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1991-12-16 第122回国会 衆議院 内閣委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三年十二月十六日(月曜日)    午前九時三十分開議 出席委員   委員長 桜井  新君    理事 浅野 勝人君 理事 井上 喜一君    理事 片岡 武司君 理事 御法川英文君    理事 山口 俊一君 理事 上田 卓三君    理事 田口 健二君 理事 山田 英介君       大塚 雄司君    佐田玄一郎君       鈴木 俊一君    高鳥  修君       葉梨 信行君    吹田  愰君       増子 輝彦君    渡瀬 憲明君       伊藤 忠治君    池田 元久君       大出  俊君    北川 昌典君       山中 邦紀君    山元  勉君       北側 一雄君    竹内 勝彦君       三浦  久君    和田 一仁君  出席国務大臣         国 務 大 臣         (内閣官房長官         )       加藤 紘一君         国 務 大 臣         (総務庁長官) 岩崎 純三君         国 務 大 臣         (防衛庁長官) 宮下 創平君  出席政府委員         人事院総裁   弥富啓之助君         人事院事務総局         給与局長    森園 幸男君         人事院事務総局         職員局長    大島  満君         総務庁長官官房         審議官     小山 弘彦君         総務庁人事局長 山田 馨司君         総務庁行政管理         局長      増島 俊之君         防衛庁長官官房         長       村田 直昭君         防衛庁人事局長 坪井 龍文君         防衛施設庁建設         部長      新井 弘文君         防衛施設庁労務         部長      荻野 貴一君         厚生省保健医療         局長      寺松  尚君  委員外出席者         大蔵省主計局給         与課長     金井 照久君         労働省婦人局婦         人福祉課長   藤井 龍子君         内閣委員会調査         室長      富成 敏夫君     ――――――――――――― 委員異動 十二月十六日  辞任         補欠選任   大野  明君     増子 輝彦君   岸田 文武君     鈴木 俊一君   高鳥  修君     佐田玄一郎君 同日  辞任         補欠選任   佐田玄一郎君     高鳥  修君   鈴木 俊一君     岸田 文武君   増子 輝彦君     大野  明君     ――――――――――――― 十二月九日  一般職職員給与等に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出第六号)  特別職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出第七号)  防衛庁職員給与等に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出第八号)  国家公務員育児休業等に関する法律案内閣  提出第一一号)  義務教育学校等女子教育職員及び医療施  設、社会福祉施設等看護婦保母等育児休  業に関する法律を廃止する法律案内閣提出第  一二号) 十一月二十九日  総定員法の撤廃等に関する請願外二件(小澤克  介君紹介)(第三五三号)  青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図  書に関する法的規制に関する請願御法川英文  君紹介)(第五〇五号)  同(村岡兼造君紹介)(第五〇六号)  同(奥野誠亮紹介)(第五〇七号)  同(亀井善之紹介)(第五〇八号)  同(原田憲紹介)(第五〇九号)  同(原田義昭紹介)(第五一〇号)  同(増子輝彦紹介)(第五二号)  同(柳本卓治紹介)(第五一二号)  青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図  書に対する法規制化に関する請願(坂本三十次  君紹介)(第五一三号)  青少年育成のためのコミック雑誌等有害図書に  対する法的規制に関する請願粟屋敏信君紹  介)(第五一四号) 十二月二日  青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図  書に対する法的規制に関する請願細田博之君  紹介)(第六二二号)  同(中山太郎紹介)(第六七三号)  同(岡田克也紹介)(第六七四号)  旧満洲航空株式会社職員恩給法令外国特殊  機関職員として追加規定に関する請願外三件  (御法川英文紹介)(第六六九号)  同(山口俊一紹介)(第六七〇号)  元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する  請願浅野勝人紹介)(第六七一号)  同(御法川英文紹介)(第六七二号) 同月三日  青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図  書に対する法的規制に関する請願石橋一弥君  紹介)(第七七四号)  同(中山太郎紹介)(第七七五号)  同(石橋一弥紹介)(第八八八号)  同(左藤恵紹介)(第八八九号)  同(中山太郎紹介)(第八九〇号)  元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する  請願上田卓三紹介)(第七七六号)  同(三浦久紹介)(第七七七号)  同(山口俊一紹介)(第八九一号) 同月四日  青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図  書に対する法的規制に関する請願原田憲君紹  介)(第一〇七五号)  同(柳本卓治紹介)(第一〇七六号)  旧満洲航空株式会社職員恩給法令外国特殊  機関職員として追加規定に関する請願外十三件  (大塚雄司紹介)(第一〇七七号)  同外一件(栗原祐幸紹介)(第一〇七八号)  元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する  請願山田英介紹介)(第一〇七九号) 同月十六日  元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する  請願田口健二紹介)(第一二五七号)  青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図  書に対する法的規制に関する請願久野統一郎  君紹介)(第一四〇九号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 十二月五日  人事院勧告早期完全実施に関する陳情書外七件  (第一号)  部落開放基本法制定等同和対策に関する陳情  書外十六件  (第二  号)  青少年向け有害図書等追放対策の強化に関する  陳情書外三件  (第三号)  日の丸の起源と形に関する陳情書  (第四号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  一般職職員給与等に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出第六号)  特別職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出第七号)  防衛庁職員給与等に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出第八号)  国家公務員育児休業等に関する法律案内閣  提出第一一号)  義務教育学校等女子教育職員及び医療施  設、社会福祉施設等看護婦保母等育児休  業に関する法律を廃止する法律案内閣提出第  一二号)      ――――◇―――――
  2. 桜井新

