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1992-04-17 第123回国会 衆議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成四年四月十七日(金曜日)     午前九時二十分開議 出席委員   委員長 薮仲 義彦君    理事 狩野  勝君 理事 中谷  元君    理事 萩山 教嚴君 理事 星野 行男君    理事 前田  正君 理事 安田  範君    理事 和田 貞夫君 理事 平田 米男君       井奥 貞雄君    石破  茂君       小澤  潔君    大塚 雄司君       佐田玄一郎君    佐藤 守良君       坂本 剛二君    鈴木 恒夫君       長勢 甚遠君    西田  司君       真鍋 光広君    村田 吉隆君       柳本 卓治君    山本 有二君       小川  信君    小野 信一君       貴志 八郎君    輿石  東君       佐藤 泰介君    斉藤 一雄君       常松 裕志君    松本  龍君       長田 武士君    佐藤 祐弘君       伊藤 英成君    菅  直人君  出席政府委員         国土庁長官官房         長       藤原 良一君         国土庁土地局長 鎭西 迪雄君         大蔵大臣官房審         議官      薄井 信明君         国税庁課税部長 坂本 導聰君         国税庁徴収部長 中川 浩扶君         自治大臣官房審         議官      谷口 恒夫君  委員外出席者         土地問題等に関         する特別委員会         調査室長    杉本 康人君     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  連合審査会開会申入れに関する件  土地問題及び国土利用に関する件(地価公示  価格固定資産税評価額及び相続税評価額に関  する諸問題)      ――――◇―――――
  2. 薮仲義彦

    薮仲委員長 これより会議を開きます。  この際、連合審査会開会申し入れに関する件についてお諮りいたします。  ただいま建設委員会において審査中の内閣提出地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律案について、建設委員会に対し連合審査会開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 薮仲義彦

    薮仲委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  なお、連合審査会は、来る二十日及び二十一日の両日開会いたしますので、御了承願います。      ――――◇―――――
  4. 薮仲義彦

    薮仲委員長 土地問題及び国土利用に関する件について調査を進めます。  本日は、特に地価公示価格固定資産税評価額及び相続税評価額に関する諸問題について調査を進めます。  まず、本問題について、政府より説明を聴取いたします。国土庁鎭西土地局長
  5. 鎭西迪雄

    ○鎭西政府委員 それでは、お手元国土庁土地局と書いております地価公示制度に関します資料、五枚紙ぐらいでございますけれども、配付させていただいておりますので、これによりまして御説明させていただきたいと思います。  まず、地価公示制度でございますけれども昭和四十四年に地価公示法ができまして、四十五年の地価公示から毎年一回やっておるわけでございまして、国土庁土地鑑定委員会というものが置かれておりまして、地点選定鑑定士等によります鑑定評価もとにいたしまして、その正常な価格判定し、公示するというものでございます。  制度目的でございますけれども、今申しましたように、公示地点の正常な価格公示することによりまして、「一般土地取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価形成に寄与することを目的」としております。これは地価公示法の第一条に明定しているところでございます。  それでは、地価公示価格というのはどういうものであるかということでございますが、まず、今申しました正常な価格判定するということでございまして、(1)に書いておりますけれども、正常な価格とは「自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格」ということが、これも法律の第二条第二項に明定されているところでございまして、言いかえますと、売り手買い手の双方に売り急ぎとか買い進み等の特殊な事情がなく、売り手買い手とが自由に競争した結果において成立すると認められる価格でございまして、何人にも共通する客観的、普遍的な交換価値をあらわすものである、かように御理解いただければと思います。  それから、価格判定方法でございますが、土地鑑定委員会が、これも法律上の要請でございますが、二人の不動産鑑定士等鑑定評価を求めまして、その結果を審査調整して判定するということになっておりまして、具体的な方法上いたしましては、取引事例比較法あるいは収益還元法あるいは原価法等を勘案して行うということになっております。  また、不動産鑑定評価を行うに当たりましての統一的な基準といたしまして、ごく最近でございますが、かなり長い御検討の結果、平成二年十月に新しい不動産鑑定評価基準というものをつくっておられます。  それから、土地鑑定委員会でございますけれども公示価格判定には客観性あるいは独立性が要求されますと同時に、高度の専門技術性も必要とされますので、国土庁土地鑑定委員会というものを設置いたしまして、学識経験を有する者の中から、両議院の同意を得て国土庁長官が任命するという形になっております。  それから、公示価格役割でございますが、これも法律上明定されているわけでございますけれども、①が一般土地取引価格に対する指標の提供、一般的によく御承知のとおりでございますが、そのほか、鑑定士等鑑定評価規準だとか、公共用地取得価格算定の際の規準だとか、あるいは収用の際の補償金額算定規準だとか、国土利用計画法によります価格審査のときの規準だとか、あるいは公共サイド買い取り価格算定規準、いろいろな役割、非常に重要な役割を持っているところでございます。  また、土地基本法考え方を踏まえまして、相続税評価あるいは固定資産税評価課税評価に当たりましても地価公示価格基準とし、その一定割合評価額とするということに、先般閣議決定いたしました総合土地政策推進要綱で明確に決めているところでございます。  それから、若干、手順、段取りでございますけれども地価公示地点選定につきましては、例えば、平成四年地価公示は、千百二十四市区町村対象に行っておりますし、地価公示地点標準地と言っておりますけれども、これは土地利用状況あるいは環境等が通常と認められる一団の土地について選定するということになっております。言いかえますと、そういう地域地価水準をできる限り代表するという代表性があること、あるいはそういう地域内において土地利用状況環境等中庸であること、中庸性等々の諸原則により選定するということになっておりまして、四年の地価公示では、具体的には一万七千百十五地点選定いたしたところでございます。  それから、実際には、鑑定評価員というものを不動産鑑定士の中から委嘱をするわけでございまして、四年の地価公示では、全国で千八百三十五人の鑑定士評価員に委嘱しております。  また、都道府県分科会あるいは分科会幹事会等を置きまして、広域的な価格形成要因分析検討というのを行っているところでございます。  そして、それぞれ鑑定をいたしました鑑定評価員鑑定評価書を作成して鑑定委員会に提出していただく。鑑定委員会は、それを審査調整をし、正常な価格判定いたしまして、官報で公示する、必要な事項と一緒でございますが、四年の地価公示につきましては、三月二十七日に公示させていただいたところでございます。  以上が地価公示制度の概要でございますが、御参考のために、自治省大蔵省とも御相談の上、公的土地評価比較一覧表というものを簡単に、公示価格相続税評価固定資産税評価それぞれにつきまして取りまとめておりますので、御参考に供していただきたいと思います。  なお、公示につきましては、標準地数平成五年二万五百五十五地点ということで、四年に比べまして約二割強のポイントの増というのを図っているところでございます。  それから、最後のページでございますが、ただいまいろいろ引用いたしました土地基本法なり総合土地政策推進要綱あるいは地価税法案に対します附帯決議等を御参考に供しておりますので、ごらんいただきたいと思います。  以上でございます。
  6. 薮仲義彦

  7. 谷口恒夫

    谷口政府委員 それでは、固定資産税土地評価均衡化適正化の問題につきまして、簡単に御説明申し上げます。  お手元資料にございますように、まず第一に、固定資産税土地評価均衡化適正化の問題でございます。  御承知のように、固定資産税につきましては、三年に一回の評価がえが行われるわけでありますが、次回の平成六年度の土地評価がえにおきましては、先ほど御説明のありました土地基本法の第十六条、また、総合土地政策推進要綱趣旨を踏まえまして、地価公示価格の七割程度目標評価を行いまして、その均衡化適正化を図るということにいたしております。  2にございますように、地価公示価格の七割程度目標均衡化適正化を推進する場合には、現状では地価公示地点数は一万七千点ぐらいでありますし、また都道府県地価調査価格がございますが、それのポイント数も約二万六千地点と極めて限定的でございます。そういう意味合いにおきまして、その他の地域につきまして各市町村において標準地における鑑定評価を求めて、その鑑定評価価格活用しなければならないというふうに考えておるところでございます。  なお、この鑑定評価価格活用に当たりましては、何分にも固定資産税評価対象は一億六千万筆という膨大な対象でございますので、都道府県市町村不動産鑑定士等関係者による協議組織、仮称で土地評価協議会と呼んでおりますが、これも全国あるいは都道府県単位に設置いたしまして、その場において情報交換等必要な調整を行ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。  二番目に、これに関連いたしまして固定資産税負担調整措置の問題でございます。  このように適正化均衡化を行いますと、急激に評価が上がる、上昇するという地域が出てまいります。そういう場合に、そこにございますように幾つかの問題点につきまして負担調整を行っていくという考え方でございます。  まず第一は、前年度の税額を基礎として、よりなだらかな負担調整措置を考える。二番目に、住宅用地、特に小規模な住宅用地につきましては課税標準特例措置がございますが、これについても十分な検討をする。それから三番目に、建物に対する経年減価減価償却でございますが、これにつきましても見直しをする。四番目に、住宅用地に係る都市計画税負担のあり方ということについても検討するというような検討が必要であろうというふうに考えておるところでございます。  なお、具体的な措置につきましては、この具体の評価がえの状況を勘案いたしまして、平成六年度実施前提平成五年度の税制改正においてこれらの諸点検討するというふうに考えておるところでございます。  以上でございます。
  8. 薮仲義彦

