでございましょうか。そこからの流れをきちっとするということに関しまして今申し上げました新しいシステムということを考える、そういう御考慮はなされておりませんでしょうか。
  74. 堤富男

    政府委員堤富男君) この法律全体は条約に課されました義務をどのように実現できるかということを考えてつくった法律でございまして、条約上の問題といたしましては、その国の輸出から具体的に最終輸入国における処分までをトレースするという格好になっております。必ずしも、生産段階からすべてチェックをするという形には条約上の義務が課されていないというふうに理解しております。  ただ、先生のおっしゃるような意味でよりよくこの条約を履行するためには、廃掃法ですとか他の業規制等で可能な限り国内のトレースは行うということが我々としてもいい方法だと思っております。ただ、あくまでもそれだけでは十分でございませんので、どうしても波打ち際での輸出のチェック、特に税関吏を含めたチェックというところが非常に重要な意味を持ってくるというふうに考えております。
  75. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 なかなか私が申し上げましたような新しい制度の確立というのが困難のようなお答えというふうに私は解釈したわけでございますが、そういった場合に、輸出申請された特定有害廃棄物等内容につきまして、どのような有害物質がどの程度含まれているかということを検査するための専門機関というものが必要ではないかというふうに思いますが、その点、通産省いかがでございますか。
  76. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) お答え申し上げます。  先ほど来、新しい有害物質の輸出について、それが本当に大丈夫かという、非常に輸出者の側に立った幾つかの専門的な御質問で大変勉強させていただかなきゃいかぬと思っておりますが、基本的に私は、現在化学物質とか、あるいはロンドン・ガイドラインに基づくものとか、あるいはココムの極めて精緻な、要するに先端技術の問題とか、相当程度細かいやつを輸出段階で時間をかけてチェックするという体制で今とにかく乗り切ってきております。  そういう意味で、今回も輸出申請の際にはい具体的には今おっしゃった組成、つまりどういう物質をどれだけ含むかといったような組成を全部つけて出してもらうとか、あるいは物件に関する情報等をいただくとかいうのを処理いたしますし、それが不十分であればさらにどこかでチェックしてもらうような、先ほど来申し上げましたが専門家に見てもらうとかいったようなこともケースによってはできるだろうと思います。  そんなようなことを駆使いたしまして、私は先ほど相当件数出てまいると申し上げましたが、今回の有害物質関係は今までの実態を踏まえてみますと、処理件数が、例えばココム物資だとか他の物資のように年間相当、何千件何万件出てくるというものじゃないと思われますものですから、そういうことも頭に置きながらよくチェック体制を完備していきたい。  そういうことをいたしながら、今先生のおっしゃった専門的な機関が要るんじゃないかといったような御意見は御意見として頭に置きながら、まずは全力を挙げて勉強していきたい。既に本件については我々、輸出担当者にバーゼル条約の勉強、個々物質の化学的な勉強も今始めさせておるところでございますので、これで乗り切っていけるのではなかろうかと考えております。
  77. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 次に外務省にお尋ねしたいのでございますが、地球環境保全ということを念頭に置きまして有害廃棄物国際的な移動を管理するというのがこの趣旨でございますが、その内容チェックの専門機構というのは国際機関が担うというふうなことも考えられるのではないかというふうに思うわけでございます。すべて加入国の責任ということになりますと、開発途上国などでは技術的にもまた財政的にもなかなか実施できない国もあるのではないかというふうに思うわけでございます。  こういった場合を考えますと、日本も含む先進国の責任といたしまして、金、人それから技術的な技術者の養成というふうなものの援助を含めた、いわゆる国際的なネットワーク、そういったものもどうしても必要になってくるのではないかというふうに思うわけでございますが、そのような視点、考え方を今外務省はお持ちでいらっしゃいますでしょうか。
  78. 伊佐敷真一

    説明員伊佐敷真一君) お答え申し上げます。  バーゼル条約の第十五条に締約国会議についての規定がございます。この締約国会議の任務の一つといたしまして、5の(c)のところに次のようなものがございます。「この条約実施並びに第十一条に規定する協定及び取決めの実施から得られる経験に照らして、この条約目的の達成のために必要な追加的行動を検討し及びとること。」、それから、次の次の(e)でございますが、「この条約実施に必要と認められる補助機関を設置すること。」、こういう規定がございます。それから、同じく条約の第四条でございますが、四条の9の(c)でございますけれども締約国は次のようなことを確保するため適当な措置をとるということで、(c)のところに「当該国境を越える移動が締約国全体として決定する他の基準に従って行われる場合。」ということがございます。  このように、条約の仕組み上、各締約国の経験を踏まえまして新たな措置をとるということができる仕組みになっております。先生御指摘のような提案につきましては、今後の条約運用を見まして締約国会議でその是非について検討すべきものかと存じます。  他方、途上国に対する支援につきましては国際協力の義務締約国にございまして、第十条にございますし、それから具体的な提案といたしまして第十四条、「財政的な側面」というところに、各地域に訓練及び技術移転のためのセンターを設けるということがございまして、具体的な検討は締約国会議での検討にゆだねられております。現在、この条約は発効したばかりでございますので検討が余り進んでおりませんけれども、今後引き続き検討すべきものでございますし、我が国として積極的に検討に参画すべきものと考えており ます。
  79. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 バーゼル条約の附属書Ⅰ及びⅢに有害物質として掲げられているリストには、これらの含有率について定められてはいないというふうに思うわけでございます。どんな微量でも後日検出されれば、これは条約違反となるという可能性もあるわけでございます。このような不安を解消するには他の条約加盟国との間で共通の基準などをつくる必要があるかというふうに私は思うわけでございますが、現在ウルグアイでこれらのことも含めて国際会議が行われているやに聞いておりますが、その点も含めまして環境庁はどのような御方針をお持ちなのかお考えをお聞きしたいと存じます。
  80. 赤木壯

    政府委員赤木壯君) 条約の附属書Ⅰに掲げられた有害物質が有する有害特性は附属書Ⅲに書いてございます。これは危険物の運搬に関する国際連合勧告に規定される有害特性というものに準拠して設けられておるわけでございまして、この有害性の判定の考え方が参考になるというふうに思います。  お尋ねの、そういうものの判定基準がどんどん変わってくるんじゃないかということですが、基本的には判定基準はそれぞれの国の考え方によるということでございますが、御懸念のように国々によってそれぞれが異なるということではいけないので、できるだけそごがないようにしていくということが必要だというように考えてございまして、条約事務局あるいは締約国との情報交換を密接に行うということで対応していきたいと思います。  今回も第一回の締約国会議がございまして、オブザーバーとして日本も参加させていただいておるわけでございますが、こういうものの中での議論を詰めていくことによって特定有害廃棄物等の具体的な解釈に差ができないようにしていきたいというように考えでございます。
  81. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 最後に、今までの質疑を通しまして、廃棄物にとどまらずに我が国の有害物質全般の規制のあり方につきまして総合的かつ抜本的に見直すべき時期が来ているんじゃないか、それも、生産、流通、廃棄、あらゆる段階におきまして新たなシステムというものを再構築すべき時期に来ているんじゃないかというふうなことを非常に感じたわけでございます。  後日、改めましてこれらの問題に関しましては質問あるいは御提案などを申し上げたいということを今申し上げさせていただきまして、今回の質問を終わらせていただきたいと思います。  どうもありがとうございました。
  82. 広中和歌子

    広中和歌子君 有害廃棄物の越境移動を禁ずる国際法、バーゼル条約地球環境保全の視点から、また自国のみでなく他国の国民の健康への配慮の視点から、そしてまた貧しい国が富める国のごみ処理場にならないためにも実に画期的な法律だろうと思っております。  これは一九八九年三月にスイスのバーゼルで採択されたわけでございますけれども、しかし我が国がこの締約国になるのに実に多くの時間がかかっている。そのことにつきましてまず環境庁長官に、このバーゼル条約そして本法律案意味、そしてまたなぜ新しい国内法ができるのにこのように時間がかかったのか、その辺のいきさつについてお話を伺いたいと思います。
  83. 中村正三郎

    国務大臣中村正三郎君) この条約並びにこれに対応する法律でございますけれども、これはまさに大変画期的なものだと思います。今まで見過ごされていた、ともすると公害輸出になったようなことをきちっと国と国でもって話し合って管理をしていこうということでございます。そして、その手だてとしていろいろなことが決められ、それはもうけさからずっと御論議をいただいているところでありますが、大変重要な画期的なものであるというふうに考えております。  そして最終的には、有害廃棄物の二十七品目ごらんになればわかると思いますけれども、中にはもうどこにでもあるものが入っているわけです。それは例えば、テレビの中古を中古だと言って輸出して、それを向こうで廃棄物にして中から回収しようと思ったら、銅だとか鉛だとか自動車にもどこにも使われている、そういうものが入っているわけです。ですから、それが廃棄物となって出ていくとき、どういうふうにきちっとつかまえるかというシステムをつくらなきゃいけない。ともかく、麻薬からピストルからポルノまで輸出入しようとする人がいるという世の中ですから、それをきちっととらまえていくということが極めて重要なところだと思います。先ほど通産省の方からお答えもありましたけれども、そういう場合には税関等の手だてを用いたり政府を挙げて対応していかなければいけないと思います。  そういうふうに非常に難しい問題ですから、政府一体となってやらなきゃいけない。その中でどういう手だてが必要でどうやったらいいかということを実に綿密に政府部内で調整をいたしました。そのために時間が若干かかったわけでありますけれども、しかしながら前国会に実はこの法律案を提出させていただいたわけです。ところが、国会終末のいろいろな情勢で御審議がそこでは無理ということでなおおくれて今国会お願いするということになりまして、他省庁にまたがるこれだけの大きな問題をまとめるとしては、我々一生懸命やりましたので多少遅いという御指摘は甘んじて受けますが、いいところまとまったんじゃないかと思っているわけでございます。
  84. 広中和歌子

