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1992-03-13 第123回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成
四年三月十三日(金曜日) 午後五時五十三分
開議
出席委員
委員長
太田
誠一
君
理事
井奥
貞雄
君
理事
中川 昭一君
理事
村上誠一郎
君
理事
持永 和見君
理事
柳本 卓治君
理事
小野 信一君
理事
細谷
治通
君
理事
日笠
勝之
君
浅野
勝人
君
石原
伸晃
君
今津
寛君
岩村卯一郎
君
江口
一雄
君
衛藤征士郎
君
大野
功統
君
狩野
勝君
亀井
善之
君
久野統一郎
君
小林
興起
君
左藤
恵君 戸塚 進也君 林 大幹君
古屋
圭司
君 山下 元利君
池田
元久
君
佐藤
観樹君
佐藤
恒晴
君 沢田 広君
仙谷
由人君 富塚 三夫君
中村
正男君 早川 勝君 堀 昌雄君 渡辺
嘉藏
君 東 祥三君 宮地 正介君 正森 成二君
中井
洽君 菅
直人
君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣
羽田
孜君
出席政府委員
大蔵政務次官
村井 仁君
大蔵大臣官房審
議官
石坂
匡身
君
大蔵省主税局長
濱本 英輔君
大蔵省関税局長
吉田 道弘君
大蔵省銀行局長
土田 正顕君
大蔵省国際金融
局長
江沢 雄一君
委員外
の
出席者
大蔵委員会調査
室長 兵藤 廣治君
—————————————
委員
の異動 三月六日
辞任
補欠選任
浅野
勝人
君
梶山
静六
君
池田
元久
君 木間 章君 菅
直人
君
江田
五月君 同日
辞任
補欠選任
梶山
静六
君
浅野
勝人
君 木間 章君
池田
元久
君
江田
五月君 菅
直人
君 同月七日
辞任
補欠選任
浅野
勝人
君
相沢
英之
君
石原
伸晃
君
池田
行彦
君
岩村卯一郎
君
越智
伊平
君
江口
一雄
君
倉成
正君
狩野
勝君
原田
憲君
亀井
善之
君
松永
光君
河村
建夫
君
松本
十郎
君
久野統一郎
君
村田敬次郎
君
小林
興起
君
村山
達雄
君
前田
正君
後藤田正晴
君
佐藤
恒晴
君
水田
稔君 同日
辞任
補欠選任
相沢
英之
君
浅野
勝人
君
池田
行彦
君
石原
伸晃
君
越智
伊平
君
岩村卯一郎
君
倉成
正君
江口
一雄
君
後藤田正晴
君
前田
正君
原田
憲君
狩野
勝君
松永
光君
亀井
善之
君
松本
十郎
君
河村
建夫
君
村田敬次郎
君
久野統一郎
君
村山
達雄
君
小林
興起
君
水田
稔君
佐藤
恒晴
君 同月十一日
辞任
補欠選任
浅野
勝人
君
加藤
卓二
君 同日
辞任
補欠選任
加藤
卓二
君
浅野
勝人
君 同月十三日
辞任
補欠選任
河村
建夫
君
古屋
圭司
君
関谷
勝嗣君
大野
功統
君
前田
正君
今津
寛君 同日
辞任
補欠選任
今津
寛君
前田
正君
大野
功統
君
関谷
勝嗣君
古屋
圭司
君
河村
建夫
君
—————————————
三月十三日
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第六九号)(予) 同日
共済年金改善
に関する
請願
(
衛藤征士郎
君紹 介)(第四七四号) 同(
片岡武司
君
紹介
)(第四七五号) 同(
亀井静香
君
紹介
)(第四七六号) 同(
北川正恭
君
紹介
)(第四七七号) 同(
宮路和明
君
紹介
)(第四七八号) 同(
衛藤征士郎
君
紹介
)(第五〇七号) 同(
亀井静香
君
紹介
)(第五〇八号) 同(
二階堂進
君
紹介
)(第五〇九号) 同外二件(
野呂昭彦
君
紹介
)(第五一〇号) 同(
平田辰一郎
君
紹介
)(第五一一号) 同(
宮崎茂一
君
紹介
)(第五二一号) 同(
宮路和明
君
紹介
)(第五二一一号) 同外五件(
村上誠一郎
君
紹介
)(第五一四号) 同(
衛藤征士郎
君
紹介
)(第五二七号) 同(
亀井静香
君
紹介
)(第五二八号) 同(
衛藤征士郎
君
紹介
)(第五八二号) 同外九件(
太田誠一
君
紹介
)(第五八三号) 同(
加藤六月
君
紹介
)(第五八四号) 同(
亀井静香
君
紹介
)(第五八五号) 同外一件(
斉藤斗志
二君
紹介
)(第五八六号) 同(
杉山憲夫
君
紹介
)(第五八七号) 同(
住博司
君
紹介
)(第五八八号) 同(
中山太郎
君
紹介
)(第五八九号) 同外一件(
長勢甚遠君紹介
)(第五九〇号) 同(
平田辰一郎
君
紹介
)(第五九一号) 同外四件(
松田岩夫
君
紹介
)(第五九二号) 同(
宮崎茂一
君
紹介
)(第五九三号) 同(
綿貫民輔
君
紹介
)(第五九四号) 同(
石川要三
君
紹介
)(第六一八号) 同(
衛藤征士郎
君
紹介
)(第六一九号) 同(
小渕恵三
君
紹介
)(第六二〇号) 同(
亀井静香
君
紹介
)(第六二一号) 同(
小泉純一郎
君
紹介
)(第六二二号) 同(
高橋一郎
君
紹介
)(第六二三号) 同外一件(
