○猪熊重二君 あなた、そんなこと言うけれ
ども、二十数年間一銭も助成していないで、今後助成する必要が生ずるかもしれないからこの条文はあった方がいい、したがってこの
法律はあった方がいいなんて言ったって、二十何年間もやってないんです。これからいつやるか、三十年先にやるのか、百年先にそういう必要性が生ずるのか知らぬけれ
ども、生じるんなら生じたときに
法律を
制定すりゃいいんであって、何も意味のない
法律をいつまでも置いておく必要は何もないんじゃないか。
しかも、これが重要なことは、この合併助成法五条の助成
措置を講じないでおいて、反面において予算補助でそれにかわるようなものを、それを含めてもっと全般的に補助金を出して助成しているんです。そのことが問題なんです。合併助成法という
法律にこういう助成をすることができると書いてある、そっちはやらないで、それと同じようなことを予算
措置でやるということは、この
法律を実質的に無視して、行政が独断でやっていることと同じことなんです。
要するに、この合併助成法によれば、こういう要件に合致した人には補助金出しますよと言っているんです。ところが、そういう
法律による合併とは無関係に合併した、あるいは合併しない単なる
森林組合に対しても予算
措置で補助をしているということは、せっかく法が予想していることと全く別個なことを行政の裁量でやっていることになる。
例え話で言えば、この間も
林野庁の人が来たときに言ったんだけれ
ども、試験で八十点以上の成績いい人には奨学金を出すよという
法律がある。ところが、八十点以上とらなくても、ともかく
学校へ来ている人にはみんな奨学金出すよと言ったら、点数のいい人には奨学金を出しますというその
法律は無視されているんです、だれにでも出すということになると。それと同じことなんです。そのために、結局この
法律が実質的には空洞化しながら、行政
措置によって、予算補助によってカバーされている。こういう
状況は甚だ不適切だと思います。
大臣、合併助成法に基づく助成
措置が要らないんならばこの
法律をやめるべきだし、この
法律に基づく助成をやってもなおかつ足らないという部分についての予算補助ならそれは
納得できるんだけれ
ども、それをなしにしての予算補助だけで処置しているということの
状況について
大臣はどのようなお考えですか。簡単にお答えいただいて終わります。