○小島
政府委員 お答え申し上げます。
ただいま御
指摘ございましたように、
昭和六十二年に
総合保養
地域整備法が制定をされました。御案内のとおり、将来二十一世紀に向かって
国民の余暇時間がふえるだろう。そういうところに即座に対応することはなかなか難しいものですから、あらかじめそういう
地域の
整備を図っておこうということと同時に、そういう
地域は、御案内のとおり、どちらかといいますと、高度成長の時代に言うならば余り光が当たらないといいますか、大変良好な自然が残っている
地域が多いわけでございまして、そういうところの
地域の振興、この両者を
目的といたしまして法律が国会で御議決をいただきまして、その後
政府において基本方針等々を策定いたしました。そして、これに基づきまして各道府県が中心になって基本構想というものを策定をして、順次
地域の実態に即して策定をしてまいっております。現在三十五の
地域で基本構想が承認をされて、その基本構想に基づきまして各種のリゾート
地域づくりというものが行われております。
その間、今御
指摘ございましたように、いろいろと
経済社会情勢が変化をしたということも事実でございます。当時は、将来に対しての余暇のスピードというものも、余暇時間の増加というものも、かなり早まるんじゃないかというようなことも含めまして、余暇施設に対する需要等も
地域によってはかなり大幅に見込んでいた、こういうところもあろうかと思います。そういう
意味では、地に足がついてないといいますか、そういう点もあることは、率直に認めざるを得ないと思います。
それから、今御
指摘ございましたような環境の問題でございますけれ
ども、私
どもは、当時自然環境の保全あるいは自然環境との調和ということには最大限の
配慮をしなきゃならぬというのが、私
どもの
政府六省庁を含めまして、環境庁も含めた中での合意事項でございました。ぜひこの環境、よい環境が保たれてこそ初めてリゾート
地域というのはそこで
国民の
皆さん方がゆとりある生活を楽しんでいただける、こういうことでございまして、私
どももそういう点には重々
配慮をいたしたつもりでございます。しかし、現実にいろいろとリゾートの名のもとに、例えばこの法に基づかない
地域、そういう
地域でも同じようにリゾート、リゾートということになっていまして、私
ども現在の
認識といたしまして、いわゆる承認基本構想に基づいて、と申しますのは、要するにこれは県なり自治体が主導になってという
意味でございますから、そういうところでは、適正な自然環境の管理ということは当然行われるべきことでございますし、そのようなことで行われているんじゃないか。一部いろいろと住民の
皆さん方の反対等もあるということも、私
ども承知をいたしております。
ただ、基本的には、これは
地域づくりでございまして、そういう
意味では地場優先、こういうような、ただ単にホテルが来て、そしてゴルフ場ができたら、これがリゾート
地域じゃないんでございまして、要するに、そこは
地域にお住みの住民の
皆さん方も含めた、そういう
意味での
地域づくりという観点は、ぜひ忘れてもらっても困りますし、そういう方向で進めていただいていると思いますけれ
ども、いろいろと御
指摘もいただいているものですから、
関係六省庁寄り合いまして、これから各県のフォローアップも、実はこの二月現在でどうなっているかという報告もいただくということになっておりますものですから、そういうことも含めて、問題点なり、あるいはどうやって進めることが
国民の
皆さん方の幸福につながるかということも含めて、
関係省庁の間では十分
検討をしてまいりたい、かように考えております。