    広中和歌子君 バーゼル条約では、有害廃棄物輸出入に当たって通告、同意の手続が規定されておりますけれども、本法案には書かれておりません。なぜ書かないのかお伺いいたします。書くべきではないかと思うのですが。
  85. 赤木壯

    政府委員赤木壯君) この通告、同意の手続環境庁が担当するということになってはございますが、この場合、通告、同意の手続環境庁相手国との間あるいは環境庁輸出入承認を行う通産省との関係で行うものでありまして、国民の権利義務とは直接関係ないということから法案の中では規定しなかったものでございます。ただ、そういうふうな具体的な手続につきましては、法の第三条の規定による基本的事項の中では記述する予定でございます。
  86. 広中和歌子

    広中和歌子君 おっしゃることがわからないわけではないんですけれども、この法律を見ますと、我が国の立場から輸出の許可をし、あるいは輸入の許可をする承認をする、そういう形になっているんですけれども、相手の国の承認というものが前提になっているというふうに解釈してよろしいんでしょうか。
  87. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) 輸出入手続に関するところでございますから私の方から答えさせていただきます。  御指摘のように輸出者が承認を申請してまいりましたときに、我々で幾つかチェックいたします。条約に書いてあります幾つかの項目がそのまま要件になると思いますけれども、その一つとして申請者は相手国に対してどういう相手とどういうものを出して相手国でどう処理するという、こういうことを詳しく附属書Ⅴに書かれております中身について我々の方に出してくることになっておりますので、当然のことながらこれを環境庁を経由いたしまして、環境庁の方から相手国政府に通知をして、これの同意をもらわないことには、相手国の同意というのが当然輸出承認する条件になっておりますから、それをもらって我々が許可をする、こういう手続になると思います。
  88. 広中和歌子

    広中和歌子君 わかりました。  次に、バーゼル条約四条においては、締約国は非締約国との有害廃棄物輸出入は許可されないことになっておりますけれども、本法案ではどのようになっているのでしょうか。例外というのはあるのかお伺いいたします。
  89. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) 御指摘のように、非締約国との間においては特定有害廃棄物等輸出入を認めないこととなっております。したがいまして、我が国がこの条約に参加いたしまして、この法律が施行されますと非締約国との間で輸出入ができないということになります。したがいまして、例 えば現在散見されます日本からインドネシア等への輸出についてといったようなものがリサイクルで出ておりますけれども、インドネシアがその時点で入っておらなければそういう取引というのはできないということになるわけでございます。それがこの条約及び法律の仕組みになっております。  そういうことで我々バーゼル条約に入りますが、同時に東南アジアを中心といたしまして諸外国にもこの条約目的、それに基づきまして世界環境を守るという大目的をよく説明をし、率先して各関係国の加盟をエンカレッジするというのも一つの重要なことだろうと思います。  あわせて、もしそういうことで間に合わない場合には、この条約に十一条というところで二国間で協定を結んで補うことができることになっております。したがいまして、外務省等とも御相談をいたしまして、二国間で特別の条約を結べば非締約国でもその条約に基づいて有害廃棄物について輸出入できることになるものでございますから、そういう補足手段も考慮いたしたいと思います。
  90. 広中和歌子

    広中和歌子君 そうした補足手段をとりますときには、この本法律並びにバーゼル条約の精神というものは生かされるものと解釈してよろしゅうございましょうか。
  91. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) 十分そのようになる場合に限ってということだと思います。
  92. 広中和歌子

    広中和歌子君 それからバーゼル条約四条の6についてなんですけれども、これも一つの例外といたしまして南緯六十度以南の地域に対する輸出ということがございます。これは南氷洋の方のことだろうと思いますけれども、なぜこれも本法律の中に明記されていないのでしょうか。
  93. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) お答え申し上げます。  先ほど来先生御指摘のとおり、条約の非常に重要な幾つかの物差しがございますが、それについては輸出承認をするときの具体的な行政当局の窓口の基準ということで逐一全部判断させていただくことにしようと思っております。その意味で今の南極に関しますところも、それから非締約国には輸出承認しないとか、幾つかあるものについても全部そういうつもりでございますが、先ほど来申し上げておりますように、一括いたしまして輸出注意事項の中で詳細にそれをわかりやすく書いて、一括して周知徹底したいということで処理させていただこうと思っております。  御指摘は大変よくわかりますが、実務上差しさわりのないように、あるいはむしろより効率的に周知徹底できるように工夫をしていきたいと思っております。
  94. 広中和歌子

    広中和歌子君 その点については後から質問させていただきますけれども、それから輸出された有害廃棄物などがお互いの承認にもかかわらず不法投棄された場合、その再輸入の義務につきまして先ほども同僚議員などが質問したわけでございますけれども、もう一度その再輸入の義務はどのように担保されるかもう一度お答えいただきたいと思います。
  95. 堤富男

    政府委員堤富男君) 先生の御質問でございます不法投棄でございますが、この不法行為をだれがやったかということをまず条約上は問うことになっておりまして、それが日本国内の人の責に帰すものか、あるいは相手国の、輸入国の責に帰すのか、第三国がというようなことがあるわけでございますが、一義的にはまず不法行為をやった人が責任を負うという格好になっておりまして、例えば輸入国処分を間違った場合のような場合には、その処分を間違ってやった人がまず環境上適正な処分をすることを輸入国の中でやることになります。  ただ、不法投棄というような形で行われたものが輸出者の責任であった場合、あるいは輸出から最終処分までのだれの責にも帰せられないような不可抗力の場合には輸出者が最終的責任を負うという形になっておりますので、その場合には十四条の回収命令におきまして、有責である場合、あるいは不可抗力である場合を認定した上で輸出業者に対して再輸入というような形での義務を課すということになるわけでございまして、もちろん再輸入というのがそういう形でやることが実際的でない場合、これは条約に書いてございますが、関係国と相談の上で環境上の適正な処分をその場で行うということも当然措置命令の一環として規定されているわけでございます。
  96. 広中和歌子

    広中和歌子君 この本法案の第三条にスキームというのでしょうか基本的事項内容が、いろいろこれから検討されるというようなことなんでございますけれども、もう既にお考えがまとまっている段階ではなかろうかと思いますけれども廃棄物処理業者に、私どものような素人にもわかるような形で具体的にちょっと説明していただけませんでしょうか。
  97. 赤木壯

    政府委員赤木壯君) 第三条の基本的事項の具体的内容ということでございますが、第三条第一号では、「特定有害廃棄物等輸出、輸入、運搬及び処分に伴って生ずるおそれのある人の健康又は生活環境に係る被害を防止するための施策の実施に関する基本的な事項」ということを掲げることになってございます。  具体的には、例えば有害廃棄物輸出入に当たっては輸出国国内環境上適正かつ効率的な方法処分するための技術、施設等を有しない場合とか、あるいは輸入国において再生利用、回収産業の原材料として必要とされる場合等に限られるというようなこと、あるいは国境を越えてこういうものが移動するものはその運搬、処分環境上適正なものである場合に許されるべきものであるというふうな、これは条約上の訓示規定等で担保しなければいけないようなことをここら辺にまとめて書くというふうに考えてございます。  それから、二号では「輸出、輸入、運搬又は処分の事業を行う者がその事業を適正に行うために配慮しなければならない基本的な事項」ということでございますが、この号に該当する事項といたしましては、特定有害廃棄物等処理から生ずる汚染を防止、あるいは汚染が生じた場合には人の健康、環境のための影響を最小とするための措置を確保しなければいけないというようなこととか、あるいは効率的な処理に適合するような方法輸出入が最小限度とされて、影響もできるだけ最小限にしなければいけないというふうなことを書くとか。  それから三号で、特定有害物質の排出の発生の抑制とか、適正な処分が行われることを確保するための国民の配慮事項というようなことを書くことになっていますが、ここでは発生した国における国内処分を原則とするというようなこととか、あるいは社会的、技術的、経済的側面を考慮しつつ、国内における特定有害廃棄物等の発生を最小限にしていくんだというようなことを書いていくことにいたしてございます。  それからさらに、第四号では、こういうふうな輸出、輸入、運搬、処分が適正に行われることを確保するための重要事項を書くことになってございまして、こういうところでは契約に関することあるいは情報の提供に関すること、あるいは研究普及等に関することを明らかにすることにしてございます。  それぞれ具体的に今後検討していきたいというふうに思っておりますが、今思い浮かべられるものはそういうものでございます。
  98. 広中和歌子