塚原俊平
君
紹介
)(第六二四号) 同(
萩山教嚴君紹介
)(第六二五号) 同(
藤尾正行
君
紹介
)(第六二六号) 同(
船田元
君
紹介
)(第六二七号) 同(
山本有二
君
紹介
)(第六二八号) 電波による
たばこ宣伝
の
廃止
に関する
請願
(沖
田正人
君
紹介
)(第四七九号) 同外二件(
加藤万吉
君
紹介
)(第四八〇号) 同(
常松裕志
君
紹介
)(第四八一号) 同(
不破哲三
君
紹介
)(第四八二号) 同(
小岩井清
君
紹介
)(第四九三号) 同(
常松裕志
君
紹介
)(第四九四号) 同(
武藤山治
君
紹介
)(第四九五号) 同(
常松裕志
君
紹介
)(第五一五号) 同外四件(
外口玉子
君
紹介
)(第五一六号) 同(
楢崎弥之助
君
紹介
)(第五一七号) 同(
武藤山治
君
紹介
)(第五一八号) 同(
常松裕志
君
紹介
)(第五二九号) 同(
武藤山治
君
紹介
)(第五三〇号) 同(
大野由利子
君
紹介
)(第五三六号) 同(
沖田正人
君
紹介
)(第五三七号) 同(
清水勇
君
紹介
)(第五三八号) 同(
常松裕志
君
紹介
)(第五三九号) 同(
中村巖
君
紹介
)(第五四〇号) 同(
武藤山治
君
紹介
)(第五四一号) 同(
大野由利子
君
紹介
)(第五九五号) 同(
岡崎トミ子
君
紹介
)(第五九六号) 同(
沖田正人
君
紹介
)(第五九七号) 同(
武藤山治
君
紹介
)(第五九八号) 同(
大野由利子
君
紹介
)(第六二九号) 同(
沖田正人
君
紹介
)(第六三〇号) 同(
長谷百合子
君
紹介
)(第六三一号)は本委
員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第三号)
法人特別税法案
(
内閣提出
第四号)
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 五号)
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第三七号)
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
及び
米州開発銀行
くの
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三八 号)
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
第三九号) ————◇—————
太田誠一
1
○
太田委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
法人特別税法案
及び
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
の各案を
議題
といたします。 各案につきましては、去る四日、
質疑
を終了いたしております。 これより各案を一括して
討論
に入ります。
討論
の申し出がありますので、順次これを許します。正
森成
二君。
正森成二
2
○正
森委員
私は、
日本共産党
を代表し、
租税特別措置法
一部
改正案
及び
法人特別税法案
について
反対
、
相続税法
一部
改正案
について
賛成
の
討論
を行います。 まず、
租税特別措置法
一部
改正案
についてであります。
法案
の中の
中小企業対策
、
小規模宅地等
への
相続税
の
減免措置
、
土地
・
住宅税制
、福祉、
農林水産業対策等
の
改正
は、不十分さや
問題点
もありますが、一応
賛成
であります。 しかし、大
企業向け
では、若干の
改善
はあるものの、
廃止
はわずか四件にとどまり、
各種準備金
、
特別償却
、
税額控除
、
登録免許税等
のほとんどがそのままか若干の見直しの上
延長
となっている上、
輸入促進
・
外資導入円滑化税制
の
新設
など大
企業優遇税制
が
新設
され、
不公平税制
の
拡大
すら行われています。その一方で、
財源不足対策
として、主として
中小企業
に
負担
を強制する
赤字法人課税
を行おうとしています。 以上、全体として大
企業優遇税制
の温存・
拡大
・
新設
が中心であり、
租特法改正案
には
反対
であります。 なお、
中小企業税制
においては、
青色
、白色を問わずすべての業者に
自家労賃
を認めた
税制
を構築するよう、
政府
に改めてその
検討
を要求いたします。 次に、
法人特別税法案
は、第一に、
政府
の責任で生じた
歳入不足対策
として、大
企業
のみならず
中小企業
の一部にも及ぶ
増税
によって
負担
を
国民
に転嫁しようとするものであること、第二に、今回は
一般財源
の
歳入対策
になりましたが、
創設
の
経緯
から見ると
国際貢献資金構想
と深いかかわりを持っており、将来ともにこの
構想
に組み込まれない保障は何らありません。よって、本
法案
に
反対
であります。
最後
に、
相続税法案
の一部
改正案
についてであります。我が党は、庶民の生存権的な
