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1992-05-28 第123回国会 衆議院 商工委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
平成四年五月二十八日(木曜日) 午後二時二十六分
開議
出席委員
委員長
武藤
山治君
理事
逢沢
一郎
君
理事
井出 正一君
理事
自見庄三郎君
理事
額賀福志郎
君
理事
山本 拓君
理事
竹村
幸雄
君
理事
和田 貞夫君
理事
森本 晃司君
植竹
繁雄
君 奥田 幹生君
北村
直人
君 佐藤 信二君
斉藤斗志
二君 田辺 広雄君
細田
博之
君 増田 敏男君 岡田 利春君
加藤
繁秋
君 後藤 茂君 鈴木 久君
安田
修三
君
安田
範君 吉田 和子君 二見 伸明君 渡部
一郎
君 小沢 和秋君 川端 達夫君
江田
五月君
出席国務大臣
国 務 大 臣
加藤
紘一君 (
内閣官房長官
)
出席政府委員
公正取引委員会
梅澤 節男君
委員長
公正取引委員会
柴田 章平君
事務局長
公正取引委員会
事務局官房審議
植松 勲君 官
通商産業大臣官
渡辺 修君
房総務審議官
委員外
の
出席者
議 員
竹村
幸雄
君
商工委員会調査
山下 弘文君 室長 ――
―――――――――――
委員
の異動 五月十五日
辞任
補欠選任
新井
将敬君
坂本
三十次君
岩屋
毅君
加藤
卓二
君
植竹
繁雄
君
大石
千八
君 同日
辞任
補欠選任
大石
千八
君
植竹
繁雄
君
加藤
卓二
君
岩屋
毅君
坂本
三十次君
新井
将敬君 同月二十日
辞任
補欠選任
江田
五月君
阿部
昭吾
君 同日
辞任
補欠選任
阿部
昭吾
君
江田
五月君 同月二十二日
辞任
補欠選任
安田
修三
君
赤松
広隆
君 同日
辞任
補欠選任
赤松
広隆
君
安田
修三
君 同月二十八日
辞任
補欠選任
尾身
幸次
君
細田
博之
君
仲村
正治
君
北村
直人
君 同日
辞任
補欠選任
北村
直人
君
仲村
正治
君
細田
博之
君
尾身
幸次
君 ――
―――――――――――
五月二十八日
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する法 律の一部を改正する
法律案
(
竹村幸雄
君外十名
提出
、
衆法
第七号)
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する法 律の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第八〇号 ) 同月二十一日
中小企業
の
人材
・
後継者確保策
の
抜本強化
に関 する請願(
増子輝彦
君紹介)(第二三〇六号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
五月二十日
中小企業
の
人材
・
後継者確保策
の
抜本強化
に関 する
陳情書
(第八五号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
参考人出頭要求
に関する件
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する法 律の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第八〇号 )
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する法 律の一部を改正する
法律案
(
竹村幸雄
君外十名
提出
、
衆法
第七号) ――――◇―――――
武藤山治
1
○
武藤委員長
これより
会議
を開きます。 先刻付託になりました
内閣提出
、
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を改正する
法律案並び
に
竹村幸雄
君外十名
提出
、
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 これより両案について順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
加藤内閣官房長官
。
—————————————
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する法 律の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
加藤紘一
2
○
加藤
国務大臣 ただいま
議題
となりました
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
独占禁止法
は、公正かつ自由な競争を
維持
、促進することにより、
一般消費者
の
利益
を
確保
するとともに、
国民経済
の民主的で健全な発展を図るものであります。
政府
は、
国民生活
を一層充実し、
我が国経済
を国際的により開かれたものとするため、
独占禁止法違反行為
に対する
抑止力
の
強化
を図ることを
重要課題
の一つと位置づけております。その一環として、
独占禁止法
の
刑事罰規定
について、
事業者等
に対する
罰金刑
を
強化
することとし、ここにこの
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。
私的独占
、不当な
取引制限等
の
独占禁止法
第八十九条の罪について、
事業者
及び
事業者団体
に対する
罰金
の
最高限度額
を
現行
の五百万円から一億円に
引き上げ
ることとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
武藤山治
3
○
武藤委員長
次に、
竹村幸雄
君。
—————————————
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する法 律の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
