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1992-04-21 第123回国会 衆議院 内閣委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成四年四月二十一日(火曜日)     午前十時十分開議 出席委員   委員長 桜井  新君    理事 浅野 勝人君 理事 井上 喜一君    理事 片岡 武司君 理事 御法川英文君    理事 山口 俊一君 理事 上田 卓三君    理事 田口 健二君 理事 山田 英介君       大塚 雄司君    大野  明君       中島洋次郎君    葉梨 信行君       佐藤 徳雄君    嶋崎  譲君       山中 邦紀君    山元  勉君       北側 一雄君    三浦  久君       和田 一仁君  委員外出席者         議     員 上田 卓三君         議     員 田口 健二君         議     員 山田 英介君         議     員 和田 一仁君         議     員 江田 五月君         内閣委員会調査         室長      富成 敏夫君     ————————————— 委員の異動 三月三十日  辞任         補欠選任   北側 一雄君     市川 雄一君 同日  辞任         補欠選任   市川 雄一君     北側 一雄君 四月一日             補欠選任              中島洋次郎君 同月十五日  辞任         補欠選任   山元  勉君     加藤 繁秋君   和田 一仁君     米沢  隆君 同日  辞任         補欠選任   加藤 繁秋君     山元  勉君   米沢  隆君     和田 一仁君     ————————————— 四月七日  元日赤救護看護婦及び元陸海軍従軍看護婦慰労  給付金受給者に対する処遇に関する請願(田  口健二紹介)(第八九六号)  同(常松裕志紹介)(第八九七号)  同(東祥三紹介)(第九四七号)  同(田口健二紹介)(第九四八号)  同(東祥三紹介)(第九八七号)  同(佐藤敬治紹介)(第九八八号)  同(田口健二紹介)(九八九号)  同(東祥三紹介)(第一〇〇八号)  同(鯨岡兵輔紹介)(第一〇〇九号)  同(山花貞夫紹介)(第一〇五四号) 同月十日  旧満州航空株式会社職員恩給法令外国特殊  機関職員として追加規定に関する請願外一件  (北側一雄紹介)(第一一一六号)  元日赤救護看護婦及び元陸海軍従軍看護婦慰労  給付金受給者に対する処遇に関する請願(北  側一雄紹介)(第一一一七号)  同(田口健二紹介)(第一一一八号)  同(北側一雄紹介)(第一一五八号)  同(田口健二紹介)(第一二一七号)  同(三浦久紹介)(第一二一八号)  同(田口健二紹介)(第一二五五号)  部落解放基本法制定に関する請願渋沢利久  君紹介)(第一二一六号) 同月十三日  アイヌ民族に関する法律早期制定に関する請  願(五十嵐広三紹介)(第一四〇五号) 同(池端清一紹介)(第一四〇六号) 同(鉢呂吉雄紹介)(第一四〇七号) 同(岡田利春紹介)〈第一四五一号) 同月十六日  元日赤救護看護婦及び元陸海軍従軍看護婦慰労  給付金受給者に対する処遇に関する請願(田  口健二紹介)(第一五一〇号)  アイヌ民族に関する法律早期制定に関する請  願(藤原房雄紹介)(第一五九三号)  従軍慰安婦などの戦後補償等に関する請願(菅  直人君紹介)(第一六四九号)  従軍慰安婦などの戦後補償に関する請願(長谷  百合子君紹介)(第一六五〇号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  国民祝日に関する法律の一部を改正する法律  案(村山富市君外六名提出、第百二十回国会衆  法第一五号)      ————◇—————
  2. 桜井新

    桜井委員長 これより会議を開きます。  第百二十回国会村山富市君外六名提出国民祝日に関する法律の一部を改正する法線案議題といたします。  提出者から趣旨説明を聴取いたします。田口健二君。     —————————————  国民祝日に関する法律の一部を改正する法律   案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 田口健二

    田口議員 ただいま議題となりました国展祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、日本社会党護憲共同、公明党。国民会議、民社党及び進歩民主連合を代表して、提案の。理由を御説明申し上げます。現在、我が国年間労働時間は、二千時間を上回り、欧米主要国に比べて相当長く、経済力の向上にもかかわらず、真の生活の豊かさを実感できない要因の一つとなっております。労働時間の短縮は、先進国としてよりふさわしい労働条件を確保するという観点のみならず、生活のゆとりを生み出し、多様性に富んだ創造的な国民生活を営むという観点からも必要不可欠な課題となっております。このため、労働基準法おいで週四十時間労働綱目標として明らかにされるとともに、昭和六十三年に閣議決走された経済運営五カ年計画においても、おおむね計画期間中に年間川総労働時間を千八百時間程慶に向けてきる限り短縮するという目標が掲げられておりますが、今なお年間労働時間は二千時間を超えているのが現状であります。  このような状況のもとで、国民の多様な余暇活動を可能とし、心身のリフレッシュ、創造性の涵養に大きな効果を期待し得る施策として、今や長期連続休暇実現は重要な意義を持つものであります。御承知のとおり、欧米諸国におきましては、バカンスという形で一カ月程度の長期休暇がありますが、我が国においては、いわゆるゴールデンウイークが唯一長く休める期間であり、この期間の断続的な勤務体制の非効率性等の配慮から、年次有給休暇消化等により連続休暇を案施する企業も年々増加する傾向となっております。政府においても、この期間における連続休暇普及促進を図るとともに、豊かな国民生活実現し、ゆとりあるライフスタイルの定着促進等必要性から、第六次雇用対策基本計画において、四季折々における連続休暇定着等に重点を置いた労働時間短縮実現目標としております。  このような実情にかんがみ、本法律案は、国民祝日に関する法律を改正し、新たに、五月一日を「働く者の日」として、現行の十三の国民祝日に加えようとするものであります。  新緑の美しいこの時期に家族がそろってゆとりある生活を楽しみ、明日への英気を養うため、連続して休暇をとることは国民の願望でもあり、二十一世紀へ向けた真の生活大国実現のために、本改正を行うことは、まことに意義深いことであると考える次第であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  4. 桜井新

    桜井委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時十四分散会      ————◇—————