○
説明員(
次郎丸誠男君) 御
説明申し上げます。
今、マル通マーク、防火
基準適合表示制度というのが通称言われているマル適制度でございますけれ
ども、これは昭和五十五年の十一月に発生しました栃木県の川治プリンスホテルの火災を契機としまして、防火対象物、これは要するに、旅館、ホテル等の防火安全対策の状況について広く国民にその
情報を提供する必要があるという声の高まりのもとに、昭和五十六年度から発足した制度でございます。
当初、旅館、ホテルだけでございましたけれ
ども、昭和五十八年には、劇場、公会堂あるいは百貨店等を表示対象に加えて現在に至っております。
この制度は、三階以上で三十人以上、三十人と申しますのは、こういった不特定多数の者が利用される施設についてはその防火管理というものが行われることに消防法上なっておりますが、こういった三十人以上を収容する旅館、ホテル等を対象にし、それぞれの施設ごとに防火管理の状況、消防設備等の設置の状況、それから建築構造、こういったものを
チェックする
項目、二十六
項目につきまして消防機関がその立入検査をし、すべての
項目に適合した施設に対して「適」マークを交付するというような制度でございます。
しかしながら、この制度も
平成二年の兵庫県の尼崎のスーパーの火災を契機といたしまして「適」マーク交付要件というものを強化いたしまして、特にそのソフト面の、防火戸が閉まらないとかいうようなことであるとかあるいはいろんな不都合が生じた場合に「適」マークを返還する
基準というものを明確にするとか、あるいは逆に一定期間良好な状態を維持しているものにつきましてはその旨の表示、適継続章というように呼んでおりますけれ
ども、そういったようなことを行い、悪いものは罰則を、罰則といいますか厳しく適用し、いいものについてはそれなりの章表示をさせるというような要綱の一部改正を行ったところでございます。
平成三年の三月三十一日現在、「適」マークの対象となる旅館、ホテル等につきましては、全国で二万八百五十七軒ございまして、そのうち二万七百五軒について立入
調査を完了してございます。その立入
調査を完了したものの中で「適」マークを交付されたものが一万七千百八十四軒、交付率といいますかその適合率が八三%というような状況になっているところでございます。
したがいまして、私
どもとしましても八三%というものをどのように評価するかということは問題がございますけれ
ども、やはりその施設の安全ということを考えていかなければなりませんので、今後とも各消防機関において速やかにその新要綱に基づきます
チェック、こういったものを推進し、それぞれの対象物の安全に万全を期してまいりたい、このように考えております。