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政府委員(
早田利雄君) 今
大臣から基本的な考え方を
お話しさせていただいたとおりでございますけれ
ども、実はこれは経緯がございまして、従来から
新聞協会側におきましては、一五〇%というのは、今現在の私
ども第三種
郵便物の認可といたしまして、その内容につきましても、これは先ほど
大臣から
お話ございましたように、この第三種
郵便物の制度というのは、
国民文化の普及
向上に資するというようなところから刊行物の郵送料を安くしたということは、この間から先生方十分御承知のとおりかと思いますけれ
ども、そういうことで、その
料金というのは大体安いものでは六分の一、四分の一、三分の一と非常に安くなっております。はっきり言いましてこれは
赤字でございます。
ではその
赤字はどこから補てんしているかというふうに言いますと、例えばアメリカあたりにつきましては政府からその分の補助を得ているところもございますけれ
ども、
日本の場合はすべて他の第一種、手紙、
はがきの
利用者の方から回してもらっているという形でこの第三種
郵便物制度を運用しているわけでございます。そういうところからいきますと、この第三種
郵便物の適用につきましては、私
どもは厳正かつ適正にやらなきゃならないというふうに思っているわけですけれ
ども、
新聞協会側におきましては、先ほど言いました、
公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されたものということにつきまして、私
どもの方では
郵便規則の方で、会報とか会誌とか、こういう団体構成員の消息だとか意見の交換を主たる内容とするものはだめですと。
もう
一つは、
公共的な事項を報道するというのはどういうことかというところでの基準づくりでございますけれ
ども、
一つは、中身につきまして
一つ一つこれは
公共的なものである、これはそうでないという認定をするということも、
新聞協会側が言われるように、
自分たちのものは、
新聞はすべて
公共的な報道である、カタログ誌等はすべて
公共的な報道じゃないから外でやればいいじゃないか、広告基準の五〇%については、だめだという私
どもの
郵便規則そのものがおかしいんではなかろうか、これを撤廃すべきだと、こういう御主張でございまして、この撤廃につきましては、先ほ
ども申し上げましたように、これを撤廃いたしますと、現在既に
広告郵便物五・〇%までのところをチェックしようということを、さらに七〇、八〇のものがすべて第三種
郵便物の認可を受けてまいりまして、これをすべて安い五分の一とかあるいは四分の一とかいう
料金で私
どもが配達をするということになりますと、
事業財政にも重大な影響を及ぼしまして、ひいては手紙、
はがきの
料金値上げということに結びつくというふうに思っております。
もう
一つ、
新聞協会側の主張といたしましては、
自分たちはほとんど
新聞としては郵送してないからいいではないかという御主張があるわけですけれ
ども、私
どもから言わしていただきますと、なぜそれほど第三種
郵便物の認可にこだわられるのかなという感じがするわけですけれ
ども、実はこれは公職選挙法の方に選挙報道ができるものは第三種
郵便物の認可を受けでなければならないという規定がございまして、第三種
郵便物の認可を外されますとそちらの方ができなくなる、こういう因果
関係がございます。そういうことで、郵政省の方で、第三種
郵便物の認可の
関係で、広告量が多いということで取り消されますとそういう選挙報道もできなくなる。こういうことは報道の自由に反するんじゃなかろうかというふうな御主張だというふうに承っております。
私
どももその辺につきましては、先ほど
大臣も話をいたしましたように、私
どもの今回の
郵便法の改正は、
新聞を検閲するとか監督するとかそういう目的で改正をするものではございませんで、まさに
国民から負託されました私
どもの
郵便事業を守るためにもやはり適正な運用が必要だというところから、広告の量であるとか、あるいは毎月発行されているのかとか、あるいは本当に八割以上の方々がそれを購入されるような形になっているのかというようなところを指定調査機関におきまして調査をしまして、それをもとに私
どもが認定といいますか認可の是非を判断していきたいというようなものでございまして、
新聞協会側の言われるような
指摘は私は当たちないというふうに考えておるところでございます。