    広中和歌子君 というと、重ねて伺いますけれどもバーゼル条約四条の9に載っておりますところの許可の要件として、輸出国処理能力、施設を有しない場合あるいは再生利用の原料として使用すること、そういったようなこともこの基本的事項の中にきちんと書かれるということでございますね。
  99. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) そのように了解いたしております。
  100. 広中和歌子

    広中和歌子君 それから、通産省からいただきました「特定有害廃棄物等輸出入等規制に関する法律案概要」、これを見ますと、「輸出承認」というところで①、②とありまして、第③の、「通産大臣環境庁長官の通知を受けた後でなければ①の承認をしてはならないものとする。」と いうところが抜けているんですね。  もちろん、意図的に抜けたんじゃないと思いますけれども、もう一度確認させていただきたいと思います。つまり、輸出の許可というのは最終的には環境庁長官の御許可がなければ可能ではないということ、もう一度御発言願いたいと思います。
  101. 中村正三郎

    国務大臣中村正三郎君) 実質的にそのとおりと御理解いただいて結構でございます。
  102. 広中和歌子

    広中和歌子君 それから、これは大きな問題ではなかろうかと思うんですけれども、このバーゼル条約に参加し、そしてかつ特定有害廃棄物等輸出入等規制に関する法律案、これが通ったりいたしますと、今までリサイクルの名目でかなりの部分が有価物として輸出されていた、そうしたものが国内に滞留するということになるんではないかと思います。国内におきましてただでさえ産業廃棄物がふえ続けているわけでございますけれども我が国においてどのような処理計画をお持ちなのか。そのことについてお伺いいたします。
  103. 清川佑二

    政府委員(清川佑二君) 先生御指摘のように、バーゼル条約で規定されておりますことは、環境上適正な方法処理されるということを前提として、特定有害廃棄物輸入国において再生、回収産業の原材料として必要とされる場合に輸出の許可がされる、こういう仕組みでございます。したがいまして、あくまでも環境上適切、適正な方法処理されるというようなことになりますので、リサイクルという問題をどのように考えるか。この御指摘でございます。  この法律によりまして、本法案におきましても、リサイクルで利用される特定有害廃棄物につきましては、輸出入の場合に手続きの義務を課しております。そして、リサイクル目的環境上適正に輸出されるものは、これは必ずしも抑制をするという趣旨ではないという、条例の趣旨に従っているわけでございます。  このような手続がございますが、片や、条約にもございますように定期的に輸出されるケースがございます。同一の物理的及び化学的な組成の品物が何回となく輸出されるというような場合の手続もありますように、環境上適切な方法処理されるということを確保しつつもリサイクルのための輸出は許可される仕組みとなっているわけでございます。  このような形でございますが、また一般論といたしまして、先生御指摘のように、リサイクル、これが及ぼす効果といいますか資源の有効利用もございますし、同時に廃棄物の抑制にも寄与するわけでございます。  一般論ではございますけれども、昨年制定されましたいわゆるリサイクル法、再生資源の利用の促進に関する法律、これが今施行、そして少しずつ効果をあらわしているわけでございますが、さらにまた通商産業大臣の諮問機関であります産業構造審議会、総合エネルギー調査会、産業技術審議会の三つの合同部会におきまして、地球環境問題に資する意味でも、環境調和型の経済社会の構築ということに対しまして、企業、生活者、行政主体がリサイクル、省エネルギーなどに積極的に取り組むことが重要であるという御提言をいただいておりますので、このような観点を踏まえまして、リサイクルにつきましては今後とも所要の対策を講じていくということといたしております。
  104. 広中和歌子

    広中和歌子君 最後に通産大臣に、この法案がきちんと実施されることの必要性につきまして御決意をお伺いして私の質問を終わります。よろしくお願いいたします。
  105. 渡部恒三

    国務大臣渡部恒三君) 地球環境を守っていかなければならない、そしてそれが国際的な今や問題になっておる。それに、我が日本は積極的に貢献しなければならない。しかも、この法案は省資源、資源リサイクルといったものを織り込んだ新しい経済調和の社会を目指す、大変重要な法律でございますから、関係省庁と十分に連絡をしながら、またこの委員会で委員の先生方からいろいろの御指摘がありました、これらの貴重な御意見を十分に踏まえてきちんとやりますので、御安心ください。
  106. 広中和歌子

    広中和歌子君 どうもありがとうございました。
  107. 勝木健司

    勝木健司君 この特定有害廃棄物等輸出入等規制に関する法律案や廃掃法の改正案では、有害廃棄物等の輸出入規制の網を当然かぶせられておるわけでありますが、しかし、まず必要なのは有害廃棄物を削減する施策がまず大事じゃないかというふうに思うわけでありますが、通産大臣あるいは厚生大臣の御認識をまずお伺いしたいというふうに思います。
  108. 山下徳夫

    国務大臣(山下徳夫君) 廃棄物処理につきましては、今おっしゃるとおりで、その順序でもってやっていかなきゃならぬと思います。
  109. 渡部恒三

    国務大臣渡部恒三君) 厚生大臣のおっしゃったとおりでございます。
  110. 勝木健司

    勝木健司君 このバーゼル新法案におきましては、特定有害廃棄物等とはこの附属書に掲げる物等ということになっておるわけでありますけれども、この条約附属書に掲げてある物は非常に抽象的であるということで、この特定有害廃棄物等に該当するか否かを申請者自身で判断するのは非常に難しいのではないかというふうに思うわけでありますが、お伺いをいたしたい。  そしてまた、政府は、聞くところによりますと、法律案が成立した暁には、特定有害廃棄物等々の定義について整理をして三省庁共同告示の形で国民に示すとも伺っておるわけでありますが、この定義の整理の意義及びその予定についてお伺いをしたい。  また、今後技術革新によりまして各製品に含まれております有害物質の中身も当然変化することが予想されるわけでありますが、したがいまして不断にこの定義の見直しが重要となってくると思われますが、あわせてお伺いをいたしたいというふうに思います。
  111. 赤木壯

    政府委員赤木壯君) 本法案では特定有害廃棄物等の定義は条約とのそごをなくするために条約の条文を引用させていただいているわけで、なかなかこれがわかりにくいという御指摘でございました。これにつきましては、例えば有害な特性についても十四種類も条約の中でリストアップされたりしているわけです。判断基準なんかもそれぞれの国で一応判断するわけでございますけれども、これがばらばらになるのも余りよくないということで、今後とも各国と、あるいは事務局とも連携をとりながら、そういうものを統一的に運営されるようには努力していきたいというふうに思っておりますが、まず国民特定有害廃棄物等が何であるかということをよくわかるようにするためには、やはりわかりやすいように告示等によって周知できるようにいたしたいというふうに考えております。  具体的な内容については、今後また三省庁で十分な意見交換をしながら対応していきたいというふうに考えてございます。  それからお尋ねの、今後技術革新等で定義も絶えず見直していかなきゃいけないんじゃないかという御指摘もあったわけでございますが、バーゼル条約十八条では附属書の改正規定も手続も規定されていますし、またそういう場合には関連ある科学的、技術的考慮を十分に払うことというようなこともされてございます。したがって、技術の進歩とか有害廃棄物にかかわる新たな知見等をも踏まえながら、それぞれいろんな見直し等が行われるということになろうかと思います。我が国の対応におきましても、こういう動きを見ながら的確に対応していきたいというふうに考えてございます。
  112. 勝木健司

    勝木健司君 この有害廃棄物等の輸出入承認手続における審査基準についてでありますけれども法案の第三条の基本的事項として公表されるのかどうか、あるいは輸出入管理令などで定められるのかどうかお伺いをいたしたいというふうに思います。もしその両者でも基準が明らかにならないのであれば、どういう方法でこの許可基準について明らかにしていく予定なのか。国民にはこの基準が明らかにされるのかどうか、あわせてお伺いをいたしたいというふうに思います。
  113. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) お答え申し上げます。  まず、御指摘の法案第三条の基本的事項のところでございますが、先生御指摘のように、条約の審査の基本的な事項、例えば有害物質でありますと国内処理する原則とか、そういったことをこの第三条の基本的事項でまずわかりやすく明記したい、さように考えております。  さらに、御指摘のありましたように、国民との関係といいますか輸出者との関係で、最初の窓口になるのが輸出申請の段階でございます。したがいまして、先ほど来御答弁申し上げておりますように、外国為替及び外国貿易管理法に基づきます輸出令の輸出注意事項というところで、ちょうどワシントン条約とかほかの輸出規制において細かく現在輸出者に知らせておると同じような手法をもちまして、輸出注意事項で非常に細かくわかりやすく審査基準を明示し、それを事前に輸出者並びに先ほど来議論がありました税関等に周知徹底することによって、万遺漏なきように期してまいりたいと思います。
  114. 勝木健司

    勝木健司君 中央公害対策審議会の廃棄物部会の答申でも指摘されておるわけでありますが、有害化学物質対策をいかに政府が進められていくのか特に使用実態、廃棄の実態等の現状把握、最終処分環境に及ぼす影響の評価、処分技術の開発評価等についてお伺いをいたしたいというふうに思います。特に、この環境評価については地下水あるいは土壌の中で化学物質同士が混合された場合の影響はまだほとんど判明されていないと言われておるわけでありますが、お伺いをいたしたいというふうに思います。
  115. 牧野力

