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佐藤(観)
委員 しかし、アメリカのように、アメリカだけじゃない、日本だって銀行の
健全性を担保するためのファイアウォールというのはつくらなければ、それは今ノンバンクを初め大変な問題になっておるわけですから、市場のファイアウォールだけの問題じゃなくて銀行のファイアウオール、銀行の
健全性を担保するためのファイアウォールという概念も当然なければ、これは今も問題になっておりますように、大体本法案の本質的な問題というのは企業に対する大変な影響力、確かに銀行離れということが大分起こってきてはいるけれ
ども、しかしやはり銀行の持っております企業に対する圧倒的な力。これはもう私なんかが
関係者に聞けば、
先ほどちょっと触れ善したように、では銀行系の証券子会社があるのに、今までおつき合いをしておりました系列証券なりあるいは親密証券なりで発行しようというようなことが現実に起こるか。そんなこと言わなくたって、日本の場合には、暗黙にそれはだんだん銀行系の証券子会社にシフトしていくというのが日本の風土ですよ、これは。ですから、
法律でかなりきつくこのことはつくっても、当然それでも網の目を逃れて、銀行が陰に陽にやはり企業に対する影響力を行使すると言わざるを得ないと私は思います。
実は、本当はこの問題もっともっと詰めたいのでありますけれ
ども、時間がありませんからそのことだけを申し上げて、次に移ります。
問題は、一体日本の銀行が海外につくった証券会社、子会社じゃありませんよ、海外につくった証券会社、これが今度は日本に逆上陸をしてきて日本の市場の中で
活動するときに、どういうことになるだろうか。国内の証券子会社と、日本の銀行が海外でつくった証券会社が今度逆上陸をしてきた場合の
法律の建前はどうなるだろうかという問題であります。
これは、証券局長が五月二十七日に、今の外国証券業者に関する
法律ということで、いわゆる外証法では日本がつくった海外での証券会社が日本に上陸してくるということは想定していない、したがってそれが支店をつくるということは
考えられないということを言われておるわけでございます。つまり、まあこれは差別用語にならないと思いますが、黒い目の証券会社が日本に上陸をするということについて、証券局長は当
委員会で答えられておるわけでございますが、一体外証法のどこで、その支店ができない、どういう理論構成、ロジックにおいて逆上陸はあり得ない。私はこういう
法律、私も外証法を読んだ限り、どこを根拠にして証券局長が、日本の銀行が海外につくった証券会社が今度日本に支店をつくるということについて、どの
法律に基づいて証券局長が支店はできない、こう言っていらっしゃるのかというのは、条文を読んでみた限りはできない、専門家に聞いてみてもできない、それは
法律そのものが想定をしていないからというだけで一体こういったものをやっていいのか。今度の
法律の中にも、なるべく日本の銀行なり証券
行政というものを透明にしようということで通達等を
法律にしているものもあるわけでありますから、透明性の面から申しますと、一体外証法のどういう理論でどういう条項で、証券局長がこの前当
委員会で逆上陸はあり得ないんだということを言われたのか、お
考えをお
伺いをしたいと思います。