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1992-04-17 第123回国会 参議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
四年四月十七日(金曜日) 午前十時二分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十号
平成
四年四月十七日 午前十時
開議
第一
アジア
=
太平洋郵便連合一般規則
及びア ジア=
太平洋郵便条約
の
締結
について
承認
を 求めるの件 第二 千九百六十八年二月二十三日の
議定書
に よって
改正
された千九百二十四年八月二十五 日の
船荷証券
に関するある
規則
の
統一
のため の
国際条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件 第三
旅券法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 第四
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
公有地
の
拡大
の
推進
に関する
法律
及び都
市開発資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第六
治山治水緊急措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第七
計量法案
(
内閣提出
) 第八
国際海上物品運送法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) 第九
通信
・
放送衛星機構法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一〇
有線テレビジョン放送
の
発達
及び
普及
のための
有線テレビジョン放送番組充実事業
の
推進
に関する
臨時措置法案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) 第一一
農業改良資金助成法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第一二
障害者
の雇用の
促進等
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、新
議員
の紹介 以下
議事日程
のとおり
—————
・
—————
長田裕二
1
○
議長
(
長田裕二
君) これより
会議
を開きます。 この際、新たに
議席
に着かれました
議員
を御紹介いたします。
議席
第五十二番、選挙区
選出議員
、茨城県
選出
、
狩野安
君。 〔
狩野安
君
起立
、
拍手
〕
長田裕二
2
○
議長
(
長田裕二
君)
議長
は、本
院規則
第三十条の
規定
により、
狩野安
君を
地方行政委員
に指名いたします。
—————
・
—————
長田裕二
3
○
議長
(
長田裕二
君)
日程
第一
アジア
=
太平洋郵便連合一般規則
及び
アジア
=
太平洋郵便条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二 千九百六十八年二月二十三日の
議定書
によって
改正
された千九百二十四年八月二十五日の
船荷証券
に関するある
規則
の
統一
のための
国際条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第三
旅券法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上三件を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長大鷹淑子
君。 〔
大鷹淑子
君
登壇
、
拍手
〕
大鷹淑子
4
○
大鷹淑子
君 ただいま
議題
となりました
条約
二件及び
法律案
一件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
アジア
=
太平洋郵便連合一般規則
及び
アジア
=
太平洋郵便条約
は、
アジア
=
太平洋郵便連合
の運営及び
連合加盟国
間の
郵便業務
に関する
事項
について
規定
するものでありまして、
連合予算
の
最高限度額
の
引き上げ等
の
改正
を行った上で
現行
の
一般規則
及び
条約
を更新しようとするものであります。 次に、
船荷証券統一条約
の
改正議定書
は、一九二四年に作成され、一九六八年に
改正
された
船荷証券統一条約
に定める
運送人
の
責任限度
についてさらに
変更
を加えて同
条約
を
適用
すること等について定めるものでありまして、
船荷証券
の
証拠力
の
強化
、
運送人
の
責任限度額
の
引き上げ等
の
改正
を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、
アジア
=
太平洋郵便連合
における
郵便物
の
低減料金
の
適用
、
郵便
の
分野
での
国際協力
、
船荷証券統一条約
の
改正議定書
の
国会提出
が遅れた
理由
、
主要海運国
による本
議定書
の
締結状況等
の諸問題について
質疑
が行われましたが、詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終え、
採決
の結果、両件はいずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 次に、
旅券法
の一部
改正案
は、
旅券事務
の増大にかんがみ、
国民
の一層の便宜を図るため
申請手続
を
簡素化
すること、
経済事情
の推移にあわせて
一般旅券
の
発給等
に係る
手数料
を改定すること等を
内容
とするものであります。
委員会
におきましては、
機械読み取り旅券
の導入と今回の
改正
との
関係
、
旅券申請手続
の
簡素化
、
旅券
の
有効期間
の延長、