  9. 坂本導聰

    坂本(導)政府委員 お手元に「土地評価適正化均衡化について(国税庁)」という資料を配付させていただいておりますので、それに基づきまして御説明申し上げます。  まず一番目の「土地評価状況」でございますが、相続税地価税における土地評価に当たっては、あらかじめ定めた標準地について、地価公示価格売買実例価額及び不動産鑑定士などの地価事情精通者意見価格もとに評定しているところでありまして、従来から地価公示価格との均衡に努めているところでございます。  二番目の「土地評価適正化均衡化」でございますが、土地評価につきましては、平成三年一月の総合土地政策推進要綱において、評価時点地価公示価格評価時点に合わせるとともに、評価割合を引き上げ、評価適正化均衡化を図ることの閣議決定がなされ、さらに平成三年四月、衆議院及び参議院の大蔵委員会において、相続税評価水準について所要の適正化を行うよう、地価税法案に対する附帯決議がなされたところでございます。これらの閣議決定等趣旨に沿いまして、平成四年分の土地評価から次のような措置を講じ、評価適正化均衡化を一層図ることとしております。  まず(1)でございますが、評価時点変更でございます。  平成三年分までの土地評価においては、前年の七月一日を評価時点として評価してきたところでございますが、同日以後の地価動向状況等によっては評価水準が低位にとどまらざるを得ないことや、地域による水準差等を生じやすいという問題がございました。そこで課税時期直近の地価動向をできるだけ評価額に反映させるため、地価公示価格基準として評定する考え方に立って、評価時点地価公示価格評価時点に合わせ、前年の七月一日からその年の一月一日とすることといたしました。  次に、二番目は評価割合の引き上げでございます。  平成三年分までの土地評価においては、評価割合地価公示価格と同水準の七〇%程度を目途として行ってきたところでございますが、こうしたことが結果として金融資産等他資産に比べ土地有利性を高め、かえって相続税課税上のひずみや節税を目的とする不要不急土地需要を招来させているという問題がございました。そこで、土地資産としての有利性を縮減する相応の効果と評価上の安全性等を総合勘案して、評価割合地価公示価格と同水準価格の七〇%程度から八〇%程度に引き上げることといたしました。  その次に、(3)でございますが、標準地の増設、路線価地域拡大等でございます。  平成三年分までの土地評価は、偶発的かつ個人にかかる税である相続税及び贈与税対象としているものでありましたが、経常的、かつ、個人、法人を問わず適用される地価税活用するに当たって、評価精度の一層の向上を図るため、標準地を約二倍程度に増設し、路線価地域を約五割程度拡大するとともに、各標準地間の評価のバランスを確認するための現地調査についても一層充実することといたしました。  以上の諸点を踏まえ、現在各国税局ごとにそれぞれの管内の実情に応じて、平成四年分の土地評価に関する事務を実施しているところでございます。  最後の三行目のまた書きでございますが、また、土地等評価に関しては、昭和三十九年の評価通達の制定以降部分的な改正は行われてきたものの、土地取引土地利用の変化に対応しての全体的な見直しは行われてきませんでした。そのため、例えば路線価方式評価する場合の宅地調整率など、最近の土地利用実態、特に商業地域における立体的高度利用に伴う敷地面積実態に適合しないという問題が生じました。そこで、最近の土地取引土地利用実態に適合した適正な評価が行えるようにその全体的な見直しを行うとともに、地価税における土地等評価にも対応できるように、従来、相続税等課税対象が少ないため評価方法が必ずしも十分でなかった、例えば大規模工場用地ゴルフ場用地等評価方式見直しを行うなど、平成三年十二月、財産評価基本通達改正し、平成四年一月一日以降の評価に適用するとしたところでございます。  以上でございます。
  10. 薮仲義彦

    薮仲委員長 以上で政府よりの説明は終わりました。
  11. 薮仲義彦

    薮仲委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中谷元君。
  12. 中谷元

    中谷委員 ただいま御説明いただきました問題について、御質疑をさせていただきます。  今、数年にわたって日本列島を覆っておりましたバブルが崩壊して、地価大変下落をしておりまして、各企業においては決算、個人においては相続税とか固定資産税とか、そういうことに対して非常に神経質になっておったり、不安に駆られているというのが現状でありますけれども平成三年の地価動向の報告によりますと、東京圏では、東京都、千葉では年間二けたの下落、また、住宅地の一部ではピーク時の三割前後の下落というふうになっております。ところが、現実問題はもっと厳しく、実際に売り買いをされる価格はもっと下がっておりまして、都心における実勢価格ピーク時の半値になっているというふうにも言われております。  この半値という意味は、銀行等に対する担保としての評価半値ということでありますけれども、このような状態が徐々に京都とか大阪とか全国都市圏にも広がりつつあるというふうに言われていますが、この現象は非常に深刻でありまして、今も株が大変下落をしておりまして、企業としては何とか土地を売って営業資金に充てたいという希望があるのに買い手がつかないということで、土地がほとんど動いていないというのが現状でありますけれども、この原因は、やはりこの地価評価が実際の実勢価格まで下がってきていないというのが一つ現状ではないかと思います。  現在の地価対策におきましては、国土法によって地価の高騰を防いでいるわけですが、この地価標準となる公示価格がいま一つ現状と違うために、公示価格をそのままの基準にして取引価格を指導しようとすると、かえって地価を下支えするという逆現象が起こっておりまして、そういう点で地価動向を的確に調査し、把握をすることが、今国民から求められていることではないかと思います。  そういう点で、今回の評価がえについての対応が行われているわけでありますけれども、この適正な土地評価を行うためには、やはりその基本となる標準地点の数やまた鑑定士さんの人員等を増加する必要がありますが、今後各省庁の取り組み方はどのように行っていく方針であるのか。特に、各市町村にも現在地価地点が少ないところ、またないところが多々ありますけれども、今後少なくとも各市町村一つは欲しいと思いますし、また自治省においても、将来に対する標準地点数変更計画では四十万点ということで現状と変わらないわけでありますけれども、各省庁の取り組み方についてまず御説明をいただきたいと思います。
  13. 鎭西迪雄

    ○鎭西政府委員 まず、地価公示につきまして私の方から御説明させていただきたいと思いますが、地価公示標準地設定考え方につきましては、先ほど御説明いたしたとおりでございますけれども、具体的には、毎年土地鑑定委員会標準地設定方針というものを定めておりまして、これに基づいて設定しているところでございますが、平成四年地価公示の場合は、この設定方針に基づきまして全国で一万七千百十五地点を定めたわけでございます。  地価公示標準地につきましては、先ほど御説明いたしました非常に重要な機能を持っているということから、私ども従来からその地点数増大に努めてまいったところでございますけれども、昨年策定いたしました総合土地政策推進要綱におきましても、地価公示制度については「標準地の適切かつ安定的な設定等を進めつつ拡充する」とされているところでございまして、平成五年公示では約二割増の二万五百五十五地点に拡充いたす予定でございます。  それから、地価公示都市計画区域内で実施するということでございますので、制度的な限界というのがおのずからあるわけでございますが、委員も御指摘のように、もう一つ国土利用計画法に基づきます都道府県地価調査というものも実施しております。この都道府県地価調査では、例えば平成三年七月一日でやっておりますけれども、七つの離島の村を除きまして全国の各市町村において設置されているということでございますので、私ども地価公示都道府県地価調査、両方を合わせまして引き続きポイント数増大努力というものを続けていきたい、かように考えているところでございます。
  14. 谷口恒夫

    谷口政府委員 固定資産税標準地につきましては、平成三年度で宅地に係る標準地数が四十万三千六百四十六件ということになってございます。この標準地につきましては、先ほど御説明いたしましたように、平成六年度に土地評価がえに当たりまして評価均衡化適正化を推進するということになりますので、非常に重要な地点でございます。  したがいまして、この標準地数の増加も含めまして、適正な標準地選定をするように地方団体を現在指導しているところでございます。
  15. 坂本導聰

    坂本(導)政府委員 委員指摘のように、評価精度の一層の向上を図るという観点からは、標準地をふやすということが最も大事なことでございます。したがいまして、私ども平成三年分では約十七万地点標準地でございましたが、これを倍増させるというふうにしたいと思っております。また、路線価地域、これは現在、平成三年分で約四十万ヘクタールでございますが、これも五割増し程度にしたいと考えております。そのためには要員等が必要でございますので、平成二年度においては二百人、関係御当局の御理解をいただきまして平成四年度においては四百人の増員を行って、評価精度の一層の向上に努めてまいりたいと考えているところでございます。
  16. 中谷元

    中谷委員 各省庁において限られた予算の中で精いっぱいの努力は続けられておりますけれども、今後こういった土地評価均衡化適正化を進める上に当たっては、より効率的に、より協力的にこの三庁間の連携を非常に強めるということが、この限られた予算内における適正な評価につながるというふうに思いますけれども、今後こういった横の連携を強めて、そして機能させていくためには、一体どのようなお取り組み方で行われるのか、御説明をいただきたいと思います。
  17. 鎭西迪雄

    ○鎭西政府委員 地価公示相続税評価固定資産税評価のいわゆる公的土地評価につきましては、土地基本法あるいはこれを受けました総合土地政策推進要綱に基づきまして相互の均衡適正化という方向で推進されるということになったわけでございます。平たく言いますと、地価公示を物差しにしてということになったわけでございます。  ただ、それぞれの制度目的あるいは性格等々の違いというのがございますので、そういうものを前提としつつ、ただいま申しました土地基本法なり総合土地政策推進要綱方向というものを推進していくために、関係省庁国土庁大蔵省国税庁自治省でございますけれども課長レベル公的土地評価に関します連絡調整会議というものを開催いたしまして随時意見交換を行っているところでございまして、私どもこの連絡調整会議という場を活用いたしまして引き続き関係省庁連絡強化というものを図っていきたい。  私どもの立場で申しますと、具体的には地価公示地点選定あるいは各課税評価実施に当たりまして分科会活用をしていただく等、地価公示評価体制との連携等におきまして円滑な実施が行われるようにいろいろと関係省庁意見交換を行っている、こういうところでございます。
  18. 中谷元

    中谷委員 目的が同じで性格が違うだけでありますので、できる限り三庁間で調整をして、より効率的に行っていただきたいというふうに思います。  その中で、特に自治省の行っております固定資産税のことにつきましては、先ほども言いましたとおり、東京都等では年間二けたの下落があったということで、かなり大きな数値の変動があるにもかかわらず、この評価がえが三年に一回ということで、三年前のデータで今の現状について対応しなければならないということは、大変重大な問題だと思うのですけれども、この三年に一度がやはりもうちょっと、一年に一度ぐらい、各省庁並みにならないかというふうな素朴な疑問がございますけれども、この点につきまして自治省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
  19. 谷口恒夫

    谷口政府委員 確かに固定資産税性格から申しますと、毎年適正な地価というものが評価できればこれにこしたことはないと思われます。しかしながら、先ほど申しましたように、一億六千万筆という対象土地評価しなければならない、そういう三千三百市町村の膨大な作業でございます。その作業量からいたしまして、どうしても三年に一遍というようなのが限界であるということで現在の評価制度になっておるわけでございます。そういう意味におきまして、三年に一回の評価を適正にやっていくということが今の現状では一番重要なことだなというふうに思うわけでございます。
  20. 中谷元

    中谷委員 今後、一年に一度というふうにするというお考えはおありでございますでしょうか。
  21. 谷口恒夫

    谷口政府委員 現在の市町村の人員、予算等その体制から見まして、一年に一度の評価というものは、現時点では極めて困難だというふうに考えております。
  22. 中谷元

    中谷委員 この問題に加えまして、もう一つ深刻な問題は、今日の最大のテーマでございます固定資産税公示価格の七割程度目標設定をしようということが一番大きな問題でありますけれども、こうなった場合にやはり直接響いてくるのは税負担でございまして、この税負担の増加が急激なものにならないように、かつ総合的で適切な調整措置が講じられるようにということで、先ほど御説明がございましたけれども、具体的に平成五年度の税制改正について大変大きな問題でございますけれども、どのような方針でお臨みになるつもりなのか、御説明をいただきたいと思います。
  23. 谷口恒夫

