○藤原
委員 ぜひ、慎重にして速やかに
結論が出るような御
検討をそろそろ進めていただきたいと思います。
次に、先ほ
ども申し上げましたように漁業が
中心の
地域でございます。その漁業にまつわります諸問題があるわけでございますが、
地元からの
要望というのは
中心的には漁業問題でございます。きょうからですか、日ロ漁業協定で交渉が始まっておるわけでありますが、そのほか、韓ロ漁業協力協定というものが今後どういう動きになるのかということや、共同漁業権の権益が今後どういうふうに動いていくのかということや、いろいろ問題があるわけであります。今日までも
議論されておりますし、またいろいろ御答弁もいただいておるわけでありますが、この機会でございますからお伺いしておきたいと思うのでありますけれ
ども、北方四島の旧漁業権のことについて、
総務庁並びに水産庁の見解をお聞かせいただきたいと思うのであります。
この問題については今日までもいろいろ論議されております。旧漁業権についての
政府の見解は、昭和二十一年一月二十九日付のGHQ覚書によって北方領土には我が国の行政権が及ばなくなった、そのため、その時点で島民の漁業権は消滅したという立場であると
承知をいたしておるわけであります。しかしながら、北海道弁護士会連合会は昭和六十三年に、GHQ覚書は
日本国
政府の政治上または行政上の権力行使を一時的に停止することを命ずるものであって、それが直ちに国民の実体上の権利の消滅を来すものではない、しかも
政府は、漁業権と同様に物権としての性格を持っている不動産所有権や鉱業権については、GHQの覚書にもかかわらず当時から現在まで存続していることを
前提に保存的事務処理をしてきたということから見ても旧漁業権についての従来の
政府の見解は誤りである、こういう
検討の結果を発表いたしておるわけであります。このようなことを踏まえますと、
政府は従来の見解を率直に
見直してみる必要があるのではないか。
これに対するお答えをいただきたいということとあわせまして、旧漁業権補償の問題でございますけれ
ども、旧漁業権者に対する
政府の対応は、北方領土問題対策協会の十億円の基金による融資措置だけであります。現在は十四億ですか。しかしながら、北方領土と同様にGHQに行政分離された伊豆諸島については
本土並みの補償が行われ、また小笠原、
沖縄については漁業振興資金などの措置がとられた。このように
法律的にも疑義があり、また政治的に見ても著しい不均衡がある
というふうに見られている。旧島民の方々の中には既に亡くなられた方々がおられるし、また生存されていても高齢化しておる。将来領土
返還が達成されたとしても、これらの方々がその恩恵を受けることは現実問題としてはなかなか難しいという現状の中にある。そういうこと等を考え合わせますと早急な手厚い補償措置を行う必要があるのではないか。政治的な面や
法律的な面等につきましてこういう提言がなされておるわけでありますけれ
ども、これに対しましては
政府としてはどういうお考えなのか、
総務庁とそれから水産庁にお伺いしておきたいと思います。