    桜井委員長 これより会議を開きます。  内閣提出一般職職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案防衛庁職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案国家公務員育児休業等に関する法律案及び義務教育学校等女子教育職員及び医療施設社会福祉施設等看護婦保母等育児休業に関する法律を廃止する法律案の各案を議題といたします。  順次趣旨説明を求めます。岩崎総務庁長官。     ―――――――――――――  一般職職員給与等に関する法律の一部を改   正する法律案  特別職職員給与に関する法律の一部を改正   する法律案  国家公務員育児休業等に関する法律案  義務教育学校等女子教育職員及び医療施   設、社会福祉施設等看護婦保母等育児   休業に関する法律を廃止する法律案。     〔本号末尾掲載〕     ―――――――――――――
  3. 岩崎純三

    岩崎国務大臣 ただいま議題となりました一般職職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案国家公務員育児休業等に関する法律案及び義務教育学校等女子教育職員及び医療施設社会福祉施設等看護婦保母等育児休業に関する法律を廃止する法律案について、一括してその提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  まず、一般職職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  本年八月七日、一般職職員給与改定に関する人事院勧告提出されました。政府といたしましては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職職員給与等に関する法律について所要改正を行うこととし、ここにこの法律案提出した次第でございます。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、俸給表のすべての俸給月額を、人事院勧告どおり引き上げることといたしております。また、医療職俸給表目に七級を新設することといたしております。  第二に、初任給調整手当について、医師等に対する支給月額限度額を二十七万六千円に引き上げること等といたしております。  第三に、扶養手当について、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を、これらの親族二人まではそれぞれ五千五百円に引き上げるほか、児童手当との調整措置を廃止することといたしております。  第四に、通勤手当について、交通機関を利用する職員に対する全額支給限度額を、月額四万円に引き上げる等の措置を講ずるとともに、指定職俸給表適用を受ける職員にも通勤手当支給することといたしております。  第五に、宿日直手当について、所要の改善を図ることといたしております。  第六に、管理職員特別勤務手当を設け、俸給特別調整額支給される職員のうち管理監督複雑等の度の高い職員及び指定職俸給表適用を受ける職員が、臨時または緊急の必要等により休日等に勤務した場合には、所定の額の手当支給することといたしております。  また、超過勤務手当支給しない職員を、俸給特別調整額支給される職員から管理職員特別勤務手当支給される職員に改めることといたしております。  第七に、期末手当について、十二月における支給割合を百分の二百十に引き上げることといたしております。  第八に、非常勤委員、顧問、参与等支給する手当について、限度額日額三万二千七百円に引き上げることといたしております。  以上のほか、施行期日適用日、この法律施行に関し必要な経過措置等について規定することといたしております。  引き続きまして、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。  この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職職員給与改定にあわせて、特別職職員給与について所要改正を行おうとするものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、内閣総理大臣等特別職職員俸給月額を、一般職職員給与改定に準じ引き上げること等といたしております。  第二に、常勤及び非常勤委員支給する日額手当限度額を、一般職委員手当改定に準じ、引き上げることといたしております。  第三に、特別職職員につきましても、国会議員から任命された者等を除き、一般職職員の例により通勤手当支給することといたしております。  以上のほか、施行期日適用日等について規定することといたしております。  次に、国家公務員育児休業等に関する法律案について御説明申し上げます。  