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1992-05-28 第123回国会 衆議院 商工委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成四年五月二十八日(木曜日)     午後二時二十六分開議 出席委員   委員長 武藤 山治君    理事 逢沢 一郎君 理事 井出 正一君    理事 自見庄三郎君 理事 額賀福志郎君    理事 山本  拓君 理事 竹村 幸雄君    理事 和田 貞夫君 理事 森本 晃司君       植竹 繁雄君    奥田 幹生君       北村 直人君    佐藤 信二君       斉藤斗志二君    田辺 広雄君       細田 博之君    増田 敏男君       岡田 利春君    加藤 繁秋君       後藤  茂君    鈴木  久君       安田 修三君    安田  範君       吉田 和子君    二見 伸明君       渡部 一郎君    小沢 和秋君       川端 達夫君    江田 五月君  出席国務大臣         国 務 大 臣 加藤 紘一君         (内閣官房長官)  出席政府委員         公正取引委員会 梅澤 節男君         委員長         公正取引委員会 柴田 章平君         事務局長         公正取引委員会         事務局官房審議 植松  勲君         官         通商産業大臣官 渡辺  修君         房総務審議官  委員外出席者         議     員 竹村 幸雄君         商工委員会調査 山下 弘文君         室長     ――――――――――――― 委員の異動 五月十五日  辞任         補欠選任   新井 将敬君     坂本三十次君   岩屋  毅君     加藤 卓二君   植竹 繁雄君     大石 千八君 同日  辞任         補欠選任   大石 千八君     植竹 繁雄君   加藤 卓二君     岩屋  毅君   坂本三十次君     新井 将敬君 同月二十日  辞任         補欠選任   江田 五月君     阿部 昭吾君 同日  辞任         補欠選任   阿部 昭吾君     江田 五月君 同月二十二日  辞任         補欠選任   安田 修三君     赤松 広隆君 同日  辞任         補欠選任   赤松 広隆君     安田 修三君 同月二十八日  辞任         補欠選任   尾身 幸次君     細田 博之君   仲村 正治君     北村 直人君 同日  辞任         補欠選任   北村 直人君     仲村 正治君   細田 博之君     尾身 幸次君     ――――――――――――― 五月二十八日  私的独占禁止及び公正取引確保に関する法  律の一部を改正する法律案竹村幸雄君外十名  提出衆法第七号)  私的独占禁止及び公正取引確保に関する法  律の一部を改正する法律案内閣提出第八〇号  ) 同月二十一日  中小企業人材後継者確保策抜本強化に関  する請願(増子輝彦君紹介)(第二三〇六号)  は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 五月二十日  中小企業人材後継者確保策抜本強化に関  する陳情書  (第八五号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  参考人出頭要求に関する件  私的独占禁止及び公正取引確保に関する法  律の一部を改正する法律案内閣提出第八〇号  )  私的独占禁止及び公正取引確保に関する法  律の一部を改正する法律案竹村幸雄君外十名  提出衆法第七号)      ――――◇―――――
  2. 武藤山治

    武藤委員長 これより会議を開きます。  先刻付託になりました内閣提出私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案並び竹村幸雄君外十名提出私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  これより両案について順次趣旨説明を聴取いたします。加藤内閣官房長官。     —————————————  私的独占禁止及び公正取引確保に関する法  律の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  3. 加藤紘一

    加藤国務大臣 ただいま議題となりました私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  独占禁止法は、公正かつ自由な競争を維持、促進することにより、一般消費者利益確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を図るものであります。政府は、国民生活を一層充実し、我が国経済を国際的により開かれたものとするため、独占禁止法違反行為に対する抑止力強化を図ることを重要課題の一つと位置づけております。その一環として、独占禁止法刑事罰規定について、事業者等に対する罰金刑強化することとし、ここにこの法律案提出した次第であります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  私的独占、不当な取引制限等独占禁止法第八十九条の罪について、事業者及び事業者団体に対する罰金最高限度額現行の五百万円から一億円に引き上げることとしております。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  4. 武藤山治

    武藤委員長 次に、竹村幸雄君。     —————————————  私的独占禁止及び公正取引確保に関する法  律の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  5. 竹村幸雄

