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1992-03-26 第123回国会 衆議院 議院運営委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
平成
四年三月二十六日(木曜日) 午後三時三十一分
開議
出席委員
委員長
中西
啓介君
理事
与謝野
馨君
理事
奥田
幹生
君
理事
藤井 裕久君
理事
野呂 昭彦君
理事
虎島 和夫君
理事
阿部未喜男君
理事
森井 忠良君
理事
山下八
洲夫君
理事
貝沼
次郎君 浅野 勝人君 岡田 克也君
河村
建夫
君 木村
義雄
君 福永 信彦君 前田 正君 増子 輝彦君
三原
朝彦
君 石井 智君
小岩井
清君 筒井 信隆君 平田 米男君 東中 光雄君
中野
寛成
君
委員外
の
出席者
議 長 櫻内
義雄
君 副 議 長 村山 喜一君 事 務 総 長
緒方信一郎
君
衆議院法制局長
和田
文雄君 ――
―――――――――――
委員
の異動 三月二十六日
辞任
補欠選任
野田
実君
河村
建夫
君
鳩山由紀夫
君
三原
朝彦
君
小岩井
清君
沖田
正人
君
伊藤
英成
君
中野
寛成
君 同日
辞任
補欠選任
河村
建夫
君
野田
実君
三原
朝彦
君
鳩山由紀夫
君
沖田
正人
君
小岩井
清君
中野
寛成
君
伊藤
英成
君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
案件
庶務小委員長
の
報告
国会
に置かれる
機関
の休日に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案起草
の件
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部
改正
の件
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規 程
案起草
の件
衆議院法制局職員定員規程
の一部を
改正
する規 程
案起草
の件
裁判官弾劾裁判所事務局職員定員規程
の一部改 正の件
裁判官訴追委員会事務局職員定員規程
の一部改 正の件
議院
に出頭する
証人等
の
旅費
及び
日当支給規程
の一部
改正
の件
国会
に置かれる
機関
の休日等に関する
申合せ
の 件
国立国会図書館職員定員規程
の一部
改正
の件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ――――◇―――――
中西啓介
1
○
中西委員長
これより
会議
を開きます。 まず、本日
内閣委員会
の
審査
を終了した
地域改善対策特定事業
に係る国の財政上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
及び
行政機関
の休日に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
地方行政委員会
の
審査
を終了した
警察法
の一部を
改正
する
法律案
、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
、
法務委員会
の
審査
を終了した
裁判所
の休日に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
農林水産委員会
の
審査
を終了する
予定
の松くい
虫被害対策特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
森林組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
、
逓信委員会
の
審査
を終了する
予定
の
放送法
第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件、
労働委員会
の
審査
を終了した
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
及び
雇用保険法
の一部を
改正
する
法律案
、
建設委員会
の
審査
を終了した
琵琶湖総合開発特別措置法
の一部を
改正
する
法律案並び
に同
委員会
から提出される
予定
の
特殊土壌地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
の各
案件
について、それぞれ
委員長
から
緊急上程
の申し出があります。 右各
案件
は、本日の本
会議
において
緊急上程
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中西啓介
2
○
中西委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
中西啓介
3
○
中西委員長
この際、
庶務小委員長
から
報告
のため
発言
を求められております。これを許します。
与謝野馨
君。
与謝野馨
4
○
与謝野委員
本日の
庶務小委員会
において協議決定いたしました
国会
に置かれる
機関
の休日に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
外六件について御
報告
申し上げます。 まず、
国会
に置かれる
機関
の休日に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
でありますが、この
法律案
は、最近の我が国の
社会経済情勢
にかんがみ、
完全週休
二日制を実施するため、すべての土曜日は、
国会
に置かれる
機関
の休日とし、
当該機関
の執務は、
原則
として行わないものとすることの
改正
を行おうとするものであります。 なお、附則において、この
法律
は、
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
及び
行政機関
の休日に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
の
施行
の日から
施行
することといたしております。 次に、
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部を
改正
する
規程案
でありますが、この
規程案
は、
国会
に置かれる
機関
の完全土曜
閉庁
に関連して、
国会職員
の勤務時間制度について
政府職員
に準じて
所要
の
改正
を行うものであります。 次に、
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
でありますが、この
規程案
は、本年四月から
事務局職員
の
定員
千七百十八人を千七百十七人とするものであります。 次に、
衆議院法制局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
、
裁判官弾劾裁判所事務局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
及び
裁判官訴追委員会事務局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
でありますが、この三
規程案
は、ともに
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の
施行
に伴う
所要
の
改正
であります。 次に、
議院
