○
柳井政府委員 今回の
実施計画の変更の
内容、背景等について御
説明申し上げます。
UNTAC等から
要請がございましたことは三つございました。
一つは、
UNTACから現在
航空自衛隊の
連絡便が飛んでおりますが、これに余裕があれば、
カンボジアのポチェントンからタイのウタパオ空港までの間で
UNTACの物資または人を
輸送してもらえないだろうかというような非公式な
要請があったのが
一つでございます。
それから別途、時間的にはこれの方が先でございますけれ
ども、フィリピン側から、現在
航空自衛隊の
連絡便が給油のためにマニラに立ち寄っておりますが、マニラから
カンボジアまで物資を運んでもらえないだろうかというような打診があったわけでございます。マニラから運んでほしいとフィリピン側が言っておりました物資と申しますのは、フィリピンの
UNTACに
参加している
要員が使っております車両のためのタイヤだということでございました。これが第二点でございます。
それから、もう
一つの
要請と申しますのは、これは
UNTACの工兵部の方からあったわけでございますけれ
ども、現在タケオに宿営しております
施設大隊に対しまして、このタケオ周辺の
選挙監視部門で働いている
要員の
皆さんに給水及び給油をしてもらえないだろうかという
要請があったわけでございます。
初めの二つの
要請は、いずれも
航空自衛隊の
連絡便に余裕があれば物あるいは人を乗せてほしいということでございまして、同じ性格の問題でございます。それから後の方は、給油、給水ということでございますので、この方は
輸送とは別のことでございます。
そこで、
輸送につきましては、
国連側の
要請がございますれば、
国際平和協力法第三条三号タというところに「
輸送」という
業務がございますので、これは
法律上可能であるという判断をいたしました。
それから、給油につきましては、
UNTACの指図を前提とすることはもちろんでございますが、このような
業務は
輸送及び保管という形で
実施が可能である。保管と申しますのは、油、燃料自体は
UNTACが提供するものでございますので、それを一時預かって
選挙監視部門の
皆さんに届けるということでございます。
それから、給水につきましては、基本的に給油と同じようなものではございますけれ
ども、
一つの違いは、給水に関しましては、これはくみ上げた水を飲用その他に使えるように浄水をしなければならないという、浄水という行為がございます。これは、
法律の三条三号に、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト云々と具体的に列挙されている
業務の中に浄水というような
業務はございません。そこで、これらに類するものとして、政令で定めるというものがレというところに挙がっているわけでございますが、この浄水というものをこのレに基づく政令によりまして今回
業務としてつけ加えました上で、
実施計画を変更いたしまして、浄水を含めた給水というものができるようにした次第でございます。
なお、
輸送につきまして
UNTACから
要請がありましたことは先ほど申し上げたとおりでございますけれ
ども、具体的にどういうものあるいはどういう人を運んでほしいというような
要請までは今のところ来ておりません。