手数料負担
の
あり方等
の諸問題について
質疑
が行われましたが、詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終え、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
長田裕二
5
○
議長
(
長田裕二
君) これより
採決
をいたします。 まず、
アジア
=
太平洋郵便連合一般規則
及び
アジア
=
太平洋郵便条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び千九百六十八年二月二十三日の
議定書
によって
改正
された千九百二十四年八月二十五日の
船荷証券
に関するある
規則
の
統一
のための
国際条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件を一括して
採決
いたします。 両件を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
長田裕二
6
○
議長
(
長田裕二
君)
総員起立
と認めます。 よって、両件は
全会一致
をもって
承認
することに決しました。 次に、
旅券法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
長田裕二
7
○
議長
(
長田裕二
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
長田裕二
8
○
議長
(
長田裕二
君)
日程
第四
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長竹山裕
君。
━━━━━━━━━━━━━
審査報告書
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
右は
全会一致
をもって可決すべきものと議決し た。よって
要領書
を添えて
報告
する。
平成
四年四月十六日
大蔵委員長
竹山
裕
参議院議長
長田
裕二
殿 …………………………………
要領書
一、
委員会
の決定の
理由
本
法律案
は、最近における
公認会計士業務
の
国際化
、
多様化等
の
状況等
に対応し、
公認会計
主
業務
に引き続き多くの優秀な
人材
を確保する ため、
公認会計士試験制度
について、第二次試 験に短
答式試験
を導入するとともに、第二次試 験の
論文式試験
に
科目選択制
を採用する等
所要
の
措置
を講じようとするものであり、妥当な措 置と認める。 なお、別紙の
附帯決議
を行った。一、
費用
本
法律施行
のため、別に
費用
を要しない。 …………………………………
附帯決議
政府は、次の
事項
について十分配慮すべきである。 一
我が国経済
・
社会
の
拡大
、
発展
に伴い、
公認
会計士
の
業務
が
国際化
、
多様化
、複雑化する一 方、
公認会計士
に対する
社会的要請
が急速に高 まっている
状況
にかんがみ、引き続き多くの優 秀な
人材
を確保する
観点
から、
公認会計士試験
制度
の
あり方
について今後とも検討を行うこ と。 一 最近における
企業経理
の実情にかんがみ、監 査の
実施
に当たっては、
投資者保護等
の
観点
か ら、
企業経理
の真実を開示することはもとよ り、
監査人
としての
公共的使命
を果たし得るよ う、万全を期すること。 右決議する。
—————————————
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
右
国会
に提出する。
平成
四年三月十三日
内閣総理大臣
宮澤 喜一 …………………………………
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律
公認会計士法
(昭和二十三年
法律
第百三号)の一部を次のように
改正
する。 第五条第二項中「第九条各号」を「第九条」に改める。 第六条中「数学」の下に「、
外国語
(
大蔵省令
で定めるものに限る。)」を加える。 第七条に次の一項を加える。 2 第一次
試験
に
合格
した者に対しては、その後 の第一次
試験
を
免除
する。 第八条第一項中「
会計学
(
簿記
、
財務諸表論
、
原価計算
及び
監査論
に分ける。)、
経営学
、
経済学
並びに
商法
(
海商
、手形及び小切手に関する
部分
を除く。)についてこを「短
答式
(
択一式
を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)及び
論文式
による」に改め、同条に次の二項を加える。 3 短
答式
による
試験
は、
会計学
及び
商法
(
大蔵
省令で定める
部分
を除く。
次項
及び次条第二項 において同じ。)について行う。 4
論文式
による
試験
は、短
答式
による
試験
に合 格した者及び次条第一項の
規定
により短
答式
に よる
試験
を
免除
された者につき、次に掲げる科 目について行う。 一
会計学
(
簿記
、
財務諸表論
、
原価計算
及び
監査論
に分ける。) 二
商法
三 次の
科目
のうち
受験者
のあらかじめ選択す る二
科目
イ
経営学
ロ
経済学
ハ
民法
第九条中「左の各号のこを「次の各号のいずれか」に改め、「対しては」の下に「、その
申請
により」を、「、第二次
試験
」の下に「の
論文式
による
試験
」を加え、同条第三号中「
商法
」の下に「及び
民法
」を加え、同条第四号中「
前条
第一項に
規定
する
科目
」を「
前条
第四項各号に掲げる
科目
」に改め、同条第五号中「
経済学
」の下に「及び
民法
」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
次項
第一号、第三号又は第四号に該当する者 に対しては、その
申請
により、第二次
試験
の短
答式
による
試験
を
免除
する。 第十条第二項中「次条」を「第十二条」に、「
政令
で定める
基準
以上の」を「