    谷口政府委員 先ほど申しましたように、平成六年度の評価がえを基本的に評価均衡化適正化を図る、そのために地価公示の七割程度を目途に評価を行うということで今作業をいたしておりますが、御指摘のように七割ということにいたしますと、評価が急激に上昇するという地点が相当出てくることも予想されます。したがいまして、まだその数字が出てきておらない段階でございますので、具体的にその調整措置をどのようにするかということは決められない段階ではございますけれども、いずれにいたしましても評価均衡化適正化は増収を目的とするというものではございませんので、急激に上昇するような評価実態が出てまいりましたら、例えば今までよりもよりなだらかな負担調整措置を考えるとか、あるいは現在ありますところの住宅用地あるいは小規模住宅用地の特例の見直しでありますとか、あるいは建物に係る減価償却期間の適正な見直し、また宅地に係る都市計画税のあり方の見直しとか、そういったことが、総合的に評価の上昇を見ながら検討していく必要があるというふうに考えておるところでございます。
  24. 中谷元

    中谷委員 それからもう一点、自治省にお伺いしたいのですけれども、言葉に「隣の芝生は青い」というふうな言葉がありますけれども、私たちはやはり自分の住んでいるふるさと、地方を愛さなきゃいけないのですけれども、やはりそれには家計が一番関心になってきて、果たして固定資産税が安いのだろうか、隣の町は高いのだろうかというふうな疑念がやや生じつつありますし、各都道府県におきましても、地方自治の本質からいいますと、独自の経済状態における税収が、都市計画税も含めて行われているわけでありますけれども、事固定資産税に対しまして、このように横との比較が一番の大きなポイントになってくるわけでありますが、この市町村間、また都道府県間の横とのバランスがうまくいっているかという問題につきましては、やはり固定資産税の路線価を公開してオープンにするというのが一番のいい方法だというふうに思います。そこで、現在路線価の公開が一体どのような現状に至っているのか、そしてこれからそういう公開制につきまして自治省はどのように取り組んで市町村を指導されていかれますのか、この公開制につきましてお考えを聞かしていただきたいと思います。
  25. 谷口恒夫

    谷口政府委員 御指摘の路線価の公開でございますが、これについても、御指摘のとおり、やはり評価の適正を確保する、あるいは納税者の評価に対する理解の促進を図るという意味から、私どもも極めて重要なことであるというふうに認識しております。  そこで、平成三年度におきまして公開を促進したわけでございますが、三年度におきましては公開地点数が三万九千八百七十二点というもので、これは全標準地四十万三千余りの約一割程度でございました。しかしながら、地価公示地点数の二・四倍もの地点になっておるわけでございます。そこで、次回の平成六年度の評価がえ以降においては速やかに、路線価方式の地区についてはすべての路線価、またその他の評価方式をとる地区につきましては、基準値及び標準値のすべての単位当たり価格を公開するということができますように、市町村を指導してまいりたいというふうに考えております。
  26. 中谷元

    中谷委員 この固定資産税の問題につきましては、事各市町村長さんのイメージとか自分の住んでいるところの誇りとかいう問題もあるわけでありますので、できるだけ速やかにとり行っていただきたいと御要望させていただきます。  最後に、大蔵省国税庁の方にお伺いしたいのですけれども国税庁の範囲におきまして、今回の適正化均衡化についての対策の中で、土地評価に関して最近の土地取引土地利用実態に適合した適正な評価を行えるように、平成三年十二月、財産評価基本通達改正をされましたけれども、この改正は一体どのような認識でどのような面について行われたのか、御説明をいただければありがたいと思います。
  27. 坂本導聰

    坂本(導)政府委員 改正内容は全般的に及んでおりますが、ごく代表的な例を申し上げますと、例えば新宿副都心地区というようなところでは、土地の面積が大きいほど利用価値がある、小さいほど利用価値が少ないというようなところがございますが、従来は評価上は逆になっておりまして、道路から奥行きが狭い短いところ、つまり小さい土地ほど評価割合が高いというふうになっておりましたが、これを逆にその土地利用実態に応じて評価が実際の取引に合うように合わせるというようなこと、あるいは市街地農地、もう宅地転用届を出せば即座に転用が認められるという農地について従来は評価減を行っておりましたが、これは実際の取引価格宅地として取引されているのでありますから宅地として考える、例えばそういうようなことでございます。
  28. 中谷元

    中谷委員 現代社会において非常に土地の多面的利用ということで、軒を並べた商店街からこれからは大きなビルを建ててテナント的に行っていくということが消費者のニーズに合ったということでありますので、こういった市街地の再開発の点からも、そういう点について今後とも取り組んでいただければありがたいというふうに思っております。  全体的に申しまして、やはりこのバブルの崩壊というのは、オイルショック、それから円高不況に続く第三の経済危機というふうに言われておりますけれども、その基本になるのがやはり土地の取り扱いでございますので、今後とも大いにこの土地評価につきまして国民の信頼が高まるようにより努力をされまして、国の経済が順調に発展、維持されますように各省庁にお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
  29. 薮仲義彦

    薮仲委員長 以上で中谷君の質問は終わりました。  次に、佐藤泰介君。
  30. 佐藤泰介

    佐藤(泰)委員 先ほどそれぞれ説明をいただきましたが、その説明に基づいて少し質問をさせていただきたいと思います。  今中谷委員の方からも固定資産税土地評価について質問があったわけですけれども、私もまずこの問題について最初に伺わしていただきたいと思います。  一九九四年度の評価がえに向けて新たな方式で各自治体とも今作業に入っていると思いますが、どのような手続で作業が進められているのか、また、全国的に足並みがそろっているのか、現状について、そして調査結果はいつごろ公表されるのか、そのあたりを説明をしていただきたいと思います。  またあわせて、既に固定資産税土地評価システムを業者との間で契約して導入している町村においては、今回の標準地鑑定評価を新たな方式で取り入れることについて何らかの支障は生じていないのか、既に先行的に行われているところもあると思いますので、そのあたりの関連で支障を生じていることがないのかどうか、この点についてまずお伺いしたいと思います。
  31. 谷口恒夫

    谷口政府委員 平成六年度の評価がえでございますが、具体的には平成四年七月一日を基準日といたしまして評価がえの事務を進めるということになるわけでございまして、自治省といたしまして、平成六年度の評価がえの基本的な考え方、これを既に地方団体関係通達をもって通知をいたしております。これを受けまして地方団体におきましては、各都道府県において土地評価協議会の設置をする、それから各市町村においては、基準日現在における鑑定評価価格を把握するという必要がございますが、そのための、例えば地元の不動産鑑定士との協議を行う等の準備が現在進められているというところでございます。これからは、その不動産鑑定士との委託契約を締結していく、それから、土地評価協議会におきまして鑑定評価価格調整を進めるということが行われまして、基準地価格の調整あるいは平均価格の指示、こういう作業が出てくるというふうに考えておるところでございます。  そこで、御指摘がございました、以前から不動産鑑定士あるいは不動産鑑定士補を活用している団体もあるように聞いておりますが、また、その実績をもって評価をされている団体もあるというふうに聞いておりますが、今回全市町村においてそのような作業を進めていただくということになりますと、既にそういう経験のある市町村は、むしろその不動産鑑定士との契約等がスムーズにいくのではないかというふうに考えておるところでございます。
  32. 佐藤泰介

    佐藤(泰)委員 基本的には、今説明があったように、市町村が主体的に進めるわけで、私は、対応が異なる場合が今ない、先行業者は既に経験があるのでよりスムーズにいくというような説明だったかと思いますが、私は、多少対応に異なる部分が出てくるのではないかというような気もいたします。  固定資産税土地評価については、その判定方法については先ほど地価公示価格判定方法と同様な方法で行われるのか、判定方法については地価公示と同様な方法で行われるのか、この点について伺いたいと思います。
  33. 谷口恒夫

    谷口政府委員 地価公示価格鑑定は、先ほども説明ございましたように、一地点について二名の鑑定士による評価ということでございますが、何分にも固定資産税評価の方はたくさんの標準地評価をしなければならないということもございまして、一地点当たり一名の不動産鑑定士または不動産鑑定士補によって鑑定評価を委託するということになろうかと思います。これにつきましては、いずれにいたしましても、現在行われております都道府県地価調査、これも一名の鑑定士でありますし、先ほど申しました四十万地点という標準地を限られた期間内に評価をお願いしなければならないというようなこともございまして、その辺が地価公示との違いというふうに考えております。
  34. 佐藤泰介

    佐藤(泰)委員 鑑定方法は同じだけれども、その鑑定士の数といいますか、公示価格の場合は二人で鑑定する、しかし固定資産税土地評価については一ポイントを一業者で鑑定する、そんな説明だったと思いますけれども、一業者に鑑定を限定した場合、各自治体ごとに、先ほど中谷委員も多少触れられましたけれども、アンバランスが生じてくる可能性はないのか、とりわけ町村の隣接地等ではアンバランスが生じてくるのではないかというようなことを思うわけですが、そうした場合、万が一アンバランスが生じた場合にはどのような調整を行うのか、あわせてお伺いしたいというふうに思います。
  35. 谷口恒夫

    谷口政府委員 御指摘のように、それぞれの団体間における評価均衡化、これは極めて重要なことでございます。そういう意味合いにおきまして、都道府県単位土地評価協議会というものを設けることにいたします。したがいまして、その辺の、市町村ごとの評価調整、これはこの土地評価協議会におきまして資料等をあるいは情報を十分交換して適正にやっていただくというふうに考えておるところでございます。
  36. 佐藤泰介

    佐藤(泰)委員 十分な調整を図っていただきたいというふうに思います。  固定資産税土地評価については、やはりこれは個人の納税に直接かかわるだけに、より正確な土地鑑定が行われ、土地評価の高い精度が求められるであろう、そういうことが納税者の立場を考えた土地評価ではなかろうかというふうに私は思います。したがって、地価公示と同様に、固定資産税土地評価についても、できれば複数の業者で鑑定を行うべきではないか、私はこんなふうに考えているわけですが、あるいはそれが不可能な場合は、個人契約ではなくて業界委託といったような方法検討する余地はないのかどうか、この点についてお伺いをしたいと思います。
  37. 谷口恒夫

    谷口政府委員 何分にも、四十万点という極めて多い地点数でございますから、鑑定士さんの確保といいますか、二名以上確保するということになると、鑑定士さんの手が行き届かないという問題が一つございます。また、市町村は、それだけの評価をするための予算あるいは人員等の体制等々の問題がございます。したがって、直ちにそのようにするということは無理でございますが、先ほど言いました委託の方法あるいは協議会における十分なる情報交換あるいは都道府県における調整等々を通じまして、適正な評価が得られるように努力してまいる所存でございます。     〔委員長退席、狩野委員長代理着席〕
  38. 佐藤泰介

