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1992-03-24 第123回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
四年三月二十四日(火曜日) 午後零時二分
開議
出席委員
委員長
桜井
新君
理事
浅野
勝人
君
理事
井上 喜一君
理事
御法川英文
君
理事
山口
俊一
君
理事
上田
卓三
君
理事
田口
健二
君
理事
山田 英介君
高鳥
修君
吹田
愰君 大出 俊君
佐藤
徳雄
君
嶋崎
譲君 山中
邦紀
君
山元
勉君 三浦 久君 和田 一仁君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
総務庁長官
)
岩崎
純三君
出席政府委員
総務庁長官官房
長 八木 俊道君
委員外
の
出席者
内閣委員会調査
室長
富成
敏夫君 ――
―――――――――――
三月十八日
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
及び
行政機
関の休日に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第七六号) 同月十三日 旧
満州航空株式会社職員
を
恩給法令
に
外国特殊
機関職員
として
追加規定
に関する
請願外
六件 (
片岡武司
君
紹介
)(第四七一号) 同(
浅野勝人
君
紹介
)(第五〇〇号) 同外十一件(
虎島和夫
君
紹介
)(第五〇一号) 同(
竹内勝彦
君
紹介
)(第五七八号) 同外一件(
吹田愰君紹介
)(第六〇九号) 同外八件(
渡瀬憲明
君
紹介
)(第六一〇号)
元日赤救護看護婦
及び元
陸海軍従軍看護婦慰労
給付金
未
受給者
に対する
処遇
に関する
請願外
二 件(
竹内勝彦
君
紹介
)(第五七六号) 同(
山元勉
君
紹介
)(第五七七号) 同(
栗原祐幸
君
紹介
)(第六一一号) 同(
嶋崎譲
君
紹介
)(第六一二号) 同外五件(
戸塚進也
君
紹介
)(第六一三号) 同(
御法川英文
君
紹介
)(第六一四号) 同外一件(
山口俊一
君
紹介
)(第六一五号) 同外四件(
渡瀬憲明
君
紹介
)(第六一六号) 同月二十四日
元日赤救護看護婦
及び元
陸海軍従軍看護婦慰労
給付金
未
受給者
に対する
処遇
に関する
請願
(佐
藤徳雄
君
紹介
)(第六六四号) 同(
嶋崎譲
君
紹介
)(第六六五号) 同(
高沢寅男
君
紹介
)(第六六六号) 同(
上田卓三
君
紹介
)(第六九五号) 同外三件(
小沢辰男
君
紹介
)(第六九六号) 同(
大内啓伍
君
紹介
)(第六九七号) 同(
嶋崎譲
君
紹介
)(第七四三号) 同(
田口健二
君
紹介
)(第七四四号) 同(
常松裕志
君
紹介
)(第七四五号) 同(
浅野勝人
君
紹介
)(第七六六号) 同(
佐藤敬治
君
紹介
)(第七六七号) 同(
嶋崎譲
君
紹介
)(第七六八号) 同外一件(
高鳥修
君
紹介
)(第七六九号) 同(
常松裕志
君
紹介
)(第七七〇号) 同(
外口玉子
君
紹介
)(第七七一号) 同外八件(
吹田愰君紹介
)(第七七二号) 同(
嶋崎譲
君
紹介
)(第八二六号) 同(
常松裕志
君
紹介
)(第八二七号)
青少年健全育成
のための
コミック雑誌等有害図
書に対する
法的規制
に関する
請願
(
山下元利
君
紹介
)(第六九四号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
三月十六日
同和対策充実強化
に関する
陳情書
(第一号)
青少年
の
健全育成対策
に関する
陳情書
(第二号)
公務員完全週休
二日制の実現に関する
陳情書外
三件 (第三号) 全ての
公務員
が安心して休める
有給保障
の育児
休業法
に関する
陳情書
(第四号)
恩給欠格者対策
の
充実
・
強化
に関する
陳情書
(第五号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
地域改善対策特定事業
に係る国の
財政
上の
特別
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出第二一号) ――――◇―――――
桜井新
1
○
桜井委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
地域改善対策特定事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
岩崎総務庁長官
。 —————————————
地域改善対策特定事業
に係る国の
財政
上の
特別
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 —————————————
岩崎純三
2
○
岩崎
国務大臣 ただいま
議題
となりました
地域改善対策特定事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 顧みますと、
同和対策事業特別措置法
の
制定
以来、
地域改善対策特別措置法
及びそれに引き続く
現行法
の施行と、過去二十三年間にわたる関係諸施策の推進の結果、
生活環境
を初めとして
対象地域
の実態は相当改善され、その成果は全体的には着実に進展を見ております。
現行
の
地域改善対策特定事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
は、昭和六十二年に、
一般対策
への円滑な移行のための最終の
特別法
として
制定
されたものであり、本年三月末日をもって効力を失うことになっております。 しかしながら、一部に
事業
の
取り組み
がなおおくれている
地域
が見られること等により、
平成
四年度以降の物的な
事業量
が相当程度見込まれ、また、
啓発等
非物的な
事業
の面におきましてもなお今後とも努力を続けていかなければならない状況にあります。
政府
といたしましては、昨年十二月の
地域改善対策協議会
の
意見具申
を尊重し、このような問題の
早期解決
を図るためには、
現行法
の
制定
の
趣旨
を踏まえ、
平成
四年度以降においても、真に必要な
事業
に限って国の
財政
上の
特別措置
を講じ、その円滑かつ迅速な遂行を図ることが必要であり、このため、この
法律案
を提案することとした次第であります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
現行
の
地域改善対策特定事業
のうち、
平成
四年度以降におきましても引き続き実施することが特に必要と認められるものを政令で定めるほか、特に円滑かつ迅速に遂行されることが見込まれる一部の
事業
につきましては実施の時期を繰り上げることといたしております。 第二に、
事業
に要する経費について、
地方公共団体
の
財政負担
を軽減するため国の
財政
上の
特別措置
を引き続き講ずることとし、
現行法
の
有効期限
を五年間延長するほか、所要の
経過措置
を設けることといたしております。 今回の
意見具申
で指摘されたように、
政府
としても、同和問題は憲法に保障された
基本的人権
の問題であり、二十一世紀に差別を残してはならないというかたい決意を持って、
地方公共団体
、国民と一体となった
取り組み
に全力を尽くしてまいる所存であります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いを申し上げます。
桜井新
3
○
桜井委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る二十六日木曜日午前九時四十五分
理事会
、午前十時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会 ————◇—————