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1992-12-03 第125回国会 衆議院 本会議 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成
四年十二月三日(木曜日)
—————————————
議事日程
第五号
平成
四年十二月三日 正午
開議
第一
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(綿
貫民輔
君外九名
提出
) 第二
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(公
職選挙法改正
に関する
調査特別委員長提
出) 第三
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員
長
提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
山口鶴男
君の故
議員長谷川峻
君に対する
追悼演
説
日程
第一
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
綿貫民輔
君外九名
提出
)
日程
第二
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員長提
出)
日程
第三
政治資金規正法
の一部を
改正
する法
律案
(
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員
長
提出
) 午後零時十九分
開議
櫻内義雄
1
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
櫻内義雄
2
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
報告
いたすことがあります。
議員長谷川峻
君は、去る十月十九日逝去されました。まことに
哀悼痛惜
の至りにたえません。 同君に対する
弔詞
は、
議長
において去る十一月十八日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔
総員起立
〕
衆議院
は 多年憲政のために
尽力
し 特に
院議
をもってその功労を表彰され さきに
運輸委員長
の要職につき またしばしば
国務大臣
の重任にあたられた
議員
正三位
勲一等長谷川峻
君の長逝を
哀悼
し つつしんで
弔詞
をささげます
—————————————
故
議員長谷川峻
君に対する
追悼演説
櫻内義雄
3
○
議長
(
櫻内義雄
君) この際、弔意を表するため、
山口鶴男
君から発言を求められております。これを許します。
山口鶴男
君。 〔
山口鶴男
君
登壇
〕
山口鶴男
4
○
山口鶴男
君 ただいま
議長
から御
報告
のありましたとおり、本
院議員長谷川峻先生
は、去る十月十九日、肝不全のため、
順天堂大学附属病院
において逝去されました。まことに
痛惜
の念にたえません。
先生
は日ごろみずからの健康を誇り、その
活動
もまた壮者をしのぐものがありました。それゆえに、私どもは、
先生
が入院されたと伺ったときも、やがては病を克服して再び元気なお姿を見せてくださることとかたく信じてやまなかったのでありますが、今やその期待もむなしく、不帰の客となられました。
先生
の思いがけない急逝の悲報に接し、まことに痛恨きわまりないものがございます。 私は、ここに、諸君の御同意を得まして、
議員一同
を代表し、謹んで
哀悼
の
言葉
を申し述べたいと存じます。(
拍手
)
長谷川先生
は、明治四十五年四月、
宮城
県栗原郡若柳町で
豆腐屋
を営む
父留治
さん、母もよさんの次男としてお生まれになりました。貧しい中にも慈愛に満ちた御両親に育てられましたが、不幸にして、三歳のときお母様を失い、その後は
男手一つ
で育てられ、物心つくころから
家業
を手伝い、つらい
幼少期
を過ごされたのであります。 小
学校
を卒業するころには一人前の働き手となり、卒業後の
年期奉公先
も決まっておりましたが、人一倍向学心が強く才能の秀でた
長谷川少年
の将来を惜しむ恩師の熱心な勧めにより、旧制の
県立築館中学校
を受験することになりました。しかし、受験の朝、お
父様
は息子の
進学
を断念させるため、答案を白紙で出してくるようにときつく申し渡されたのであります。しかるに試験場に臨んだ
長谷川少年
は、それをすっかり忘れ、真剣に問題に取り組み、優秀な
成績
で合格してしまいました。
長谷川少年
のたっての懇願により、お
父様
もついに
中学校
への
進学
を許さざるを得ませんでした。その後、
