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1992-04-17 第123回国会 参議院 本会議 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成四年四月十七日(金曜日)    午前十時二分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第十号   平成四年四月十七日    午前十時開議  第一 アジア太平洋郵便連合一般規則及びア   ジア=太平洋郵便条約締結について承認を   求めるの件  第二 千九百六十八年二月二十三日の議定書に   よって改正された千九百二十四年八月二十五   日の船荷証券に関するある規則統一のため   の国際条約改正する議定書締結について   承認を求めるの件  第三 旅券法の一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付)  第四 公認会計士法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  第五 公有地拡大推進に関する法律及び都   市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改   正する法律案内閣提出衆議院送付)  第六 治山治水緊急措置法の一部を改正する法   律案内閣提出衆議院送付)  第七 計量法案内閣提出)  第八 国際海上物品運送法の一部を改正する法   律案内閣提出)  第九 通信放送衛星機構法の一部を改正する   法律案内閣提出衆議院送付)  第一〇 有線テレビジョン放送発達及び普及   のための有線テレビジョン放送番組充実事業   の推進に関する臨時措置法案内閣提出、衆   議院送付)  第一一 農業改良資金助成法の一部を改正する   法律案内閣提出)  第一二 障害者の雇用の促進等に関する法律の   一部を改正する法律案内閣提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、新議員の紹介  以下議事日程のとおり      ——————————
  2. 長田裕二

    議長長田裕二君) これより会議を開きます。  この際、新たに議席に着かれました議員を御紹介いたします。  議席第五十二番、選挙区選出議員、茨城県選出狩野安君。    〔狩野安起立拍手
  3. 長田裕二

    議長長田裕二君) 議長は、本院規則第三十条の規定により、狩野安君を地方行政委員に指名いたします。      ——————————
  4. 長田裕二

    議長長田裕二君) 日程第一 アジア太平洋郵便連合一般規則及びアジア太平洋郵便条約締結について承認を求めるの件  日程第二 千九百六十八年二月二十三日の議定書によって改正された千九百二十四年八月二十五日の船荷証券に関するある規則統一のための国際条約改正する議定書締結について承認を求めるの件  日程第三 旅券法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  以上三件を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長大鷹淑子君。    〔大鷹淑子登壇拍手
  5. 大鷹淑子

    大鷹淑子君 ただいま議題となりました条約二件及び法律案一件につきまして、外務委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、アジア太平洋郵便連合一般規則及びアジア太平洋郵便条約は、アジア太平洋郵便連合の運営及び連合加盟国間の郵便業務に関する事項について規定するものでありまして、連合予算最高限度額引き上げ等改正を行った上で現行一般規則及び条約を更新しようとするものであります。  次に、船荷証券統一条約改正議定書は、一九二四年に作成され、一九六八年に改正された船荷証券統一条約に定める運送人責任限度についてさらに変更を加えて同条約適用すること等について定めるものでありまして、船荷証券証拠力強化運送人責任限度額引き上げ等改正を行おうとするものであります。  委員会におきましては、アジア太平洋郵便連合における郵便物低減料金適用郵便分野での国際協力船荷証券統一条約改正議定書国会提出が遅れた理由主要海運国による本議定書締結状況等の諸問題について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、採決の結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  次に、旅券法の一部改正案は、旅券事務の増大にかんがみ、国民の一層の便宜を図るため申請手続簡素化すること、経済事情の推移にあわせて一般旅券発給等に係る手数料を改定すること等を内容とするものであります。  委員会におきましては、機械読み取り旅券の導入と今回の改正との関係旅券申請手続簡素化旅券有効期間の延長、手数料負担あり方等の諸問題について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  6. 長田裕二

    議長長田裕二君) これより採決をいたします。  まず、アジア太平洋郵便連合一般規則及びアジア太平洋郵便条約締結について承認を求めるの件及び千九百六十八年二月二十三日の議定書によって改正された千九百二十四年八月二十五日の船荷証券に関するある規則統一のための国際条約改正する議定書締結について承認を求めるの件を一括して採決いたします。  両件を承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  7. 長田裕二

    議長長田裕二君) 総員起立と認めます。  よって、両件は全会一致をもって承認することに決しました。  次に、旅券法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  8. 長田裕二

