○小林(守)
委員 そうしますと、
基本的に、公選法の各条文等の中に自治体においてこれをすることができるというような項目を
設置することによって、各自治体における選挙の公営化は国に準じて、国の国
会議員等の範囲内において必要に応じてということになるのでしょうが、そういうことができる、またそういう方式がこの公選法における
地方自治体における公営化を進める上に当たっては、ただ単に条例を
設置するのではなくて、公選法にその条文が入って位置づけられるというような中でできるのだという回答になりますね。ありがとうございました。一応、公選法の問題で条例の制定権というか、そういう絡みで議論がなされてきたわけですけれども、選挙の公営化の問題については、地方が条例化を進めるということについては、それぞれ公選法の各関連条文の中に、法文の中に
根拠規定というか、
地方自治体でも条例化によって公営化ができるというような方式が正しいというようなことで理解をしたいと思います。
それで、そのときの議論の中でなぜこういう問題が行き違いが出てきたのかということをいろいろ考えてみますと、私自身
基本的に、
地方自治体の条例の制定権とか自治体の裁量権というものは、憲法九十四条で言われております「
法律の範囲内で条例を制定することができる。」という条例制定権の
規定がありますし、また、それを受けまして
地方自治法の十四条第一項に「法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の
事務に関し、条例を制定することができる。」こういうものがございまして、要は、
法律の範囲内とか
法律に反しない限りという問題について、
法律に
規定が全くない問題については自治体が議会の中で条例を制定することによってできるのだというような理解をしておりました。特に、青少年の健全育成条例とか環境保全のための水源保全条例とか、さらには最近、産業
廃棄物の絡みである自治体では残土規制というようなことで残土条例などもつくられているようでありますし、これらの問題についてはそれぞれの法に特別
根拠があるようなものではなかろうというふうに思いますが、住民の
生活そして安全快適な
生活環境をつくっていく、守っていく、そういう観点から
地方自治体としての当然の責務であるし、また条例制定権は
法律に反しないというような解釈もされているわけでありますけれども、そのような条例の自主制定権というものを考えていった場合、公選法についてはそのような今御答弁をいただいたわけですが、一般論として考えていった場合に、この条例制定権、憲法九十四条や
地方自治法十四条の
法律の範囲内とか
法律に違反しない限りという問題について、
法律がない場合には、なおかつ住民にとって必要だという問題については当然できるはずでありますけれども、一般論としてどういうふうに整理して理解したらいいのか、その辺をお示しいただきたいなというふうに思うのです。
選挙の問題、公職選挙法の
関係では、
法律に
根拠を持つことによって条例が制定できるのだというようなお話でございましたが、そうなりますと、行政
内容の対応というか、行政
内容によって条例制定権というのはいろいろな形があるのだということになろうかと思いますけれども、例えば一九六〇年代後半の公害国会とも言われたような時代であります。また、革新自治体がどんどん広がっていった時代には、いわゆる
法律の範囲内、
法律に違反しない限りというようなところについても上積みをして条例をつくったり、または横出しというか、そういうような条例制定も随分進んできたわけであります。
そういうようなことを考えますと、条例制定権の一般論的な整理の仕方、
考え方について、行政局長の方から
基本的な指針をお示しいただければありがたいと思っております。