    竹村議員 私は、ただいま議題となりました日本社会党護憲共同提案私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律 案について、提案者を代表し、提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  近年、世界的に市場経済有効性が再評価され、各国における政府規制分野見直し独占禁止法運用執行力強化が図られてきているところであります。特に我が国におきましては、世界有数経済力に見合う豊かな国民生活を実現するとともに、我が国市場を国際的に開かれたものとしていくという面からも、独占禁止政策の果たすべき役割が従来にも増して大きくなっております。このような情勢のもと、独占禁止法違反行為に対する厳正な対処及び抑止力強化を通じて国際的ルールヘの平準化を図るとともに、法運用透明性を高めるため、私どもは、法人罰金の大幅な引き上げ適用除外制度見直し公正取引委員会委員長及び委員任命基準見直し等が重要な課題であるととらえております。特に法人罰金につきましては、独占禁止法違反行為企業利益追求のために事業活動そのものとして行われる典型的な企業犯罪であり、刑事罰がこれに対する十分な抑止力となるためには、現行の五百万円という罰金刑上限は、自大な資力を有する事業者に対する効果という点で低きに失すると言わざるを得ないものであります。この点につきまして私どもは、刑事罰研究会報告書に示されております法人と個人の資力格差に関する試算結果を重視するとともに、主要先進国罰金等の水準、例えば米国が企業罰金刑上限を一千万ドル、約十三億円としている等の事情を考慮に入れながら、法人に対する罰金刑現行の百倍、最高五億円に引き上げるのが適当であると考えております。  これがここにこの法律案提出する理由であります。  次に、この法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、法人等に対する罰金引き上げであります。両罰規定に定めるすべての罪について、法人及び法人でない団体に対する罰金刑上限の額を現行の百倍に引き上げるものとしております。  第二に、独占禁止法違反事件についての調査のための強制処分権限実効性を高めるという観点から、第九十四条の二第四号の物件提出命令違反の罪を両罰規定対象に加えるものとしております。  第三に、不公正な取引方法のうち特定行為類型について罰則を新設することといたしました。具体的には、共同取引拒絶または再販売価格拘束をした者等を三百万円以下の罰金に、また共同取引拒絶または再販売価格拘束に該当する事項を内容とする国際的協定または国際的契約をした者は、二百五十万円以下の罰金に、それぞれ処するとともに、これらの罪を両罰規定対象に加えるものとしております。不公正な取引方法についての公正取引委員会による現行一般指定のうち、共同ボイコットと再販売価格拘束以外の指定はそのまま残すことを想定しております。  第四に、再販売価格維持制度は、特定著作物に係るものを除き、廃止するものとしております。特定著作物とは、新聞、書籍その他の出版物に限る趣旨であります。  第五に、公正取引委員会委員長等任命につきまして、これまでのあしき慣行を排し、行政官庁と無関係の裁判官、学者などの専門家から積極的に登用するという観点から、任命要件を加重することといたしました。このため、公正取引委員会を除く国の行政機関職員であった期間が通算して二十年以上になる者は、委員長となることができないものとし、また委員任命についても同様に、そのうち三名以上が国の行政機関職員であった期間が通算して二十年以上になる者となってはならないものとしております。あわせて、任命の日以前五年間において、資本金三十億円以上の株式会社の代表権を有する役員または事業者団体役員であった者は、委員長または委員となることができないものとしております。  第六に、第二十五条の規定による無過失損害賠償責任に係る訴訟については、第一審の裁判権現行法では東京高等裁判所に属するものとされておりますが、価格カルテル共同ボイコット被害者となった消費者中小事業者が容易に訴訟を提起できるようにするため、各高等裁判所に属するものとしております。  その他、必要な規定の整備を行うこととしております。  以上が、この法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  6. 武藤山治

    武藤委員長 これにて両案の趣旨説明は終わりました。
  7. 武藤山治

    武藤委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  ただいま趣旨説明を聴取いたしました両案について、参考人出席を求め、意見を聴取することとし、その人選、日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 武藤山治

    武藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。  次回は、明二十九日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後二時三十四分散会      ————◇—————