    議長長田裕二君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  9. 長田裕二

    議長長田裕二君) 日程第四 公認会計士法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長竹山裕君。     ━━━━━━━━━━━━━     審査報告書   公認会計士法の一部を改正する法律案  右は全会一致をもって可決すべきものと議決し  た。よって要領書を添えて報告する。   平成四年四月十六日           大蔵委員長 竹山  裕    参議院議長 長田 裕二殿     …………………………………     要領書一、委員会の決定の理由   本法律案は、最近における公認会計士業務の  国際化多様化等状況等に対応し、公認会計  主業務に引き続き多くの優秀な人材を確保する  ため、公認会計士試験制度について、第二次試  験に短答式試験を導入するとともに、第二次試  験の論文式試験科目選択制を採用する等所要  の措置を講じようとするものであり、妥当な措  置と認める。   なお、別紙の附帯決議を行った。一、費用   本法律施行のため、別に費用を要しない。     …………………………………     附帯決議 政府は、次の事項について十分配慮すべきである。 一 我が国経済社会拡大発展に伴い、公認  会計士業務国際化多様化、複雑化する一  方、公認会計士に対する社会的要請が急速に高  まっている状況にかんがみ、引き続き多くの優  秀な人材を確保する観点から、公認会計士試験  制度あり方について今後とも検討を行うこ  と。 一 最近における企業経理の実情にかんがみ、監  査の実施に当たっては、投資者保護等観点か  ら、企業経理の真実を開示することはもとよ  り、監査人としての公共的使命を果たし得るよ  う、万全を期すること。  右決議する。     —————————————   公認会計士法の一部を改正する法律案  右  国会に提出する。   平成四年三月十三日         内閣総理大臣 宮澤 喜一     …………………………………   公認会計士法の一部を改正する法律案    公認会計士法の一部を改正する法律  公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。  第五条第二項中「第九条各号」を「第九条」に改める。  第六条中「数学」の下に「、外国語大蔵省令で定めるものに限る。)」を加える。  第七条に次の一項を加える。 2 第一次試験合格した者に対しては、その後  の第一次試験免除する。  第八条第一項中「会計学簿記財務諸表論原価計算及び監査論に分ける。)、経営学経済学並びに商法海商、手形及び小切手に関する部分を除く。)についてこを「短答式択一式を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)及び論文式による」に改め、同条に次の二項を加える。 3 短答式による試験は、会計学及び商法大蔵  省令で定める部分を除く。次項及び次条第二項  において同じ。)について行う。 4 論文式による試験は、短答式による試験に合  格した者及び次条第一項の規定により短答式に  よる試験免除された者につき、次に掲げる科  目について行う。  一 会計学簿記財務諸表論原価計算及び   監査論に分ける。)  二 商法  三 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択す   る二科目   イ 経営学   ロ 経済学   ハ 民法  第九条中「左の各号のこを「次の各号のいずれか」に改め、「対しては」の下に「、その申請により」を、「、第二次試験」の下に「の論文式による試験」を加え、同条第三号中「商法」の下に「及び民法」を加え、同条第四号中「前条第一項に規定する科目」を「前条第四項各号に掲げる科目」に改め、同条第五号中「経済学」の下に「及び民法」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。   次項第一号、第三号又は第四号に該当する者  に対しては、その申請により、第二次試験の短  答式による試験免除する。  第十条第二項中「次条」を「第十二条」に、「政令で定める基準以上の」を「公認会計士審査会が相当と認める」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「基準をこえる政令で定める基準以上の成績を得た者」を「成績を得た者(当該筆記試験成績が、第三次試験合格に必要な成績に照らし十分でないと公認会計士審査会が判定した者を除く。)」に、「その後行なわれる四回の」を「当該筆記試験に係る第三次試験合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる」に改める。  第十一条中「であって、第十二条」を「のうち、次条」に、「期間が一年をこえ、且つ」を「期間(以下この条において「実務補習期間」という。)が一年以上であり」に、「左の各号に掲げる期間(同条の規定による実務補習を受けた期間と重複する期間を除く。)が通算して二年をこえる」を「次に掲げる期間を通算した期間(以下この条において「業務補助等期間」という。)が二年以上であって、かつ、実務補習期間業務補助等期間実務補習期間と重複する期間を除く。)が通算して三年以上となる」に改め、「これを」を削る。  第三十八条第一項中「十五人以内」を削る。  第五十条から第五十三条までの規定中「三万円」を1百万円」に改める。  第五十三条の二中「一万円」を「三十万円」に改める。  第五十四条中「左の」を「次の」に、「これを三万円」を1百万円」に改める。  第五十五条中「左の」を「次の」に、「これを一万円」を「三十万円」に改める。  第五十五条の二中「一万円」を「三十万円」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この法律は、平成六年十月一日から施行す  る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各  号に定める日から施行する。  一 第七条に一項を加える改正規定 公布の日  二 第五十条から第五十三条の二まで及び第五   十四条から第五十五条の二までの改正規定   平成四年九月一日  三 第十条第三項の改正規定(「その後行なわれ   る四回の」を「当該筆記試験に係る第三次試験   の合格発表の日から起算して二年を経過する   日までに行われる」に改める部分に限る。)及   び次項規定 平成五年八月一日  四 第十条第二項の改正規定、同条第三項の改   正規定(「その後行なわれる四回の」を「当該筆   記試験に係る第三次試験合格発表の日から   起算して二年を経過する日までに行われる」   に改める部分を除く。)及び第十一条の改正規   定平成七年八月一日  (経過措置) 2 平成五年八月一日前に行われたこの法律によ  る改正前の公認会計士法第十条第一項の規定に  よる第三次試験筆記試験において同条第三項  に規定する成績を得た者に対するその後の筆記  試験免除については、なお従前の例による。 3 この法律施行前にした行為に対する罰則の  適用については、なお従前の例による。     —————————————    〔竹山裕登壇拍手
  10. 竹山裕