に出頭する
証人等
の
旅費
及び
日当支給規程
の一部を
改正
する
規程案
でありますが、この
規程案
は、
証人等
が出頭し、または
陳述
をした日の
日当
について、
陳述
に要した時間が四時間未満の場合にあっては一万七千百円を一万七千八百円に、四時間以上の場合にあっては二万九百円を二万千八百円に、それぞれ引き上げようとするものであります。 以上、御
報告
申し上げます。 ――
―――――――――――
国会
に置かれる
機関
の休日に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部を
改正
す る
規程案
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規 程案
衆議院法制局職員定員規程
の一部を
改正
する規 程案
裁判官弾劾裁判所事務局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
裁判官訴追委員会事務局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
議院
に出頭する
証人等
の
旅費
及び
日当支給規程
の一部を
改正
する
規程案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
中西啓介
5
○
中西委員長
この際、
奥田幹生
君から
発言
を求められております。これを許します。
奥田幹生
君。
奥田幹生
6
○
奥田
(幹)
委員
ただいま小
委員長
から御
報告
のありました
法律
の一部
改正
につきまして、若干の
確認
を、この際させていただきたいと思います。 まず、
法制局長
にお伺いいたします。
会期制
の本来の
原則
によりますと、
国会
は
会期
中いつでも
審議
を行うことができると思いますが、これはいかがでございましょうか。 また、この
法律
が
施行
されましても、本
会議
及び
委員会
の休日の
審議
を制約するものではないと思いますけれども、この点についても御所見をお伺いいたします。
和田文雄
7
○
和田法制局長
お答え申し上げます。
国会
の
会期
といいますのは、
国会
が有効に
審議
その他の
活動
を行うことができる期間を意味しておりますので、したがいまして、
先生
がただいまお述べになりましたように、
国会
は、
会期
中は、その日が休日に当たるかどうかに関係なく、いつでも
審議
を行うことができるのが
原則
である、かように理解いたしております。 ところで、ただいま議題になっております
国会
に置かれる
機関
の休日に関する
法律
ですが、これは
国会
の
補佐機関
であります
衆参両院
の
事務局
、
法制局
、その他
国会図書館
、
弾劾裁判所
、
訴追委員会等
の休日を定めているだけでございまして、
国会
の
活動
の
あり方
については何ら触れておりませんので、したがいまして、この
法律
は、本
会議
や
委員会
の
審議
、その他の
国会活動
に何らの制約を加えるものではなく、この
法律
に規定する休日に
審議
を行うかどうかは
先生方
の自由な御判断でお決めいただけばよいものというふうに考えております。 以上でございます。
奥田幹生
8
○
奥田
(幹)
委員
ありがとうございました。 次に、
事務総長
にお伺いいたします。 この
法律
が
施行
されました後、休日
審議
が行われました場合、
事務局
としては
審議
が円滑に行われるように対応していただけるのかどうか、これを
確認
させてもらいたいと思います。
緒方信一郎
9
○
緒方事務総長
ただいま
法制局長
から
確認
がございましたが、
事務局
といたしましては、
完全週休
二日
制施行
後におきましても、休日に
審議
が行われます場合には、それを円滑に支えるために必要な体制をいつでもとらせていただく所存でございます。
奥田幹生
10
○
奥田
(幹)
委員
ありがとうございました。 以上です。 ――
―――――――――――
中西啓介
11
○
中西委員長
それでは、
庶務小委員長
から
報告
のありました小
委員会
の各案につきまして、順次
採決
いたします。 まず、
国会
に置かれる
機関
の休日に関する
法律
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中西啓介
12
○
中西委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案のとおり決定すべきものと
議長
に答申するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中西啓介
13
○
中西委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、
衆議院事務局職員定員規程
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
規程案
とするに
賛成
の諸君の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
中西啓介
14
○
中西委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。 次に、
衆議院法制局職員定員規程
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
規程案
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中西啓介
15
○
中西委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、
裁判官弾劾裁判所事務局職員定員規程
の一部
改正
の件、
裁判官訴追委員会事務局職員定員規程
の一部
改正
の件の両件につきましては、いずれもお
手元
に
配付
の案のとおり承認するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中西啓介
16
○
中西委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、
議院
に出頭する
証人等
の
旅費
及び
日当支給規程
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案のとおり決定すべきものと
議長
に答申するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中西啓介
17
○
中西委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
中西啓介
18
○
中西委員長
この際、
与謝野馨
君より
発言
を求められております。これを許します。
与謝野馨
君。
与謝野馨
19
○
与謝野委員
ただいま、
国会
に置かれる
機関
の休日に関する
法律
の
改正案
が
委員会提出
とするに決まりましたが、この際、本
委員会
において
確認
の
申合せ
を行うよう提案する次第であります。
申合せ案文
を朗読いたします。
国会
に置かれる
機関
の休日等に関する
申合せ
(案)
国会
に置かれる
機関
の休日に関する
法律
の
改正
にあたり、次の事項を
確認
し、
申合せ
を行う。 一、
国会
は
会期
中何時でも
審議
を行うことが出来ることが、
会期制
の本来の
原則
であることに鑑み、