    佐藤(泰)委員 今御答弁いただいたように、今後そんな方向でさらなる検討をお願いをしておきたいと思います。そしてまた、先ほど申し上げたように、これは直接納税者にかかわる問題でございますので、ばらつきが生じないように、十分なる調整機能を果たしていただくように御指導がいただければということをお願いを申し上げ、次に、地価公示価格判定方法について伺いたいと思います。  地価鑑定を行う際、取引事例比較方式に偏らず、収益還元法や原価法も勘案して土地評価を行うように定められていますが、この収益還元法についてまず簡単に説明をしていただきたいと思います。
  39. 鎭西迪雄

    ○鎭西政府委員 収益還元法でございますけれども対象不動産が、鑑定対象になる不動産でございますが、将来生み出すであろうと期待されます純収益の現価、現在の価値の総和を求めるものでございまして、対象土地に係ります純収益から総費用を控除する等により求めましたいわゆるネットの収益でございますが、これを、還元利回り、最も一般的と思われます投資の利回りあたりが標準になるわけでございますけれども、そういうもので元本に還元することにより求めるというように鑑定評価基準でなっているところでございます。
  40. 佐藤泰介

    佐藤(泰)委員 大体理解できましたけれども、では、今の説明の中にあった還元利回りについて統一的な見解というものがあるのかどうか、この点について伺いたいと思います。
  41. 鎭西迪雄

    ○鎭西政府委員 委員指摘のように、そこが非常に難しいところでございまして、考え方としては、長期の安定した、例えば国債あたりの利回り等々あたりが参考になるのでございましょうが、何分これは、地域なり時期によっても非常に変動していくものでございまして、そのあたりで〇・何%の違いというのがこの収益還元価格そのものにかなり大きく影響してくるという技術的に非常に難しいサイドがございます。
  42. 佐藤泰介

    佐藤(泰)委員 ちょっとよくわからぬのですけれども、そうすると統一的なものはないということですね。
  43. 鎭西迪雄

    ○鎭西政府委員 考え方といたしましては、今申しましたように「最も一般的と思われる投資の利回りを標準とし、」ということになっておりますが、何%を採用するというような意味での統一的なものはございません。
  44. 佐藤泰介

    佐藤(泰)委員 では現在、利回りについて大体どれぐらいが想定をされて行われているのか。過去の事例で結構でございますので、大体どの範囲の利回りを考えて評価をされているのか、その点について伺いたいと思います。
  45. 鎭西迪雄

    ○鎭西政府委員 ただいまも御説明いたしましたように、若干地域によって差がございますが、例えば運用の指標というもので考えられておりますのは、若干幅があるのでございますけれども、例えば土地の場合は三%から五%ぐらいの範囲内、あるいは建物の場合は五%から六%ぐらいの範囲内で、地域別、用途別等の個別性を加味するという考え方でございます。
  46. 佐藤泰介

    佐藤(泰)委員 統一的な見解はないということですが、大体三から五%が還元利回りであるというような説明であったかと思うわけですけれども、その三から五というものについては鑑定を行う場合に規範性といいますか、そういうものはあるのでしょうか。それともその鑑定時点、地域、時期その他によって鑑定士さんが何%をとるかということになっているのか。その三から五というのは規範性があるのかないのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
  47. 鎭西迪雄

    ○鎭西政府委員 例えば国債なり公社債利回りを標準にいたしまして、収益の増加見込みあるいは貨幣価値の目減り等を考慮して勘案するということにされておりますので、最終的にはそれぞれ鑑定評価を行われます鑑定評価士の知見にゆだねられているところでございますが、このくらいの幅でというそういう専門的知見によります一応の範囲というのがありますので、この程度で実際にも採用されているというように私どもは考えております。
  48. 佐藤泰介

    佐藤(泰)委員 今御説明をいただいたように鑑定士鑑定評価にゆだねられているということですが、確かに鑑定士は高度な資格を持ってみえる方で、特に私は異論はないわけですけれども、いま少し統一的なものがあってもよいのではないかというふうに思いますので、この点についてさらなる検討をお願いをしたいというふうに思います。  では次に、新聞等の資料によりますと、最近土地による相続税の物納申請が急増している、そんなふうに聞いています。私の調べた資料によりますと、特に大阪国税局管内の近畿二府四県では、一九九〇年のゼロから一九九一年の四月-九月期において約二百四十件に上っているというような新聞資料もあったわけですけれども、そこで、土地によるといいますか、不動産による相続税の物納申請の今日的な動向と、あるいは物納申請がこのように急増してきている、とりわけ不動産による物納申請が急増してきている理由について、どう認識してみえるか、お尋ねをしたいと思います。
  49. 中川浩扶

    ○中川政府委員 お答えいたします。  最近の相続税の物納につきましては、少し元年ぐらいから並べて御説明しますと、平成元年度物納申請件数は五百十五件でございます。平成二年度に入りまして千二百三十八件ということで二・四倍にふえておりまして、さらに三年度に入りましてから十二月の時点で調査したところによりますと二千二百七十件ということで、約二倍でございます。したがいまして、平成三年度三月末でどれくらいかなということですが、推計しますと二千二百七十から三千件ぐらいまでいくのだろう。したがいまして、非常に増加しました平成二年度のさらに二倍強ぐらいの増加率かなというふうに考えております。先生の御指摘のとおりでございます。増加傾向にあるということでございます。  またその理由でございますが、不動産の物納がふえているという傾向、理由、そういうことにつきましては、いろいろあると思いますけれども、我々の方でこういうことかなと分析しているのは、最近不動産の融資の総量規制がございまして、まず土地取引が減っているということで、相続税を納める場合に土地を処分しての金銭納付が少し手間取るとか難しいというようなことがあって、一つにはそういうことで物納がふえているのかなということ。それからもう一つは、土地実勢価格下落が急激にあったというふうなことから、そういう物納を選択する者が多くなったのかなというふうに分析しております。
  50. 佐藤泰介

    佐藤(泰)委員 今説明していただいたわけですが、私もやはり今の市場環境ではすぐに買い手がつかずに、売れるとしても路線価を大幅に下回る価格ならば、売らずに物納した方が有利ということからこういう現象が生じてきているのではないかと思います。このことからすれば、一部地域では時価と公示価格、時価と路線価が実態として逆転をしているのではないかということも考えます。この場合、多くの資産を持つ人々はともかく、例えば一つ土地資産しか持たない人々にとっては健全な家族形成ができなくなる可能性もあるわけですので、私は大変な問題であろうというふうに考えております。  したがって、時価が公示価格や路線価を下回った場合にはどのような対策をとられるのか、どのような対策がとれるのか、そのあたりについてお伺いをしたいと思います。
  51. 坂本導聰

    坂本(導)政府委員 相続税の場合、あくまでも相続時点の時価でございます。したがいまして、路線価を時価が下回った場合には時価で申告していただいて結構でございますが、この時価は客観的なものである必要はございます。路線価というのは多くの納税者の利便のために一般的に公表をして大量処理ができるようにしているものでございますので、個々の事情で時価が下回っていればその時価で申告をしていただく。私ども、そういう時価で申告をしていただくことを適切に受理するよう、各機関に対して徹底しているところでございます。
  52. 佐藤泰介

    佐藤(泰)委員 今のような説明ならば、私はそれほど物納がふえないのではないかというふうに思うわけですが、やはりその辺の指導が十分になされていないのではないかというような気もするわけですが、どうでしょうか。そんなことを思うのですが、どうですか。
  53. 中川浩扶

    ○中川政府委員 今課税部長の方から申し上げましたように、物納自体が、元来が相続税納付は金銭納付ということに原則なっておりますが、物納が今後増加する傾向というのは予測として非常に考えられます。したがいまして、このたび相続税改正の中に、物納の申請があった場合に早急にそれに対して対応するために、今まで税務署で一手に物納の審査をしておりましたけれども、国税局の方に上げまして、そして早期に効率的に処理するというふうな方途もとりましたし、またそういった傾向がございますので、どういうものが物納できるのか、それにつきまして明確化するというふうなことで、通達等の改正を今急いで、間もなくそういった方向でお示しできるのじゃないかというように考えております。
  54. 佐藤泰介

    佐藤(泰)委員 今答弁いただいたような方向で早急に検討を進められたいというふうに思います。  時間が参りましたので、私最後に、土地対策は、計画といいますか規制、そして助成、誘導等の要素を相互に連携し、総合的に実施していかなければならないと考えております。その際、地価公示価格実態に即したものでなければ私は効果を上げ得ないだろうというふうに考えますので、したがって、より正確な精度の高い地価評価が行われるように強く要望をして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
  55. 狩野勝

    ○狩野委員長代理 輿石東君。
  56. 輿石東

    ○輿石委員 私は、ただいまの佐藤委員中谷委員の論議の中で既に問題点として地価評価適正化について種々な問題点が出てきているだろうと思います。  重複を避ける意味で、私は別の視点から御質問をしたいと思うわけですけれども、今我が国における公的土地評価としては、いわゆる一物四価と言われるようないろいろな形でこの評価価格の表示がされているわけですけれども、言うまでもなく、地価公示価格、それから都道府県基準地価とか相続税の路線価、さらには固定資産税評価というふうに、それにさらに加えて銀行の担保評価というようなものや監視区域での土地取引価格、そういうようなものを含めますと、私たち国民は一体本当にどれが本当の地価だかわからないという素朴な疑問も出てくるわけであります。同じ土地に四つの異なった評価があるというようなことについて大変問題があろうというふうに思うわけですけれども、このことについては、既に私たち社会党を初め四党共同提案という形で一九八八年には統一案として提出をしている経過があるわけであります。  その法案の中では、公的土地評価の一元化というものを明記し、そこの論議が今度の土地基本法の中にも生かされてきているだろうとも思うわけですけれども政府は今日なお公的土地評価を一元化するということは困難だと理解しておられるのかどうか。もう土地基本法の論議がされて数カ月後に政府も同じ法案名で土地基本法を国会に提出してきた経過については今お話をしましたけれども、一元化条文はなかったというふうにお聞きをしているわけですけれども、そして、審議の結果、私たち野党の強い要請も入れて、この法案の十六条に「公的土地評価適正化等」というようなものが打ち出されてきた。そして、私どもが論議をした一元化をしなければいけないだろうという理由も、るる委員会で時間をかけてやってきたはずであります。  そして、この十六条には「相互の均衡適正化が図られるように努めるものとする。」というような言い方で、抽象的な言い方で入っているとは思うわけですけれども、この国会において思い切って一元化へ改正していくという方針はあるのかないのか、まず冒頭にその点について三省庁からお尋ねをしたいというふうに思います。
  57. 鎭西迪雄