    竹山裕君 ただいま議題となりました本院先議公認会計士法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、最近における公認会計士業務国際化多様化等状況に対応し、公認会計士業務に引き続き多くの優秀な人材を確保するため、公認会計士試験制度について第二次試験に短答式試 験を導入し、論文式試験科目選択制を採用するほか、罰金額等上限額を引き上げる等、所要改正を行おうとするものであります。  委員会におきましては、試験制度改正の目的と合格者増加の見通し、インターン制度における期間及び研修内容見直し監査機能強化あり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  11. 長田裕二

    議長長田裕二君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  12. 長田裕二

    議長長田裕二君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  13. 長田裕二

    議長長田裕二君) 日程第五 公有地拡大推進に関する法律及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案  日程第六 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。建設委員長山本正和君。    〔山本正和登壇拍手
  14. 山本正和

    山本正和君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、建設委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、公有地拡大推進に関する法律及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案は、都市の健全な発展と秩序ある整備推進するために必要な土地先買い推進するため、公有地拡大推進に関する法律に基づく届け出または申し出対象土地都市計画区域外に存する都市計画施設区域内の土地を加えるとともに、土地開発公社が行う同法に基づく届け出または申し出に係る土地取得に対し都市開発資金を貸し付けることができるとする等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、先行取得資金融資制度の効果、用地取得促進策代替地情報バンク整備等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議を付することに決定いたしました。  次に、治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案は、治山治水事業を緊急かつ計画的に実施して国土の保全と開発を図るため、現行の五カ年計画に引き続き、新たに平成四年度を初年度とする治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画を策定しようとするものであります。  委員会におきましては、治水事業長期目標森林被害対策都市河川治水対策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  15. 長田裕二

    議長長田裕二君) これより両案を一括して採決いたします。  両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  16. 長田裕二

    議長長田裕二君) 総員起立と認めます。  よって、両案は全会一致をもって可決されました。      ——————————
  17. 長田裕二

    議長長田裕二君) 日程第七 計量法案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。商工委員長岩本政光君。    〔岩本政光登壇拍手
  18. 岩本政光

    岩本政光君 ただいま議題となりました計量法案につきまして、商工委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、国際化技術革新等最近の計量をめぐる諸情勢に対応するため、現行計量法を全面的に見直し法定計量単位国際単位系への統一製造事業者登録制度届け出制への変更等計量器に対する規制の見直し及び計量標準認証制度創設等の諸措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、国際単位系への移行か国民生活等に与える影響、計量器品質管理あり方指定検定機関、新設の指定製造事業者制度既存検定機関との関係等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し五項目附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  19. 長田裕二

    議長長田裕二君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  20. 長田裕二

    議長長田裕二君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  21. 長田裕二

    議長長田裕二君) 日程第八 国際海上物品運送法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長鶴岡洋君。    〔鶴岡洋登壇拍手
  22. 鶴岡洋