竹村幸雄
4
○
竹村
議員 私は、ただいま
議題
となりました
日本社会党
・
護憲共同提案
の
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を改正する
法律
案について、
提案者
を代表し、
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 近年、世界的に
市場経済
の
有効性
が再評価され、各国における
政府規制分野
の
見直し
や
独占禁止法
の
運用
・
執行力
の
強化
が図られてきているところであります。特に
我が国
におきましては、
世界有数
の
経済力
に見合う豊かな
国民生活
を実現するとともに、
我が国
の
市場
を国際的に開かれたものとしていくという面からも、
独占禁止政策
の果たすべき役割が従来にも増して大きくなっております。このような情勢のもと、
独占禁止法違反行為
に対する厳正な対処及び
抑止力
の
強化
を通じて
国際的ルール
ヘの
平準化
を図るとともに、
法運用
の
透明性
を高めるため、私
ども
は、
法人罰金
の大幅な
引き上げ
、
適用除外制度
の
見直し
、
公正取引委員会
の
委員長
及び
委員
の
任命基準
の
見直し等
が重要な
課題
であるととらえております。特に
法人罰金
につきましては、
独占禁止法違反行為
は
企業
の
利益追求
のために
事業活動そのもの
として行われる典型的な
企業犯罪
であり、
刑事罰
がこれに対する十分な
抑止力
となるためには、
現行
の五百万円という
罰金刑
の
上限
は、自大な
資力
を有する
事業者
に対する効果という点で低きに失すると言わざるを得ないものであります。この点につきまして私
ども
は、
刑事罰研究会報告書
に示されております
法人
と個人の
資力格差
に関する試算結果を重視するとともに、
主要先進国
の
罰金等
の水準、例えば米国が
企業
の
罰金刑
の
上限
を一千万ドル、約十三億円としている等の事情を考慮に入れながら、
法人
に対する
罰金刑
を
現行
の百倍、
最高
五億円に
引き上げ
るのが適当であると考えております。 これがここにこの
法律案
を
提出
する
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
法人等
に対する
罰金
の
引き上げ
であります。両
罰規定
に定めるすべての罪について、
法人
及び
法人
でない
団体
に対する
罰金刑
の
上限
の額を
現行
の百倍に
引き上げ
るものとしております。 第二に、
独占禁止法違反事件
についての
調査
のための
強制処分権限
の
実効性
を高めるという
観点
から、第九十四条の二第四号の
物件提出命令違反
の罪を両
罰規定
の
対象
に加えるものとしております。 第三に、不公正な
取引方法
のうち
特定
の
行為類型
について罰則を新設することといたしました。具体的には、
共同
の
取引拒絶
または再
販売価格
の
拘束
をした
者等
を三百万円以下の
罰金
に、また
共同
の
取引拒絶
または再
販売価格
の
拘束
に該当する事項を
内容
とする
国際的協定
または
国際的契約
をした者は、二百五十万円以下の
罰金
に、それぞれ処するとともに、これらの罪を両
罰規定
の
対象
に加えるものとしております。不公正な
取引方法
についての
公正取引委員会
による
現行
の
一般指定
のうち、
共同ボイコット
と再
販売価格
の
拘束
以外の
指定
はそのまま残すことを想定しております。 第四に、再
販売価格維持制度
は、
特定
の
著作物
に係るものを除き、廃止するものとしております。
特定
の
著作物
とは、新聞、書籍その他の
出版物
に限る
趣旨
であります。 第五に、
公正取引委員会
の
委員長等
の
任命
につきまして、これまでのあしき慣行を排し、
行政官庁
と無関係の裁判官、学者などの
専門家
から積極的に登用するという
観点
から、
任命要件
を加重することといたしました。このため、
公正取引委員会
を除く国の
行政機関
の
職員
であった
期間
が通算して二十年以上になる者は、
委員長
となることができないものとし、また
委員
の
任命
についても同様に、そのうち三名以上が国の
行政機関
の
職員
であった
期間
が通算して二十年以上になる者となってはならないものとしております。あわせて、
任命
の日以前五年間において、
資本金
三十億円以上の株式会社の
代表権
を有する
役員
または
事業者団体
の
役員
であった者は、
委員長
または
委員
となることができないものとしております。 第六に、第二十五条の
規定
による無
過失損害賠償責任
に係る
訴訟
については、第一審の
裁判権
は
現行法
では
東京高等裁判所
に属するものとされておりますが、
価格カルテル
や
共同ボイコット
の
被害者
となった
消費者
や
中小事業者
が容易に
訴訟
を提起できるようにするため、各
高等裁判所
に属するものとしております。 その他、必要な
規定
の整備を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
武藤山治
5
○
武藤委員長
これにて両案の
趣旨
の
説明
は終わりました。
武藤山治
6
○
武藤委員長
この際、
参考人出頭要求
に関する件についてお諮りいたします。 ただいま
趣旨説明
を聴取いたしました両案について、
参考人
の
出席
を求め、意見を聴取することとし、その人選、
日時等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武藤山治
7
○
武藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次回は、明二十九日金曜日午前九時五十分
理事会
、午前十時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時三十四分散会 ————◇—————