公認会計士審査会
が相当と認める」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「
基準
をこえる
政令
で定める
基準
以上の
成績
を得た者」を「
成績
を得た者(
当該筆記試験
の
成績
が、第三次
試験
の
合格
に必要な
成績
に照らし十分でないと
公認会計士審査会
が判定した者を除く。)」に、「その後行なわれる四回の」を「
当該筆記試験
に係る第三次
試験
の
合格発表
の日から起算して二年を
経過
する日までに行われる」に改める。 第十一条中「であって、第十二条」を「のうち、次条」に、「
期間
が一年をこえ、且つ」を「
期間
(以下この条において「
実務補習期間
」という。)が一年以上であり」に、「左の各号に掲げる
期間
(同条の
規定
による
実務補習
を受けた
期間
と重複する
期間
を除く。)が通算して二年をこえる」を「次に掲げる
期間
を通算した
期間
(以下この条において「
業務補助等
の
期間
」という。)が二年以上であって、かつ、
実務補習期間
と
業務補助等
の
期間
(
実務補習期間
と重複する
期間
を除く。)が通算して三年以上となる」に改め、「これを」を削る。 第三十八条第一項中「十五人以内」を削る。 第五十条から第五十三条までの
規定
中「三万円」を1百万円」に改める。 第五十三条の二中「一万円」を「三十万円」に改める。 第五十四条中「左の」を「次の」に、「これを三万円」を1百万円」に改める。 第五十五条中「左の」を「次の」に、「これを一万円」を「三十万円」に改める。 第五十五条の二中「一万円」を「三十万円」に改める。 附 則 (
施行期日
) 1 この
法律
は、
平成
六年十月一日から
施行
す る。ただし、次の各号に掲げる
規定
は、
当該
各 号に定める日から
施行
する。 一 第七条に一項を加える
改正規定
公布の日 二 第五十条から第五十三条の二まで及び第五 十四条から第五十五条の二までの
改正規定
平成
四年九月一日 三 第十条第三項の
改正規定
(「その後行なわれ る四回の」を「
当該筆記試験
に係る第三次
試験
の
合格発表
の日から起算して二年を
経過
する 日までに行われる」に改める
部分
に限る。)及
び次項
の
規定
平成
五年八月一日 四 第十条第二項の
改正規定
、同条第三項の改 正
規定
(「その後行なわれる四回の」を「
当該筆
記試験
に係る第三次
試験
の
合格発表
の日から 起算して二年を
経過
する日までに行われる」 に改める
部分
を除く。)及び第十一条の
改正規
定
平成
七年八月一日 (
経過措置
) 2
平成
五年八月一日前に行われたこの
法律
によ る
改正
前の
公認会計士法
第十条第一項の
規定
に よる第三次
試験
の
筆記試験
において同条第三項 に
規定
する
成績
を得た者に対するその後の
筆記
試験
の
免除
については、なお
従前
の例による。 3 この
法律
の
施行
前にした
行為
に対する罰則の
適用
については、なお
従前
の例による。
—————————————
〔
竹山裕
君
登壇
、
拍手
〕
竹山裕
9
○
竹山裕
君 ただいま
議題
となりました本
院先議
の
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、最近における
公認会計士業務
の
国際化
、
多様化等
の
状況
に対応し、
公認会計士業務
に引き続き多くの優秀な
人材
を確保するため、
公認会計士試験制度
について第二次
試験
に短
答式試
験を導入し、
論文式試験
に
科目選択制
を採用するほか、
罰金額等
の
上限額
を引き上げる等、
所要
の
改正
を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、
試験制度改正
の目的と
合格者増加
の見通し、
インターン制度
における
期間
及び
研修内容
の
見直し
、
監査機能
の
強化
の
あり方等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終了し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
長田裕二
10
○
議長
(
長田裕二
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
長田裕二
11
○
議長
(
長田裕二
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
長田裕二
12
○
議長
(
長田裕二
君)
日程
第五
公有地
の
拡大
の
推進
に関する
法律
及び
都市開発資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
日程
第六
治山治水緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長山本正和
君。 〔
山本正和
君
登壇
、
拍手
〕
山本正和
13
○
山本正和
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
公有地
の
拡大
の
推進
に関する
法律
及び
都市開発資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
都市
の健全な
発展
と秩序ある
整備
を
推進
するために必要な
土地
の
先買い
を
推進
するため、
公有地
の
拡大
の
推進
に関する
法律
に基づく
届け出
または
申し出
の
対象土地
に
都市計画区域外
に存する
都市計画施設
の
区域
内の
土地
を加えるとともに、
土地開発公社
が行う同法に基づく
届け出
または
申し出
に係る
土地
の
取得
に対し
都市開発資金
を貸し
付け
ることができるとする等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
先行取得資金融資制度
の効果、
用地取得促進策
、
代替地情報バンク
の