本年四月一日、人事院から国家公務員法第二十三条の規定に基づき、一般職国家公務員育児休業等に関する法律制定についての意見申し出が行われました。この人事院意見申し出を踏まえ、一般職国家公務員について育児休業制度及び一日の勤務時間の一部について勤務しないことを内容とする部分休業制度を設けるとともに、防衛庁職員について同様の措置を講ずる等のため、本法律案提出することとした次第であります。  以下、この法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一は、この法律目的であります。  この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の 円滑な運営に資することを目的とするものであります。  第二は、育児休業承認に関する事項であります。  職員は、任命権者承認を受けて、その一歳に満たない子の養育のため、子が一歳に達する日まで、育児休業をすることができることといたしております。この場合において、育児休業承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、その承認請求するものとし、任命権者は、当該職員業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、育児休業承認しなければならないことといたしております。  第三は、育児休業の効果であります。  育児休業をしている職員は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しないこととし、また、育児休業をしている期間については、給与支給しないことといたしております。  第四は、育児休業に伴う臨時的任用であります。  任命権者は、育児休業承認請求に係る期間について職員の配置がえその他の方法によって当該請求をした職員業務を処理することが困難であると認めるときは、臨時的任用を行うものといたしております。  第五は、職務復帰後における給与等取り扱いであります。  育児休業をした職員職務に復帰した場合には、育児休業をした期間の二分の一に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、俸給月額調整等を行うことができることとし、また、退職手当支給に係る在職期間の算定については、育児休業をした期間の二分の一に相当する期間在職期間に通算することといたしております。  第六は、部分休業についてでおります。  各庁の長は、職員請求した場合において、公務運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその一歳に満たない子を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができることといたしております。この場合には、勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与支給することといたしております。  第七に、職員は、育児休業または部分休業理由として不利益な取り扱いを受けないことといたしております。  第八に、女子教育職員看護婦保母等職員については、義務教育学校等における教育及び医療施設社会福祉施設等における業務の円滑な実施の確保に資するため、当分の間、育児休業給支給することといたしております。  第九に、防衛庁職員については、以上の措置に関する規定を準用することとしております。  また、この法律は、平成四年四月一日から施行することといたしております。  引き続きまして、義務教育学校等女子教育職員及び医療施設社会福祉施設等看護婦保母等育児休業に関する法律を廃止する法律案について御説明申し上げます。  女子教育職員看護婦保母等特定職種公務員には、現在、義務教育学校等女子教育職員及び医療施設社会福祉施設等看護婦保母等育児休業に関する法律、以下女子教育職員等育児休業法と称します、により、育児休業が認められているところでございますが、これらの職員をも含めた国家公務員及び地方公務員について、育児休業制度を設けるため、今般、国家公務員育児休業等に関する法律案及び地方公務員育児休業等に関する法律案を提案いたしているところであり、これに伴い、現行女子教育職員等育児休業法を廃止することとし、この法律案提出することとした次第であります。  次に、この法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。一  この法律案は、現行女子教育職員等育児休業法を廃止するとともに、関係法律について同法の廃止に伴う所要改正を行うものであり、施行期日平成四年四月一日といたしております。  以上が、これらの法案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
  4. 桜井新