家業
を助ける傍ら大変な苦労を重ねて、
昭和
三年、同校を優秀な
成績
で卒業されたのであります。 当時、
東北地方
は
天候不順
による未曾有の凶作に見舞われ、加えてニューヨーク・ウォール街に端を発する
世界
大恐慌の
影響
により、娘を身売りしなければならないほど
農村
は窮乏にあえいでおりました。これを目の
当たり
にされていた
先生
は、貧しさにみずからも心を痛めながら、今後いかになすべきかを考え、このような
現状
を打開するには
政治
を変えるしかないとの思いを心に秘めて、
郷里
の
立憲民政党
の
菅原英伍代議士
を訪ね、熱心に持説を披瀝されたのであります。
菅原代議士
は
長谷川少年
の
熱意
に共感し、
政治
の道を志すならばと、同じ
民政党
の
中野正剛先生
に
紹介
の労をとられました。
先生
は、早速その
紹介状
を持って上京し、
中野先生
の門をたたき、みずからの
信念
と心情を
熱意
をもって語ったところ、
中野先生
はその意気に感じ、書生として迎えられたのであります。その後、
先生
の援助を受け、
早稲田大学
で学ぶ傍ら、
民政党幹部
の会合や
同志
の
人たち
との触れ合いの中で研さんを積まれ、
不撓不屈
の
精神
と
政治
に対する深い
洞察力
の素地を培われたのであります。
昭和
七年、努力のかいあって
早稲田大学専門部政治経済科
を優秀な
成績
で卒業されました。大学を卒業されるや、
中野先生
の
紹介
で
九州日報
に入社され、その後、
大阪
、
福岡
の共同通信社を経て、
昭和
十年、
九州日報
の
編集局長
に迎えられた のであります。時あたかも、軍部の台頭著しく、二・二六
事件
から
蘆溝橋事件
を経て、
日中全面戦争
へとつながる世情騒然たる時勢でありました。この間、
先生
は、
従軍記者
として
中国大陸
をつぶさに視察され、戦火に追われる
中国農民
の悲惨なる姿に接し、今後
日本
の進むべき方向はいかにあるべきかを真剣に模索しておられました。そして、
日本
が太平洋戦争へと突き進む中で、終始一貫して
中野先生
と
行動
をともにし、
東条内閣
に反対する
政治活動
を行ったため特高警察によって逮捕され、百四十余日にわたる
獄中生活
の辛酸を余儀なくされたのであります。こうした
状況
にあっても、
先生
は、
不屈
の
精神
をもって、他日を期しておられたのであります。
昭和
二十年八月、
我が国
が混乱と廃墟の中で
終戦
を迎え、
東久通内閣
が成立するや、
先生
は
緒方竹虎国務大臣
に請われてその秘書官を務めることになり、戦後の困窮にあえぐ民衆の声を首相に伝えるという重要な任務に従事され、
大臣
の片腕となって
終戦処理
に奔走せられたのであります。 同年十月、
東久通内閣
の総辞職により退官された
先生
は、一
たん郷里
に帰られ、
農業
に従事されました。当時の
食糧事情
は極度に困窮し、
食糧自給体制
の確保が急務とされておりました。
先生
は、
稲作農業
が国家の
基本
であるとの
信念
に基づき、豊かな
郷土づくり
と健全な
農業
の
発展
のために、
農村
の
青年たち
と労苦をともにし、
農村振興
のため日夜を分かたず奮闘されたのであります。 このような
活動
の中で、これを
実現
するためには、やはり
国政
に参画して、年来の持論を
政治
の場に反映させるべきであると決意し、
同志
とともに総
選挙
への立候補の準備を進められました。
昭和
二十八年四月、第二十六回総
選挙
に出馬し、
選挙民
の支持を得て見事
当選
し、宿願を達成されたのであります。(
拍手
)次回の
選挙
では苦杯を喫しましたが、
先生
の
政治
に対する
情熱
はいささかも衰えることなく、
昭和
三十三年五月、第二十八回総
選挙
には再び
当選
の栄冠をかち取られたのであります。 本院に議席を得られてからの
先生
は、常に
人々
の
言葉
に耳を傾け、それを
政治
の場に反映させることこそ
政治家
の務めであるとの
信念
に基づき、
議院運営
、
文教
、
社労
、法務、予算、
災害対策等
の各
委員会
の
委員
あるいは
理事
を務められ、長年にわたる
実践活動
を通じて体得された豊富な知識と高い識見を持って、真摯かつ熱心に
国政
の
審議
に当たられたのであります。
昭和
四十年には
運輸委員長
に就任され、常に誠実で公正な立場を堅持し、各党の
意見
を十分に聞き、円満で充実した
審議
に心を砕かれたのであります。 また、党にあっては、副
幹事長
、
広報委員長
、
国民運動本部長
、
総裁選挙管理委員長
、
労働問題連絡協議会会長
、
航空対策特別委員長
、
文教制度調査会顧問等
を歴任され、党の
運営
、
政策立案
に多大な
尽力
をなされたのであります。(
拍手
) さらに、
先生
は、
日本
・
