○紀平悌子君 特に地方、いわゆる東京周辺は別かもしれませんが、地方の地域におりますと
裁判所というところは非常に遠いところだというふうに
考えていらっしゃる住民の方が多いわけです。このことは好むと好まざるとにかかわらず事実でございまして、なかなか
裁判所の
窓口に行くのも非常におっくうというか、だれかついていってもらわなければとか、
弁護士さんに一緒に行っていただければいいんですが、それもかなわぬような
状況もございますので、その辺のところの細かい御
配慮、温かい御
配慮をぜひ賜りたいというふうに思います。
いろいろ同僚の
委員の
方々から本案に対する御質問、微に入り細をうがってお話がございましたので、
最高裁への御質問まだ私ございましたけれ
ども、これは飛ばさせていただきまして、次に移りたいというふうに思います。
次は、
法務省そして外務省それから
法務大臣に最後に伺いたいということで続けて申し上げますので、よろしくお願いいたします。
前回といってもこれはきのうでございますが、きのうお伺いいたしました児童の
権利条約問題について再び申し上げてみたいというふうに思っております。
私がって女子差別撤廃条約が批准をされるまで、その十年以上前から起こっております婦人運動の中におりまして、このたびの児童の同じような
人権の問題を扱いました条約との
一つの違いというか、扱いの違いのようなものを、これは感じ過ぎかもしれませんが感じております。女子差別撤廃条約の場合は一九八五年の六月に批准された際には、さかのぼって十年前の七五年のメキシコで開かれました国際婦人年世界会議で世界行動計画というものが採択されております。その後に、総理府に婦人問題企画推進本部が設置されたこと、は御案内のとおりでございます。非常に大がかりなものでございまして、当時非常にこの婦人問題、いわゆる女子というか婦人というか、いろいろその呼び名にも問題ございましたけれ
ども、この差別撤廃条約が批准されるまで、そして今日二〇〇〇年に向けてということで七五年から今日まで歴代の総理が本部長となられまして、婦人問題担当室が推進
業務に当たっております。今なお活発に各省間で共通の土俵の上でお話し合いをし、かっ少しずっと申し上げてはいけないんですが、大きな問題もございましたけれ
ども、女性の社会参加、政治参加などはそれぞれに前進をしているところでございます。
この条約の批准までメキシコ大会からいって十年間かかっておりますし、また
政府がその前に署名をなさってからも五年という時間を慎重にかけられているわけです。国内法及び
制度の整備も、国籍法とか家庭科の男女共修問題、それから最大のものが男女雇用機会均等法の
制定という新
制度ですね、それも行われたわけなんです。そして女子差別撤廃条約になだれ込んだというか、まさに完璧を期せられたという部分が差別撤廃条約のときにはあったわけです。
こういう姿勢は日本は特に厳しいということを聞いておりますし、特に
法務省がその線を非常に堅持されているというふうに私は聞かされてまいりました。昨日も当
委員会で触れたことですけれ
ども、児童の
権利条約もいわば子供差別撤廃条約というようなものではないかと思うのですね。それで、女子差別撤廃条約どこの重要性においては何ら異なることはない、むしろ未来の子供、力のまだまだ十分ではない子供たちのためにということで非常に重要な問題を抱えた条約の批准だということでございます。
今風の批准に際しては留保条項も多い、そしてその留保条項に付随すると思われる国内法規整備は、昨日のお答えではそれは今のところ必要でないというふうに承りました。後回しになるわけでございますけれ
ども、留保条項等については今後どのように国内法とのすり合わせというかいろいろな事象に対する問題もあわせてすり合わせをされていくのでしょうか。また、その御予定は全くないのでしょうか、それともおありなのでしょうか。また、批准をする以上国内法をきちんと整備して留保条項なく受け入れていく必要があるのではないかという
考え方もあると思いますし、私もそのような
考え方を基本的には持っております。
今いろいろ申し上げましたけれ
ども、まず
法務省のお
考えをお聞かせいただきたいと思います。