○渡辺(美)国務大臣 ただいま
議題となりました投資の
相互促進及び
相互保護に関する
日本国と
トルコ共和国との間の
協定の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案
理由を御説明いたします。
この
協定につきましては、日・トルコ間の投資促進を図るための投資受け入れ環境整備の一環として、
我が国との間で投資
保護協定を
締結することについてのトルコ側の強い希望を受け、
昭和六十二年二月以来、両国
政府間で
交渉を行いました結果、
平成四年二月十二日にアンカラにおいて、両国
政府の代表者の間で署名が行われた次第であります。
この
協定は、投資の
許可及び投資の
許可に関連する事項について最恵国待遇を相互に与えているほか、投資財産、収益及び投資に関連する事業活動に関する最恵国待遇及び内
国民待遇、収用、国有化等の
措置のとられた場合の補償、送金等の自由、投資紛争解決のための
手続等について定めております。
この
協定の
締結により、
我が国と
トルコ共和国との間の投資の増加並びに経済
関係の拡大及び緊密化が促進されるものと期待されます。
よって、ここに、この
協定の
締結について御
承認を求める次第であります。
次に、
障害者の
職業リハビリテーション及び雇用に関する
条約(第百五十九号)の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案
理由を御説明いたします。
この
条約は、
昭和五十八年六月にジュネーブで開催された国際労働
機関の第六十九回総会において採択されたものであります。
この
条約は、
障害者の雇用機会の増大及び社会における統合の促進を図ることを目的として、
障害者の
職業リハビリテーション及び雇用に関する国の政策を策定し、実施すること等について定めております。
我が国がこの
条約を
締結することは、
障害者の
職業リハビリテーション及び雇用に関する政策の分野における国際協力に寄与する見地から有意義であると認められます。
よって、ここに、この
条約の
締結について御
承認を求める次第であります。
次に、
北太平洋における遡
河性魚類の
系群の保存のための
条約の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案
理由を御説明いたします。
我が国を含む
北太平洋のサケ・マスの主要な母川国は、これまで、
昭和五十四年に
改正された日米加漁業
条約及び
昭和六十年に発効した日ソ漁業協力
協定の枠組みのもとでサケ・マスの保存を図ってきましたが、近年の漁業資源の保存に関する国際的な関心の高まりを背景として、資源保存の強化という観点から、枠組みの見直しが必要とされるに至りました。このような
状況のもとで、
政府は、
平成二年十月以来、カナダ、ソ連邦及び米国との間で、新たな
条約の
締結につき
交渉を行いました結果、その後のソ連邦の解体に伴うロシア連邦を原締約国とするための修正を含め、最終的な合意を見るに至りましたので、
平成四年二月十一日にモスクワにおいて、
我が国、カナダ、ロシア連邦及び米国の四カ国
政府の代表者の間でこの
条約に署名を行うに至った次第であります。
この
条約の主な内容としまして、まず、北緯三十三度以北の
北太平洋及び接続する諸海のうち距岸二百海里以遠の公海水域におけるサケ・マス漁獲の禁止、混獲の最小化及び混獲により採捕されたサケ・マスの船上保持の禁止等を定めております。また、規制の実施につきましては、臨検・拿捕までは他の締約国にも認めますが、逮捕された人及び拿捕された船舶は、それらが所属する国に引き渡されること、そのような引き渡しを受けた国のみが裁判管轄権を有すること等を定めております。
この
条約の
締結によりまして、
我が国を母川国とするサケ・マスの保存が一層効果的に確保されることが期待されるほか、各国の距岸二百海里内の水域におけるサケ・マス漁業を禁止すべしとの主張を排除し、
我が国サケ・マス漁業者による安定的操業の継続の道が維持されることとなります。
よって、ここに、この
条約の
締結につき御
承認を求める次第であります。
以上三件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御
承認あらんことを希望いたします。