○川俣
分科員 本当にあらましでしょうけれ
ども。
ちょっと、今委員長の了解を得てこの「全抑協広報」の抜粋をお配りしたのですが、
大臣にも
分科員の
皆さん方にもお配りしてあると思いますが、これは昭和五十八年十二月十五日第三種郵便物認可の広報であり、これは抜粋のものです。
ここに書いておるように、「シベリア抑留者に朗報」「
労働証明書をみんなの手に」「抑留補償の条件整う」。この文章を、ちょっと経過を書いてありますのでちょうどいいなと思って、時間がない質問ですから読みますと、
勝利への道
一月十七日悲願の
労働証明書が発行された。
ビホヤ委員長は、ロシア共和国
政府を代表して「長い間、人道的行為を怠ってきた我が国の怠慢を許してほしい。これを機会に日ソの友好が一層前進することを信ずる」
こういうように述べられた。これはやはり外務
大臣にもいろいろと今後の参考になろうかと思います。
そこで、十行ぐらいにわたって、切りのいいところで読み上げますと、
労働証明書が難儀を重ねたのは、この
労働証明書をもらうのに難儀を重ねたというのは、国内補償に直結する問題であったからである。
これは非常に問題のある文章なんですが、決して、旧ソ連、今のロシア、そっちの方の国内補償じゃなくて、こちらの方の国内補償をしなければならないということになったものだから、ジュネーブ条約のほかの外国もそうだったから、皆さんが官報で抑留国は当該国だったと訂正したように、もしこれを国内補償するということにでもなったら大変だったと。さらに、
アメリカ、イギリス軍の未払賃銀補償は帰国のとき
労働証明書を持参し
日本政府が支払うことで決着した。
さっき言った、東南アジアから、あるいはその他からは。
しかし、シベリア帰還者に、この国家補償は認められなかった。ソ連
政府が
労働証明書を発行しなかったからである。スターリンは国際批判を恐れ、死亡者の人名や墓地の公表を避けた。しかし抑留者
たちは、
労働証明書がなくとも、米、英、帰還兵と同様の待遇をすべきと要求した。当時の
日本政府も、これを認めソ連に証明書の発給を求めたがソ連はこれを拒否し、結局は抑留者
たちが涙を呑む結果となってきた。
そこで、今言われた、
昭和五十六年四月、東京地裁に対する国家補償要求裁判はこうしてはじまった。第一審判決は、
労働証明書に代るものとして慣習法の効力が争われたが裁判所はこれを否定し要求を却下した。
やはり
労働証明書がなければいかぬ、こういうことの一点張りであった。涙をのんだ。
第二審裁判長は、国に対して
労働証明があれば補償に応ずるのかと何度か法廷で正した。これは
労働証明書がこの裁判の核心であることを物語る。
労働証明書実現のため斎藤会長
この全抑協の会長です。
会長を中心とする全抑協は獅子奮迅の努力をつくした。ロシア
政府が最終的に誤りを正したのは
人間としての共感がそうさせたものと思う。弁護団はすでに弁論再開を裁判所に求めている。全国の抑留者は一人残らず
労働証明書を手にし勝利の道に向けて前進しよう。
こういうように、生存の五十万の
皆さん方がかたい、かたい結束で今かたずをのんでおるわけでございます。
そうなると、やはりこれは何としても金額の多寡ではないんだ。金額の多寡ではない。やはりこれは、イギリスやフランスの方からの植民地から帰ってきた人力に与えたように、
労働証明書で与えたように、いろいろ時価計算の必要もあろう。しかし何らかの形で捕虜であるという定義もした。そして当該国、いわゆる抑留した国ではなくて、当該国が払わなければならないという訂正もした。そして
労働証明書も出てきた。こうなれば、私はやはり宮澤内閣がどういう姿勢をとるのか知りませんが、どう考えたってこれは、単なる感情的ではなくて、理論的に言ったって当然何らかの形をとらないとえらいことになるのではないかな、こう思って、私はあえてきょう時間をもらったわけでございます。
あえてつけ加えれば、その裁判になったときの法務
大臣がだれそれになった。その法務
大臣なるものはこの全抑協という組織を分断した人です。その人が株の問題の、脱税の問題で首になった、すぐやめた。これは言わない、私はあえて。議事録に残したくないから言わない。
そこで何とか、外務
大臣、きょうは代表の人方が来ております。さっき話したハプチェランガ鉱山、すず鉱山に行ってきて、写真を撮ってきた、同胞の遺骨の写真を撮ってきた、ほったらかされている骨をとってきた人力も来ております。これに何らかの形をとらなければならぬのではないかな、こう思っております。これはもう
政府の決断以外にないと思います。どうでしょうか、そういうことです。外務
大臣、ひとつ。外務
大臣でいいです、外務
大臣から。