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竹内参考人 おはようございます。ただいま御紹介いただきました
竹内でございます。
本日は、このような席にお呼びいただきまして、
発言の機会をお与えいただきましたことをお礼申し上げます。
獣医業と私自身のかかわり合いを
最初にごく簡単に
お話ししたいと思います。
私は、本業は
大学で
獣医学、特に
臨床獣医学の
教育にタッチしておりますが、そういう
現場であります
家畜病院長をも兼任しております。そういうわけで
臨床教育にどっぶりつかっているというところかと思います。それから、農水省に関しましては、
獣医師免許審議会の
委員として、例えば
国家試験を実施するとかそういうことのお
手伝いをしております。さらに、
日本獣医師会の
学術担当理事といたしまして、
獣医師の
学術活動あるいは卒後
研修などのお
手伝いもしております。このような
活動を通じまして日ごろ感じております
幾つかの
問題点がございますが、そういうものと、今回の
法改正あるいは
新法の
制定とかかわり合う
部分について、その
幾つかを取り上げて若干の
私見を述べさせていただきたいと思います。
まず、今回の
獣医師法の
改正の中に、
獣医師の非常に多面的な
職業分野というものが任務として明記されておりますが、これは
獣医師の
仕事の現状を考えますと、大変適切なことじゃないかと考えております。
本来の
獣医師の昔々の
職業の範囲というのは、恐らくは
家畜の
診療ということにあったと思いますけれ
ども、そういうものがどんどんと
発達するにつれまして、それに関連して伸びてきた高度の
技術あるいは
知識、そういうものがいろいろなところで利用できるという
社会の
要望が強くなりまして、御
承知のように
獣医師の職域が非常に広がったわけでございます。こういう傾向が諸
外国に比べますと
日本ではむしろ非常に強いというのが、
日本の
獣医界のあるいは、
獣医業界の
特徴がと思います。
大学の
教育もやはりそれに対応したような
教育をしております。そういう
意味で、このようなことが「その他の
獣医事をつかさどる」という記載のもとに今回明記されたということは、現在あるいはこれからの
獣医業をにらんでの適切な
表現といいますか、
規定ではないかというふうに考えております。
また、この同じ項目の中に、
動物の
保健衛生の
向上ということが
仕事として取り上げられておりますが、このこともいろいろな
観点から
大変含みのあるものではないかというふうに考えます。
例えば、御
承知のように、
産業動物の
分野で働く
獣医師の数が大変不足しております。そちらに行く人が少ないのであります。そういう
理由いろいろございますけれ
ども、その
理由の
一つは、やはり
技術者として
産業動物獣医師が十分に満足できないという
部分がかなり大きいんじゃないか。
教育に携わる
人間としてはそういうように考えております。
例えば、個々の
動物を診て
病気を治していくということは、これはもちろん大事ではございますが、
産業動物の
経済性というものを考えますと、やはりその原因をはっきりと分析、解析してそれに対する対策を立てて、そして
飼養管理の面からもこれを指導して未然に
病気を防ぐ、あるいは軽い状態でそれを処置するということが
基本ではないかと思います。そのためには、非常に高度の
知識あるいは
技術というものが必要でございまして、そういうものを
教育で受けてそれを十分に使えるということがこういう
表現で
法律に盛られるということは、
産業動物に働く
獣医師のやる気を起こさせるといいますか、あるいはそこに魅力を感じさせるという
意味でも
大変効果があるのではないかというふうに考えておりますし、そういう
意味で私はここに注目をしております。
さらに、少し見方を変えますと、近年この
獣医師が
世の中の
動物愛護にかなりかかわり合うべきだという
意見が世界的に非常に強うございます。その場合に、
獣医師がどういう形で
動物愛護にかかわり合っていくかということを考えた場合、これについては
世界獣医師会で
一つの
声明を出しております。その
声明によりますと、結局
獣医師の絡み合いとしては、
動物の飢え、渇き、そういうものを救う、あるいは痛み、悩み、そういうものから
動物を救う、あるいは恐怖、不安から救う、さらには
病気、けがから救う、そうして
動物の本来の
行動様式を十分考えた飼い方をさせるようにする、こういうことであろうと言われております。そういうことを考えますと、これはまさに
動物の
保健衛生の
向上という
一言で集約される
部分でもございますので、そういうふうに、
生産性はもちろんのこと、そうではないような精神的な
動物の効用のようなものまでこの
一言というのが非常に広く含んでいるのではないかと思いまして、この点に私は
大変関心を持っております。
さて、少し話題を変えまして、
獣医師の卒後
研修について触れたいと思います。