    鶴岡洋君 ただいま議題となりました国際海上物品運送法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  本法律案は、一九二四年船荷証券統一条約改正する一九七九年議定書の批准に伴い、国際海上物品運送に関して、船荷証券効力強化し、運送人責任限度額を引き上げるとともに、運送人及びその使用する者の不法行為による責任について、運送人契約違反による責任と同様の免除及び軽減を認めようとするものであります。  委員会におきましては、諸外国条約締結状況船荷証券効力強化内容運送人等不法行為責任の減免を認める理由等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手)     —————————————
  23. 長田裕二

    議長長田裕二君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  24. 長田裕二

    議長長田裕二君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  25. 長田裕二

    議長長田裕二君) 日程第九 通信放送衛星機構法の一部を改正する法律案  日程第一〇 有線テレビジョン放送発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業推進に関する臨時措置法案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。逓信委員長粕谷照美君。    〔粕谷照美登壇拍手
  26. 粕谷照美

    粕谷照美君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、逓信委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  まず、通信放送衛星機構法の一部を改正する法律案は、電気通信分野における最近の急速な技術革新の動向を踏まえて、通信放送技術の向上を図るため、通信放送衛星機構通信放送機構と改称し、従来からの業務に加え、高度通信放送研究開発実施研究開発を行うための基盤的な施設整備に必要な資金出資等業務を総合的に行わせる等の措置を行おうとするものであります。  次に、有線テレビジョン放送発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業推進に関する臨時措置法案は、有線テレビジョン放送放送番組に関する業務の効率的な実施に資するための措置として、その基本的な指針の策定及び実施計画認定等について定めるとともに、これに必要な業務通信放送機構業務に追加しようとするものであります。  委員会におきましては、両案を一括して議題とし、電気通信分野研究開発における機構あり方有線テレビジョン放送普及における課題、高度情報社会に向けた郵政行政展開等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉岡委員より、通信放送衛星機構法の一部を改正する法律案に反対する旨の意見が述べられました。  討論を終了し、順次採決の結果、まず、通信放送衛星機構法の一部を改正する法律案につきましては多数をもって、次いで、有線テレビジョン放送発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業推進に関する臨時措置法案につきましては全会一致をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、両案に対し、それぞれ附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  27. 長田裕二

    議長長田裕二君) これより採決をいたします。  まず、通信放送衛星機構法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  28. 長田裕二

    議長長田裕二君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、有線テレビジョン放送発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業推進に関する臨時措置法案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  29. 長田裕二

    議長長田裕二君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  30. 長田裕二

    議長長田裕二君) 日程第一一 農業改良資金助成法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。農林水産委員長永田良雄君。    〔永田良雄登壇拍手
  31. 永田良雄

    永田良雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、農業担い手育成確保等に資するため、青年農業者等育成確保資金を創設するとともに、生産方式改善資金及び経営規模拡大資金を拡充する等、所要措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、農業における担い手不足の現状とその育成確保対策農外新規参入者就農促進対策、中山間地域農業の振興と転作作物定着化のための生産方式改善資金活用等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し五項目にわたる附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  32. 長田裕二

    議長長田裕二君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  33. 長田裕二

    議長長田裕二君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  34. 長田裕二

    議長長田裕二君) 日程第一二 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。労働委員長向山一人君。    〔向山一人君登壇拍手
  35. 向山一人

    ○向山一人君 ただいま議題となりました法律案につきまして、労働委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案の主な内容は、障害者の雇用に関する状況にかんがみ、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、第一に、労働大臣が障害者雇用対策基本方針を策定すること、第二に、重度身体障害者については、短時間労働者であっても身体障害者雇用率制度等の対象とすること、第三に、重度精神薄弱者の身体障害者雇用率制度等の適用に当たっては重度身体障害者と同様に取り扱うこと等、障害者各人の障害の種類及び程度に応じた対策を推進するための措置の充実強化を行おうとするものであります。  委員会におきましては、ノーマライゼーションの理念の徹底と啓発活動の強化、雇用率制度及び納付金制度の運用状況と今後の課題、重度障害者、精神薄弱者等の雇用対策の推進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し全会一致をもって附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  36. 長田裕二

    議長長田裕二君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  37. 長田裕二

    議長長田裕二君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時二十九分散会