    政府委員(牧野力君) お答え申し上げます。  ただいま有害化学物質の製造、使用等についての適正な管理という御質問でございましたので、これについてお答えを申し上げます。  御指摘のように、化学物質は非常に有用でありますけれども、反面この取り扱いを誤りますと非常に健康、環境に大きな影響を及ぼす可能性があるため、適正に管理することが非常に重要でございます。おっしゃるとおりでございます。  このため、昭和四十八年に通称化審法というものを制定いたしまして、これに基づきまして、非常に分解が難しい難分解性、それから蓄積が高い高蓄積性あるいは長期毒性を有するもの、これはPCBその他の物質でございますけれども、こういったものにつきましては現在九物質指定されておりますけれども、事実上製造、輸入を禁止いたしております。  さらにその後、高蓄積性をそれほど有しないものでありましても、いろいろ分解性、毒性等について環境中での残留の程度の進展等によって非常にいろいろ問題が生じるおそれがあるというものに対処するために昭和六十一年にこの法律を改正いたしまして、例えばトリクロロエチレン等でございますけれども、こういった物質の生産、輸入、使用の状況を常時把握いたしますとともに、使用事業者に対して適切な指導を行う等によってこれら物質の環境中での残留の程度の低減に努めて、厳重に監視をしているということでございます。
  116. 中村正三郎

    国務大臣中村正三郎君) たびたびお答えいたしておりますように、環境行政というのは政府一体となってやるものでありまして、環境庁環境汚染防止対策をやる、通産省は製造、使用というような立場からこういったものの規制を行う、厚生省は有害化学物質の毒性評価等を行うということでやっておりまして、環境庁といたしましては法令に基づいて環境基準をつくり、それからいろいろな法令によって排出規制等をして未然にいろいろな汚染を防止するということでやってまいります。  そういうことで、関係各省庁政府の中で一体となって、重要な問題でありますのでこれからも熱心に取り組んでまいりたいと思っております。
  117. 勝木健司

    勝木健司君 この有害化学物質を含む廃棄物による健康やあるいは環境への被害を防止するためには、製造の段階でも有害化学物質の使用量を減らすことがやはり当たり前のことでありますが、問題解決のかぎであるわけであります。しかし、この問題については製造者側の努力もなければ解決はなかなかできないわけでありますので、通産省として今後いかにこの有害化学物質問題に取り組むつもりなのかお伺いをしたいというふうに思います。
  118. 牧野力

    政府委員(牧野力君) 私どもといたしましては、ただいま御説明申し上げましたように、化審法を厳重に適正に運用するということをまず考えております。  さらに、現在検討中ではございますけれども、化学物質の安全性データシート、通称MSDSというものがありますが、物質を運搬する、あるいは使用する等の場合に容器に張りつけまして情報提供を十分に行うというようなことも関係省庁と現在検討中でございまして、こういった手段によってこの製造、運搬、輸入その他のそういった段階において万に一つも遺漏のないように厳重にやっていきたいというふうに考えております。
  119. 勝木健司

    勝木健司君 近年、特定の化学物質の販売の際に化学物質安全性データシートというのを貼付するということが関係国際機関において検討が進められておるというふうに聞いておるわけでありますが、厚生省もこの有害な化学物質等を事業者が提供する際に、相手方にこうしたデータシートを交付する制度をスタートさせるとのことであるけれども、その内容についてお伺いしたいというふうに思います。
  120. 藤原正弘

    政府委員(藤原正弘君) 化学物質の適正な取り扱いの促進及び国民の健康確保等を目的としまして、危険有害な化学物質の譲渡、提供に際して、相手方にその化学物質の安全性データを記載した化学物質安全性データシート、MSDSと呼んでいますが、これを交付する制度を来年の四月を目途に導入することといたしております。  この制度はどういうふうな内容かと申しますと、危険または有害な性質を有する化学物質を販売する際に、名称や取り扱い上の注意等を記載した化学物質安全性データシートを交付するとともに、容器または包装に適切な表示を行うものでございます。
  121. 勝木健司

    勝木健司君 発展途上国への日本企業の進出と現地での環境規制についてお伺いをいたしたいというふうに思います。  本年の七月、日本企業が出資をいたしておりますマレーシアとの合弁企業が生産している放射性物質等々の安全管理の責任を問われて現地の裁判所から操業停止を命ぜられたということを伺っておるわけでありますが、この事件は、日本企業の海外進出、開発協力のあり方を改めて考えさせられた出来事でもあるわけでありますが、この事件について一体その後どうなったのか。そして、このように現地とのトラブルを起こしているケースはほかにどの程度あるのか通産省にお伺いしたいというふうに思います。
  122. 牧野力

    政府委員(牧野力君) 委員御指摘のマレーシアでのARE社の問題でございますが、若干経緯を申し上げますが、一九八五年ごろマレーシアのイポーというところの高裁へ、このARE社が操業をしております付近の住民から、この会社で使っております、この会社の事業から出てまいります放射性物質、トリウムによって汚染をされて健康に被害が生じている、したがって操業停止をすべしたという訴訟があったわけでございます。  委員御指摘のとおり、この七月に同高裁より判決が出まして、その内容は操業は停止をすべしである、ただし放射性物質につきましては本年七月の以前、大分前にマレーシア政府指導によりまして適切に政府の備蓄の場所にこれが管理をされておりますので、この点については触れておりません。それから、住民の被害に関しましては、因果関係が明確でないということでこれは退けられております。  ところで、このARE社はこの判決、すなわち操業停止ということについて異議を申し立てて、マレーシアの最高裁判所に現在係争中でございます。ただ、この高裁におきましては、直ちに二週間以内に操業を停止し一切動かすべきではないということでありましたけれども、この点につきましては高裁からは最終的な判決が出るまで操業は してもよろしいという判断が出ております。ただし、これは三菱化成でございますが、日本側の株主の強い働きかけ等もございまして、このARE社はただいまのところこの八月以降操業はいたしておりません。したがいまして、現在最高裁の判断を待っているというのが現状でございます。
  123. 石黒正大

    政府委員(石黒正大君) 先生の後半部分の御質問に、ARE社以外に現地とトラブルを起こしている例があるかどうかという御質問がございましたが、私ども通産省におきまして、毎年定期的に海外事業活動動向調査というものをやっておりまして、海外における進出企業のいろんな実態というのを調査いたしておりますけれども、それによりますと、我が国企業が公害問題に関連をいたしまして進出先国の社会において大きな問題になっているような事例は、現時点においてはございません。
  124. 勝木健司

    勝木健司君 これまで日本におきましては、廃棄物の海外持ち出しは余りなかったと思います。しかし、この法律の制定後は規制基準さえ満たせば、これまで海外に持ち出されていなかった廃棄物輸出されることになるのではないかという懸念もあるわけであります。  開発を最優先する途上国は、概して我が国に比べまして確かに緩やかな環境規制をしておるわけでありまして、先ほどもありましたように、通産省が昨年十二月に発表した海外事業活動動向調査によっても、進出先国の法令等以上の環境対策を実施している企業は、アジア地域に限ってみますと、わずか九・五%ということで一割にも満たない状況であります。  そこで、途上国への進出に当たっても現地の環境基準以上の、すなわち日本国内基準を適用するように今後指導していったらどうか。そのときには、やはり進出先での環境基準が厳しくなれば、かなりの企業が設備の更新を迫られることが予想されるわけでありますので、政府としてこうした設備投資に対する助成策を何とか検討していただきたい。検討しておられるのかどうかお伺いをしたいというふうに思います。
  125. 堤富男

    政府委員堤富男君) お答え申し上げます。  先生御指摘のように、発展途上国の開発の問題と環境の問題というのは、大変難しい問題があろうかと思います。日本といたしましては、環境あるいは公害先進国としてできる限りその国のスタンダードに合うということは当然のこととして、さらに健康に関するようなものにつきましては可能な限り日本側のスタンダードに従っていただくというようなことを考えておるわけでございます。  環境配慮一般につきましては、八九年に産業構造審議会のガイドラインという形で、業界の方々に海外活動の場合の配慮事項ということをお願いしておりますし、それを受けたような形で経団連等の経済界におきましても、自主的なガイドラインを定めておる次第でございます。  もちろん、こういう環境あるいは公害防止投資につきましては費用がかかるわけでございますが、これは国際的な考え方といたしましては当然のことながら汚染者負担原則という考え方で、みずから出すことを基本としているわけでございます。ただ、海外進出が円滑に行われるよう各種の、例えば輸出入銀行あるいは輸出保険等を通じましてこれらの投資が円滑に行われるよう配慮してまいりたいと考えておる次第であります。
  126. 勝木健司

    勝木健司君 この種の問題は、縦割りの関係ではなく、それぞれの関係省庁が適切にその分担事務を処理する、関係省庁間の連携協力体制を万全にしていただきたい。一体性のある取り組みを当然期待したいわけでありますが、たびたび答弁をされておりますが、もう一度環境庁長官の決意をお伺いして質問を終わりたいというふうに思います。
  127. 中村正三郎