御
承知のように、六年制の
教育が行われるようになりまして、先ほど申しましたような
社会の多様なニーズに合う
獣医師を
十分世の中に送り出せるようになりました。
教育の
現場にいる
人間としては大変これはやりがいのあることでございます。しかし、この
獣医業の中には
大学における
学生の
教育だけでは必ずしも
世の中にすぐ役立つ、
世の中に信頼される
獣医師は送り出せない
分野もございます。その
一つが、私は
臨床獣医師であろうと思います。これは人の財産を扱うわけでございますし、失敗は許されません。そうすると、そういうような
段階まで
免許証を持ってない
学生に
大学で完全な
教育をするということは無理でございますので、どうしても
免許証を取った後の卒後
研修というものが必要でございます。これは六年
制教育あるいはそれ以上の
教育を昔から実施しております諸
外国におきましては、ほとんどの国で何らかの形の卒後
研修があるということからもおわかりいただけると思います。
そこで、私
どもの
日本の全
獣医科大学の
臨床関係の教官が集まる
会議がございますが、そこでもできるだけ早いうちからこの卒後
研修制度を
大学の
家畜病院でやる必要があるという討議をしておりまして、
文部省にもその
報告書は行っております。
一方、
動物なんだから、その
免許証を取る前もそういう
動物を使って
教育ができるのではないかという話がございますけれ
ども、現在の
動物愛護の風潮が非常に強い
段階では、
実習用にたくさんの
動物をあやめて
教育を行うということは
基本的にはできません。そういう
意味でも卒後
研修は非常に必要だと思いますので、今回卒後
研修が
努力目標とはいいながらこの
獣医師法の
改正の際につくられたということは大変結構なことではないか、
教育がこれでまた一段と充実するのではないかと考えております。
それから次に、
外国人の
獣医師の問題でございますが、近年
外国の
獣医科大学卒業者の留
学生もふえてまいりまして、
外国の
獣医科大学を卒業した後で
日本の
国家試験を受けたいという人が出てまいります。こういう
人たちに対しては、従来から
獣医師免許審議会で審議いたしまして、
日本の
大学を卒業した人と同等以上の学力を有する方には
国家試験の
免許資格を与えております。しかし、近年いろいろな国からそういう
獣医師がやってまいりますと、その単位の
算定方法であるとか
修学年限であるとか多種多彩でございまして、どうしても判定がうまくできない、
ボーダーラインのところにある人が決して少なくございません。そういうところに対してどう判定するかという場合に、
国際化の
一つの原則でございますが、公平さというものがございます。そういう
意味では、公平にそういうものを判定しようという
方法を私
ども獣医師免許審議会でも模索していたわけでございますけれ
ども、これの
一つの
方法として
予備試験というものが行われる。それも、
免許審議会でそれを受ける
資格があるかどうかを審議した上で
資格があると認めた者には受けさせて、その
ボーダーラインにある人が入るのか入らないのかということを決めさせて、その上で本
試験を受けさせるということでございますから、これは
現場で今まで問題に直面していた
人間としては大変結構なことで、大分助かるなというのが本音でございます。
最後に、こういう高度の
医療を
社会が要求しているわけでございますが、その場合の
施設基準の
お話をしたいと思います。
やはり
高度医療を
社会に提供するためにはミニマム、
施設の
基準というものをはっきりさせておくことも大事かと思います。このことが今度の
獣医療法の中で決められておりますが、特に私注目したいのは、この中で
エックス線の
診断装置の
取扱基準というものが省令で定められるという
部分でございます。
大学におきましては、現在どこの
大学でも
獣医放射線学の講義、
実習をやっております。これは
人間とは違う
部分がたくさんございまして、
動物特有の
部分があります。そういうものを十分
教育して
世の中に出しているのでございますが、御
承知かと思いますけれ
ども、
診療獣医師の大半を占めます
個人診療をやっている
方々が
エックス線を扱う場合、扱う率が非常に多いわけでございますけれ
ども、そういう
方々に対して適正な規制をする
法律というものがございません。これだけ
教育をして
技術者として出しておきながら、その
方々に対する
法規制がないといことは大変おかしなことだと思っておりました。今回の
新法の
制定を機にそういうことがはっきりしてくるということは大変結構なことでございまして、
世の中に信頼される
獣医師あるいは
獣医業として
放射線が十分に利用され、そして我々の
社会へのサービスの質、そしてそれに対する
評価が上がるという
意味では
大変ぐあいのいい法律の
改正ではないかというふうに考えております。
以上、簡単ではございますが、
私見を述べさせていただきました。ありがとうございました。(拍手)