○
政府委員(
市川一朗君)
青木先生の御提案に対しまして批判がましい御答弁はちょっと私の立場ではしにくいわけでございますけれ
ども、先ほ
ども御答弁申し上げましたように、
地価対策という
観点で一番重要なのは、今回の
地価高騰を見てみますと、本来住居系の
用途地域、住居系のいわゆる
住宅地であったところへ業務ビルがどんどん進
出してくるということであります。
それによって業務ビルが支払える
地価が形成されて、その結果
住宅が追い出されるといったところに対しまして、一たん住居系の
用途地域を決めたならばそういう業務ビルが入ってきにくくなるような
用途地域をはめ込むということが大事だろう、そういう
観点で見ますと
我が国の
用途地域制度はその点が極めて緩やかなものがあり過ぎるということで、特に住居系に絞りまして、その辺を改善する必要があるということで改善したわけでございまして、そこのところが最大のポイントでございました。
実は、そこの点に関しましては
青木先生の御提案と私
どもの提案と全く一致しておると思っております。
ただ、あわせまして
住環境の保護を図るという
観点で、現在の一種住居専用
地域あるいは第二種住居専用
地域につきまして、これはもうほとんど業務ビルが入ってくる余地はないのでございますが、
住宅の
あり方としてもっときめ細かくやれないかという
規制論がございまして、それでワンルームマンション等の
規制の御提案がなされておるわけでございます。
しかし、私
どもの理解といたしましては、なかなか現在共同
住宅であるということのみをもってそれを
規制して排除するということは、共同
住宅でどんなものというようないろいろな定義づけの問題等もございますし、さらには昨今、特に
大都市では三所帯
住宅といったような住居形態が進んでまいっておりますので、
住宅のそういう形式でもって
規制するのは実務的になかなか大変ではないかと思います。
若干その辺は私
どもが実務ベースで
考え過ぎているのかもしれませんが、そういったようなところから、できるだけ細分化した方がよろしいんでございますが、やはり実務レベル、最終的には建築確認とかそういったようなことで担保されて現実に
規制の実効性が上がらなきゃいけないものでございますので、それで十二種類ということになったわけでございます。
それをより細分化すべきではないかというお
考えはお
考えとしては十分あり得るお
考えではないかと思いますが、私
どもの立場でいきますと、実務的な処理の限界ということから私
どもの提案程度のところでぜひ御理解いただきたいと思っているところでございます。