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萩野浩基君 連合の
萩野でございます。
本
条約の
趣旨につきましては、私自身、長年にわたる私の研究教育活動を通じてもこの必要性というものを訴えてきたものでありまして、
先ほど松前先生がおっしゃったとおりに、私はこれは遅きに失したというぐらいに思っております。だから、この
条約を結ぶということは私は賛成でございます。
さて、この
条約の
内容につきまして
先ほど来、特に
松前先生、
堂本先生あたりから出ておりましたので、重複しますのでその点は避けますが、私としましては、
文化、自然、それからよく使われる文明という、こういうものに対する基本的な考え方、本
条約の全般的なコンセプト、こういうものについて少しアングルを変えて尋ねてみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本
条約は、
先ほどの答弁にもありましたが、
ユネスコ自体とアメリカとの
関係とかいろいろなものがあってこれは遅くなったのだろうと思いますのでその辺は伺いませんけれ
ども、私は、これから特に
日本が国際社会というものを目指していくのには、
世界のそれぞれの
文化というものを認め合うということが根底になるのではないかと思います。また、そういうものを尊重し合うということが
国際協力の第一歩だろうと思って、そういう観点からこの
条約というものを私は見ております。
だけれ
ども、最近、御案内のとおりに、
我が国の企業等が行ったいろいろな
行為の中で、絵画の買いあさりだとかそれから映画会社をやれ買収したとか、具体的には例えばゴッホの「ひまわり」の購入、それからゴッホの「ドクター・ガッシェの肖像画」の購入とかこういうもの、それから今度は建物でもロックフェラーだとか、特に私など
外国に行っておりますと、こういうのがとってもひんしゅくを買っておるのですね。
そういうことで我々
日本というものが、確かに一応それなりに法的には何も違法な
行為ではない、
手続を経て購入しておるとは思いますけれ
ども、やはり相手の立場に立って物を考えるということについて非常に問題がある。これは
外務省でそういうことができるとは思いませんけれ
ども、こういうことが現実にあるということは我々
認識しておかなきゃならないと思うのです。
そういう点におきまして、今の国際摩擦の中でこういう問題がいろいろと国家間のフリクションを起こしておると私は思っているのですが、こういう面にも周到かつ十分な配慮といいますか、それをもって
世界に対しての
文化・
自然遺産の
保護を訴えていく、そういうときに当たってこういうことでフリクションを起こしておる。これに対してどのようにお考えになっているか、一言でいいですから御答弁をお願いします。