    桜井委員長 次に、宮下防衛庁長官。     ―――――――――――――  防衛庁職員給与等に関する法律の一部を改   正する法律案     〔本号末尾掲載〕     ―――――――――――――
  5. 宮下創平

    宮下国務大臣 法律案趣旨を御説明申し上げます前に、ご言ごあいさつを申し上げます。  私は、国際情勢が激動しておるこの時期に我が国の防衛という国家存立基本にかかわる崇高な任務に携わることになりました。皆様の御支援と御協力をいただきながら、全身全霊を傾けてまいる所存でございますので、どうぞよろしく御指導、御鞭撻のほどをお願い申し上げます。  さて、ただいま議題となりました防衛庁職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、このたび提出されました一般職職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案に準じまして防衛庁職員給与改定等を行うものであります。  防衛庁職員給与改定等につきましては、参事官等及び自衛官俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校学生学生手当一般職職員給与改定の例に準じて改定し、あわせて営外手当について改定するほか、一般職におけると同様、新たに管理職員特別勤務手当を設けること等としております。  以上のほか、附則におきまして、施行期日適用日俸給表改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定いたしております。  なお、事務官等俸給医師及び歯科医師に対する初任給調整手当扶養手当通勤手当等につきましては、一般職職員給与等に関する法律改正によって、同様の改定防衛庁職員についても行われることとなります。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
  6. 桜井新

    桜井委員長 これにて各案についての趣旨説明は終わりました。     ―――――――――――――
  7. 桜井新

    桜井委員長 これより質疑に入ります。  質疑申し出がありますので、順次これを許します。山元勉君。
  8. 山元勉

    山元委員 おはようございます。社会党の山元でございます。  ただいま説明のございました公務員給与法の改正について質問させていただきたいと思いますけれども、今度の法案給与水準の引き上げあるいは一時金の増額について必ずしも十分とはいえませんけれども、民間賃金動向を一定反映されている、そういうことで評価できるものだというふうに思います。  内容については、さき臨時国会人勧が出たときに私も指摘をいろいろしました。したがいまして、きょうは基本的なことで見解もいただきたい、私も意見を述べたい、こういうふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。  第一番目に、この法案がきょう提案された。ことしも閣議決定が非常におくれて法案提出がおくれ、そして精算が大変おくれる、年末ぎりぎりになってしまう、こういう事態についての問題でございますけれども、勧告は八月に出されて、三カ月以上、今経過をしているわけです。今まで政府国会答弁あるいは労働組合との会見の中で繰り返し繰り返し、これはことしだけではございませんけれども、人勧を尊重して早期に完全に実施をしたい、こういうふうに述べてこられました。海部総理も、本会議でこのことについては明確に答弁をされているわけです。例を挙げればそういうことは具体的にきりがございませんけれども、八月のこの内閣委員会でも総務長官も繰り返しておっしゃいました。さらには与野党の、政府も入った合意の中で、今申し上げましたような早期に完全に実施をするという約束をしておられるわけです。けれども、ことし十一月の十九日まで閣議決定が延ばされてしまった。このことは、公務員賃金決定の望ましいルールづくりということから大変好ましいことではありませんし、労使の信頼関係を損うことおびただしいというふうに思います。  そこで、官房長官もおいでですから、なぜことしこのように閣議決定がおくれたのか。数年にわたってどんどんおくれているわけですけれども、閣議決定がおくれた理由を明確にお述べをいただきたいというふうに思います。
  9. 岩崎純三