    ○鎭西政府委員 ただいま委員指摘になりましたように、土地基本法の審議の過程ではいろいろと御議論があったことは私どもも十分承知をしております。そういう議論を踏まえまして、経過的に申しますと、参議院の段階で土地基本法に十六条が法文として新しく入った、それでその調整の過程で、法文としては「土地の正常な価格公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡適正化が図られるように努めるものとする。」というようにされたという経緯でございます。  それで、それを受けまして昨年の一月に閣議決定いたしました総合土地政策推進要綱におきましては、公的土地評価につきまして、例えば相続税評価につきましては「地価公示価格基準として評定する考え方に立って、」とか、あるいは固定資産税評価につきましても「地価公示価格一定割合目標に、」というようにされておりますので、私どもの立場といたしましては、公示価格基準にして公的評価がなされている、ある意味では、実質的には一元化の御議論があったときにねらっておられました公的土地評価相互の均衡適正化というのはこの方向で十分達成できるのではないか、かように考えております。  その場合、基準になります地価公示の信頼性がただいま御指摘のように非常に重要になってくるわけでございますので、私どもは、基準として信頼に足り得るような、いろいろただいまも御議論がございましたが、精度の向上、それからやはり適正な公示地点の配置というのが必要でございますので、公示地点数の増加というものに向けてこれからも十分努力をしていきたい、かように考えているところでございます。
  58. 谷口恒夫

    谷口政府委員 固定資産税評価に当たりましては、売買実例価額もとよりでございますが、地価公示価格あるいは相続税路線価の動向を総合的に勘案いたしまして、評価適正化均衡化ということで今まで努めてきたところでございます。  しかしながら、昭和六十年代以降の地価高騰の影響を受けまして、地価公示価格固定資産税における評価額の間に特に大都市で大きな開きが見られてきている、これも事実でございます。こういう事実を踏まえまして、先ほど申しましたように、平成六年度の評価がえに当たりましては、御指摘土地基本法十六条の趣旨も踏まえまして、地価公示価格の七割程度固定資産税宅地評価とするということで準備を進めておるわけでございます。  こういうように地価公示価格の七割ということにそろえるわけでございますから、これは直ちに一元化ということまではいかないにしても、現実に相互間の均衡適正化というような土地基本法趣旨には適合していることであるというふうに考えておるところでございます。
  59. 坂本導聰

    坂本(導)政府委員 御指摘相続税における土地評価に当たりましては、従来から地価公示価格との均衡を保つように努めてきたところでございますけれども、今回、地価公示価格基準として評定するという考え方に立ちまして、従来地価公示価格の七割程度相続税評価額としておりましたものを、平成四年分からは八割程度にまで引き上げるということをいたしました。  それからもう一つは、評価時点でございますが、相続税の場合は前年の七月一日が評価時点でございましたが、公示価格評価時点は当年の一月一日でございますので、相続税評価時点につきましてもこの公示価格の時点に合わせて当年の一月一日にするというようなことをしております。  こういったことによりまして、土地基本法第十六条等の公的土地評価相互の均衡適正化の要請に沿ってきたものと考えているところでございます。
  60. 輿石東

    ○輿石委員 ただいま三省庁からそれぞれ、一元化をしなくても適正化は図られる、土地基本法十六条の精神を踏まえて、こうおっしゃられたわけですね。そして、その理由をそれぞれ言われました。  地価公示価格についてはその基準点をふやすとか、それから固定資産税については七割とか、そしてまた相続税についてはその価格の評定日を一月一日にそろえたというふうに、そのことで地価公示評価適正化が図れるというふうに三省庁では言われたわけですけれども、たしか建設省の退職されたOBの人だと思いますが、長谷川徳之輔さんという方が「土地改革の視点」という本を書かれているわけですけれども、その中に、その本の九章には、「バラバラの土地評価の統一を」という見出しでこの一物四価の現状を批判しております。まあ建設省という専門的なところを退職された人が、結論としては、「地価は、その信頼度が高くなければ」、先ほど佐藤委員からも指摘がありましたように、その「規範性が発揮できない。一物四価を続ける限り土地政策の前進はない。一元化を早急に実現すべきである」と強調しておられるわけであります。  改めてお伺いしますけれども、近い将来この一元化に着手するお考えがあるかどうか、それぞれ簡単で結構ですから、お尋ねをしてまいります。
  61. 鎭西迪雄

    ○鎭西政府委員 公的土地評価の一元化論あるいは適正化均衡化論は、委員指摘のように、今回の地価高騰の過程でいろいろな方からいろいろな御意見が出ておることは、私どもも十分承知しているのでございますが、そういう中で、土地基本法の議論を踏まえた総合土地政策推進要綱の策定というのができたわけでございまして、私ども国土庁の立場といたしましては、先ほど申しましたように、地価公示価格基準としてという共通の観点に立って相続税なり固定資産税評価も行われているわけでございますので、土地基本法十六条がねらいとする適正化均衡化というのは、努める努力よりももっともう一歩踏み込みまして、ほぼ実質的にはそういう方向で実現しているのではないか、かように考えているところでございます。
  62. 谷口恒夫

    谷口政府委員 固定資産税評価平成六年度において全国一律に地価公示価格の七割程度に合わせる、これは、現在ございますところの地域格差、地域における地価公示固定資産税評価の格差のばらつきということを考えますと、大変大きな作業でございます。また重要な作業でございます。  私どもといたしましては、平成六年度の評価全国一律に地価公示の七割程度に合わせるというこの評価がえを的確に行うということが、土地基本法十六条の趣旨に資することであるということと考えております。
  63. 坂本導聰

    坂本(導)政府委員 地価公示価格は、国土庁から御説明がございましたように、一般土地取引についての取引価格指標を与えること、それから公共用地取得の補償基準とすることを目的としており、その公示地は都市計画区域内に限定され、その地点数も約一万七千地点というふうにお聞きしておりますが、私ども相続税評価の際の標準地は現在十七万地点でございまして、これを倍増させようとしているところでございます。さらに、路線価地域も四十万ヘクタールから五割増し程度にするということでございまして、その相続税評価に当たって公示価格活用するには限界があるということは御理解いただきたいと思います。  また、固定資産税はその目的相続税とは異なりますし、三年に一遍の評価ということでございますので、毎年評価がえが行われる相続税とは性格が異なる。  以上のように、目的あるいは性格が異なりますが、しかし、委員指摘のように、相続税評価と他の公的土地評価相互の関連につきましては、以上の問題はあるものの、今後ともなお一層の均衡化適正化に努めてまいりたいと考えているところでございます。
  64. 輿石東

    ○輿石委員 まあ予想はしておりましたけれども、やはりそれぞれ同じようなお答えであります。  私は、そうした長い論議の中で土地基本法が成立をし、その第十六条で、その一元化の趣旨に沿うべく、諸制度見直し、施策の展開をされているという努力はよくわかるわけですけれども、それならば、その地価公示価格がすべての相続税固定資産税、それぞれの基準になるわけですから、この地価公示価格の決め方、方法、それによって両者も当然深いかかわりが出てくるということでありますから、地価公示価格方法については大変慎重を要しますし、神経を使っていただかなければならない。  その問題点については、既に中谷佐藤委員からそれぞれの立場で指摘がありました。そこで中谷委員が言われましたけれども、三省庁の連絡提携を密にしていくことが重要だとも言われたわけであります。土地評価の一元化とあわせて、行政の一元化ということも視点に置かないと、これからの客観的な土地評価はあり得ないと思いますけれども、先ほども既に指摘をされました。もう一度私もその点について、三省庁ではどのような形で連絡提携を図っていかれるのか、その点についてそれぞれ、簡単で結構ですから、お答えいただきたいと思います。
  65. 鎭西迪雄

    ○鎭西政府委員 先ほどもお答えいたしましたが、土地基本法あるいは総合土地政策推進要綱考え方に基づきまして、公的土地評価の相互の均衡適正化を図るという方向で鋭意努力を進めてまいっているところでございます。そのために、具体的には、国土庁大蔵省国税庁自治省関係省庁でございますが、課長レベル公的土地評価に関します連絡調整会議というものを開催いたしまして、随時意見交換を行っております。  私どもの立場といたしましては、地価公示地点選定するときの考え方、それぞれの省庁からのそれに対する御要望といったようなものを承ったり、あるいは、それぞれ各課税評価実施に当たって、私ども鑑定評価員分科会活用していただくということで、現場におきます意思疎通あるいは連絡がうまくいくようにというようなこと等々、十分連絡を図っておるわけでございますけれども、今後ともそういう方向関係省庁連携を図っていきたい、かように考えているところでございます。
  66. 谷口恒夫

    谷口政府委員 私どもにとりましても、地価公示の動向あるいは相続税評価の動向は極めて影響の大きいものでございますので、三省庁調整連絡会議、これを中心に十分情報交換に努めてまいりたいというふうに考えております。
  67. 坂本導聰

    坂本(導)政府委員 国土庁自治省と同じ答弁になりますけれども、私どもは、関係省庁が絶えず密接な連絡をとって、相互にそごを来さないようにやっているところでございまして、今後ともなお一層努力してまいりたいと考えております。
  68. 輿石東

    ○輿石委員 最後になりますが、どうしても一元化は当分不可能だというようなことが繰り返し言われているわけですけれども、それは逆の立場からいえば、その一元化をしなくて現状でいく方がよりメリットが多いんだというふうに理解をされているのか、それとも、それは、先ほどお話がありました評価目的性格の違いからできないんだというふうに理解されているのか、その点だけ最後にお聞きをして質問を終わりたいと思いますが、その点いかがですか。
  69. 鎭西迪雄

    ○鎭西政府委員 先ほどお答えいたしましたように、地価公示を所管している国土庁の立場といたしましては、現在相続税評価が七割から八割に引き上げられる、あるいは固定資産税評価平成六年度の評価がえの時点に七割を目標にされるということでございますので、この八割なり七割といいますのは、やはり換金性の問題だとかあるいは継続的な保有を前提とした地方公共団体による受益に対する対価であるとか、そういう課税上の問題というのがございますが、考え方の根底にございます。その土地をどう評価するかという基本的な考え方は共通しているものでございますので、私どもといたしましては、現在のやり方がきちっと行われますれば、土地基本法十六条の趣旨が十分実現されているのだろうというように考えているところでございます。
  70. 坂本導聰

    坂本(導)政府委員 先ほどお答えいたしましたように、相続税評価額公示価格の八割程度を目途とする、こうしておりますが、公示価格と全く同一にすることがいいのかどうかと申しますと、実際に取引価格というのはかなり値幅があるということもございますし、それから一年間たえ得るものでなければならない。相続税の場合にはその相続時点の時価でございますから、一年間たえるというためには、ある程度の弾力性、安全性を設けておかなければならない、こういうことから八割程度としているところでございます。したがって、完全に全く合わせるということには安全性の面で無理があると考えております。
  71. 輿石東

