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1992-04-21 第123回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成四年四月二十一日(火曜日) 午前十時十分
開議
出席委員
委員長
桜井
新君
理事
浅野 勝人君
理事
井上 喜一君
理事
片岡 武司君
理事
御法川英文
君
理事
山口 俊一君
理事
上田
卓三
君
理事
田口
健二
君
理事
山田
英介
君 大塚 雄司君 大野 明君
中島洋次郎
君 葉梨 信行君
佐藤
徳雄君 嶋崎 譲君 山中
邦紀
君
山元
勉君
北側
一雄
君
三浦
久君
和田
一仁
君
委員外
の
出席者
議 員
上田
卓三
君 議 員
田口
健二
君 議 員
山田
英介
君 議 員
和田
一仁
君 議 員 江田 五月君
内閣委員会調査
室長
富成
敏夫君
—————————————
委員
の異動 三月三十日
辞任
補欠選任
北側
一雄
君
市川
雄一
君 同日
辞任
補欠選任
市川
雄一
君
北側
一雄
君 四月一日
補欠選任
中島洋次郎
君 同月十五日
辞任
補欠選任
山元
勉君
加藤
繁秋
君
和田
一仁
君
米沢
隆君 同日
辞任
補欠選任
加藤
繁秋
君
山元
勉君
米沢
隆君
和田
一仁
君
—————————————
四月七日
元日赤救護看護婦
及び元
陸海軍従軍看護婦慰労
給付金
未
受給者
に対する
処遇
に関する
請願
(田
口健二
君
紹介
)(第八九六号) 同(
常松裕志
君
紹介
)(第八九七号) 同(
東祥三
君
紹介
)(第九四七号) 同(
田口健二
君
紹介
)(第九四八号) 同(
東祥三
君
紹介
)(第九八七号) 同(
佐藤敬治
君
紹介
)(第九八八号) 同(
田口健二
君
紹介
)(九八九号) 同(
東祥三
君
紹介
)(第一〇〇八号) 同(
鯨岡兵輔
君
紹介
)(第一〇〇九号) 同(
山花貞夫
君
紹介
)(第一〇五四号) 同月十日 旧
満州航空株式会社職員
を
恩給法令
に
外国特殊
機関職員
として
追加規定
に関する
請願外
一件 (
北側一雄
君
紹介
)(第一一一六号)
元日赤救護看護婦
及び元
陸海軍従軍看護婦慰労
給付金
未
受給者
に対する
処遇
に関する
請願
(北
側一雄
君
紹介
)(第一一一七号) 同(
田口健二
君
紹介
)(第一一一八号) 同(
北側一雄
君
紹介
)(第一一五八号) 同(
田口健二
君
紹介
)(第一二一七号) 同(
三浦久
君
紹介
)(第一二一八号) 同(
田口健二
君
紹介
)(第一二五五号)
部落解放基本法
の
制定
に関する
請願
(
渋沢利久
君
紹介
)(第一二一六号) 同月十三日
アイヌ民族
に関する
法律
の
早期制定
に関する請 願(
五十嵐広三
君
紹介
)(第一四〇五号) 同(
池端清一
君
紹介
)(第一四〇六号) 同(
鉢呂吉雄
君
紹介
)(第一四〇七号) 同(
岡田利春
君
紹介
)〈第一四五一号) 同月十六日
元日赤救護看護婦
及び元
陸海軍従軍看護婦慰労
給付金
未
受給者
に対する
処遇
に関する
請願
(田
口健二
君
紹介
)(第一五一〇号)
アイヌ民族
に関する
法律
の
早期制定
に関する請 願(
藤原房雄
君
紹介
)(第一五九三号)
従軍慰安婦
などの戦後
補償等
に関する
請願
(菅 直人君
紹介
)(第一六四九号)
従軍慰安婦
などの戦後
補償
に関する
請願
(長谷 百合子君
紹介
)(第一六五〇号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国民
の
祝日
に関する
法律
の一部を改正する
法律
案(
村山富市
君外六名
提出
、第百二十回
国会衆
法第一五号) ————◇—————
桜井新
1
○
桜井委員長
これより
会議
を開きます。 第百二十回
国会
、
村山富市
君外六名
提出
、
国民
の
祝日
に関する
法律
の一部を改正する
法線案
を
議題
といたします。
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
田口健二
君。
—————————————
国民
の
祝日
に関する
法律
の一部を改正する
法律
案 〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
田口健二
2
○
田口
議員 ただいま
議題
となりました
国展
の
祝日
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党。
国民会議
、民社党及び
進歩民主連合
を代表して、提案の。理由を御
説明
申し上げます。現在、
我が国
の
年間
総
労働
時間は、二千時間を上回り、
欧米主要国
に比べて相当長く、
経済力
の向上にもかかわらず、真の
生活
の豊かさを実感できない要因の一つとなっております。
労働
時間の
短縮
は、
先進国
としてよりふさわしい
労働条件
を確保するという
観点
のみならず、
生活
のゆとりを生み出し、
多様性
に富んだ創造的な
国民生活
を営むという
観点
からも必要不可欠な課題となっております。このため、
労働基準法
に
おいで週
四十時間
労働綱
が
目標
として明らかにされるとともに、昭和六十三年に閣議決走された
経済運営
五カ年
計画
においても、おおむね
計画期間
中に
年間
川総
労働
時間を千八百時間程慶に向けてきる限り
短縮
するという
目標
が掲げられておりますが、今なお
年間
総
労働
時間は二千時間を超えているのが現状であります。 このような状況のもとで、
国民
の多様な
余暇活動
を可能とし、心身のリフレッシュ、
創造性
の涵養に大きな効果を期待し得る施策として、今や
長期連続休暇
の
実現
は重要な
意義
を持つものであります。御承知のとおり、
欧米諸国
におきましては、バカンスという形で一カ月程度の
長期休暇
がありますが、
我が国
においては、いわゆるゴールデンウイークが唯一長く休める
期間
であり、この
期間
の断続的な
勤務体制
の非
効率性等
の配慮から、
年次有給休暇
の
消化等
により
連続休暇
を案施する企業も年々増加する傾向となっております。政府においても、この
期間
における
連続休暇
の
普及促進
を図るとともに、豊かな
国民生活
を
実現
し、ゆとりあるライフスタイルの
定着
の
促進等
の
必要性
から、第六次
雇用対策基本計画
において、
四季折々
における
連続休暇
の
定着等
に重点を置いた
労働
時間
短縮
の
実現
を
目標
としております。 このような実情にかんがみ、本
法律案
は、
国民
の
祝日
に関する
法律
を改正し、新たに、五月一日を「働く者の日」として、現行の十三の
国民
の
祝日
に加えようとするものであります。 新緑の美しいこの時期に家族がそろってゆとりある
生活
を楽しみ、明日への英気を養うため、連続して
休暇
をとることは
国民
の願望でもあり、二十一世紀へ向けた真の
生活大国実現
のために、本改正を行うことは、まことに
意義
深いことであると考える次第であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
桜井新
3
○
桜井委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時十四分散会 ————◇—————