土地
にまで
時価方式
を徹底させ、
相続税評価水準
を
実勢価格
に近づけることに
反対
であり、
相続税
の仕組みを抜本的に
収益還元方式
へ転換するよう
主張
していますが、これは本
法律事項
ではありません。本
改正案
は、その
相続税評価水準引き上げ
を前提に、
負担増
が生じないよう
負担調整
を行おうとする当然の
措置
であり、
賛成
いたします。 以上で、
討論
を終わります。
太田誠一
3
○
太田委員長
中井洽
君。
中井洽
4
○
中井委員
私は、
民社党
を代表して、ただいま
議題
となっております
税制
三
法案
について
討論
を行います。 まず、
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
には
賛成
です。我が党は、
土地評価額引き上げ
による
相続税
の
負担増
を軽減するため、
課税最低限
の
引き上げ
、
税率調整
、
小規模宅地等
の
減額措置拡充
及び
申告期限
の
延長
などを求めてきました。本
法案
は
民社党提案
の
内容
を盛り込んだものであり、
賛成
すべきと考えます。 次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
法人特別税法案
には
反対
です。 我が党は、
両院め代表質問
や各
委員会
での
質問
、
予算編成
前の
党首会談
などで、
政府
に、
歳入欠陥
を
理由
に安易に
増税
を行わないよう強く求めてまいりました。また、
税収不足
を
理由
に
期限
を切った
税制度
を
延長
することにも
反対
をしてまいりました。安易な
増税
に
反対
は
民社党
の一貫した
主張
であります。 この立場から、
法人特別税
、
租税特別法案
の中の
普通乗用自動車
の
消費税
の
割り増し税率
に
反対
であります。昨年の
湾岸特別税
、三年間の
普通乗用自動車
の
消費税率
六%からはそれぞれに工夫がなされておりますが、
平成
三年度限りで撤廃する
措置
を事実上
延長
したものであり、
公約違反
を犯し、
国民
の
税制
に対する
信頼
を失うものであります。景気をさらに悪化させるおそれもあります。
政府
みずからの
行財政改革
をおろそかにし、取れるところから取るという姿勢にも強く注意を促します。以上が
反対
の
理由
であります。
租税特別措置法案
に盛り込まれている
特定事業用資産
の買いかえ特例の
導入
、
青色申告控除
の確立、
中小企業向け
の
租税特別措置
の存続などは
民社党
の
主張
にこたえたものであり、その部分には
賛成
であることを申し添えます。
最後
に、ことしから実施されている
地価税税収
を
約束どおり土地対策
や減税に充てること、とりわけ
大都市圏
の
地下駐車場整備
などに重点配分することなどを今後とも党を挙げて要求することを申し上げ、
討論
を終わります。
太田誠一
5
○
太田委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
太田誠一
6
○
太田委員長
これより各案について順次採決に入ります。 まず、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
太田誠一
7
○
太田委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
法人特別税法案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
太田誠一
8
○
太田委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
太田誠一
9
○
太田委員長
起立総員
。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
太田誠一
10
○
太田委員長
ただいま議決いたしました各案に対し、
井奥貞雄
君外三名から、自由民主党、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
及び
進歩民主連合
の
共同提案
による
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
日笠勝之
君。
日笠勝之
11
○
日笠委員
ただいま
議題
となりました
附帯決議案
につきまして、
提出者
を代表いたしまして、案文を朗読し、
趣旨
の
説明
といたします。
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
法人特別税法案
及び
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、次の
事項
について、十分配慮すべきである。 一 公平・公正な
税制
を確立し、
税制
に対する
国民
の理解と
信頼
を確保するため、引き続き、
不公平税制是正
の取組みについて格段の
努力
を行うとともに、