整備等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
を付することに決定いたしました。 次に、
治山治水緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
治山治水事業
を緊急かつ
計画
的に
実施
して国土の保全と
開発
を図るため、
現行
の五カ年
計画
に引き続き、新たに
平成
四年度を初年度とする
治山事業
五カ年
計画
及び
治水事業
五カ年
計画
を策定しようとするものであります。
委員会
におきましては、
治水事業
の
長期目標
、
森林被害対策
、
都市河川
の
治水対策等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
長田裕二
14
○
議長
(
長田裕二
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
長田裕二
15
○
議長
(
長田裕二
君)
総員起立
と認めます。 よって、両案は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
長田裕二
16
○
議長
(
長田裕二
君)
日程
第七
計量法案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長岩本政光
君。 〔
岩本政光
君
登壇
、
拍手
〕
岩本政光
17
○
岩本政光
君 ただいま
議題
となりました
計量法案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
国際化
、
技術革新等
最近の
計量
をめぐる諸情勢に対応するため、
現行計量法
を全面的に
見直し
、
法定計量単位
の
国際単位系
への
統一
、
製造事業者登録制度
の
届け出制
への
変更等
、
計量器
に対する規制の
見直し
及び
計量標準認証制度
の
創設等
の諸
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
国際単位系
への移行か
国民生活等
に与える影響、
計量器
の
品質管理
の
あり方
、
指定検定機関
、新設の
指定製造事業者制度
と
既存検定機関
との
関係等
の諸問題について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し五
項目
の
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
長田裕二
18
○
議長
(
長田裕二
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
長田裕二
19
○
議長
(
長田裕二
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
長田裕二
20
○
議長
(
長田裕二
君)
日程
第八
国際海上物品運送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長鶴岡洋
君。 〔
鶴岡洋
君
登壇
、
拍手
〕
鶴岡洋
21
○
鶴岡洋
君 ただいま
議題
となりました
国際海上物品運送法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 本
法律案
は、一九二四年
船荷証券統一条約
を
改正
する一九七九年
議定書
の批准に伴い、
国際海上物品運送
に関して、
船荷証券
の
効力
を
強化
し、
運送人
の
責任
の
限度額
を引き上げるとともに、
運送人
及びその使用する者の
不法行為
による
責任
について、
運送人
の
契約違反
による
責任
と同様の
免除
及び軽減を認めようとするものであります。
委員会
におきましては、諸
外国
の
条約締結
の
状況
、
船荷証券
の
効力強化
の
内容
、
運送人等
の
不法行為責任
の減免を認める
理由等
につきまして
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
)
—————————————
長田裕二
22
○
議長
(
長田裕二
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
長田裕二
23
○
議長
(
長田裕二
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
長田裕二
24
○
議長
(
長田裕二
君)
日程
第九
通信
・
放送衛星機構法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第一〇
有線テレビジョン放送
の
発達
及び
普及
のための
有線テレビジョン放送番組充実事業
の
推進
に関する
臨時措置法案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長粕谷照美
君。 〔
粕谷照美
君
登壇
、
拍手
〕
粕谷照美
25
○
粕谷照美
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、
逓信委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 まず、
通信
・
放送衛星機構法
の一部を
改正
する
法律案
は、
電気通信分野
における最近の急速な
技術革新
の動向を踏まえて、
通信
・
放送技術
の向上を図るため、
通信
・
放送衛星機構
を
通信
・
放送機構
と改称し、従来からの
業務
に加え、
高度通信
・
放送研究開発
の
実施
、
研究開発
を行うための基盤的な
施設
の
整備
に必要な
資金
の
出資等
の
業務
を総合的に行わせる等の
措置
を行おうとするものであります。 次に、
有線テレビジョン放送
の
発達
及び
普及
のための
有線テレビジョン放送番組充実事業
の
推進
に関する
臨時措置法案
は、
有線テレビジョン放送
の
