○網岡
委員 次に
質問を移るわけですが、私が申し上げたいのは、例えば
厚生省の提案している
廃棄物処理法というところでは、第九条の六におきまして
輸出をするに当たっての問題について
基準が明確に明記されているのでございます。ところが、
通産大臣承認の
基準というところでは、今申されたようなことで
事前に
環境庁との間の
連絡をとりながらということをおっしゃっておみえになりますけれども、後で
質問をしたいと思って重複するから抜こうと思っておるのですが、今申し上げたいと思うのですけれども、
先ほども長谷
先生の
質問に御
答弁があった。後進国の場合には
環境庁の
確認は求めるけれども、先進国の場合には
環境庁の
確認を省く、こういうことになっているのですね。
ところが問題は、先進国の場合には
リサイクルの技術や
公害防止のための施設の
内容が極めて高度なものだとか、あるいはそれを行う技術というものが非常に高度なものであるということは、一般的には後進国と先進国とを比較した場合に高いと思うのでございます。それは確かである。しかし、この
有害廃棄物の
処理に関する
法律というものは個別なんですね。十把一からげにして物を言うものではなくて、相手の国に
輸出をしていくという場合にその相手の国がどういう施設を持っていてどういう技術水準であってということが言われる、しかもどういうものがそこへ出ていくかという個別の
内容なのでございます。そういう場合に、これは高い技術があるからというだけで
環境庁のチェックを外すということは、私はやはり問題があるのではないか。やはり個別に点検をしていくということになれば、御無礼な話ですが、技術屋さんもおいでになるでしょうが、通産省ではなくてやはり
環境問題の専門家である
環境庁がそれをチェックしていくということは、
日本の国民として一番今の
制度の中で
考えたときには比較的信頼度が高いというふうに私は思うわけでございます。通産省の場合には、やはり業界とのいろいろなつながりがあったり、その業種を発展さしていかなければならないためのいろいろな施策とかいうものの
一つ一つの行政の中の絡みがありまして、
確認を抜く抜かないということの物差しの役目を果たしていくのは、判断をいたしていきますのは通産省ということになるわけでございます。しかし、さっき言ったように個別の
内容を決めていく場合にはやはり専門的な技術と高度な技術の判断の中でチェックをしていかなければ万全を期すことはできないと思うのでございますが、そうなれば
環境庁が
確認をすべての面でやっていく。後進国よりも先進国の場合の方がむしろ問題は大きく発生する危険性を持っているわけでございます。もしこういうことがやられて事故が起きたという場合には当然通産省が
責任をとることになると思うのでございますけれども、そういうことになってからでは遅いと思うのでございます。
私はそういう
意味で、法の
運用の整合性からいってもすべてのケースにわたって
環境庁が
確認のチェックを打つということが妥当だと思うのでございますが、その点についてはどうでございましょうか。