○和田(一)
委員 私は、きょう非常に限られた時間ではございますけれども、どうしても初めに申し上げて御
答弁をいただきたいと思います。それは、きょうは十二月十六日ですが、この年のぎりぎりになって
給与法並びに関連の
法案が
審議されるようになりました。このことは、八月に
人事院の
勧告で示されたことを踏まえてきょうこういうことになったと思うのでございますけれども、これは
給与法として
審議するのはきょう初めてですが、この
人事院勧告についてどう対応するか、そのことは
政府に、八月三十日本
委員会であの
人事院勧告を受けて既にもういろいろと議論をしております。その議論の
内容はすべて、速やかに
完全実施をしなさい、こういう議論が中心であったはずでございますが、それから今日までじんぜんと日を送って今ごろになって出てくる、やっと年内
支給が可能かなというようなぎりぎりの対応しかできなかったというところに、非常に
政府の姿勢がおかしいのではないか、私はこう思うわけでございます。
十二月十日がこの
臨時国会の期限であるということはもちろんおわかりの上でいろいろ作業をされていたはずでございます。そして、それにもかかわらずぎりぎりになって
閣議決定をし
法案の
提出をするということは、当然延長ということを念頭に置いてのお話だと思うのですが、その延長について、これを延長の材料に使う、同じ
国会の中で
審議されている
法案との絡みの中で延長の材料に使うというような扱いをされるということに対して私は非常に不満を持っている、これはもうどうしても改めていただかなければいけないことではないかと思います。このことについて
総務庁長官の御
意見を伺いたい。
それから、従来ともこの
給与法についてはできるだけ速やかに、こう言いながらなかなか思うようにいっていない。しかし、先ほども御
指摘ありましたが、あの八月三十日の
審議のときには、これはケースによっては早くできている、こういうケースが
指摘されていたわけなんですね。今度はそういうことを踏まえながらもおくれてしまった。さらに、あのときには、
国会法が
改正されるとやがては通常
国会の召集は年を明けて一月招集になりますよ、そういうときには年内
支給ということを考えれば
臨時国会を考えないとなかなか処理できない、そういう点も踏まえて、これは
給与改善費等についてはあらかじめ十分考慮しておくべきだ、こういう御
指摘もしてあるはずなんでございます。
そういう意味で、今こういうせっぱ詰まった時期にこの
法案の
審議に入らざるを得なかった、そのことについての長官のお考えを私は聞かせていただきたいし、それから今申し上げましたこれからの対処についてどういう対処が望ましいか、そのことについてのお考えも聞かしていただきたいと思います。