    国務大臣中村正三郎君) 地球サミットでもこの有害廃棄物の移動ということは大変重要な課題として持ち上げられ、そして先ほどからお話ししていますように、大変画期的な条約ができ、法律の御審議お願いしているところでございますのでありますから、これは政府一体となってこの条約並びに法律の精神がきちっと生かされるように対応していかなければならない。その中で、やはりこういった問題というのは政府一体とならなきゃできないことでありますから、行政の重複ということを省くという意味からも、通産省の貿管令によってそれを管理していただき、そしてそこに環境庁意見を述べ、そして厚生省がいろいろなことで意見を述べるというようなことで、これだけの法律を提案させていただきました。ですから私は、いろいろ御論議いただいていてお気づきと思いますが、そのシステムとしては余り心配はないというふうに思うわけであります。  ところが、やはり先ほどもお話ししましたように、輸出入の実態、それから相手国の状態の把握、そういったことになりますと極めて難しい問題がいっぱいあると思いますので、政府一体となってこの条約法律の精神が生かされるように法律ができましたら取り組んでまいりたいと思っております。
  128. 勝木健司

    勝木健司君 終わります。ありがとうございました。
  129. 有働正治

    ○有働正治君 私は、有害廃棄物処理に関し具体的な幾つかの問題について質問いたします。  第一は、在日米軍基地の環境汚染問題であります。  アメリカの「USニューズ・アンド・ワールド・レポート」誌、九二年十一月三十日号によりますと、日本とのかかわりで具体的問題といたしまして、日本の横須賀米海軍基地で海岸の埋め立てのために掘り出されました土がPCBや重金属で汚染されていたために、埋立地に露出させることは法的にできなかった、この事業は中止せざるを得ず、土はもとの穴に埋め直されたと報じられております。  そこで、外務省質問いたします。この点、掘り起こしの場所、時期、埋め戻しの時期等、状況が掌握されておられるのかどうか、簡潔に御報告願いたいと思います。
  130. 原田親仁

    説明員(原田親仁君) お答え申し上げます。  先生、今御指摘の「USニューズ・アンド・ワールド・レポート」誌の報道につきましては、政府としても真剣に受けとめまして早速米側に事実関係等について照会しておりますが、きょう現在までのところまだその照会の結果は入っておりません。
  131. 有働正治

    ○有働正治君 既にマスコミ報道から二週間もたっているわけです。速やかに照会された結果を報告されたいと思います。  環境庁にお尋ねします。  四日、環境庁発表の九一年度化学物質調査によりますと、東京湾のスズキあるいはウミネコなどから高濃度のPCBが検出されています。この米軍横須賀基地も東京湾のPCB汚染と無関係とは言えない状況が予想されるわけであります。このPCB、重金属汚染問題というのは、国内法令の環境基準に照らせば明白に重大な問題であります。日本国内の土壌汚染の処理対策を担当する環境庁長官として責任ある対応を求める必要があると思いますが、どう対処されるのか、お答え願いたいと思います。
  132. 中村正三郎

    国務大臣中村正三郎君) PCBを初めとする有害物質対策ということだと思いますけれども、PCBに例をとりますと従来から環境汚染状況の常時把握ということをやっております。まずどういう状態がということをきちっと把握しなきゃいけない。  そして、例えばPCBに例をとりますと、その常時把握の値が四十九年に生産中止をしたにもかかわらず、今なお横ばいという状態にありまして、引き続きこの汚染状況を厳重に監視をしていかなければいけないと思っております。  一方、このPCBについては、これも政府一体の取り組みということですが、産業所管の立場から保管処分については通産省、それから廃棄物という立場から厚生省が主として取り組んできております。環境庁は、環境法令に基づいて排出基準を通じてPCBの汚染防止等に努めているわけで ございますけれども、今後とも監視を強めて、政府の中の連絡を密にいたしまして対策をきちっと立てるように推進してまいりたいと思っております。
  133. 有働正治

    ○有働正治君 先に進めます。  同じ「USニューズ・アンド・ワールド・レポート」誌によりますと、在外米軍基地の環境問題というのは極めて深刻であることが指摘されています。独立した監視がないために環境が無視され、しかも隠されてきている、その結果多くの外国軍事施設の中や周辺の土壌、地下水、河川、港がジェット燃料や使用済みオイル、脱潤滑油溶媒、PCB、酸、塗料のヘドロ、殺虫剤、アスベスト、シアン化物、重金属等々、化学有害物質のるつぼとなって深刻に汚染されていると報じられているわけであります。これによりますと、その証明といたしまして一九八六年と九一年のアメリカの会計検査院報告を挙げています。  外務省に要請いたします。このアメリカの会計検査院報告の在外米軍基地の環境にかかわる部分を資料として御提出願いたいと思いますが、いかがですか。
  134. 原田親仁

    説明員(原田親仁君) お答え申し上げます。  先ほども申し上げましたように、この「USニューズ・アンド・ワールド・レポート」の報道内容につきましては、現在、事実関係を照会中でございまして、その結果を踏まえて政府としての対応ぶりを関係省庁と協議して検討したいと考えております。  GAO報告につきましては、何分アメリカ側の上院の報告書でございまして、政府として今現在それを国会に提出できるかどうかということはちょっと申し上げられる段階にないというふうに言わざるを得ないと思います。
  135. 有働正治

    ○有働正治君 ぜひ提出を含め御検討して、前向きに対処願いたいと思います。  在日米軍の環境汚染は、何も横須賀基地にとどまらない重大問題が存在することがほかにも指摘されています。  我が党の寺前衆議院議員が外務省からいただきました米下院軍事委員会環境回復に関する委員会、九一年四月十七日のリチャード・レイ委員長の証言によりますと、太平洋の軍事施設には有能な環境専門家を採用する点で深刻である、こういうことを述べまして、日本に対する勧告として特に海軍、海兵隊について環境遵守評価がないと明記されています。つまり、環境基準等々が守られているかいないのか評価もない、いわば点検チェックがされないで野方図に置かれている状況があるという問題であります。  また、日本環境庁の名前まで挙げまして、強制力を持たないため、アメリカに対し環境面での違反について行動を起こすことはないとされています。全く日本環境庁がなめられている状況と言えるわけであります。環境庁の名誉にもかかわる問題であります。しかも、審議法案とのかかわりで申しますと、汚染物質が海から搬入、搬出する可能性も否定できない問題が内在するわけであります。  そこで、環境庁長官にお尋ねします。従来政府は、日米地位協定に基づく合同委員会環境分科委員会があって、そこで問題を提起するなどしてやっているから大丈夫であるという趣旨のことを答弁してまいりました。ところが、問題は極めて深刻かつ重大であるというのがこのレイ証言であります。従来の政府答弁では間尺に合わないということを示していると考えます。  そこで、在日米軍基地の環境汚染につきまして環境遵守評価がないという以上、日本政府として、環境庁として、横須賀基地を含めまして米軍基地に対する立入総点検を行うべきではないかと私は考えるわけであります。長官の責任ある答弁を求めます。
  136. 中村正三郎

    国務大臣中村正三郎君) 米軍基地内で万一いろいろな汚染が起こる問題が起こった場合には、今委員御指摘のとおり、我が国環境法令等に合わせて問題があるということになりますと、環境庁としては日米合同委員会の下にある環境分科委員会の場を通じて、外務省等と協議をしながらいろいろな必要な対策をとっていくわけであります。  それから、今の横須賀のことにつきましては、今米国に対しましてどういう状況になっているのかという状況の把握、連絡を求めているところでございまして、そういったものを求めて適切に対処していくことになろうと思います。  それから、外交上の問題については、これは外務省の問題でありますので外務省からお答えをいただこうと思います。
  137. 原田親仁

    説明員(原田親仁君) お答え申し上げます。  先生、今御指摘のレイ報告書についてでございますが、その点について若干申し上げさせていただければ、先生おっしゃったように、レイ報告書では在日米軍の海軍、海兵隊、空軍、陸軍等のそれぞれに関して、各基地の環境保全の実態について同議員の視察の結果が述べられております。基地内の廃棄物の扱い、PCB変圧器の交換等に関する記述がございます。  と同時に、そこの報告書の中には、在日米軍施設、区域において現在実際に深刻な環境問題が存在しているとの具体的記述は見当たっておりません。また、同報告書は、在日米軍はこれまで環境保全上の諸要求を遵守してきており、日本における米軍の環境問題に関する認識は欧州に比べより高いものであるというふうにも述べているということを申し上げておきたいと思います。  他方、同報告書で指摘された在日米軍施設、区域の環境問題については、政府としても真剣にとらえまして、三月五日、四月二十四日、八月十九日の三回にわたりまして環境分科委員会を開催し検討を行いますとともに、アメリカ側の提案によりまして、四月九日、十日には日本側で米軍基地の視察を行った結果、在日米軍は米軍により定められた規則に従い必要な環境保全を図るべく最大限の努力を行ってきており、環境保全上の問題は特に発生していないということが確認されております。  先生先ほどおっしゃった立ち入りの問題でございますが、地位協定に基づきまして米軍の施設、区域には管理権が認められておりまして、立ち入り等の問題が必要となった場合には、日本側から米側の同意を得てこれを行う必要があるということでございます。
  138. 有働正治

