○小林(守)
委員 不都合の中で納得できるというか確かにさもありなんというようなことについては、例えば借り入れの利子負担の問題等のお話がありました。それ以外の問題についてはほとんどクリアできる話ではないのかなというふうに思い
ますが、利子負担の問題について、これだけ自主性、主体性を重んじ、みずからの創意工夫によって住みよい
地域づくりをしていこうというように自覚し、自立しつつある
地方自治体からするならば、その固有の
財源をみずからができるだけ管理をしていくというのですか、そういうことになるわけでありますから、
大蔵省との話し合いの中で、例えば、今まではそういうことでやってきたけれ
ども、今度はそちらの方で借りたり返したりするという
仕組みをつくるんだということになるならば、じゃ利子は自分で持ちなさいというようなお話になるんだろうと思いますが、それはそれで、これは
地方自治体、
地方交付税特会の中で覚悟を決めてやるならやろうじゃないかというところまで
考えてもいい問題だろうと思うのですね。
そういうことで、やはり少なくとも
交付税特会直入ということを例えば
制度化するということになりますと、
税収が厳しいときに、
財源不足のときにどうするかという問題は確かに心配な部分はあるわけでありますけれ
ども、しかしながら、そのことによって、少なくとも昭和五十年代に税率を変えるという運動があったにもかかわらず長期安定、
財源確保というような
意味で税率の変更についてはなされなかった。そしてここ二、三年の間税率を変更しようというようなしかけをされてきているわけでありますから、これについては一定の歯どめをかける必要があるのではないか。
少なくとも税率の変更については、もちろん
交付税法の六条三の二については生きているわけであります。直入
制度にしたとしてもその六条三の二は全く影響を受けていないわけであります。気分的な問題、感情的な問題でそういうことはもう応じられないということになろうかどうかはわかりませんけれ
ども、少なくとも法的にはかかわりなく生きている条文でありますから、どうしても足りない状態のときには税率の変更ということはあり得るでしょうし、また、何年か連続して
財源が余剰だというような状態がもし出てくるような
時代があるとするならば、それは税率の変更ということもあっても仕方がないのではないか。そういう形で、お互い変なもたれ合い的な
関係というものではなくて、
一つの契約
関係的なものに変わっていくべきなのではないか。それがまさに
地方の自主性や自律性をより高めることになるのではないか、そんなふうに強く思っているところです。
次に、例えば昭和四十四年、四十五年、そのころの
時代にこの問題が大きく沸騰いたしまして、衆参の
地方行政委員会においてまさにこの趣旨の
委員会における附帯決議を出されているわけであります。もう既に二十年近くたつわけでありますけれ
ども、なぜ今日までこれが実現されてこなかったのか。逆に言えば、国
会議員が、立法機能を持つ国会が附帯決議をしているということです。これは重く見ていただかないとおかしなことになるのではないかというふうに私は思います。確かに我々の方でも附帯決議というのは非常に便利なもののように使われている面もあろうかと思いますが、別の面ではやはりこれは国
会議員の、
地方行政委員会の
委員の総意ということになります。そういうことでありますから軽んずべからずということになります。
そういう点で、それではその衆参の附帯決議については、
大蔵省や
自治省はどこまで努力したかどうかわかりませんが、間違っていたのか。国
会議員が附帯決議をした、これについて全く変更がなかったという
理由をいういろ、先ほど自治
大臣もおっしゃいました。しかし附帯決議はしているんですね。国
会議員がこの
委員会の中で附帯決議をしたというこの重みというのは、これは
行政府が簡単に、難しいからできなかったのですとか、本来そういう形で済まされる問題ではないんだろうというふうに思うのです。この問題について、間違っていたのかな、附帯決議の中身がまずかったのかな、そういうことになってくるわけでありますから、これらの問題について
自治省及び
大蔵省に御見解を伺いたいと思います。