モンゴル友好議員連盟会長
として、両国の
議員
間の交流を活発にするとともに、
近隣アジア諸国
との
相互理解
と
協力関係
の
発展等
、
議員外交
にも大きな力を注がれました。 また、
昭和
三十六年には、第二次
池田内閣
の
文部政務次官
に就任せられ、御
自身
の
少年時代
を振り返られ、
教科書
も自由に使えなかった当時の形容もできないつらい思い出から、小
中学校
の
教科書
を
無償
にすべく、
義務教育
諸
学校
の
教科書
の
無償
に関する
法律
の成立に
情熱
を持って取り組まれたことは知る人ぞ知るであり、今日においても先り輝く業績というべきでありましょう。(
拍手
)また、
学校給食
の改善や
国立工業高等専門学校
の
新設等
を
実現
するなど、
文教関係
のベテランとして幅広く活躍されたのであります。 その後、
昭和
四十八年、第二次
田中内閣
において、
労働大臣
として初の入閣を果たされました。
先生
はその持ち前の
行動力
と庶民的なお
人柄
で、
労使双方
の
信頼
を集められたのであります。翌四十九年、
三木内閣
の発足に際し、前
内閣
で取り組まれた労働問題、特に
賃金
・
物価問題等
に対する手腕を買われ、再度
労働大臣
に就任されたのであります。また、
昭和
五十七年には第一次
中曽根内閣
の
運輸大臣
、さらに、六十三年に
竹下内閣
の
法務大臣
に就任されました。 特に、
先生
が
労働大臣
に就任された
昭和
四十八年は、
石油ショック
による
狂乱物価
と
不況
、雇用不安という大変な激動期であり、また、
昭和
四十九年には春闘の
大幅賃上げ
、五十年秋の官公労のスト権問題など、
労働運動
が
国民生活
に大きな
影響
を及ぼした時期でありました。 この間、
先生
は、あくまでも
対話
と協調の
精神
で話し合おうと
労使双方
に呼びかけられ、また、御
自身
も
労働団体
の代表と積極的にお会いになり、その
意見
に真剣に耳を傾けられたのであります。 苦労人であられた
先生
は、
失業
は
人生最大
の不幸であるとの考えから、雇用不安に対する諸施策を実施されたのであります。とりわけ、
失業保険法
にかわる
雇用保険法
を制定し、
昭和
五十年一月、
雇用調整給付金制度
を発足させたときは、当時の福田副
総理
をして「これほどタイムリーで
効果
を上げた
法律
を知らない」と言わしめたほど、
失業対策
に
効果
を上げ、
国民各層
から大きく歓迎せられたのであります。(
拍手
) こうして、
賃金
と
物価
、
雇用等
の難問題を解決し、
労使対話路線
を定着された
先生
の
労働行政
は、「
長谷川労政
」として今日も高く高く評価されているところであります。(
拍手
) また、
先生
が第一次
中曽根内閣
の
運輸大臣
として入閣されたときには、
国鉄再建
に向けて
全力
を傾注され、
昭和
五十八年六月、
国鉄再建監理委員会
を発足させる等
国鉄改革
を推進され、困離な
状況
にあった
国鉄
の経営を再建する道を熱心に探求されたのであります。
長谷川先生
は、本
院議員
に
当選
すること十三回、
在職
三十六年六カ月の長きに及んだのであります。
昭和
五十六年四月には永年
在職議員
として、
院議
をもって名誉ある表彰を受けられました。その際、
先生
はこの
壇上
に立たれ、御
自身
が歩まれた戦後復興から三十余年にわたる
世界情勢
の変遷と今日の
日本
の役割について語られ、そして、最後に、本日の栄誉は、とりわけ
選挙
区の皆様の御支援のおかげでありますと謝辞を述べられました。当時私は、
議院運営委員会理事
でありましたが、今、私は、この
壇上
で往時の
先生
の姿を思い浮かべ、感慨無量なるものを覚えるのであります。(
拍手
)
先生
はまた、外柔内剛、みずからを律するに厳しく、しかも人に対しては謙虚、寛容でありました。
竹下内閣
の
法務大臣
として、みずからの
政治
倫理に秋霜のごとく対処されましたことは、人のよく知るところであります。(
拍手
) 昨年秋、海部前
内閣
の
重要課題
であったいわゆる
政治改革
三法案が廃案となり、党内はもちろん、
国民
の間から
政治改革
への取り組みに対する不信の声が噴出をした中で、
宮澤総理
・
総裁
は、
長谷川先生
こそ
政治改革本部長
に最
適任者
であると考え、強く要請を行いました。かくして
先生
は、昨年十二月、
自由民主党政治改革本部長
に就任されたのであります。以来、その
推進役
として
抜本的政治改革案
の取りまとめに日夜
熱意
を燃やしておられました。聞くところによれば、病床にあっても
政治改革
について数々のメモをつづり、電話でいろいろと
改革
の指示をされておられたとのことであります。亡くなられた日の朝も
奥様
