○永野茂門君
PKOへの参加というものは、いずれにしろ、
法案にも示されておりますように、
国連の要請が必要でありますし、また当事国ないしは当事者の同意も必要であります。そしてまた、中立的立場を通すということになっておりますので、そういう歯どめがかかっている以上、外に出したからといって、
自衛隊を将来戦争の目的を持って外に出すというようなことにつながることは絶対にあり得ない、こう私は思いますし、その点は十分に近隣諸国を初め
世界に対して説得ができる、
理解を得られると思います。
この際、また、我が国の防衛力の性格につきましても同時に
世界、特に近隣諸国に対しては
説明をし、納得をさせておく必要がある。と申しますのは、御承知のように、我が国の防衛力を構成する力というものは全く専守防衛的な方でありまして、大量破壊兵器は持っておりません。爆撃機も持っておりません。
空母も持っておりません。ミサイルも百五十キロ程度しか飛びません。それからさらに、外に出ていった場合に、輸送力として戦力を長く維持するための航空機も持っておりませんし、船舶も持っておりません。こういうことにつきまして十分な
理解を得ることによって、誤解は、簡単にとは言いませんけれ
ども、だんだん解けていくと思います。これをぜひ
政府の方にお願いしておきたいと思います。
次は、武器使用についてお伺いいたします。
PKFは、停戦が行われて、そしてまた兵力引き離しも概成しておるという状況で、その状況を監視し、そしてまた
国連の権威と説得によってその状態を安定化し、平和を確定させるということが
任務であるということは、
政府が今まで何度も答弁しておるところであります。特に強制力をもってやるものではないということであります。したがいまして、私のところにも子供たちを再び
戦場に送りたくないという訴えがたくさん来ておりますけれ
ども、そういう
人たちに対してもぜひ
理解をしていただかなきゃいけないわけでありますけれ
ども、まさに
PKOが行くところは
戦場ではないのでありまして、全く平和が回復しているところであります。ただし、危険は存在する、こういうことでありまして、そのあたりについてよく徹底をしなければならないと思います。
そこで、
任務の遂行の仕方がどういう遂行の仕方であろうかということを停戦監視団あるいは
平和維持軍について考えますと、これはかつての
言葉で言いますと陣中勤務という概念に属する、つまり歩哨でありますとか監視哨でありますとか、あるいは巡察でありますとか斥候でありますとか、そういうようなもので今言いましたような
任務を達成するのでありまして、陣地にへばりついて敵に対して防御戦闘を行うとか、決してそういうことをやるような形で
任務を遂行するものではないわけであります。
したがいまして、こういうような
任務遂行をやる
部隊というものは、たとえそれがこういう
平和維持軍の中の仕事ではなくて
戦場においてやる場合においても、これは先に武器を使うとかあるいは何かあったらすぐ武器を使うとか、そういうことは厳に禁じているような勤務内容であります。というのは、そういうことをやるとみずからの
任務の遂行が難しくなるし、そしてまたむだに損害を得る、こういうことになるから、こういう種類の仕事をする場合においてはなるべく武器は使わないんだ。もちろん威力偵察ということはあります。この場合は武器を使うわけでありますが、敵はいないのでありますし、また敵を求めるものでもありませんので、威力偵察の必要なんというのは全くないのでありまして、武器は使わないというのが
原則であります。
したがって、武器を使うというのはどういうときに出てくるかというと、これはまさに自己の身体あるいは生命が危険になったときでありまして、
任務の遂行を実力をもって妨害された場合にどうするかということにつきましては後ほど述べますが、一般
原則としてそういう対応である、こういうように見なければなりません。
そういう
意味において、武器使用というものはもちろんあり得るし、それからまた危険もあり得る。しかし、武器使用しなきゃいけない、敵がおるんだと、
皆さんの話を聞いていると敵がいるということを前提にしておりますが、我々が行く場合、
PKOが行く場合には紛争当事者も敵ではないわけでありまして、敵にしたという状態では、
既にこれは第一項の停戦が維持できなくなって停戦が破れるときでありまして、そういう
意味において武器使用というものはそんなにあるものではない。本当に極めて希有な状況であるんだ。こういうように思いますが、どういうように規定されますか、
外務省ないしは準備室。