    ○輿石委員 大変時間が制約をされましたので、ぜひ土地基本法の十六条の精神に沿って、三省庁まさに一元化という方向で、そういう考え方でこれからの土地政策に臨んでいただきたいことをお願い申し上げ、質問を終わります。ありがとうございました。
  72. 狩野勝

    ○狩野委員長代理 平田米男君。
  73. 平田米男

    ○平田(米)委員 私の方からは、主に自治省固定資産税関係でお伺いをしたいと思うわけでありますが、先に、国税庁でございますか、相続税財産の評価基本通達の改正を昨年末にされましてことしの一月一日以降適用をするということで、特にこれまでの質問の中でも御説明ございましたが、奥行き価格の補正率を大幅に変えた、これまでの発想を逆転した補正率表を新たにつくられたということで、大変これはマスコミにも載りまして大きな話題になりました。  伺いますところ、自治省では固定資産税評価がえをするに当たってことしの七月から作業に入る、このように伺っております。これまでは相続税固定資産税評価の仕方も基本的に一致しておったというふうに聞いておるわけでありますけれども、ことしの七月からの鑑定作業の前に固定資産税評価についても相続税評価と同様に評価基準改正されるお考えがあるかどうか、まずこの点から御答弁をお願いします。
  74. 谷口恒夫

    谷口政府委員 御指摘相続税財産評価基本通達改正されたことは十分承知しております。固定資産税評価基準におきましても、そのような奥行きの価格補正というものも規定してございます。御指摘のように、平成六年度の評価がえ、具体的には本年の七月一日を基準日として作業をしてまいりますから、この固定資産税評価基準の該当部分につきましても検討し、改正するものは改正するということが必要でございます。現在、その相続税改正の内容等も踏まえまして、市町村における評価が支障を来さないような時期に固定資産税についても見直しをするというための準備をしているところでございます。     〔狩野委員長代理退席、委員長着席〕
  75. 平田米男

    ○平田(米)委員 わかりました。  では次に、今回土地対策ということで土地税制の大幅な改正が行われました。地価税という新しい税も創設をされたわけでございますが、土地譲渡所得税についても大幅な改正がございました。同時に、固定資産税評価がえについても、その土地税制の大改正の一環である、こういうふうなとらえ方を私はしておるわけでございますが、自治省としてはどのようなお考えなのか、御意見を伺いたいと思います。
  76. 谷口恒夫

    谷口政府委員 固定資産税評価のあり方というものが議論になりましたのは一昨年でございました。御指摘のように、昭和六十年から始まったところの地価の急騰、これをどのように適正なものに持っていくのか、その場合、税制においてどのような役割が期待されるのか、そういう観点から種々議論があったところでございます。その中で、固定資産税を中心とする土地の保有課税をどのようにするのか、これが大問題でございました。当時は、保有課税というのは固定資産税と特別土地保有税の保有分、これしかなかったわけでございます。したがいまして、大方の議論は保有課税が低過ぎるから地価の高騰の一因になるんだということで、保有課税強化論という観点から種々御議論もあったところでございます。  そこで、固定資産税をそのような政策的に地価を安定させるために機能できるのかという観点から種々検討もされたわけでございますが、その中で先ほど来御議論がありますように、三千三百市町村評価しておる固定資産評価地価公示との不均衡というような問題が大きく指摘されたところでございます。そういう不均衡をまず是正するのが必要ではないかということで、平成六年度において地価公示価格の七割程度を目途に評価を合わせていく、これがまず必要であるということで、先ほど申しました均衡化適正化のために平成六年度の評価がえを行っていく、こういうことで作業を進めておるところでございます。
  77. 平田米男

    ○平田(米)委員 要するに、おっしゃる趣旨は、土地税制の大改革の一環として行ったというふうに理解していいわけですか。おっしゃっているのが何か途中でよくわからなくなってしまったのですが、そういうふうに理解してよろしいわけでしょうか。特に総合土地政策推進要綱には、土地税制の活用土地対策の大きな柱であるということで、そこの中で、まず負担の公平の確保である、そして二番目には土地資産としての有利性を縮減する、そして三番目には適正な土地利用の促進を図る、この三つを強く内閣は言っておるわけでありますが、もう一遍わかりやすく、今回の固定資産税評価固定資産税の大幅な改正というのぱまさにこの評価見直しといいますか、公示価格の七割まで持っていく。今は平均では三〇%ぐらいだと言われておるわけでございまして、地域によっては一〇%台というところもあるわけでございまして、それを七割に持っていくというのは今までの評価がえとは違う、こういう視点でとらえなければいけないと思うわけでありますが、もう一遍明確にお答えをいただきたいと思います。
  78. 谷口恒夫

    谷口政府委員 御指摘のように、ある地域では地価公示価格の一〇%、ある地域では五〇%、六〇%。そのように、地価公示という物差しに対する固定資産税水準が極めてばらつきが多い。これは、昭和五十年代の地価の安定している時期におきましては必ずしもそのような大きな差異はなかったわけですが、地価の高騰というような、六十年代に入ってからの地価の方が急速に高くなっていくという時点でそのようなアンバランスが出てきたというふうに認識しております。したがって、そのようなものを放置しておきますと、土地に対する固定資産税負担の不均衡、これは不公平に通ずるものですから、これをまず是正しなきゃならぬ、こういう観点で今固定資産税平成六年度の評価がえの準備をしておるところでございます。
  79. 平田米男

    ○平田(米)委員 そうすると、土地資産としての有利性の縮減あるいは適正な土地利用の促進という観点はないというふうに伺ってよろしいわけですか。
  80. 谷口恒夫

    谷口政府委員 固定資産税というのは、市町村の極めて重要な税であり、また、市町村が行う行政サービス、種々の行政サービスが行われる、それが、土地、家屋を持っている人たちに有利に働くというような趣旨もあるわけでございます。  と申しますのは、固定資産税は政策税制ではない、地価が上がるから、そのために固定資産税も上げる、地価が下がったら下げるというような性格のものではないということでございます。ただ、固定資産税評価を、先ほど言いました、現在、地価公示の平均で三割程度になっているものを一定割合、七割程度に上げていく、結果として固定資産税負担がふえれば、それがまた結果として適正な土地の保有というものに資するという面はあったとしても、これを政策税制として活用するのは誤りであるというふうに考えております。
  81. 平田米男

    ○平田(米)委員 投機的な土地の値上がりを抑えるというのは、まさに政策的に総量規制等をやることによって、そのカンフル注射を打つというのはあるわけでありますけれども地価がどんどん上がっていく、要するに土地神話というものを打破していく、これは何も政策そのものじゃないわけですよ。そういう観点で考えれば、あなたのおっしゃっていることはちょっと視点が違うんじゃないかと思うのですけれども、やはり固定資産税は、サービスだけだったらサービスに対して何らかの税制を考えればいいわけであって、土地に対して課税をするということについてのいろいろな意味があるということをもっと正しく理解をしていただく必要があるんじゃないかと思うのですが、これをやっていますと、私に与えられた時間はあとわずかしかありませんので、次に進みます。  税負担調整措置ということをペーパーでもいただいておりますし、先ほども説明がございました。税負担調整措置というのは一体どういう観点でやるのかということで私ここで議論をさせていただきたいと思うわけでありますが、要するに、評価が高くなった、税率は変えない、当然固定資産税額は高くなるわけです。場合によれば二倍、三倍になるかもしれない。今までは確かに負担調整をやりました。平成三年度でも調整をいたしましたが、果たしてどういう負担調整固定資産税が置かれた立場から考えて適正なのかどうか。ただ急に高くなったからなだらかにするのが一番いいのだ、これは一番単純な考え方であります。しかし、固定資産税が今この土地問題においていかなる機能を果たすべきなのか、そこまで掘り下げた議論をした上での負担調整でなくちゃいけないと思うのです。  それで、これまでは所得に対して所得税をかけられました。フローに対する課税が非常に大きくなった。しかし、それはどうも誤りではないか。ストックに対する課税が非常に弱くなってきてしまっている。ストックに対する課税をきちっとすること、特に土地に対するストック課税というのをきちっとすること、これがあらゆる点で必要ではないか。それは単に土地だけの問題ではありません。人間の、私たちの暮らしそのものにも大きな影響があるわけであります。そういう意味で、単に固定資産税負担をなだらかにするというだけの発想では、これからの対応には極めて不十分だと思うのです。それは私は、全然やる必要はないとは思いませんけれども、端的に言うならば、固定資産税が一兆円、二兆円、三兆円ふえるならば、その分を住民税の減税に基本的には充てるべきだ、こんなふうに私は思いますが、一遍お考えをお聞かせください。  余り時間がありませんので、簡単にお願いします。
  82. 谷口恒夫

    谷口政府委員 固定資産税評価がえを平成六年度に行うに当たりまして、地価公示一定割合に合わせていくということが出てきたいきさつにつきましては先ほど御説明したとおりでございますが、いずれにしても、土地税制全般の見直しの中の一環であるということは間違いございません。したがいまして、固定資産税平成六年度の評価がえがどのようになるのか、それの負担調整措置等の調整をどのようにするのか、これも土地税制全体の中での位置づけを考えながらやらなければならない問題であるということは間違いございません。  ただ現在、またどの程度評価がえになるのか明らかでございませんので、どのような手法でやるということまでは申し上げられませんが、そのような観点でやっていくべきものというふうに考えております。
  83. 平田米男

    ○平田(米)委員 そういう観点で考えますと、先日、四月十三日でございますが、ある新聞に、自治省方針としていろいろな記事が報道されました。今回の評価がえに当たって税率を変えることはしない、そして、負担の急激な増大を避けるため、なだらかな負担調整措置を講ずる、最近の地方財政の伸び率が年率で五%以下になっていることから毎年五%以下に固定資産税の上昇を抑える、こういう趣旨の報道がございました。  例えば、私の地元であります名古屋市などは、公示価格に対する固定資産税評価というのは一六%ぐらいだと言われておりまして、それを七〇%に引き上げるということは、四倍から五倍引き上げなければいけないということになります。そうすると、税額も四倍から五倍上がってしまう、こういう状況になるわけでございます。当然、住民からすれば、負担調整してもらいたいという気になるわけでありますが、これ、毎年五%で調整しようと思いますと何十年かかるかわからないという状況にあるわけです。何十年かかってやっと、しかもその間に土地の値上がりが全くないという前提でもって考えても何十年もかかる。こんなことでは、本来、土地税制の活用として考えられた負担の公平とか有利性の縮減とかあるいは土地の有効利用、こういうようなインセンティブというのは全く働かないわけです。  それで一遍、これが自治省の考えかどうかも明らかにしていただいて、同時に、負担調整の期間、もしやるとしたら、どのくらいの期間を考えてみえるのか。平成三年度は、三年もしくは五年でございました。そしてまた、法人所有の土地については負担調整は非常に厳しい対応をされたわけでありますが、私は、今回については法人所有土地については原則的に負担調整はやるべきではない、こんなふうに思うわけでございますが、御意見を伺いたいと思います。
  84. 谷口恒夫