国会
に置かれる
機関
の休日に関する
法律
は、本
会議
及び
予算委員会
をはじめとしたすべての
委員会
の休日
審議
を制約するものではないことを
確認
する。 二、この
法律
の
施行
に伴い、
閉庁日
が増加することとなるが、
国会
での
審議
が十分に行えるよう
委員会
の
定例日等
、
国会審議
の
あり方
について検討を行うものとする。 以上であります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
中西啓介
20
○
中西委員長
それでは、ただいまの
与謝野馨
君御提案のとおり、本
委員会
の
申合せ
を行うに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中西啓介
21
○
中西委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
中西啓介
22
○
中西委員長
次に、
国立国会図書館職員定員規程
の一部
改正
の件について、
便宜
、
事務総長
の
説明
を求めます。
緒方信一郎
23
○
緒方事務総長
国立国会図書館職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
について、
便宜
、私から御
説明
申し上げます。 この
規程案
は、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
が四月一日から
施行
されることに伴い
所要
の
改正
を行うものであります。 よろしくお願い申し上げます。 ――
―――――――――――
国立国会図書館職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
中西啓介
24
○
中西委員長
それでは、
国立国会図書館職員定員規程
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案のとおり承認するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中西啓介
25
○
中西委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
中西啓介
26
○
中西委員長
次に、ただいま本
委員会提出
とするに決定いたしました
国会
に置かれる
機関
の休日に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
、
衆議院法制局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
は、本日の本
会議
において
緊急上程
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中西啓介
27
○
中西委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
中西啓介
28
○
中西委員長
次に、本日の本
会議
の
議事
の順序について、
事務総長
の
説明
を求めます。
緒方信一郎
29
○
緒方事務総長
まず最初に、
日程
第一ないし第三につき、
太田大蔵委員長
の
報告
がございます。三案を一括して
採決
いたしまして、
共産党
が
反対
でございます。 次に、
日程
第四につき、
武藤商工委員長
の
報告
がございまして、
全会一致
であります。 次に、
日程
第五につき、
伊藤文教委員長
の
報告
がございまして、
共産党
が
反対
でございます。 次に、動議により、
内閣委員会
の二
法律案
を
緊急上程
いたしまして、
桜井内閣委員長
の
報告
がございます。両案を一括して
採決
いたしまして、
全会一致
であります。 次に、
地方行政委員会
の二
法律案
を
緊急上程
いたしまして、
中島地方行政委員長
の
報告
がございます。両案を一括して
採決
いたしまして、
全会一致
であります。 次に、
法務委員会
の
法律案
を
緊急上程
いたしまして、
浜田法務委員長
の
報告
がございます。
全会一致
であります。 次に、
農林水産委員会
の二
法律案
を
緊急上程
いたしまして、
高村農林水産委員長
の
報告
がございます。両案を一括して
採決
いたしまして、
共産党
が
反対
でございます。 次に、
逓信委員会
の議案を
緊急上程
いたしまして、
谷垣逓信委員長
の
報告
がございます。
全会一致
であります。 次に、
労働委員会
の
法律案
を
緊急上程
いたしまして、
川崎労働委員長
の
報告
がございます。
共産党
が
反対
でございます。 次に、
建設委員会
の二
法律案
を
緊急上程
いたしまして、
古賀建設委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
がございます。
採決
は二回になります。一回目は
琵琶湖総合開発特別措置法
の一部
改正案
で、
共産党
が
反対
でございます。二回目は
特殊土壌地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部
改正案
で、
全会一致
であります。 次に、ただいま御決定いただきました
国会
に置かれる
機関
の休日法の一部
改正案
、本院の、
事務局職員定員規程
の一部
改正案
及び
法制局職員定員規程
の一部
改正案
の三案を
緊急上程
いたしまして、
中西委員長
の
趣旨弁明
がございます。
採決
は二回になります。一回目は
国会
に置かれる
機関
の休日法の一部
改正案
及び
法制局職員定員規程
の一部
改正案
で、
全会一致
であります。二回目は
事務局職員定員規程
の一部
改正案
で、
共産党
が
反対
でございます。 本日の
議事
は、以上でございます。 ――
―――――――――――
議事日程
第十号
平成
四年三月二十六日 午後二時
開議
第一
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関す る
法律
及び米州開発銀行くの
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 第三
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 第四
特定中小企業集積
の
活性化
に関する
臨時
措置法案
(
内閣提出
) 第五
義務教育費国庫負担法
及び
公立養護学校
整備特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ――
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中西啓介
30
○
中西委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後四時二十分予鈴、午後四時三十分から開会いたします。 ――
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中西啓介
31
○
中西委員長
次に、次回の本
会議
の件についてでありますが、次回の本
会議
は、来る三十日月曜日午後二時から開会することといたします。 また、同日午前十一時
理事会
、正午から
委員会
を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十五分散会 ――――◇―――――