○小森
委員 今までこの
委員会のみならず各種
委員会におきまして政府
委員の出席を求めようということで、今我々もその都度そういうことを言っておりますが、いろいろな都合で出れない、出れないのにそのことだけで
会議が中断するというのもいかがなものかなと思って、遠慮してやむなく、きょうはやむを得ないなという意味で
説明員の方にお願いを申し上げておるわけでございますが、こういうことになりますと、もう原則的に我々は
各省大臣なりあるいは政府
委員というような方にこの
委員会に限らず要求せざるを得なくなる、こういうふうに思います。きょうはしかしやむなくこの程度で終わらせていただきまして、他日さらにいろいろとお聞かせをいただきたい、かように思います。
それでは、続きまして同和対策の問題に触れさせていただきたいと思います。
これは
岩崎総務庁長官にお尋ねをしたいと思うのでありますが、同和対策
審議会の答申というのは、一九六五年世界に冠たる人権宣言の性格を持って登場してきたことは御
承知のとおりであります。その同和対策
審議会の答申に基づきまして、これも随分政府はぐずぐずしたわけでありますが、大衆運動の高揚とともに、一九六九年ついに同和対策
事業特別措置法なるものをつくりました。経過は詳しく申し上げる必要はないと思います。最初の法律、十カ年、これは前期五カ年、後期五カ年というふうに区分されておりまして、前期五カ年で概略のことをやって、後期五カ年ですべてのことを仕上げる、こういう意気込みでできておったことは事実であります。国民の間の印象とすれば、十年の法律もできたのにまだ物が解決していないのかということで、あの法律が切れる直前、そんな雰囲気も一部あったわけであります。
そこで、先ほどのような前期後期、五カ年五カ年の意気込みもありまして、いかに言ってももう五カ年延長するということはルーズに過ぎるではないかということで、三年になった経過というものがあると思います。次の延長は三年になりました。その三年のときに、ここを
総務庁長官、あなたはよく理解をしていただきたいと思うのでありますが、その三年間に見込まれる
事業量というものは三千二百六十四億円と政府は試算をしたのであります。
ところが、三年をやりまして、いやまだ
事業がたくさん残っている、こういうことで今度五年延長ということに、法律の名前は地対法、地域改善対策
事業特別法ですかね、何か地対法と略称で呼んでおりましたが、その地対法のときには、驚くなかれ三千二百六十四億円の残
事業量があるからといって三年延長した法律が、次には六千九百十三億円あるから五年延長しなければならぬという、ことになったのであります。
そして今度はその次ですね、一九八七年、昭和何年ですか、昭和五十何年ですか、どうも私、昭和とあれがようわからぬ。昭和五十六年ですか。要らぬことを言うようで済みませんけれ
ども、その昭和六十二年にまたこれは残
事業量があるということで五年延長、そのとき柱また六千四百四十二億円あるということになった。これはもうもともとあるものが客観的にあるのであります。客観的に
事業というものがどういうものにあるということが本当はあるのです。それをそういうふうにこのときには幾らに見える、このときには幾らに見えるというのは、極めて主観的な無
計画な
事業をしておるということに私はなると思うのです。
そして、今度大変御心配をいただきまして、この間地対財特法を日切れ法案として延長していただくことになりましたが、今度またこれは三千八百八十八億円残っておる、こう言うのです。
私の方から言えば、同和問題、一日も早く解決しなければならない。徳川封建幕府以来差別され続けてきておる、そういう立場、そういう運命に生まれ合わせた者とすれば、こんなルーズなことをやってもらっては困る。そして一方では、いややり過ぎだ、とり過ぎだというような意見も出てくるわけでしょう、こんなことをやると。どうしてこんなに小刻みになるのか。ある人がいみじくもこの間ある
委員会で言いましたね。こんなことは政府が意地悪しているのじゃないか、これは政府の意地悪ではないか。そして、善意なるこれは与野党を問わず国
会議員の皆さんは、あれ、小森君、この前六千数百言っておったが、あれは済んだんじゃないのか、善意なる人は与党を問わず野党を問わずそういって私に言われます。私は当然な疑問だと思うのですよ、これは。
そうすると、ずっと与野党を問わず政府はだまし続けてきておる、こういう問題になると思うのでありますが、これまでの同和行政を振り返ってみられて、一体どうしてこういう現象が生まれてくるのかということを分析していただきたい、かように思います。