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1992-03-24 第123回国会 衆議院 内閣委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成四年三月二十四日(火曜日)     午後零時二分開議 出席委員   委員長 桜井  新君    理事 浅野 勝人君 理事 井上 喜一君    理事 御法川英文君 理事 山口 俊一君    理事 上田 卓三君 理事 田口 健二君    理事 山田 英介君       高鳥  修君    吹田  愰君       大出  俊君    佐藤 徳雄君       嶋崎  譲君    山中 邦紀君       山元  勉君    三浦  久君       和田 一仁君  出席国務大臣         国 務 大 臣         (総務庁長官) 岩崎 純三君  出席政府委員         総務庁長官官房         長       八木 俊道君  委員外出席者         内閣委員会調査         室長      富成 敏夫君     ――――――――――――― 三月十八日  一般職職員給与等に関する法律及び行政機  関の休日に関する法律の一部を改正する法律案  (内閣提出第七六号) 同月十三日  旧満州航空株式会社職員恩給法令外国特殊  機関職員として追加規定に関する請願外六件  (片岡武司紹介)(第四七一号)  同(浅野勝人紹介)(第五〇〇号)  同外十一件(虎島和夫紹介)(第五〇一号)  同(竹内勝彦紹介)(第五七八号)  同外一件(吹田愰君紹介)(第六〇九号)  同外八件(渡瀬憲明紹介)(第六一〇号)  元日赤救護看護婦及び元陸海軍従軍看護婦慰労  給付金受給者に対する処遇に関する請願外二  件(竹内勝彦紹介)(第五七六号)  同(山元勉紹介)(第五七七号)  同(栗原祐幸紹介)(第六一一号)  同(嶋崎譲紹介)(第六一二号)  同外五件(戸塚進也紹介)(第六一三号)  同(御法川英文紹介)(第六一四号)  同外一件(山口俊一紹介)(第六一五号)  同外四件(渡瀬憲明紹介)(第六一六号) 同月二十四日  元日赤救護看護婦及び元陸海軍従軍看護婦慰労  給付金受給者に対する処遇に関する請願(佐  藤徳雄紹介)(第六六四号)  同(嶋崎譲紹介)(第六六五号)  同(高沢寅男紹介)(第六六六号)  同(上田卓三紹介)(第六九五号)  同外三件(小沢辰男紹介)(第六九六号)  同(大内啓伍紹介)(第六九七号)  同(嶋崎譲紹介)(第七四三号)  同(田口健二紹介)(第七四四号)  同(常松裕志紹介)(第七四五号)  同(浅野勝人紹介)(第七六六号)  同(佐藤敬治紹介)(第七六七号)  同(嶋崎譲紹介)(第七六八号)  同外一件(高鳥修紹介)(第七六九号)  同(常松裕志紹介)(第七七〇号)  同(外口玉子紹介)(第七七一号)  同外八件(吹田愰君紹介)(第七七二号)  同(嶋崎譲紹介)(第八二六号)  同(常松裕志紹介)(第八二七号)  青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図  書に対する法的規制に関する請願山下元利君  紹介)(第六九四号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 三月十六日  同和対策充実強化に関する陳情書  (第一号)  青少年健全育成対策に関する陳情書  (第二号)  公務員完全週休二日制の実現に関する陳情書外  三件  (第三号)  全ての公務員が安心して休める有給保障の育児  休業法に関する陳情書  (第四号)  恩給欠格者対策充実強化に関する陳情書  (第五号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別  措置に関する法律の一部を改正する法律案(内  閣提出第二一号)      ――――◇―――――
  2. 桜井新

    桜井委員長 これより会議を開きます。  内閣提出地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  趣旨説明を聴取いたします。岩崎総務庁長官。     —————————————  地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別   措置に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 岩崎純三

    岩崎国務大臣 ただいま議題となりました地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  顧みますと、同和対策事業特別措置法制定以来、地域改善対策特別措置法及びそれに引き続く現行法の施行と、過去二十三年間にわたる関係諸施策の推進の結果、生活環境を初めとして対象地域の実態は相当改善され、その成果は全体的には着実に進展を見ております。  現行地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和六十二年に、一般対策への円滑な移行のための最終の特別法として制定されたものであり、本年三月末日をもって効力を失うことになっております。  しかしながら、一部に事業取り組みがなおおくれている地域が見られること等により、平成四年度以降の物的な事業量が相当程度見込まれ、また、啓発等非物的な事業の面におきましてもなお今後とも努力を続けていかなければならない状況にあります。  政府といたしましては、昨年十二月の地域改善対策協議会意見具申を尊重し、このような問題の早期解決を図るためには、現行法制定趣旨を踏まえ、平成四年度以降においても、真に必要な事業に限って国の財政上の特別措置を講じ、その円滑かつ迅速な遂行を図ることが必要であり、このため、この法律案を提案することとした次第であります。  次に、この法律案概要について御説明申し上げます。  第一に、現行地域改善対策特定事業のうち、平成四年度以降におきましても引き続き実施することが特に必要と認められるものを政令で定めるほか、特に円滑かつ迅速に遂行されることが見込まれる一部の事業につきましては実施の時期を繰り上げることといたしております。  第二に、事業に要する経費について、地方公共団体財政負担を軽減するため国の財政上の特別措置を引き続き講ずることとし、現行法有効期限を五年間延長するほか、所要の経過措置を設けることといたしております。  今回の意見具申で指摘されたように、政府としても、同和問題は憲法に保障された基本的人権の問題であり、二十一世紀に差別を残してはならないというかたい決意を持って、地方公共団体、国民と一体となった取り組みに全力を尽くしてまいる所存であります。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概要でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いを申し上げます。
  4. 桜井新

    桜井委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  次回は、来る二十六日木曜日午前九時四十五分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時七分散会      ————◇—————