放送番組
に関する
業務
の効率的な
実施
に資するための
措置
として、その基本的な指針の策定及び
実施計画
の
認定等
について定めるとともに、これに必要な
業務
を
通信
・
放送機構
の
業務
に追加しようとするものであります。
委員会
におきましては、両案を一括して
議題
とし、
電気通信分野
の
研究開発
における
機構
の
あり方
、
有線テレビジョン放送普及
における課題、
高度情報社会
に向けた
郵政行政
の
展開等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
により御承知願います。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
吉岡委員
より、
通信
・
放送衛星機構法
の一部を
改正
する
法律案
に反対する旨の意見が述べられました。
討論
を終了し、順次
採決
の結果、まず、
通信
・
放送衛星機構法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては多数をもって、次いで、
有線テレビジョン放送
の
発達
及び
普及
のための
有線テレビジョン放送番組充実事業
の
推進
に関する
臨時措置法案
につきましては
全会一致
をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案に対し、それぞれ
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
長田裕二
26
○
議長
(
長田裕二
君) これより
採決
をいたします。 まず、
通信
・
放送衛星機構法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
長田裕二
27
○
議長
(
長田裕二
君) 過半数と認めます。 よって、
本案
は可決されました。 次に、
有線テレビジョン放送
の
発達
及び
普及
のための
有線テレビジョン放送番組充実事業
の
推進
に関する
臨時措置法案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
長田裕二
28
○
議長
(
長田裕二
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
長田裕二
29
○
議長
(
長田裕二
君)
日程
第一一
農業改良資金助成法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長永田良雄
君。 〔
永田良雄
君
登壇
、
拍手
〕
永田良雄
30
○
永田良雄
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
農業
の
担い手
の
育成確保等
に資するため、
青年農業者等育成確保資金
を創設するとともに、
生産方式改善資金
及び
経営規模拡大資金
を拡充する等、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
農業
における
担い手不足
の現状とその
育成確保対策
、
農外新規参入者
の
就農促進対策
、中
山間地域農業
の振興と
転作作物
の
定着化
のための
生産方式改善資金
の
活用等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し五
項目
にわたる
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
長田裕二
31
○
議長
(
長田裕二
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
長田裕二
32
○
議長
(
長田裕二
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
長田裕二
33
○
議長
(
長田裕二
君)
日程
第一二
障害者
の雇用の
促進等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。労働
委員長
向山一人君。 〔向山一人君
登壇
、
拍手
〕
向山一人
34
○向山一人君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、労働
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
の主な
内容
は、
障害者
の雇用に関する
状況
にかんがみ、
障害者
の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、第一に、労働大臣が
障害者
雇用対策基本方針を策定すること、第二に、重度身体
障害者
については、短時間労働者であっても身体
障害者
雇用率
制度
等の対象とすること、第三に、重度精神薄弱者の身体
障害者
雇用率
制度
等の
適用
に当たっては重度身体
障害者
と同様に取り扱うこと等、
障害者
各人の障害の種類及び程度に応じた対策を
推進
するための
措置
の充実
強化
を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、ノーマライゼーションの理念の徹底と啓発活動の
強化
、雇用率
制度
及び納付金
制度
の運用
状況
と今後の課題、重度
障害者
、精神薄弱者等の雇用対策の
推進
等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
全会一致
をもって
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
長田裕二
35
○
議長
(
長田裕二
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
長田裕二
36
○
議長
(
長田裕二
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十九分散会