    谷口政府委員 御指摘のありました新聞記事は承知しておりますが、そのような内容につきましては一切決めておりません。ただ、御指摘のように、急激に負担が上昇するというような場合には、やはり納税者の負担を考えまして、よりなだらかな調整措置は必要であろうというふうに考えております。また、余り長期にわたる調整、これも必ずしもいいものとも思っておりません。したがいまして、今後におけるこの負担調整の具体的な内容を決めるに当たりましては、納税者の負担あるいは個人、法人の負担のあり方等々、その辺を総合的に勘案して決めてまいりたいというふうに考えております。
  85. 平田米男

    ○平田(米)委員 余り長期にわたらないようにしたいというお考えですが、その余り長期というのは、五年なのですか、十年なのですか、それは三年なのですか、まずそれをお答えいただきたいと思います。
  86. 谷口恒夫

    谷口政府委員 現在のところ、またどの程度評価アップになるという数字が出てまいりませんので、どの年で切るというところまでは決めてございません。
  87. 平田米男

    ○平田(米)委員 では、あなたの考えで結構でございますが、余り長期になっているというのは、例えば十年というのは長期になる、五年というのは長期になるというようにお考えなのかどうかをお聞かせいただきたいのです。  また、平成六年から三年たちますとまた評価がえの時期が来るわけでございまして、評価がえの時期をまたいでまでやることが適正なのかどうか、それも含めてもう一度お願いします。
  88. 谷口恒夫

    谷口政府委員 平成三年度の評価がえにおきましても、個人住宅用地負担を考えますと、三年を超えた五年の評価になった、これも、それぞれその上昇率を見ますとやむを得ない措置であったというふうに考えております。  平成六年度の評価アップがどのようになるかわかりませんので、私の感想としてもどれだけの調整期間ということは今申し上げられませんが、納税者の負担の限界というようなものを考えながら決めていくべき問題だというふうに考えております。
  89. 平田米男

    ○平田(米)委員 最後に、時間がありませんのでこれだけ伺っておきますが、固定資産税でふえた分を個人の住民税の減税に充てることによっての負担調整、そういうことは十分お考えなのでしょうか。
  90. 谷口恒夫

    谷口政府委員 先ほど御説明いたしましたように、平成六年度の評価がえによる均衡化適正化というものは、必ずしも増収を目的としたものではございません。平成三年度の評価がえもそうでありました。そこで、平成三年度におきましても、前倒しによる六千五百億という大変大きな住民税減税をやらせていただいたわけでございます。平成六年度におきましても、その評価のアップの状況負担調整状況、その増収等の状況、これらを総合的に踏まえまして、御指摘のような住民税減税というものも検討の一要素としては入ってくる場合もあるというふうに考えております。
  91. 平田米男

    ○平田(米)委員 時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
  92. 薮仲義彦

    薮仲委員長 次に、佐藤祐弘君。
  93. 佐藤祐弘

    佐藤(祐)委員 先日発表されました公示地価住宅地では前年に比べて全国平均五・六%下落したということですが、地方都市では上がっているというところもありますし、東京圏、大阪圏の住宅地で見ますと、異常高騰以前から見ればなお二倍以上なのですね。だから、若干下落傾向は出ているからといって、決して甘く見ることはできないのだというふうに私は思います。国土庁としては、地価の安定、下げるという方針で来ているわけですが、そういう点では、あの異常騰貴の根本は正していかなければならぬ。そういうこととの関連で、発表された公示地価で、いわゆるバブルの部分ですね、なかなかこの規定が難しいというようなこともあるかもしれませんが、それはどれほどあったというように見ておられるのか、まず、その点を国土庁にお聞きしたい。
  94. 鎭西迪雄

    ○鎭西政府委員 ただいま委員指摘のように、平成四年の地価公示の結果を見ましても、東京圏、大阪圏では、地価高騰前に比べまして、累積上昇率で大体二・二倍強ということになっております。この水準は、昨年策定いたしました総合土地政策推進要綱が目指します土地利用価値に相応した価格、あるいは住宅地について言いますと、大都市の中堅勤労者が通常の所得で購入できるそういう価格に比べましてまだ相当乖離があるというのは事実でございまして、私ども、引き続き総合土地政策推進要綱目標とする価格水準を目指して諸般の対策を進めていく必要があるというように認識しております。  それで、ただいまバブルとおっしゃいましたので、バブルの定義、これは経済学者、評論家等、いろいろな意味で使われておるわけでございますが、利用価値に相応する部分との間に乖離があるのかないのかということからいたしますれば、私どもとしては、まだ相当乖離があると言わざるを得ないというように考えておりますけれども地価公示性格は、先ほど来いろいろと御議論を通じて御説明しているところでございますが、個別取引に伴いますいろいろな特殊な要素、特に投機的なそういう要素というのは公示価格レベルでは排除しておりますので、そういうことからいたしますと、公示価格レベルにはそういう投機的な要素というものは一般的にはないというように考えていただいてよろしいのではないか、かように考えるところでございます。
  95. 佐藤祐弘

    佐藤(祐)委員 平成二年の土地白書によりましても、平均収益価格公示価格の割合には相当開きがある。丸の内、銀座は八割程度、それから住宅地、商業地では五割から七割。逆に言うと、バブル的なものが五割から三割あるとも言える状況があるわけで、私は、やはり基本は、異常な土地高騰ですから、それに端を発した公示地価などが責任のない庶民に降りかかってくるというようなことがあってはならぬのだということを申し上げておきたいと思います。  時間が限られていますので、自治省にお伺いしたいと思うのですが、固定資産税評価について、公示価格の七割程度目標にするという方針で進められておるわけですが、その七割程度の根拠についてまずお聞きをしたい。
  96. 谷口恒夫

    谷口政府委員 昭和五十年代の地価の安定していた時期、この時期におきます地価公示固定資産税評価の平均をとりますと、約七割に近い数字でございます。また、昨年来、一定価格を、一定割合というものをどのようにするか、都道府県市町村とも十分協議を続けてまいりました。その中で、やはりそのような過去の実績等も踏まえて、七割程度が適当であろうということで七割としたものでございます。
  97. 佐藤祐弘

    佐藤(祐)委員 私は、その七割の決め方がもうひとつはっきりしないと思うのですが、五十年代、比較的安定しておった。五十四年とか五十七年の数字がありますね。確かに平均すれば七割前後というのはありますけれども、その一番の基本の問題は、現在のように格差が拡大していった。もとは、その根本原因は、地価の方が急激に大都市部を中心に上昇したということですよね。だから一番の基本は、それをいかに引き下げるかということだと思うのですね。そうではなくて、率だけを昭和五十年代に求めるというのは、全く理論的な根拠はないと私は思うのですよ。  一、二お伺いしたいのですが、その五十年代の七割前後ということでありますが、実はこの資料で言いますと、それはあくまで平均であって、五十四年が六一・四%、五十七年が六七・四%ということでありまして、地方によって大変格差があるわけですね。例えば五十四年の場合は、最高が埼玉の浦和が九一・一、最低が那覇市の三一・七ですね。本州で見ましても盛岡が四六・五。五十七年も大体同様の傾向ですね。浦和の場合九七・九ですよ。盛岡が五五・二。最高、最低で言いますと倍以上も開きがある。そこを一律に七割にしていくというのは、実態にも合わないし、根拠がないのです。かえっていろいろな矛盾を新たに引き起こすんじゃないかというふうに考えますが、いかがですか。
  98. 谷口恒夫

    谷口政府委員 確かに平均的に七割近い数字と申しましたが、個々にとりますと、今のようなばらつきがあったということは事実でございます。そのばらつきがあることがむしろ問題である。ある地域では地価公示の八割、ある地域では四割、あるいは最近におきましては一割というようなばらつきを是正していかなければならぬということは、税の負担の公平の観点からも極めて重要なことであろうと思います。  それで、御指摘ありました、ばらつきがあると同時に、また格差が拡大してきたという二つの問題があるわけでございます。それには、地価公示の方も十分な適正な公示価格になっていただきたい、これはもちろんでございますし、また評価をする市町村側の評価も適正に引き上げるべきときは引き上げていくという、要するに比率でございますから、両方がそういう目的に向かって評価をしていかなければならぬというふうに思うわけでございます。  それで、五十年代が確かにそういう数字でございましたが、例えば最近における家屋の再建築価格取得価格に対する割合というようなものを調べてみましても、抽出でございますが、七割程度という数字も出てくる等々、いろいろな研究等の数字も参考にしながら、それも傍証といいますか、参考にさせていただきながら、この七割というものも考えた次第でございます。
  99. 佐藤祐弘

    佐藤(祐)委員 ばらつきがあったのはおかしいと言いますが、これまでそうしてきたわけでしょう。それなりに固定資産税評価については、いろいろ検討された結果としてこれまでの数字があるのですよ。五十四年度の数字も五十七年度の数字もあるわけですね。それを無理やり一律にするというのは、私はどうしてもおかしいと思う。  例えば、東京の場合で言うと、この元年の公示との比較では、東京は二十三区が二一・幾らでしたか、特別区は二一・九というのが出ています。しかし、先日発表された公示価格との比で計算してみると、一一・五ですよ。これを七割にする。これは四倍、五倍どころか、六倍強になるのですよ。これはいろいろな問題を引き起こさざるを得ない。  時間が迫ってきたので、もうあわせてお聞きしますが、激変緩和措置で対処するというふうに言われている。それは、これまで伝えられているところでは、小規模住宅が中心ですね。しかし、今申し上げたように、東京二十三区の場合で言いますと、四、五倍、六倍強、固定資産評価がアップするとなれば、従来の二分の一、四分の一という措置がありましたね。それのさらに六分の一、掛けるですよ、四分の一とかということでなければ非常に大きな負担になる。そこまでの思い切ったものは恐らく考えていないと思うのですね。でありますし、住宅以外の商店あるいは中小零細業者の人たち、あるいは先日の生産緑地法の改正宅地化を選択した農家の方々には固定資産評価がえによる莫大な税金がかかってくる、大増税になるのです。こういうことについて一体どう考えておられるのか。  さらに申し上げますと、固定資産税評価額というのは、公団家賃の算定基礎の地代相当額、ここにも使われるわけです。あるいは、地方によっては保育園の入園料とか国民健康保険料、こういうものの算定にも使われる。そうなりますと、評価がえで評価額が今の二倍、三倍、四倍、五倍、地域によって違いがあるわけですけれども、になると、そういうもろもろのことにも直、響いてくるわけですね。本当に重大な影響があると言わざるを得ない。  そういう点で、私たちは、そういう方向ではなくて、本当に収益還元を徹底して、用途別の評価というのもあってもいいわけでありますし、本当に大きな負担が国民にかぶさらないように、もっと慎重、真剣に検討すべきだというように考えておりますが、そういう各方面への影響を含めて、どう考えておられるのか、お聞きをしたい。
  100. 谷口恒夫