に、これから出かけるから靴と服をそろえておいてくれと話されていたとのことでありますが、これは、
政治家
としての
責任感
の強さをまざまざと物語るものであり、
政治改革
をなし遂げなければと思う執念が言わしめたものでありましょう。(
拍手
) 私は、同じ
国政
に携わる者として、
長谷川先生
のこのような
政治家
としての厳しさを改めて思い知らされるとともに、畏敬の念を覚えずにはおられません。
先生
の生涯はまさに
政治
一筋であり、
日常生活
に意を用いるいとまのない毎日でしたが、家族には何もしてやれないことをいつも気にかける優しいお気持ちを持っておられたのであります。
先生
がこのように
国政一途
に生きることができましたのも、
奥様
の内助の功に負うところ大であったことは申すまでもございません。(
拍手
) また、
先生
は、
郷土発展
のためにも多大な
尽力
をされました。
先生
の地元は有数の米どころであり、内外の厳しい環境のもと重大な転機を迎えつつある
日本農業
の今後の対応について、常に心を砕いておられました。帰省するたびに農作業中の
人々
とひざを交えて話し合い、作柄を尋ね、励ましとねぎらいの
言葉
をかけておられたと聞き及んでおります。また、長年県民の夢であった東北新幹線、
東北縦貫自動車道
の建設などにも心血を注がれ、それぞれ開通にこぎつけられるなど
郷土
の繁栄に大きく貢献されたのであります。(
拍手
) 承るところによれば、今日も続いている
皇居勤労奉仕
は、
昭和
二十年十二月、
先生
が
郷里仙北
の
青年
と「み
くに奉仕団
」を結成され、当時荒れ果てた
皇居
の清掃に取りかかられたのが始まりであると聞き、そのお
人柄
に感じ入った次第であります。(
拍手
)
先生
は日ごろから書に親しんでおられました。揮毫を頼まれると気軽に筆をとり、座右の銘でもあった「風雪に耐えて光芒を放つ」という
言葉
をしたためておられました。この
言葉
は、かつて
中野先生
から何事にも耐える
精神力
とたくましい
行動力
を身をもって学び取られたからでありましょう。
政治家
として難局に直面するたびに「当たって砕けろ」と言いながら敢然として事に
当たり
、
全力
を挙げてその
実現
を図ってこられたのであります。
長谷川先生
、思うにあなたは、
人格形成期
に、
中野正剛
、
緒方竹虎
という
日本
の政界を代表する偉大な先輩にめぐり会われ、
政治
の
基本
と
政治
の筋道を学ばれた幸せな方でございました。 六十
有余年
にわたりお二人の
政治信条
を受け継ぎ、今日まで
国政
に取り組んでまいられたのであります。 特に、
政治改革
が緊急の
国民的課題
となっている現在、この問題に
情熱
を持って取り組まれ、
議会政治
に対する
国民
の
信頼回復
のために
全力
を傾注してこられましたが、志半ぱにして倒れられましたことは、まことにまことに残念でなりません。(
拍手
) 今、二十一世紀に向けて新しい秩序の構築が模索され、
世界的不況
と国内の
景気後退
による
経済
の悪化が懸念されているとき、
政治家
として円熟の域に達しておられた
長谷川峻先生
を失ったことは、
自由民主党
のみならず本院にとり、また、
我が国
にとっても大きな損失であり、惜しみても余りあるものがございます。(
拍手
) ここに、謹んで
先生
の御遺徳をしのび、生前の御功績をたたえ、心から御冥福をお祈りいたしまして、
追悼
の
言葉
といたします。(
拍手
) ————◇—————
櫻内義雄
5
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第一とともに、
日程
第二及び第三の両案は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略し、三案を一括して
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
6
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第一
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律
案(
綿貫民輔
君外九名
提出
)
日程
第二
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律
案(
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員
長
提出
)
日程
第三
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
公職選挙法改正
に関する
調査特別
委員長提出
)
櫻内義雄
7