資産
に対する適正な
課税
について
検討
を進めること。 一
政策目的
を終えた、又は、
政策効果
の少ない
各種準備金
・
特別償却等
の
租税特別措置
については、今後とも徹底した
整理合理化
を進めるとともに、
引当金
の
あり方等
について引き続き
検討
すること。併せて、
赤字法人
、
公益法人課税
について、
社会的役割
及び応益の
観点等
を踏まえ、その
課税
の
あり方
を引き続き
検討
すること。 一
相続税
については、健全な
個人資産
の形成と
国民生活
の安定に配意しつつ、今後とも
相続税
の
基本的役割
である富の再
分配機能
に留意し、適正・公平な
課税
を実現するよう努めること。 一
土地
問題の解決へ向けて
努力
を続ける
観点
から、
土地基本法
の理念の下、
地価税
をはじめとする
土地税制改革
の円滑な実施を図るとともに、
地価税
の
創設
に伴う
増収分
の使途については、
地価税創設
時の論議、その他の諸事情を踏まえ、引き続きその
具体的内容
を
検討
すること。 一 変動する
納税環境
、
業務
の一層の
複雑化
・
国際化
及び
税務執行面
における
負担
の
公平確保
の
見地
から、複雑・困難であり、かつ、高度の
専門知識
を要する職務に従事する
国税職員
について、
職員
の
年齢構成
の
特殊性等
従来の
経緯等
に配慮し、今後とも処遇の
改善
、
職場環境
の充実及び定員の一層の
確保等
につき特段の
努力
を行うこと。 以上であります。 何とぞ御
賛成
賜りますようお願い申し上げます。(拍手)
太田誠一
12
○
太田委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
太田誠一
13
○
太田委員長
起立
多数。よって、各案に対し、
附帯決議
を付することに決しました。 本
附帯決議
に対し、
政府
から発言を求められておりますので、これを許します。
羽田大蔵大臣
。
羽田孜
14
○
羽田国務大臣
ただいま御
決議
のありました
事項
につきましては、
政府
といたしましても、御
趣旨
に沿って配意してまいりたいと存じます。 以上であります。
—————————————
太田誠一
15
○
太田委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
太田誠一
16
○
太田委員長
御
異議
なしと認め、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕
—————————————
太田誠一
17
○
太田委員長
内閣提出
、
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
、
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
及び
米州開発銀行
くの
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
する
法律案
の各案を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を求めます。
羽田大蔵大臣
。
—————————————
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
及び
米州開発銀行
くの
加盟
に伴う
措置
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
羽田孜
18
○
羽田国務大臣
ただいま
議題
となりました
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
、
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
及び
米州開発銀行
くの
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。
政府
は、最近における内外の
経済情勢
の変化に対応し、
我が国
の市場の一層の開放を図る等の
見地
から、
関税率
、
保税地域制度等
について
所要
の
改正
を行うこととし、本
法律案
を
提出
した次第であります。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして、御
説明
申し上げます。 第一は、
石油関係
の
関税率等
の
改正
であります。 新たな
石炭政策
を踏まえ、原油及び
石油製品
の
関税率
を引き下げると芝もに、
平成
四年三月末に
適用期限
の到来する
石油関係
の
免税還付制度
について、その
適用期限
を
延長
する等
所要
の
改正
を行うことといたしております。 第二は、
保税地域制度
の
改正
であります。
輸入関連施設
が集積した
地域
を
対象
として、
外国貨物
の蔵置、加工、
展示等
の行為を総合的に行うことができる
総合保税地域制度
を
新設