    谷口政府委員 御指摘のような影響もあるということは承知しております。そういう意味におきまして、例示でお挙げになりましたけれども、小規模住宅用地の特例の見直しばかりではございませんで、従来やっておりましたところの通常の負担調整措置をよりなだらかにする、あるいは建物も含めた固定資産税総額という観点からの見直しもする、あるいは都市計画地域都市計画税のかかっている方々の負担ということは都市計画税も含めた負担でなければならないということで、都市計画税負担のあり方も検討する、土地固定資産税にかかわるそれらのあり方を総合的に見て結論を出していくということを先ほど来申し上げているとおりでございます。
  101. 佐藤祐弘

    佐藤(祐)委員 何か調整でうまくいくような抽象的な答弁ですが、本当にそんなことができますか。多方面に影響があることは承知している、それがこれまでの比ではないですよ。特に大都市、東京とか大都市では一〇%台から七割にするというのですから、五倍、六倍。それがほかの今申し上げたようなものにもはね返ってくるということでありますから、私は、こういう形の評価がえはやめるべきだということを申し上げて、質問を終わります。
  102. 薮仲義彦

    薮仲委員長 以上で佐藤君の質問は終わりました。  次に、菅直人君。
  103. 菅直人

    ○菅委員 大変短い時間ですので、二、三に絞って質問をいたします。  この公的土地評価というものが従来に比べればかなり連動してきたということは、率直に評価をしているわけですけれども、ここまで来れば三省庁国土庁大蔵省、国税局、自治省あるいは各自治体で例えば土地評価委員会といったようなものを共同でつくって、そこで、これによれば、国土庁が来年は二万カ所あるいは相続税評価は二倍程度と書いてありますから、これでいうと三十万カ所、そして固定資産税評価が四十万カ所ぐらいになるというふうに書かれているわけですから、標準地数が、そうすると、そこで調整をして、まさに四十万地点公示価格を三省庁の共同の土地評価委員会で提出をする、そういう形にすれば、ある意味ではすっきりもするし、何といいましょうか、公的地価の一元化が私は必要だと思っておりますが、より一元化に近づくのではないかと思いますが、各省庁の見解を聞きたいと思います。
  104. 鎭西迪雄

    ○鎭西政府委員 先ほど来御答弁しておりますように、私ども地価公示を預かっております国土庁の立場といたしましては、土地基本法あるいは総合土地政策推進要綱考え方を受けまして、相続税固定資産税評価割合を八割あるいは将来的には固定資産税の場合七割を目標にされるということは、実質的には土地基本法十六条が目指しております公的土地評価適正化均衡化というものに資するといいますか、そのことがほぼ実現されていくのであろうというように理解しております。そのためにも、地価公示の信頼性の向上と申しますか、一つはより精度を高めていく努力というものと、もう一つはやはり基準になるべくふさわしい数が適正に全国に配置されている必要がありますので、平成五年の地価公示では二万ポイント強ということで相当努力はいたしたわけでございますが、引き続き公示地点の数の増大というものを図っていきたい、かように考えているところでございます。  それと、固定資産税評価の仕方等々につきましても、鑑定評価による評価をされるという方向のようでございますので、私どもの立場からいたしましても、それぞれの課税評価評価の精度というものが高まることによりまして、現実には、今委員指摘になりましたように、数十万ポイントが、ある意味では世の中の取引なりあるいは価格の感覚といいますか、どういう水準にあるかというものの指標という実際上の機能を果たせるようになっていくのではないか、かように考えているところでございます。
  105. 菅直人

    ○菅委員 今の答弁は答弁でいいのですが、質問は、だから共同で土地評価委員会といったものをつくって、そこで全部合わせてといいましょうか、四十万地点なら四十万地点公表する、発表するという形をとったらどうかというその制度について、では自治省、お答えください。
  106. 谷口恒夫

    谷口政府委員 現在、その三省庁公的土地評価の研究会がございます。この中におきまして、それぞれのできる限りの情報交換等を行っております。私どもも、この場を通じまして固定資産税に関連する事項の情報をいただき、また固定資産税の情報もできる限りお伝えするというこの場を十分活用してまいりたいというふうに思っております。
  107. 菅直人

    ○菅委員 ばらばらで申しわけないのですけれども、だからそれは確かに前進だということを私は認めているわけです。しかし、従来から余り点数をふやすには、国土庁予算がないとか、あるいは国税庁はこれまでのスタッフが従来は足らなかったとか、自治省は自治体がばらばらで遺漏だったとか言われていた経緯があるものですから、一遍に国土庁に四十万地点やれということも不可能だろうから、そういう内部打ち合わせは内部打ち合わせで従来よりは大きく前進したと思いますが、もうちょっと公的にオーソライズされた合同の地価評価委員会などをつくって、そういったものをつくったらどうですかということを聞いているわけですよ。  国税庁大蔵省、どうですか。
  108. 坂本導聰

    坂本(導)政府委員 公的土地評価については、土地基本法等により、相互の均衡適正化を図るよう努めるものとされております。したがいまして、相互の均衡適正化を推進するという観点から、委員指摘のとおり、現在、国土庁自治省大蔵省省庁におきまして公的土地評価研究会を開催するほか、随時必要に応じて意見交換を行っているところであり、また、私ども国税当局と地方自治体との間でも地方レベルで意見交換を行っているところでありまして、まさしく委員指摘のように緊密な連絡をとっているところでございます。
  109. 菅直人

    ○菅委員 同じ繰り返しだからこの点はまたの機会にしますが、もう一点、先ほど他の委員指摘があったのですが、いわゆる相続税評価が八〇%、固定資産税評価平成六年から公示価格の七〇%水準に引き上げるということ、それ自体は私も適正なやり方だろうと思っておるわけです。しかし、その負担調整の問題で相続税の場合と固定資産税考え方が若干違ってきているのですね。相続税の方の負担調整考え方は、先日大蔵委員会で法案がたしか通りましたが、いわゆる評価は八割にことしから上げる、しかし足切り等で負担調整を行う、税率等で負担調整を行うということをやったわけです。それに対して自治省考え方は、どうも従来から足切り等でやるというやり方は余り変えないで、つまり二百平米、四百平米の基準は余り変えないで、評価を一遍に上げないでだんだん上げていくというやり方をとっている。これはやり方が違うだけではなくて、かなり意味合いが違うのですね。  私は、ある意味では、相続税と同じように、評価そのものは平成六年に一遍にきちんと七割に上げて、そして例えば三百平米以下は一平米当たり三百円とか五百円とか定額制でもいいとか、そうすれば今の水準をそう大きく超えない水準でいくとか、あるいは先ほど来出ておりますように、その税収を前回やったと同じように住民税減税に振り向けるということで逆にトータルとしての負担調整を行う。ですから、評価そのものを段階的に上げていくというやり方ではなくて、評価はきちんと上げた上でほかのやり方で、足切り等で負担調整をすべきだと考えますが、自治省はどうお考えですか。
  110. 谷口恒夫

    谷口政府委員 固定資産税性格ということを考えますと、やはり広く住民の方々に負担をしていただく、つまり行政主体が行うところの行政サービス、それに対して負担をしていただくという性格がございます。したがいまして、足切り的に一定のものは課税しないんだということは限界があると思うわけでございます。また、固定資産税の中には土地、家屋、償却資産がございます。したがいまして、その家屋なり償却資産との整合性ということも考えていかなければならない、そういう内容がございますので、必ずしも相続税と同じようにならないということは、御理解いただきたいと思います。
  111. 菅直人

    ○菅委員 今の議論は私もこの五年ぐらいやっているのですね。自治省は一度は今のような答弁だったのが、ある時期から公示価格の七割にすると言っているのですよ。今の答弁からいうと、七割にするという意味が自己矛盾を起こすわけですよ。つまり、固定資産税というのは自治体の財源だから、従来の例で言えば、三年間に二割程度上がれば十分だということと、じゃ七割にするということは、内容的に物すごい自己矛盾しているわけですよ。  そして、今度の平成六年の評価がえというのは相当変わりますよ。これは自治省、わからない、わからないと言っているけれども、本当にわからなかったら、それは仕事をかえてもらわなければいけないですね。平成三年の評価がえは何年と何年の間ですか。たしか昭和六十二年と平成二年の夏ですか、つまり平成三年の評価がえというのは、それよりもっと前の三年間の、たしか一年か一年半前の三年間の変化でやった。あのときの言い方でも、その時点はそれほど地価高騰はまだ始まっていなかったから、まあ二〇%程度にしたんだという説明があったのを私は記憶しています。  今度の平成六年の評価がえというのは、一番地価高騰がピークになった時期を全部含んでいるわけです。前回が二〇%程度しかやっていませんから、どう見たって平均三倍ぐらいにはなるというふうに見通されるわけですよ。さっきの、従来の三六という評価で見たって、二倍、三倍にはなるだろうと見通されるわけです。そういう中でどうするかという質問を先ほど来ほかの委員もしているのに、考えていません、わかりませんという答弁では済まないと思うのです。  最後にもう一点だけ、そういう自己矛盾がないのか、そこだけ答えていただきたいと思います。
  112. 谷口恒夫

    谷口政府委員 七割という一定割合にする、これは先ほど申しましたように、地価公示に対して地域的に余りにもアンバランスがある、これが固定資産税の税負担の不公平につながるではないかということ、これが最も大きな理由でございます。  したがいまして、確かに固定資産税評価の体制から考えますと、その基準日の一年半前を基準にして三年間を見るということで、御指摘のようなタイムラグがあることも事実でございます。したがいまして、平成六年度の評価がえは、ことしの七月一日前三年間の上昇率を基準にして評価のアップをするということでございますから、御指摘のようなかなりの評価上昇も見込まれる。したがいまして、総合的な対策、負担上昇にならないような調整措置、これが必要であろう、そのための検討を十分してまいりたいと考えております。
  113. 菅直人

    ○菅委員 時間ですので終わりますが、今言いましたように一年半前ということになると、最も地価の上昇が激しい時期の評価がえになるわけですから、それの対応を一先ほど申し上げたように、私は足切りが相続税とは違っておかしいとかという議論は全くないと思いますし、私はゼロにしろと言ったわけでもないし、それから他の、今土地の議論をやっておるわけですが、他の固定資産税のものに同じようなことを当てはめろと言っているわけでも全くないし、どうも議論を余り横道にそれないで、本来の土地のあるべき税制として自治省もそういった考え方検討していただくように申し上げて、時間ですので質問を終わります。
  114. 薮仲義彦

    薮仲委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時三十二分散会