    ○有働正治君 今おっしゃられたように、必要に応じて日本環境行政がいわば問われているという関係上、必要な立入調査等も行うことを再度要求しておきます。  次に、私は具体的な問題として、佐賀県の唐津市上場地区を中心とする四カ所にわたりますドラム缶の総計一万本を超える有害廃棄物の野ざらし問題、また熊本県八代市における約九万一千トンの廃棄物不法投棄と処理について質問いたします。  質問時間の関係上その詳細は省かざるを得ませんが、佐賀県唐津市の場合、佐賀県の対応のおくれが、今日まで問題解決がなされていない決定的要因となっています。私も現地調査を行いましたが、唐津港の妙見埠頭では県有地の中で起こっています。異様なにおいがするので撤去をという再三の住民の要請に対しまして、佐賀県当局は一年以上も放置していました。また、上場地区内では、住民から吐き気や頭がくらくらする、震えといった一種の中毒症状まで起こり、隣の自動車解体業者の従業員が退職するに至る状況まで生まれています。  その後、佐賀県が行いましたドラム缶内の有害物質の検出結果を見ますと、水銀、カドミウム、鉛、有機燐、全クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等々、いわば水俣病やイタイイタイ病の原因物質を含みます猛毒性、発がん性物質という恐るべき有害物質が検出されているわけであります。  しかも、その多くの対象地は、埠頭を除きまして農水省の国営かんがい排出事業区域内であります。唐津の受け入れ業者は、地元では名うての暴力団関係企業でありますが、もともと埼玉県にあ ります県南衛生株式会社は、旧廃掃法によります再委託禁止違反で唐津に持ち込ませたものであります。その後の事態の重大化、県民の批判、要求の中で佐賀県も重い腰を上げ対応に乗り出し、埼玉県とも協議しております。また、厚生省もしかるべく状況把握と解決のための指導をやられているようであります。  もともと、この問題の大前提といたしまして、排出事業者の責任の問題があります。つまり、埼玉県にあります県南衛生株式会社が埼玉県当局の立入調査で、許可された場所以外にドラム缶の野積み保管をしていたその一万六千本、その中から再委託禁止に違反して九州佐賀に搬出したという状況があるわけであります。搬出したものについては、その再委託違反という状況のみならず、処理能力を超えて持ち出したこと、また委託した廃棄物が野積み保管、無許可保管等々、法違反の対象物となっている状況があります。それから、環境破壊の原因物ともなっているわけであります。  したがって、以上から考えまして、有害廃棄物、ドラム缶の排出元事業所にかかわるものについて明確にして、全面解決に義務と責任をとらせる必要が国としてもあるし、その指導が求められていると思います。とりわけ、佐賀県というのは厚生大臣の出身地でもございます。厚生省としていつまでに、どのようにして解決を回らせるのか、一刻も猶予できない問題だけに、見通し含めまして明確に御答弁いただきたいと思います。
  139. 山下徳夫

    国務大臣(山下徳夫君) 私の県の問題でございますし、これらの問題につきましてはかねがね厚生省の担当局、課を動員して常に厳正なる取り締まり、対処をするように私が言ってきただけに、地元でこういうものが起きて私も実はびっくりいたしまして、したがいまして厚生省から県に直ちに業の取り消しであるとか、告発とかいうことを指示いたしましたし、またこれらの廃油につきましては埼玉県を通じて直ちに原状に復して持って帰るようにということで、今これらにつきましては漸次掘り起こしまして、その作業を続行しておるところでございます。
  140. 有働正治

    ○有働正治君 解決の具体的な見通し等を具体的にお示しいただきたいと思います。
  141. 山下徳夫

    国務大臣(山下徳夫君) この問題につきましては、県が中心となって極めて厳しく対処をいたしておりますし、いずれ地元民が納得いくような解決ができると思っております。
  142. 有働正治

    ○有働正治君 じゃ、近いうちの解決に厚生省としても責任を持って対処されるということであります。  次に、熊本県八代市におきます同様の問題があります。これは八代市の九州環境開発株式会社が九万一千トンに上ります廃棄物を不法投棄した問題であります。ことしの五月、社長、営業所長らが不法投棄で摘発され、逮捕され、この企業は十月に倒産しております。県当局は九州環境開発等に対しまして、産廃を出しました法人、個人を含めまして、一九九五年九月までに全量撤去するよう措置命令をしているようでありますけれども、今日依然として見通しは立っていない状況であります。  そこでお尋ねします。この企業、また処分依頼した業者みずから排出したものを撤去せよと指導していますけれども、九万一千トンの中から特定するというのは極めて不可能な状況にあるというのが実態であります。その場合、認可権者として県の責任で行政代執行等を含めまして処分すべきである。その点で国としてもきちんとした解決のための指導を明確にすべきだと考えます。指導方向と改善のための具体的手だてについて厚生省のお考えをお尋ねします。
  143. 藤原正弘

    政府委員(藤原正弘君) この熊本県の八代市の不法投棄事件につきましては、厚生省でも状況はよく把握いたしております。  熊本県では、本年九月に、これら不適正処理を行った業者に対しまして廃棄物処理法に基づく改善命令や措置命令を発しまして、不法に投棄された廃棄物の撤去や保管中の廃棄物の適正処理を指示したというふうに聞いております。現在、県では、業者に対しましてこれらの命令の履行を指導しているところと聞いておりますので、厚生省としてもその推移を見守っていきたい、このように考えております。  不法投棄されました廃棄物の原状回復のための方策につきまして、行政措置、民事上の賠償責任、費用負担のあり方についてこれから広い見地から検討を行っていきたい、このように考えております。
  144. 有働正治

    ○有働正治君 委員長、最後に一言。
  145. 斎藤文夫

    委員長斎藤文夫君) 既に時間がオーバーしております。御協力をお願いします。
  146. 有働正治

    ○有働正治君 それでは厚生省の最後までの対応を求めます。  厚生大臣に一言お願いいたします。  この問題でやはり引き取り義務を法的に明確にさせた対応が求められる、それから市町村が立入調査の発動を求めることができるようにすべきだと思いますが、この所見だけお伺いして質問を終わります。
  147. 山下徳夫

    国務大臣(山下徳夫君) これから新たに立法措置ということよりも、まずこれらの問題については原状に回復するということが第一でございますし、なかなかこれ反社会的な行為で、まことに周囲に対して害毒を及ぼすことですから、これから手厳しくやっていかなきゃならぬ。しかし、やる前にまず厳重な指導をやり、しかる後に法に照らしてきちっとやっていかなきゃならぬ、こういう強い態度で臨みたいと思います。
  148. 粟森喬

    粟森喬君 今回のバーゼル条約締結に伴いまして国内体制、いわゆる法体制の整備を行うわけでございます。果たして本当に国内体制がきちんとできているのかどうかというのは幾つかの疑問を持っているわけでございますが、これまでに同僚議員のさまざまな質問から幾つかの点が解明をされていますが、ひとつ私の方からポイントを絞ってお尋ねしたいことがございます。  一つは、今回の輸出の場合を想定してまずお尋ねを申し上げます。  通産省にお尋ねするわけでございますが、いわゆる業者に対して通産省としては万全の体制で臨むということでいろんな許認可の際に十分留意をすることを言われたわけですが、具体的に申し上げると、輸入保険への加入をなぜ義務づけなかったのか、この点についてまず見解をお尋ねしたいと思います。
  149. 堤富男

    政府委員堤富男君) お尋ねでございます輸入保険というのは、再輸入するときの費用を負担するための保険というふうに解釈して……
  150. 粟森喬

    粟森喬君 輸出保険です。
  151. 堤富男

    政府委員堤富男君) 輸出保険でございますか。  いずれにいたしましても、事前に外国有害廃棄物が出てそれが害を及ぼすことのないようにできる限りの万全な措置を講ずるわけでございますが、不幸にして何らかの不法行為が行われた場合、その場合におきましてはまず第一義的にはだれの責任かということを問うわけでございます。その責任者を問うたときに、その人が環境上適正な処分義務があるわけでございます。それが不幸にしてまた日本輸出業者の責任であった場合、あるいは不可抗力であった場合には特に輸出者の義務が課されているわけでございますが、そういう場合には国としてその輸出者に対して再輸入するための命令をかけられることになっております。  そういうことが予想されますので、輸出段階におきましては、輸出業者の資力あるいは保険に入っているかどうかということを十分チェックした上で承認をするというような形にしたいと思っておる次第であります。
  152. 粟森喬

    粟森喬君 本来、この種の廃棄物輸出される場合、さっき輸出保険と申し上げましたが、一般的に保険で結構でございます。これは排出者責任でございます、基本的に。だとすれば、条約の中では国の最終責任が明記されていますね。しかし、個別のケースについては個別の業者責任を問うとするならば、例えばこの業者が倒産をするという場合は当然保険なりで措置をしないと、結果としてそれは国の責任で全部やることになるわけで す。一般廃棄物に対して国の責任が明記されていることはわかりますが、一業者が扱った問題について、その種のところまでやっていくというのを行政指導の扱いでするというのは果たしていかがなものか。少なくとも保険に入るべきだとかいろんな義務づけをここで明記しなかったら、それはこれからの政省令でやるというのは、法的に見ても多少矛盾と問題点を持っているんじゃないか、こういう立場でもう一度お尋ねをしたいと思います。
  153. 堤富男