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第一、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
綿貫民輔
君外九名
提出
)、
日程
第二、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員長提出
)、
日程
第三、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員長松永光
君。
—————————————
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
棉貫民輔
君 外九名
提出
)及び同
報告書
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
公職選挙法
改正
に関する
調査特別委員長提出
)
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
松永光
君
登壇
〕
松永光
8
○
松永光
君 ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
における
審査
の経過及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
衆議院議員
の各
選挙
区の
議員
一人
当たり
の
人口
に著しい
格差
が生じている
現状等
にかんがみ、
衆議院議員
の
選挙
について、当分の間、総
定数
を五百十一人とし、各
選挙
区において
選挙
すべき
議員
の数を改める等の措置を講じようとするものであります。 その主な
内容
は次のとおりであります。 第一は、
衆議院議員
の総
定数
の削減であります。
衆議院議員
の総
定数
につきましては、当分の間、現行の五百十二人から一人減員して五百十一人とすることといたしております。 第二は、
衆議院議員
の各
選挙
区における
定数是正等
であります。
衆議院議員
の各
選挙
区において
選挙
すべき
議員
の
定数
につきましては、
議員
一人
当たり
の
人口
の
格差
が特に著しい
選挙
区について
議員定数
の
増員
及び減員を行うこととし、当分の間、埼玉県第一区、第二区及び第五区、千葉県第四区、神奈川県第三区及び第四区、
大阪
府第五区、広島県第一区並びに
福岡
県第一区の九
選挙
区において
議員定数
をそれぞれ一人
増員
し、岩手県第二区、
宮城
県第二区、東京都第八区、長野県第三区、三重県第二区、和歌山県第二区、熊本県第二区、大分県第二区、宮崎県第二区及び
鹿児島
県
奄美群島
区の十
選挙
区において
議員定数
をそれぞれ一人減員することといたしますとともに、従来
奄美群島
区に属していた
鹿児島
県名瀬市及び大島郡は、当分の間、
鹿児島
県第一区に属することといたしております。 以上により
選挙区別議員
一人
当たり
の
人口
の最高と最低の
格差
は二・七七倍となります。 なお、この
法律
は、次の総
選挙
から施行することといたしております。
本案
は、去る十一月二十七日に
提出
され、同月三十
日本委員会
に付託されました。同日
提出者
を代表して
梶山静六
君から
提案理由
の説明を聴取した後、
質疑
を行い、十二月一日には
参考人
から
意見
を聴取し、同日
質疑
を終了、採決の結果、
本案
は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。 次に、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
及び
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御説明申し上げます。 まず、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近における
選挙運動等
の実情にかんがみ、適正な
選挙制度
の
実現
を図るため、
公職
にある間に
収賄罪
を犯し刑に処せられた者に係る
公民権
の
停止
、
選挙運動期間
の
短縮
、
供託金
の額の
引き上げ
、
選挙公営
の
拡大
、
政治活動
のために使用される
文書図画
の
掲示
に関する
規制
、
報酬支給
の
対象
となる
選挙運動従事者
の
増員
、
当選人等
に係る
刑事裁判
の
迅速化等所要
の
改正
を行おうとするものであり、去る一日の
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
において
成案
を得、
委員会提出法律案
とすることに決したものであります。 なお、その際、
内閣
の
意見
