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政府委員(加藤栄一君) まず、年金に格差がある、こういうことでございます。
これまで国会等で御論議のときに引かれました
数字いろいろございますが、一般的に引かれておりますのは
平成元年度末の
数字で、沖縄県の年金受給者の平均年金月額九万円、それから
全国の平均年金月額十三・八万円、こういうことでございますが、確かに年金額に差はあるわけでございますが、この
うちいかほどのものがいわゆる沖縄の年金の特殊性に対応するものであるかということは、これは今後検討会等でも検討の
一つの課題になるのではなかろうかと思っております。
何となれば、現在の被保険者の
全国の平均標準報酬月額でございますが、二十六・二万円でございます。沖縄の現役の方の平均標準報酬月額の平均は二十一万二千円でございまして、この点についても差があるわけでございます。その他、雇用期間でありますとか、そういうことを全部見ませんと、この
うちどの程度が、格差というもの自体がどういう定義であるかということすら分明ではありませんが、そこら辺も慎重に検討してまいらなければならないというふうに
考えております。また、それぞれモデルを
考えまして、年町どのくらいの年金収入になるのかというようなものがいろいろございます。これはいろいろございますので、それぞれにつきまして個別に見てまいらないと何とも申せないかと思っております。
それから二回の措置でございます。この二回の措置につきましては、社会保険
制度をとります年金
制度といたしまして、過去にさかのぼって適用する、字義どおり適用するということは大変、大変といいますか、社会保険としての年金
制度の
趣旨にもとるわけでございますので、それはとり得なかったわけでございます。したがいまして、中高年齢層の特例という本土にあります措置をさらに有利に沖縄には適用いたしまして、加入期間につきましての特例というものを、年金計算上特例を設けたわけでございまして、それを第一回目は復帰時にとったわけでございます。
しかしながら、それは定額
部分につきまして二十年分を
確保するということでございまして、その上の報酬比例
部分につきましては実加入年数に対応したものでございましたので、年金額といたしましては本土よりも、同じような
状態にある方よりは有利でありますが、本土よりは低くなるということでありまして、そういうことにかんがみまして、
平成二年度より報酬比例
部分につきましても実加入期間をさらに超えまして十五年分の加入期間に対応する報酬比例
部分の年金額を算定するという特例措置を講じたわけでございますが、これは
平成二年度から五年間を申請期間としておりまして、現在申請を受け付けているところでございます。
したがいまして、先ほど申しました資料につきましても、これは
平成二年度以降の措置の
影響というものはまだ生じておらないものでございまして、今後見ていかなければならないというふうに
考えております。