    政府委員堤富男君) これは条約上におきましては、必ずしもそこのところを義務づけなさいというところまでは言っておりません。ただ、条約上は最終的な責任をだれが持つか。それで、だれも責任が持てない不可抗力の場合は、特に輸出者というのを明示して国が措置するようにと書いているわけでございまして、その場合そういうことがないように、事前に輸出承認する段階でその輸出業者の資力あるいは保険に入っているかどうかということをチェックした上で承認をいたしますので、万が一の場合にもそういうことがないと考えておりますが、どうしてもという場合には国際上の当然の義務でございますので、国が最終的輸出国としての責任を負うというのが条約上の義務になっておる次第であります。
  154. 粟森喬

    粟森喬君 私は、条約上の義務を聞いているんじゃないんです。一業者ですよ。国と国の間の中で責任を持たなければならぬことはわかりました。しかし、少なくとも一業者がやったものに最終責任を国が負うとするならば、それに応じた国内法をつくっておくのがごく当たり前じゃないですか。今の問題でいうならば、これは義務づけるわけでしょう。国が最終的に責任を持つということは、輸出業者がどんな方かよくわからないけれども、倒産をするとか、例えば人的な被害で自然災害まで及ぼしたときに膨大なお金がかかることは、これは目に見えています。そんなときに、これは国の最終責任だからということで、条約上はそれでわかった、しかし国内法というのはそれに当然帰結をする義務づけを明確に法律にしなかったらおかしいんではないですか。
  155. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) お答え申します。  御指摘の御趣旨、そのとおりだと思います。それで今、立地公害局長から御説明申し上げましたように、申請者が出てきましたときに、私ども輸出者について幾つか要件チェックいたしますが、当然のことながら今先生がおっしゃったようなケースが起こった場合にどれだけの資力を持っておるかということ、もろもろのことを我々が承認する段階でチェックをいたします。そのチェックの一環で十分資力がある場合もあろうし、全くない場合は、一体これについて今のような保険保護を一つのチェックの際の条件としてそれを要請するかとか、そういう我々の輸出承認処理の段階でケース・バイ・ケースのいろんなケースがあると思います、十分対処してまいりたいと思います。
  156. 粟森喬

    粟森喬君 同じことの繰り返しで申しわけないけれども、私は、業者に法としての義務づけを明確にして、その上で行政官庁がチェックするというのは当然だと思う。しかし、法としての根拠がないものを、締結をした責任があるからということで果たして本当にいいのかどうか。  私は、これは恐らく内部でも論議をされたんでしょうが、何か行政が全部やれるというのはおかしいと思うんです。法に一つの根拠を明確にしておかなかったら、私は、行政権限というのは伸び縮み幾らでもするというのは問題あると思うんです。この辺のところについて、大臣、ひとつ今後の処理としてどうお考えか、回答願いたいと思います。
  157. 渡辺修

    政府委員渡辺修君) 問題意識は、御指摘のとおり十分我々も持っております。  それから、法律でそれを明記するかどうかという点でございますが、申請者によりましてケース・バイ・ケースでございますし、本来自由であるべき輸出通産大臣承認するかしないかは、法律に基づいて外国貿易の健全な発展を図る観点から通産大臣にそこのチェック基準を任されておりますので、その十分なしんしゃくの段階で、今先生の御指摘の点は十分認識して対処させていただきたいと思います。
  158. 渡部恒三

    国務大臣渡部恒三君) 今、政府委員からいろいろ答弁がありましたが、また先生からのお話もよくお聞かせいただきましたので、これらを念頭に置いて対処してまいりたいと思います。
  159. 粟森喬

    粟森喬君 私は法体系上整備してほしいと思いますが、今回これがなかったら必ずしもいけないのかということについては、今のケース・バイ・ケースの対応も含めてあるかと思いますので、自後の論議に譲りたいと思います。  次の質問に入ります。  今回のことで、私どもが一番懸念をしているのは、リサイクル製品であるとか産業廃棄物の区別をどうするか、あるいは特定有害廃棄物の問題をどうするのかということで果たして本当に国内体制としてあるのかどうかということを私どもは幾つかのところで懸念をしているわけでございます。  特に、最近PCBの問題を新聞やマスコミが取り上げておりますので、今PCBに対する通産省の管理、監督の体制について、まずお尋ねをしたいと思います。  PCBの使用電気機器の保有状況と、いわゆるノーカーボン紙と言われました紙の取り扱いについてひとつここでお聞きをしておきたいんですが、たまたま数字が一致をしておりましたからお尋ねをします。  財団法人電気絶縁物処理協会、これの出したPCB機器のいわゆるコンデンサー及び変圧器の保有状況と、通産省から提出をいただきましたこの機器の保有状況と全く数字が一致します。そうしますと、この財団法人電気絶縁物処理協会というのはいかなる業務を通産省との関係でどういうふうにやっておられるのか。まずこの点についてお尋ねしたいと思います。
  160. 坂本吉弘

    政府委員(坂本吉弘君) お答え申し上げます。  お尋ねの電気絶縁物処理協会は、別名PCB協会というふうに呼んでおりまして、二十年ほど前にPCBの害が問題にされましたときに、ただいま御指摘のようなPCB使用の電気機器の状況を把握するとともに、使用済みのPCB入りの電気機器の全国における保有状況を、台帳を置くことによりまして管理するという業務を行っているところでございます。
  161. 粟森喬

    粟森喬君 今、財団法人でしょう。ですから、これは当時、二十年ほど前でございますが、これの使用を禁止したわけですね。それで管理をちゃんとしておけ、こういうふうに言ったわけです。ところが、通産省からいただいた数字を申し上げますと、これは私がいただいたのは昭和五十四年度末と六十三年度末と平成三年度末です。数字が減ったのとふえたのと両方あるわけでございますが、これはなぜですか。ちゃんと管理をしているはずなら減ったりふえたりするはずがないんですが、なぜでございますか。
  162. 坂本吉弘

    政府委員(坂本吉弘君) 先生にお届けをいたしました数字は、昭和五十四年度末、六十三年度末、平成三年度来の三時点における各県ごとの使用済み電気機器の保有状況かと存じます。それに基づきまして、五十四年と平成三年との差、そして六十三年度と平成三年度との増減状況というのをお届けしているかと存じます。  増加要因でございますけれども、これは本来届け出をする必要があったにもかかわらず届け出が行われなかった、その人が行政当局ないしは電気絶縁物処理協会の指摘を受けて届け出るというケースがございます。  それから、減る場合でございますけれども、これは例えば本社と事業所が二重に重複して届けていたというケースもございますし、またそのほか届け出ミスなどで修正をしたというようなことでその登録を消すというケースもございます。それから、大変残念なことでございますけれども、紛失のようなことで減るというようなことも中に含まれているわけでございます。
  163. 粟森喬

    粟森喬君 私、今の話を聞いておって、行政の やり方は単にウォッチングしているだけじゃないですか。製造禁止をしたんでしょう、それで管理をちゃんとすることを決めたわけでしょう。ところが、ふえた要因は今言ったようにたまたま届け出ミスだと。今度は二重に出しておった、それでたまたま紛失したこともある。  いかに客観的に物を言っておるかというかウォッチングというか、この有害性をここであえて私が論ずる必要もないけれども、あれほど問題になったにもかかわらずこの程度の管理や保有体制で果たして、これがすべてとは言わないが、二十七品目を見たときに同種のケースに見られる問題も幾つかあるかと思います。なぜこんなことになっているのかその原因についてもう少しそこははっきりしていただきたいと思います。
  164. 坂本吉弘

    政府委員(坂本吉弘君) PCB使用の電気機器につきましては、本来これを保管いたしまして、最終的には焼却すべきものでございます。PCB使用の電気機器の焼却方法につきましては累次関係会社によっても研究がなされ、その焼却方法は確立がいたしておりますし、実施をいたされております。しかしながら、現実にPCBを焼却する施設の場所を見つけるに当たりまして、電気絶縁物処理協会並びに通産省において全国各地を随分当たってまいったわけでございますが、残念ながら地元の合意が得られないという状況に今日なお立ち至っているわけでございます。私どもでも、この長年の間に三十数カ所、随分いろんな地元との折衝を重ねてまいったんでございますが、残念ながら地元の合意が得られないという状況でございます。  そういったことで、事業者の手元に保管を余儀なくされると。保管は本来焼却までの一時的な措置でございますけれども、そういう現状にあるわけでございます。
  165. 粟森喬