を聴取いたしました。 次に、その
内容
について御説明申し上げます。 第一は、
収賄罪
を犯し刑に処せられた者に係る
公民権
の
停止
であります。
公職
にある間に犯した
収賄罪
により刑に処せられその刑の
執行猶予
中の者は、
選挙権
及び被
選挙権
を有しないことといたしております。 第二は、
選挙運動期間
の
短縮
であります。 各
選挙
の
選挙運動期間
につきましては、
衆議院議員
の
選挙
については十五日間を十四日間に、
参議院議員
の
選挙
については十八日間を十七日間に、
都道府県知事
の
選挙
については二十日間を十七日間に、
指定都市
の長の
選挙
については十五日間を十四日間にそれぞれ
短縮
することといたしております。 第三は、
供託金
の額の
引き上げ
であります。 各
選挙
の
供託金
の額につきましては、実態に合わせてそれぞれ
引き上げ
ることといたしております。 第四は、
選挙公営
の
拡大
であります。 まず、
国政選挙
につきましては、
衆議院議員
及び
参議院選挙
区
選出議員
の
選挙
において、
公職
の
候補者
は、その者に係る
供託物
が国庫に帰属することとならない場合に限り、一定の額の範囲内で、
選挙運動用通常はがき
、
選挙事務所表示用立て札
・
看板等
を
無料
で作成することができることといたしております。 また、
地方選挙
につきましても、
都道府県
の
議会
の
議員
並びに市町村の
議会
の
議員
及び長の
選挙
においては、
選挙運動用通常はがき
は
無料
とすることとし、
都道府県
及び市の
議会
の
議員
及び長の
選挙
においては、
当該地方公共団体
は、
当該公職
の
候補者
の
選挙運動用自動車
の使用及び
選挙運動用ポスター等
の作成について、その者に係る
供託物
が
当該地方公共団体
に帰属することとならない場合に限り、
国政選挙
の場合に準じて、条例で定めるところにより、これを
無料
とすることができることといたしております。 第五は、
政治活動
のために使用される
文書図画
の
掲示
に関する
規制
であります。
公職
の
候補者等
の
政治活動
のために使用される
当該公職
の
候補者等
の
氏名
または
氏名
が類推されるような事項を表示する
ポスター
及び
後援団体
の
政治活動
のために使用される
当該後援団体
の名称を表示する
ポスター
については、その表面に
掲示責任者
及び
印刷者
の
氏名
及び住所を記載しなければ、これを
掲示
することができないことといたしております。 第六は、
報酬支給
の
対象
となる
選挙運動従事者
の
増員
であります。
報酬支給
の
対象
となる
選挙運動
のために使用する
事務員
及び車上
運動員
の数の上限を五十人とすることといたしております。 第七は、
当選人等
に係る
刑事裁判
の
迅速化
であります。 いわゆる百日
裁判
の
対象
となる
刑事訴訟
については、
裁判長
は、第一回の
公判期日
前に、審理に必要と見込まれる
公判期日
を一括して定めることといたしております。 なお、この
法律
は、公布の日から施行することとし、
政治活動
のために使用される
文書図画
の
掲示
に関する
改正規定
は、
平成
五年三月一日から施行することといたしております。 以上が
本案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 次に、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、政党その他の
政治団体
及び
公職
の
候補者
の
政治活動
の公明と公正を確保するため、
政治資金
。
パーティー
についての
規制
、
政治資金
の運用の
規制
、
政治団体
が有する
資産等
の公開、
政治活動
に関する
寄附等
への公務員の
関与等
の
制限
、
寄附
の
量的制限違反
に対する罰則の強化、違法な
寄附
の
没収等所要
の
改正
を行おうとするものであ り、去る一日の
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
において
成案
を得、
委員会提出法律案
とすることに決したものであります。 次に、その
内容
について御説明申し上げます。 第一は、
政治資金パーティー
についての
規制
であります。
政治資金パーティー
の開催は
政治団体
によることを原則とし、
政治資金パーティー
ごとの収入金額等の会計帳簿への記載や一定規模以上の
政治資金パーティー
ごとの収入金額等の
報告
を義務づけることにより収支の明確化を図るとともに、
政治団体
以外の者が一定規模以上の
政治資金パーティー
を開催する場合には、その者を
政治団体
とみなして、事前の届け出、その収支の