    岩崎国務大臣 今委員指摘のとおり八月七日に人事院勧告がございまして、完全実施閣議決定は十一月十九日、そして法案提出が十二月九日であったと思います。  なぜ、そのようにおくれたのかということでございますが、実は、閣議決定をいたしまして法案作成につきましては通常三週間ないし四週間の時間を要する。その手続等について各方面にわたっていろいろ数多くの規定がございますので、鋭意総務庁といたしましては閣議決定法案作成に取り組んだところでございますが、何としてもそれだけの時間が必要でございますので、どうにか閣議決定後大体三週間ぐらいに法律提出をするような運びになったのではなかろうかと思います。従来そうした作業があること先生もよく御案内だろうと思いますが、よろしく御了解いただきたいと思います。
  10. 山元勉

    山元委員 全然違う。官房長官に私はお尋ねしているのですけれども、今の答弁でいうと、閣議決定から後三、四週間かかる。これは理解できます。違うんです。その閣議決定がいかにもずるずると毎年おくれてきて、ことしは去年よりもなお十日もおくれてしまった閣議決定のおくれを尋ねているわけです。その理由についてお聞かせいただきたい。
  11. 加藤紘一

    加藤国務大臣 確かに本年度の閣議での方針決定は十一月十九日ということでございまして、昨年度がたしか十一月九日か十日でございましたから約十日ほどおくれております。そして、過去数年の中では一番おそくなったケースだと思っております。  この点については、人勧制度というものが公務員争議権代償措置であるという面から見ておかしいじゃないかという御議論があることも十分承知いたしておりますけれども、御承知のように、本年は最近の景気動向等からいいまして財政的に非常に厳しい状況にございます。かなりの歳入欠陥が出ているという状況もございまして、そういったことや地方財政の方の状況、それから来年度予算に与える影響等考えまして、やはりかなり慎重に私たちとしては、人勧を尊重しなければならないけれども、世論の動向も見なければならないという状況に置かれておったものでございます。その点につきましては、ぜひその辺の御事情を御理解いただき、それから、決定後は、ただいま総務庁長官も申されましたように、今までになくスピーディーにやったつもりでございますので、御了解いただきたいと思います。
  12. 山元勉

    山元委員 財政事情というのは理由にならぬというふうに思います。それは夏の人勧が出た後の、さき内閣委員会でもこのことについては努力をするというふうにはっきりと表明されているのですし、たとえ海部内閣から宮澤内閣にかわっていく、そういう混乱が若干あったとしても、この十九日まで延ばされるという理由にはならぬというふうに思うのです。これはやはり政府の、国会の駆け引きに使われたとしかどうしても思えないわけです。この数年、経過を見てみても、明確にそのことは言えるわけです。このことについては先ほども申し上げましたように、公務員が大変な不信を持つことになってしまうわけです。政府専権事項であるということをしっかりとわきまえていただいて、公務員が安心して職務に専念できるようなそういう決定早期に行う必要があったわけです。その点、財政事情理由にはならないということについて、官房長官、あえてもう一回明確な答弁をいただきたいと思うのです。今まで財政事情というのは理由にならないということは明確になっているわけですから。
  13. 加藤紘一

    加藤国務大臣 その辺はいろいろ御議論もあろうかと存じます。もちろんことしは、私は今冒頭に財政事情のことを非常に強く申しましたけれども、本年度の人事院勧告そのものが本省庁の課長補佐に対する給与上の改善措置等がなり盛りだくさんであったというような技術的な問題もございます。しかし、財政事情の問題は、やはりかなり考慮に入れなければならない問題点であったと私たちは思っております。各省庁にかなりの節約をお願いいたしましたし、それから来年度の予算編成もかなり厳しい状況が見込まれる中で、公務員給与の改善を行うときには世論の反応というものもやはり政府としては考えていかなければならない問題であると思います。  一方、同時に、人勧制度というものは、さっき言いましたように、争議権代償措置であるのだから必ず実施しなければならないじゃないかという問題点もあって、それからずうっと完全実施に至るまでの長い年月の経緯があるわけですが、そういうものの、双方の中に立ってバランスを考えていかなければならなかったという政府の立場を御理解いただきたいと思います。
  14. 山元勉

