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吉田達男君 減衰効果をあらかじめ評価をして拠出金に反映させるということは困難だという、結論的に言えばそういう
答弁でありましたが、私は、評価をして具体的に出たならばカウントする、こういうことで適正をというか公平を期してもらいたいということを、これは主張でございます。
答弁によるとちょっと合わないようでありますが、考え方でありますから、私はそうだと思います。
その減衰工事をするということについては、悪いことだということは全然言われません。いいことだという評価はあります。それについては、助成もしよう、融資もしようということで、
制度も
金属鉱業事業団の枠の中で考えておられるということで、それは考え方としてはありがたいとは思うのであります。考えてみると、この
制度をつくったのは、半永久に続く
坑内水の
処理が会社の運営がおかしくなってできなくなってしまうということでは困るから、二十年間の分をもう拠出して運用益でもってランニングさせるという基本的な考え方です。
そういうことになると、そういうような会社であれば借金をして
処理をして、
処理施設を改善して借金をまた何年も返すということになると、何年も返していくのは会社が紛れもなく生きて返す力があってやるというわけですから、そういうものについては理論的には拠出金をもって一時金で後の
処理を託すということと理屈では合わないことになるんです、
答弁しておられますけれ
ども。だから、考えとしての配慮はわかりますが、実際の現実ではなかなか厳しいものがあるんだろうと私はその場面を想定しますと思います。これはさっきも言いましたように
見解ですから、またそれなりの御判断を受けとめてやっていただきたいと思います、
今すぐ急に君子は豹変しないようでありますから、次の質問をいたしますが、この十二条には、災害とかインフレによって費用の増加があった場合にこれをさらに追加徴収を、拠出を求めるということがあるように書いてあります。実際に要れば、これは仕方がないと思います。さきのカウントについての評価によって拠出金を
異動させるということについては消極的な
答弁で、運営の安定性を欠くようなことを言っておられましたが、場合によっては取るけれ
ども、よくなっても返さぬ、こういうことはどうかと思うんです。
私は若干の経験で言いますと、
坑内水が
一定のところは分に三トンくらい出ておりましたが、急に十トンぐらい出るような
状況になってしまった。そうすると、
石灰の投入量が莫大にふえちゃうんです。だからランニングが大変高くなって、
原因を
調査したら谷の
河川の底が抜けて、たまたま坑道が下を走っていたものですからその中に
河川水が
流れ込んで流量がふえたんです。これは大変だということでまた手当てをしたら、そっちからかねて流入しておりましたものがとまったものですから、今度は分に一トンぐらいの水量になった。そうしたら、もとの三トンからすると大変に経費も低減されるということであります。つまり、災害によって大変ふえることもあるけれ
ども、その手当てによって大変に減るということもある。
この条文を見ると、災害のときには追加徴収をするけれ
ども、減っても返すとも言わぬし、減るような
努力をして施設改善をしてランニング費用が減ってもこれはカウントしないと言うし、これは
法律としては公平を欠くのじゃないかと思うわけです。これについての
見解をお伺いいたします。