報告
等を義務づけることといたしております。また、
政治資金パーティー
の対価の支払いに関する
制限
及び
政治資金パーティー
の対価の一定額を超える支払いをした者の
氏名
の公開をすることといたしております。 第二は、
政治資金
の運用の
規制
であります。
政治団体
が有する金銭等あるいは
公職
の
候補者
が有する
政治資金
に係る金銭等の運用は、預貯金、国債の取得等の確実な方法に限定することといたしております。 第三は、
政治団体
が有する
資産等
の公開であります。
政治団体
の
資産等
の
状況
を明らかにするため、
政治団体
が有する土地、建物等の不動産、取得価額が一定金額以上の動産その他有価証券等の
資産等
を公開しなければならないことといたしております。 第四は、匿名
寄附
の禁止の特例であります。 匿名
寄附
につきましては、
政治資金
の公正さや透明性を確保する見地から禁止していますが、その特例として、街頭または一般に公開される演説会もしくは集会の会場において政党または
政治資金
団体に対してする
寄附
でその金額が千円以下のものに限り、これを適用しないことといたしております。 第五は、
政治活動
に関する
寄附等
への公務員の
関与等
の
制限
であります。 国及び地方公共団体の一般職に属する公務員等は、その地位を利用して、
政治活動
に関する
寄附
または
政治資金パーティー
の対価の支払いに関与してはならないこととするとともに、何人も、公務員に対し、これらの行為をすることを求めてはならないことといたしております。 第六は、
寄附
の
量的制限違反
に対する罰則の強化であります。
寄附
の
量的制限違反
に対する罰則について、その法定刑に禁錮刑を加え、一年以下の禁錮または二十万円以下の罰金とすることといたしております。 第七は、違法な
寄附
の没収であります。
寄附
に関する
制限
等の規定に違反して受けた
寄附
に係る財産上の利益は、これを没収し、またはその価額を追徴することとするとともに、あわせてその実効性を確保するため、
政治団体
に対する処罰規定等所要の規定の整備を行うことといたしております。 なお、この
法律
は、
平成
五年一月一日から施行することといたしております。ただし、
政治資金パーティー
に関する
改正規定
は、同年四月一日から施行することといたしております。 以上が
本案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 なお、本
委員会
におきましては、
政治改革
の推進について、各般にわたる論議を行ったところであります。
国民
の
政治
不信が高まっております現在、今回の
政治資金規正法
及び
公職選挙法
の
改正
は、緊急に
改革
すべき事項を実施するとともに、違憲状態ともいうべき
衆議院議員
の
定数
に関する現行規定を早急に
改正
するための暫定措置であります。
政治
に対する
国民
の
信頼
を確立するためには、
政治家
一人一人が、より高い倫理観に基づくことはもとよりでありますが、
政治資金
制度、
選挙制度
や国会のあり方など
政治
の仕組み全体の討議を深め、
議会
制民主主義の健全な
発展
を期さなければなりません。本
委員会
は引き続き、抜本的な
政治改革
に取り組み、その速やかな
実現
に努め、
国民
の期待にこたえんとするものであります。本
委員会
におきましては、右の
趣旨
の決議を行いましたことを申し添えて、
報告
を終わります。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
9
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより採決に入ります。 まず、
日程
第一につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長
報告
のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
櫻内義雄
10
○
議長
(
櫻内義雄
君) 起立多数。よって、
本案
は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第二及び第三の両案を一括して採決いたします。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
櫻内義雄
11
○
議長
(
櫻内義雄
君) 起立多数。よって、両案とも可決いたしました。 ————◇—————
櫻内義雄
12
○
議長
(
櫻内義雄
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十六分散会 ————◇—————