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堀利和君 るる御
説明の中で、困難な問題というのは私も十分理解しているつもりなんです。しかし、見解としては、私は法的に義務づけるべきであると
考えています。
精神薄弱者の
雇用の状況を見ますと、規模が小さければ小さいほど雇われている方が多くて、規模が大きくなればなるほど、つまり大
企業になればなるほどほとんど
精神薄弱者が
雇用されていない、こういった実態があるわけです。そういうことに関連しまして、私は、法的に明確に義務として位置づけるべきだという
観点からいいますと、四年後の
法定雇用率の見直しの際に
精神薄弱者を
法定雇用率の中に義務として算定すれば、現在一・六%ですが、恐らく一・七%に計算上なるだろうと思うんですね。そういう点では、私は
精神薄弱者も義務
雇用であるという
観点から、見直しの際には今言いましたような計算から一・七%にすべきだろうと思います。
それについて、少し私の
考えを
説明させていただきたいんですが、
法定雇用率は分数式がございまして、分母が
健常者といいますか一般
労働者、そして分子が
障害者ということになるわけですけれ
ども、この計算に基づきますと、昭和五十六年度のときには一・五七三%なんですね。一・五七三%のときに一・五%なんです。つまり、七三というのが切り捨てられているんですね。四捨五入というのを私も算数で習いましたけれ
ども、通常七三まで切り捨てるというのは非常に勇気の要ることだなと私は思うんです。昭和六十一年度になりまして一・五九六%だったんです。これは近い将来一・六になるだろうという推測のもとに、このときに一・六%に引き上げて、そして
平成三年度には一・六一五、したがって一・六%というようになっているわけです。この一・六%に引き上げられたときに
調査しましたから、実
雇用率が一・三一%で、身体
障害者はそのうち一・二五%というのが明確に出ていました。ということは、〇・〇六が
精神薄弱者なんです。人数からいうと九千四百人
精神薄弱者が
雇用されているわけです。
こういうことから
考えますと、〇・〇六%の
精神薄弱者のカウントを
法定雇用率に
入れて、今回
法改正の中では
重度はダブルカウントになりますから、さらにカウントとしてふえるだろうということを
考えますと、一・六一五に少なくとも〇・〇六を加えてダブルカウントも勘案すると一・七にほとんど近づくだろうと思います。したがって、計算上は私は次の見直しの際には一・七とすべきだろう。これは義務
雇用という
観点で
考えているわけですけれ
ども、私はそういう私なりの見解といいますか、持っております。そういう点でぜひ困難な問題は十分わかっておりますけれ
ども、
精神薄弱者も
雇用義務として明確にした
法定雇用率を勇気を持って打ち出していただきたいということをお願いしておきたいと思います。
最後に、毎年六月一日に
調査が行われて、十月末に
雇用状況が発表されるわけです。実は、私も常々気にはなっておりまして、今回質問し、取り上げるということで数年前までの新聞記事も見ていましたら、やはり
障害者の
雇用の数については、いわゆるダブルカウントされた数として、総数として公表されております。これは新聞記事が悪いというか問題ではなくて、
労働省の
雇用状況の発表の中身が問題なんです。つまり、新聞記事もそうですし、
労働省が発表する中身についてもそうなんですけれ
ども、
障害者の
雇用総数が、昨年ですと総数という形で書いてあります。総数が二十一万四千八百十四人なんです。しかし、この総数という何か耳ざわりからすると、二十一万四千八百十四人雇われているように思います。詳しい
雇用率がどういうことだとか
事情を知らない一般の国民の
方々にとっては、新聞報道を見れば二十一万四千八百十四人雇われているんだなと思いますけれ
ども、これはダブルカウントされている計算なんです。ですから、私は実数は低いと思うのですけれ
ども、この二十一万四千八百十四人のうち実数はどれぐらいなんでしょうか。