○草川
委員 それで問題は、今
お話がありましたように盲導犬利用の
方々の非常な不便というものが相変わらず残っておるわけでありますが、私は実は
昭和五十三年、今から十四年前でありますけれども、社会労働
委員会でこの盲導犬の利用というもの、盲導犬を連れた盲人の
方々の不便がないようにという問題を取り上げたときに、実は
運輸省の
観光部整備課長の川手さんの
答弁があるのでございます。ちょっとこれを読んでみたいと思うのですが、この盲導犬の利用を
ホテルで自由に行うべきだということ、盲導犬を連れた盲人の
方々が自由に
ホテルを利用することができるという
趣旨に対してこういう
答弁をしておるわけであります。
この川手
観光部整備課長が
外国を調べてみたというのですよ。そうしたら、「フランスの場合には
宿泊は可能」だ、ただし犬は部屋に入れないが別のところでお預かりをする。「ドイツも全くオーケーでございます。それからイギリスも、もちろんオーケー、」でございます。自分の部屋に盲導犬を連れて
宿泊することができる、こういうことです。イタリアも
宿泊可能で、余りこういうこと自体が問題になっていないんだ、こういうことを
運輸省が言っているんですよ。「また東南
アジアの例として香港を調べましたが、香港も同様でございます。
ホテルに関しましては、世界の大勢としてこういうふうになっておる。「
外国の場合が皆オーケーで、
日本の場合断っているというのは、やはりそこに商慣習というか、」観念的な問題があって、今後我々は啓蒙したい、こういうように答えているわけであります。
私が言うのではなくてこれは今の
課長が言うのですが、「盲導犬の場合には先ほどの
お話にもありましたように、」いわゆる一般の犬だとか猫とかというペットとは異なり「目の御不自由な方の手となり、足となり、いわば体の一部というようなものでありますから、しかも十分に訓練されていると伺っておりますのでこ普通のペットと区別をして
考えなければいけないということを十四年前に
運輸省の
観光部整備課長が答えておみえになるわけです。
しかも、私がこの運輸
委員会で
平成二年、二年前でございますが、身体障害者の
宿泊施設をもっと
ホテルに完備すべきだということを申し上げたときに、都内四十のうち十一あるということでございました。今の御
答弁を数字にかえてまいりますと十二というふうに一つだけふえているんですよ、二年の間に。この
資料は社団
法人日本ホテル協会会員の
ホテルを調べたのですが、東京都内の会員が四十三あるんだそうです。帝国
ホテルから丸ノ内
ホテルからという一流の
ホテルですよ。四十三のうちに、二十三区内にあるところの
ホテルというのが二年前から一軒ふえまして四十一軒になりました。四十が四十一になりまして、ハンディルームをつくっているところは十一から十二。二年間てたった一つしかふえていないのです。
運輸省の
観光部というのは、こういうことに力を入れていただいて今度の
法律改正にも
対応していただきたいと私は思うのです。
盲導犬の受け入れについても、今五五%という
お話がございましたが、これも盲導犬の受け入れについてそれぞれマル・ペケがございますけれども、我々が調べた三十一の
ホテルのうちで九軒ですよね。盲導犬受け入れ不可の
ホテル数というのは三〇%なんです。こういうのを見ると私は非常に残念に思いますし、パブリックスペースというのですか、いわゆるロビーにおける障害者の
方々の車いすのトイレも二年前に比べまして全然ふえておりません。四十一のうち十個しか車いす用のトイレというのはありません。しかもその車いす用のトイレというのは、前回も触れましたけれど
も、男なら男性用トイレの中にあるわけですよ。女性の方が入れるわけがないでしょう。あるいはまた付き添いの方が男性と女性で食い違った場合に、女性の介添え人が男の場合だったらその方は女性のトイレに入れないでしょう。
私は、こういう基本的なところが
我が国としては非常に恥ずかしいと思うんですよ。少なくともヨーロッパなりアメリカにおいてはこの障害者の
方々のトイレの利用等については全く問題なく行われておるわけであります。この点についてはひとつ
局長、大臣からはまた後で
答弁を求めますから、今のような数字ではなくて、
局長としてどのように今後指導されるのか、改めてお伺いをしたいと思います。