運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1992-03-12 第123回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成
四年三月十二日(木曜日) 午前九時四十分
開議
出席委員
委員長
清水
勇君
理事
植竹 繁雄君
理事
畑 英次郎君
理事
松岡 利勝君
理事
光武 顕君
理事
村上誠一郎
君
理事
有川
清次
君
理事
田口 健二君
理事
石田
祝稔
君 衛藤 晟一君 大野
功統
君
金子原二郎
君
金子徳之介
君
木村
守男君
木村
義雄君 小坂 憲次君 鈴木 俊一君 住 博司君 野中 広務君
平田辰一郎
君
細田
博之
君 増田 敏男君 宮路
和明
君 簗瀬 進君
山本
有二君 上田 利正君 沖田 正人君
佐々木秀典
君
藤田
高敏
君 松前 仰君 山内 弘君 吉岡 賢治君 鍛冶 清君
薮仲
義彦君 吉井 光照君
藤田
スミ君 高木 義明君 阿部 昭吾君
出席国務大臣
国 務 大 臣
東家
嘉幸君 (
国土庁長官
)
出席政府委員
国土庁長官官房
佐野 徹治君
審議官
国土庁地方振興
小島 重喜君 局長
委員外
の
出席者
特別委員会
第三 中村 信君
調査室長
—————————————
委員
の異動 三月十二日
辞任
補欠選任
山本
拓君
細田
博之
君 同日
辞任
補欠選任
細田
博之
君
山本
拓君
—————————————
三月二日
雲仙岳災害復興
に関する請願(
有川清次
君紹介 )(第四四三号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
委員派遣承認申請
に関する件
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を改正する
法律
案起草
の件 ————◇—————
清水勇
1
○
清水委員長
これより
会議
を開きます。
災害対策
に関する件について
調査
を進めます。
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を改正する
法律案起草
の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来
理事会等
で御
協議
を願ってまいりましたが、その
協議
が調いましたので、
委員各位
のお
手元
に配付いたしましたとおり、
委員長
において
起草案
を作成いたしました。 本
起草案
の
趣旨
及び
内容
につきまして、
委員長
から御説明を申し上げます。
豪雪地帯
は、
国土
の五二%を占め、豊かな土地、
水資源
、すぐれた
自然環境
に恵まれ、大きな
発展
の
可能性
を秘めておりますが、冬季の著しい降雪や寒冷な気候など
気象条件
に恵まれないため、
住民
の
日常生活
や
経済活動
、ひいては
地域
の
発展
が制約されております。
豪雪地帯対策特別措置法
は、かかる
豪雪地帯
の雪害の防除、その他
産業等
の
基礎条件
を改善するための
施策
を実施し、
産業
の
振興
と民生の向上を図るため、
昭和
三十七年に
議員立法
により制定されたものであります。 その後、
議員立法
により、
昭和
四十五年に
特別豪雪地帯
の
制度
が、
昭和
四十六年に
基幹道路
の
整備
の
特例
、
公立
の
小学校
及び
中学校
の
施設等
に対する国の
負担割合
の
特例
などの
特例措置
が追加されることによって、
特別豪雪地帯
における
対策
が確立され、
当該地域
の
雪対策
に多大な貢献をしております。
豪雪地帯
につきましては、このように、本法を初めとする諸
対策
が講じられ、雪による障害は、逐年改善されつつありますが、無
雪地域
との格差は依然として解消されておりません。したがって、今後とも、
豪雪地帯
の
定住条件
の
整備
や
国土
の均衡ある
発展
を図っていくためには、引き続きこれらの
施策
を強力に
推進
していくことが不可欠であります。 一万近年、
豪雪地帯
におきましては、
地方公共団体等
が雪を
資源
として活用する
雪対策
の
基本計画
や
長期構想等
を策定するなど、
地域
に即応した
雪国地域づくり
への取り組みが積極的に進められている経緯もあり、
関係者
から
豪雪地帯対策
の
計画的推進
を図るため、新たに
道府県計画制度
を
創設
するとともに、
計画
の策定と事業の
推進
に対する
財源措置
を
法律
上確立することを強く求められておりました。 このような
状況
にかんがみ、このたび、画期的な
道府県計画制度
の
創設
を初め、
豪雪地帯対策
を
推進
するための
配慮規定
の
創設
、
特別豪雪地帯
における
特例措置
の再度十年間の
延長等
を
内容
とする
本案
を提案する次第であります。 次に、
本案
の主な
内容
について御説明申し上げます。 第一に、
豪雪地帯
に係る
道府県知事
は、
地域
における
創意工夫
を生かしつつ、その
活性化
に資するよう
道府県豪雪地帯対策基本計画
を定めることができるものとすること、 第二に、国は、
基本計画
の実施の
促進
及び必要な資金の確保に努めるとともに、
地方債
について特別の
配慮
をするものとすること、 第三に、
克雪住宅
の
普及促進
、
積雪期
における
住民
の
健康増進
及び
レクリエーション施設
の
整備等
、快適で魅力ある
地域社会
の形成、雪を
資源
として活用するための
利雪
に関する
試験研究
の
体制整備等
、
豪雪地帯
に適した
産業
の
育成等
、
豪雪地帯対策
を
推進
するために必要な
配慮規定
を設けるものとすること、 第四に、
特別豪雪地帯
における
基幹道路
の
整備
の
特例
、
公立
の
小学校
及び
中学校
の
施設等
に対する国の
負担割合
の
特例
などの
特例措置
が本年三月三十一日をもって切れるため、この
適用期限
を十年間延長するものとすることであります。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
であります。
—————————————
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を改正する
法律
案 〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
清水勇
2
○
清水委員長
この際、
衆議院規則
第四十八条の二の
規定
により、内閣の意見があればお述べ願います。
東家国土庁長官
。
東家嘉幸
3
○
東家国務大臣
おはようございます。 本
法律案
の御提案に当たり、
委員長
及び
委員各位
の今日までの御努力に深く敬意を表するものでございます。
政府
といたしましては、
豪雪地帯
及び
特別豪雪地帯
の現状にかんがみ、本
法律案
については特に異存はないところでございます。この
法律案
が御可決された暁には、私といたしましては、
関係省庁
と連携を図りながら、その
趣旨
を体して誠心誠意適切な運用に努め、
豪雪地帯
のなお一層の
振興
を図ってまいる所存であります。
委員長
初め、
委員各位
の御指導、御協力を引き続きよろしくお願い申し上げます。
清水勇
4
○
清水委員長
お諮りいたします。
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を改正する
法律案起草
の件につきましては、お
手元
に配付いたしております
起草案
を
委員会
の成案とし、これを
委員会提出法律案
と決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
清水勇
5
○
清水委員長
起立総員
。よって、そのように決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清水勇
6
○
清水委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
清水勇
7
○
清水委員長
次に、
委員派遣承認申請
に関する件についてお諮りいたします。 桜島及び雲仙・普賢岳の
火山活動
による
被災状況等並び
に
平成
三年台風第十九
号等
による
被災状況等調査
のため、鹿児島県、長崎県及び大分県に本
委員会
から
委員
を派遣することとし、議長に対し、
委員派遣承認申請
をいたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清水勇
8
○
清水委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、
派遣委員
の人選及び
派遣期間等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清水勇
9
○
清水委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十九分散会