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説明員(尾原榮夫君) 御
説明させていただきます。
税制はとかく複雑だと思っておられる方が多いものでございますから、最初に簡単に仕組みを
説明させていただきたいと思っております。
確かに、パートの方の非課税限度額は百万円でございます。百万円というのはどうして百万かということになるわけでございますが、サラリーマンでございますから給与所得控除がございます。これがどんな収入であっても最低保障というのが認められておりまして、これが六十五万円、それに基礎控除が三十五万円ございまして百万円ということになっているわけでございます。つまり、収入が百万円を超えますと初めて所得税の納税の
世界に入ってくるというのが非課税限度額でございます。
それで、パートと申しますと何か特別なパートの税制があるというふうに思われる方もいらっしゃるわけでございますが、これは実は独身のサラリーマンであれば取り扱いは全く同じなわけでございます。したがいまして、所得税法上パートということのための税制はございませんで、同じように独身であれば取り扱いを受けるということになっております。
それで、パート問題がこれまで税制と関連して大変
議論されてまいりました。何が問題であったかということになるわけでございますが、昭和六十二年以前でございますと、例えば夫と妻で、妻が働いていないという仮定を設けますと、夫の所得税では配偶者控除というのがございます。つまり、奥様がいらっしゃるわけですからそれだけかかり増し経費があるということで、配偶者控除が認められていたわけです。
そこで、奥様がパートに出られる、そうしますと奥さんの稼ぎがだんだんふえてまいりまして、ある一定限度額を一円でも超しますとここから配偶者控除がゼロになってしまう。それは妻が独立した納税者になるということの結果でございますが、そういたしますと、じゃ世帯として税引き後の手取りがどうなるかといいますと、この一円超したということのために逆転してしまうという問題がございました。そこで、これは税制上も大変問題であるということで、先般の税制改革におきまして配偶者特別控除
制度といいますものを配偶者控除
制度とは別に設けたわけでございます。
この控除の仕組みはどういうところに特徴があるがといいますと、妻のパート収入がだんだんふえてまいりますと、その特別控除額で引ける額が少しずつ減っていく形になっていくわけでございます。これは年間パート収入が百三十五万円まで控除が続くわけでございますが、このような配偶者特別控除
制度を税制上設けることによりまして、いわゆる奥様が、妻がパートに出てあるところを超すと税負担で逆転現象が起きるというのは完全に解決されたわけでございます。
少しお時間をいただきますが、それで今国会におきましてもパートの問題をいろいろ御
議論いただいております。
それでは、そういう逆転現象を税以外で何かということになってまいりますと、
先生の御
指摘にもございましたが、実は二つあるわけでございます。
一つは、家族手当といいましょうか、扶養手当の話でございます。私
ども国家公務員の例で大変恐縮でございますけれ
ども、私の妻が百二十万までのパートであるならば、月一万六千円、年間で二十六万円でございますが、私がもらえるということになるわけでございます。ところが、百二十万を超しますと、それが一挙に二十六万円減るという形になっております。
それから、もう
一つは健康保険、これも拙例で申し上げますと、私は共済組合でございますが、妻の方は健康保険の方に入って保険料を払わなければならなくなる、それも今年度実は十万円上げておりまして、百二十万円になっております。民間のそういう手当がどうなっているか、労使で決まっていると思いますけれ
ども、国家公務員の場合にはそうなっているわけでございます。
それで、私へのお尋ねばこの百万円をもっと上げろという
お話でございます。
先ほど申し上げましたように、パートだけの税制ではございませんで、いわゆる一般的なサラリーマンに対する減税をしてはどうかということになってくるわけでございます。今のような財政事情を
考えますとなかなか減税というわけにはいかないということをひとつ御
理解いただきたいわけでございます。
もう
一つは、やっぱり一人で年間百万円を超えるような収入を得ているのであれば、税法上は、夫の被扶養者としてではなく独立した納税者として相応の負担をしていただくというのが今の民主主義なりの
考え方ではないのかなというふうに
考えられるわけでございます。
それから二番目に、夫の給与収入に
関係なく税負担が余り変わらないようにしろというお尋ねがございました。実はこれは税法でまいりますと課税単位の話でございまして、つまり家計全体で所得税をいただくのか、一人一人に着目していただくのかという話になってくるわけでございます。
我が国の所得税は個人に着目した税制をとっておりまして、
フランスなんかではN分のN乗方式と申しまして、家計全体で税負担をお願いしておりますけれ
ども、やはり税制
調査会の
議論でも個人単位で課税するのが適当であるというのが今の
考え方になっております。
長々と大変失礼いたしました。