    粟森喬君 ともかくも、いいかげんだという言い方は大変申しわけないが、今この問題の処理一つ見てもこういう状況でございます。  最近このことで何とか国内でといういろんな動きがありますが、基本的にはこれはもう外国で何らかの最終処理をしなければならないという状況になるのではないかと思いますので、まず国内体制をきちんとするということが前提じゃなかったらバーゼル条約を幾ら締結をしてもということで、一つの例として申し上げておきたいと思います。  厚生省にもノーカーボン紙の問題で聞いたことがございますが、調査をしたのは一回だけだと。これはどういうわけなんでしょうか、やっぱりあれだけの残留分が一度だけというのはなぜなんでしょうか。
  166. 藤原正弘

    政府委員(藤原正弘君) PCB入のノーカーボン紙の状況、どういうふうに保管されておるかということにつきまして厚生省も調査をしてみたわけであります。これは昭和六十一年の実施でございますが、それ以来いろいろ世の中の状況も変わっているかもしれませんが、このたび厚生省では再度このPCB入りノーカーボン紙を含むPCB関係廃棄物について調査をするということで、全国の都道府県を通じまして調査を指示したところでございます。  先生御指摘のように調査の頻度が少ないではないかということにつきましては、確かにそういう点はございますが、現時点でできるだけの努力をしてまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
  167. 粟森喬

    粟森喬君 努力がゼロでは余り問題にならないような気がいたしますが、今後またこの問題をやらせていただきたいと思います。  そこで、最後でございますので通産大臣環境庁長官にお尋ねをしたいと思います。  特に環境庁長官にお尋ねをしたいのは、何となくバーゼル条約をめぐって省庁間の権益問題とかいろいろ言われているけれども、私は、例えば今の通産の行政のあり方一つ見たってやっぱりこれは問題があると思うんです。本当の意味の総合チェック体制みたいなものをつくっていかないと、私はこれから国内の体制ができていかないと思いますので、環境庁長官にはその立場で御意見をいただきたい、こういうふうに思います。  なお通産大臣にも、それを受けて、今の御指摘のところを含めまして今後どうするかお聞きをして、私の質問を終わりたいと思います。
  168. 中村正三郎

    国務大臣中村正三郎君) たびたびお答えさせていただいておりますが、環境問題というのは大変広い広がりを持つ問題でありまして、政府一体となって取り組まなければできないという問題であります。  例えば地球温暖化の問題にしても、基準を決めたり条約をつくったり我々がいたしましても、それを実際にどうエネルギーをやろうかといえば資源エネルギー庁、それから森林を保全しよう、農業をどうしようということなら農水省そして林野庁というものが出てきて実動部隊で働かなければならない、それを環境庁で全部やろうといったら大変な行政の重複が起こる。  そういうことで、今度のバーゼル条約にしましても、窓口は環境庁、対外的にはきちっととらえる、こちらからの通報も向こうからの通報も環境庁を通る、そして現に貿易管理令があっていろいろなことをやっておりますから、そこのシステムに乗っけてもらってそこで輸出輸入の監視体制を持ってもらって、そこに厚生省だとか環境庁がいろいろな判断をしていくということをやりまして行政の重複を省いた。窓口は環境庁、そして政府一体となってバーゼル条約の有害物質の移動によって公害輸出輸入にならぬようにということの目的が達成されるようにということでやってまいりました。  ですから、こういう重要な問題だから多少その話し合いに時間はかかりましたけれども、本来環境行政というのは政府一体となってやるものだ、その中の企画、立案、調整をするのが私ども環境庁であるというふうに御理解をいただきたいと思います。
  169. 渡部恒三

    国務大臣渡部恒三君) 今先生からいろいろ御指摘がございましたけれどもバーゼル条約の的確かつ円滑な実施を図るためには国内における有害廃棄物等の管理、処分等が適切に行われることが必要であることは言うまでもありません。  今も政府委員から答弁がありましたように、PCBの問題でも、これは今までは随分何かいいかげんだというような話がありましたが、とんでもない話で熱心に今までもやっておって、技術的な面ではかなり産業界と通産省で確立しているんですけれども、場所は先生も御承知のように、一般産業廃棄物の場所でも、私のところなんか福島県の山の中ですが、それでも何か二、三人ちょっと反対するのが出てくるともうできない状態、ましてそこに有害とついてその廃棄物の場所を見つけるというのはこの狭い日本で容易なことではありません。一生懸命やっていることだけはひとつ御理解をいただきたいし、もし適当な場所でもあったら御紹介を賜りたいんですけれども通産省としては言うまでもありませんが、関係省庁とも密接な連絡をとりながら先生の今の御心配をなくするように全力を尽くして努力してまいりたいと思います。
  170. 粟森喬

    粟森喬君 終わります。
  171. 小池百合子

    小池百合子君 地球環境問題でございますけれども、冷戦後の新しい枠組みを世界が模索する上で、人権、民主主義と並びまして重要な柱であることはここで改めて申し上げることもなかろうかと思います。また、国内的にも産業構造が変化し、そしてライフスタイルも変化しといったことで、これまでの行政のあり方では十分カバーし切れないのではないかというふうに考えております。もしくは、むだに重複する部分が余りにも多く、抜本的な見直しを速やかに行うべきではないかというふうに考えております。  さきの粟森議員の御質問にもございましたけれども、本法の立案に至るまでの経緯を見ましても、また法律施行後の複雑なプロシージャーを見ましても、担当省庁が入り乱れまして、どうもそのあたりがまだすっきりしないのが私の実感でございます。詳しい技術的また運営的な問題につきまし ては、これまで議員の皆様方が詳しく御質問になった後でございます。午前の審議また本会においても御指摘なされたとおりでございます。  そこで、本法の施行に当たりましても、特にこの環境問題というのは予防的な措置が必要な分野だというふうに思っております。そのためにも我が国が今後の地球環境問題に対しまして積極的にイニシアチブを発揮するといったような、後手に回るのではなくて、むしろ積極的に世界に何を問うか、そしてさらには日本が何を先になすべきかが問われているのが現状だと思うわけでございまして、その点を考えますと現在の行政システムというのは非常に複雑な状況、もしくは本来であるならもっとボーダーレスを潤滑に進めていく必要があるというふうに考えます。  例えば環境基本法の整備問題、さらには現在は総理の直轄組織でございます環境庁の昇格問題というのもこれまでにも何度か浮かび上がってはいるように聞いておりますが、ただ現在の延長線として単に省に昇格するのではなく、例えば企業の場合ですと部分部分ごと、部署単位ごとのMアンドAなどが行われるわけでございますけれども、そういった形で他省庁との統廃合をした上で環境省に昇格するのが望ましいというふうに考えるわけでございます。これに向けての環境庁の取り組み、そして具体的な構想についてお伺いしたいと思いますが、環境庁長官、その意思の方、そして取り組みの方、よろしくお願いいたします。
  172. 中村正三郎

    国務大臣中村正三郎君) 大変ありがたい御提言でありますけれども、先ほどから御答弁していますように、環境行政というのは一つの省庁でできることではありません、極めて広い広がりを持っております。したがいまして、環境庁の予算を見ていただいてもわかりますように数百億。ところが原子力対策をしている、地球温暖化にはそういった仕事が極めて重要なんですが、科学技術庁が数千億というようなことでありますし、通産省が大きな予算を持ち、農水省も林野庁も大きな予算を持っている。そういう中で環境行政はこうあるべきだということを有機的にまとめて総合調整していく、そういう権限を総理から与えられているのが環境庁であります。そこで総合調整をして動いている。  ですから、私よく外国の人といま一年ばかりいろいろな交渉をしたり会ったりいたしまして、日本はやはりこれだけの経済成長をしながら炭酸ガスの排出量も少ない、大気のいろんな基準もいい、水もよくなってきている。日本で考えればまだまだやらなきゃならないことがあるんですけれども外国からは日本はちょっと驚異だなというぐらいに見られている。どうしてだと、それはやはり政府一体となっての取り組みがされているからだと思います。  その中で、やっぱり日本人というのは仕事熱心ですから、私のところでこれをやろうあれをやろうということはあると思いますよ。しかし、それが非常にいい方向に働いて今どこの役所でも、運輸省でもそれは厚生省でも通産省でも建設省でも、どこでも環境問題を非常に重要な問題として取り上げてやってくれております。その中で、さっきタクトを振るのが環境庁と言ったら、それはちょっと言い過ぎかなと思いましたので、旗を振るというか総合調整をするというか、それが環境庁でありますから、そういった環境庁の機能を考えますと、ただ省にしたからそれでいいというものでもないとは思っておりますが、象徴的に言いましても省の方がいいですから、省にさせていただければ大変ありがたいと思っております。
  173. 斎藤文夫

    委員長斎藤文夫君) 小池百合子君、もう時間が来ておりますので御協力を。
  174. 小池百合子

    小池百合子君 はい、わかりました。  ありがとうございました。  最後に、別に環境省へのバックアップをする気はさらさらございませんが、大局的な見地に立って考えますと、今さまざまな条件などをもう一度見直す時期が既に来ているのではないか、その点を指摘させていただいて終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  175. 斎藤文夫

    委員長斎藤文夫君) 他に御発言もなければ、本連合審査会はこれにて終了することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  176. 斎藤文夫

    委員長斎藤文夫君) 御異議ないと認めます。よって、連合審査会は終了することに決定いたしました。  これにて連合審査会は散会いたします。    午後四時十一分散会