○山中郁子君 伸び率、加入の
促進率が、今お示しいただいたものはそれとして承りますが、やっぱり全体の
数字から見ると微々たるものというふうに言わざるを得ませんので、やはりそこは加入
促進、全加入ということについて、
労働省が積極的な施策を強められることは当然そういう姿勢持っておられると思いますが、引き続き強めていただかなければならないということを申し上げておきます。把握できない
理由というのはやっぱりないわけで、把握するのが行政の仕事だと思います。
それで、最後の問題になりますが、育児休業
関係の問題です。
雇用保険法施行規則の第百十六条で言うところの育児休業奨励金と、百十七条で言うところの特定職種育児休業利用助成
給付金というこの項目なんです。
まず、育児休業奨励金は、
昭和六十二年から
平成二年までの
数字を見せていただきますと、予算と実績の差が非常に大きいんですね。それで、例えば十六億の予算に対して実績は二億六千万とかというふうにして、予算の一六%ないし三七%まで、件数で見ると一割から三割程度なんです。特定職種で見ますと二%からせいぜい二八%どまりです。これは
数字の上からだけ見ると予算は組んであるのに実績がまだまだ少ないということは、
労働省はどういうふうに見ておられるのか。
それから、特に私が今申し上げたいのは、
制度的に育児休業が保障されている
先生、教員、それから看護婦さん、保母さん、そうしたところについても今のような
状況ですから、今回の育児休業法の施行によってこの施行規則がなくなると、民間の
労働者には
支給されなくなるという事態が生まれてくるわけですね、奨励金の。それで、これを今私が何で申し上げるかといえば、そうであればなおさら今私がお示しした
数字、
労働省で把握していらっしゃる
数字というのはますます少なくなってくるということが
一般的には考えられて、休業の奨励どころかもっとそれはカットされてしまうことになって、実効ある
法律にするにはどうしてもそういう事態ではなくて、一定の有給保障が必要であるということが多く
指摘もされているし、この
数字から見ても当然だというように考えているんです。ですから、この点についてはぜひ育児休業法の精神に沿って、特定職種に限らず、全職種対象にして、しかも企業規模について残している部分についても
承知をしておりますのであえてそう申し上げているんですが、企業規模にかかわらずほとんどの希望者に十分沿えるような助成が行われるべきであるし、またそれはお金の上からも可能になる。
例えば、具体的に言うならば
雇用者の
保険料率の千分の一カット分をカットせずにおくだけでそれはほぼ六百億を超える金額、お金が出てくる、財源が出てくるわけですから、そういうお金から計算してみても、今申し上げた私の趣旨による全職種対象にした助成が可能だというふうに考えておりますので、ぜひそこは積極的に育児休業を奨励し
定着させるという立場からそうした
対策、取り組みを進めていただきたいと考えておりますけれ
ども、この点についていかがお考えか。そして、方策について私の提起した問題についてどのように受けとめていただけるか、積極的な取り組みを推進していただけるかどうか、その辺をあわせてお答えをいただきたいと思います。
時間がちょっと限られていますので少しまとめていろんなことを申し上げましたけれ
ども、御答弁をお願いいたします。