○千葉景子君 午後は、先ほど
北村委員の方から
お尋ねした続きといたしまして、私の方からは
刑事補償法の
改正案について主に
お尋ねをさせていただきたいというふうに思います。
そこで、ちょっとその前に、これは
質問の通告もさせていただいておりませんし、それから私もまだつぶさに調査をしておりませんので、
意見といいましょうか、ぜひ調査などもいただいて、今後適切に対応いただければと思いますので、一言だけ
指摘をさせていただきたいと思います。
というのは、けさの朝日新聞でございますけれども、「「外国人弁護団」に早くも壁」という表題で、タイのホステスの方と弁護士の接見が逮捕から十日たってもまだ一度も行われていないと、こういう記事が出ておりました。
本人からも依頼がないというような
内容も
指摘をされておりますけれども、
言葉の問題などを含めて本当にそういう状況なのかどうか、私も大変心配をいたします。
そういう
意味で、最近弁護活動あるいは逮捕、勾留などの際に
言葉の障害、あるいは日本の手続を熟知していないなどの点で接見が十分にできない、あるいは防御権の行使がなかなか十分ではないというようなことも
指摘をされております。
そういう
意味で、この
事件そのものがどうかというのはちょっと私もまだ適切な評価はできませんけれども、大変外国人の皆さんも多くなっているところでもございます。PKO問題などで、日本も世界にいろいろな形で貢献をしていこうというような風潮が強くなっておりますけれども、国内にいる外国の皆さんともきちっとした対応
関係を築いていかないことには、やはり信頼
関係というのはつくられていかないんではないか、そういう気もいたしますので、ぜひこの問題の調査もいただくと同時に、今後引き続きまして、通訳を含めた
言葉の問題あるいは現地の
言葉などでの適切な
説明などを含めて、この点については今後とも十分な措置をいただきたいというふうに思います。
これは、ちょっと緊急な問題でしたので、私の方から
指摘をさせていただくということにとどめさせていただきたいというふうに思います。
さて、
刑事補償法の一部を
改正する
法律案なんですけれども、これは私もたしか前回の
改正のときにも
質問をさせていただきまして、今回も多分そのときと重複する、あるいは同じような
質問を重ねてさせていただくということにもなろうかというふうに思います。そこはぜひ御容赦をいただきたいんですけれども、やはり同じことを繰り返し
質問せざるを得ないということは、何かどうもいま
一つはっきりしない、よく基準としてわかりにくい、こういうところがあるから同じ
質問をどうしても繰り返さざるを得ないということにもなろうかというふうに思うんです。そういう
意味で、今回の審議などを通じて、ぜひこれから将来に向けて適切なまた措置を講じていただきたいというふうにまず、要望をさせていただきたいというふうに思います。
前回の審議の際に、それを踏まえて今後
検討すべき問題として四項目にわたるこの
委員会での附帯決議がされました。きょう、その附帯決議のその後の実施状況あるいは
検討状況なども含めながら
質問をさせていただきたいというふうに思っております。
まず、今回の
改正ですけれども、前回その附帯決議において「政府は、
被疑者及び
被告人の人権の
保障並びに
適正手続の確保に一層の努力をなすべきである。」と、こういう決議をさせていただいたところでございます。多分こういう決議に基づきましでさまざまな
検討などもしていただいていると思います。そういう中で、今回
少年の
保護事件に係る
補償について
法案化がなされたということは、ある
意味での
一つの御努力の結果ではなかろうかな、こういうふうに思います。そういう
意味ではその点は評価をさせていただきたいというふうに思うんです。
さて、それの基本となりますこの
刑事補償法の問題ですけれども、これについてもやはり人権の
保障あるいは
適正手続の確保という
意味ではいろいろな
検討方がされたかというふうに思います。
まず、この
刑事補償法の
改正について、どういう点でこの附帯決議に言われる人権の
保障、
適正手続の確保、こういうことを配慮され、あるいはそれに基づいた
改正がなされたのか、その点について
お尋ねしたいと思います。