するとともに、
保税工場
における
利子税制度
の
廃止
、
保税運送
の手続の
簡素化等所要
の
改正
を行うことといたしております。 以上のほか、
平成
四年三月末に
適用期限
の到来する
暫定関税率
についてその
適用期限
を
延長
するとともに、
所要
の
規定
の
整備
を図ることといたしております。 次に、
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
及び
米州開発銀行
くの
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。 まず、
国際金融公社
は、
開発途上国
の
経済開発促進
のため、これらの国の
民間企業
に対し
投融資等
を行っている
国際機関
でありますが、
業務
の一層の
拡大
を図るため第三次の増資を行うことが合意されたことに伴い、
我が国
としては、同
公社
に対する
追加出資
を行いたいと考えております。 次に、
米州開発銀行
は、
中南米諸国
における経済的・
社会的開発促進
のために
融資等
を行っている
国際機関
でありますが、これらの国における
民間投資
の
拡大
を支援するため、同
銀行
の中に多数
国間投資基金
を設けることが合意されたことに伴い、
我が国
としては、同
基金
に対して五億ドルの拠出を行いたいと考えております。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
政府
は、
国際金融公社
に対し、六千百三十八万ドルの
範囲
内において、
アメリカ合衆国ドル
または
本邦通貨
により
追加出資
することができることといたしております。 第二に、今回の同
公社
への
出資
は、
国債
の交付により行いたいと考えておりますので、
国債
の
発行権限
を
政府
に付与するとともに、その
発行条件
、
償還等
に関して必要な
事項
を定めることといたしております。 第三に、
中南米諸国
における
民間投資
の
拡大
を支援するため
米州開発銀行
に設けられる多数国間の
基金
に充てるため、
政府
は、同
銀行
に対し、
予算
で定める金額の
範囲
内において、
本邦通貨
により、拠出することができることといたしております。
最後
に、
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。
世界経済
の安定的な
発展
のために、
我が国
がその地位にふさわしい
貢献
をしていくことが緊急の課題となっておりますが、
日本輸出入銀行
におきましても、
我が国
の
輸入
の
拡大
及び
開発途上国等
の
経済発展
の
促進
に資することにより、こうした要請にこたえ得るようその
機能
を拡充するため、本
法律案
を
提出
した次第であります。 以下、
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
我が国
の
輸入拡大
に資する
観点
から、
輸入金融
の
機能
を拡充し、技術の受け入れを
輸入金融
の
対象
に追加することといたしております。 第二に、
開発途上国等
への
民間
直接
投資
を
促進
する
観点
から、
外国政府等
を通じた
日系合弁企業等
への
海外投資金融
の
機能
を拡充することといたしております。 第三に、
開発途上国等
の
対外取引
の
円滑化
に資する
観点
から、
外国政府
、
政府機関等
に対し、
国際協調
の枠組みのもとで
国際機関等
の行う
融資等
を
返済原資
とする
短期資金
の
融資
を行い得ることといたしております。 第四に、
日本輸出入銀行
の
債券
による
資金
の調達をより機動的かつ確実なものとする
観点
から、従来の
外貨建て債券
に加え、
外国
において円建ての
債券
を発行し得ることといたしております。 以上のほか、
所要
の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 以上が、
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
、
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
及び
米州開発銀行
くの
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
であります。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。 以上であります。
太田誠一
19
○
太田委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 各案に対する
質疑
は後日に譲ることといたします。 次回は、来る十七日火曜日午後四時二十分
理事会
、午後四時三十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後六時十一分散会 ————◇—————