    山元委員 大蔵省の財政見通しは十月の上旬に出るわけですから、少なくとも、遅くとも十月中には閣議決定ができるものだというふうに私どもは思いますから、重ねてこれからの努力を要請しておきたいと思います。  次の問題ですけれども、人勧を尊重して早期完全実施ということを繰り返しておっしゃった。そのことは間違いない、争議権代償措置でもある、こういうふうにおっしゃっているわけですが、来年度通常国会が一月になります。そのことについて私どもは大変不安を持っているわけですけれども、八月に勧告が行われた後通常国会まで臨時国会がない場合、早期実施ということで幾ら努力をしてもあるいは理解をしていても物理的にできないということになります。したがいまして、こういうふうにどんどんどんどんとおくれていく。毎年おくれていってことしは十一月十九日になってしまった。さて来年はどうするんかということで、このことについては政府の見解を明確に伺っておきたいわけです。来年になったらなお不安になる、なおこのことが破られるということでは公務員は安心して仕事ができません。したがいまして、こういう基本的な姿勢の中で、来年度早期実施ということについてどういうふうに保証する考えをお持ちなのか、官房長官にお伺いをしておきたいと思うのです。
  15. 加藤紘一

    加藤国務大臣 従来通常国会というものが十二月の末に開かれていて、ぎりぎりになっても給与法を審議する場があるであろうという一つの安心感があった中で、今度通常国会が一月の下旬ということになった場合にこれをどうするのかということは、前内閣の末期において坂本官房長官が議院運営委員会理事会に呼ばれましていろいろな議論があった経緯は私たちも十分承知いたしております。したがって、その年々国会がどう開かれるか、臨時国会がどう開かれるか、そのときどきの様子を見ないと申すことはできないのですけれども、従来から給与改定にかかわる差額の問題につきましては、年内支給をしてきたという経緯、実情、実績というものを我々は十分踏まえて今後とも措置していかなければならないのじゃないか。そのためには、人勧取り扱いにつきましては世論に納得してもらえるような結論をできるだけ早く政府としてはつけて、そして早期に検討を進めて、そして結論を得次第所要法案作成作業をし、そしてそのときに国会が開かれていればできるだけ早くそこにおかけする、また、開かれていない場合にはそれなりの別途の検討をしていかなければならない、そういうことであろうと思います。ものときどきの国会事情等を見ながら判断していかなければならないけれども、従来年内支給されてきたという経緯、実績は十分考慮していかなければならぬと思っております。
  16. 山元勉

    山元委員 今の答弁でも、実績を踏まえて措置をしていかなければならぬけれども、開かれていない場合はそれなりのことを別途考えなければならぬ、これではやはり公務員は安心できないし、あるいは労働基本権の代償措置としての人勧完全実施するという政府の責務をきっちりと果たしますという約束にはならないわけです。私は、現行給与決定方式では無理があるのだろうというふうに思うのです。  そこで、人事院にお尋ねをしたいと思いますけれども、そういう勧告をする人事院として、勧告実施されない危険がある今の方式についてどういうふうに改めていくのか、私は、制度的な保証が要ると思うのです。例えば、勧告をずっと早めて通常国会中に勧告をして、直ちに閣議決定をしてもらうというようなやり方もあるし、暫定払いの方式もあるし、さらには、勧告をした分については暫定的に実施をして事後承認国会で得るという方法もあるし、さまざま考えられることはあると思うのです。そういう新たな方式というのを考えないと、遅くとも十二月の末に国会を通るという保証が全くなされないままに人勧が行われ、人勧作業を進めるということになるわけです。したがいまして、人事院としてこのことについてどういうふうにお考えになっているか、来年度の人勧についての態度を人事院にお伺いをしたいと思います。
  17. 弥富啓之助

    ○弥富政府委員 お答えを申し上げます。  人事院勧告制度、これは、先ほど来お話のございますように、公務員の労働基本権の制約の代償として公務員にとってはほとんど唯一の給与改善の機会となっているものでございますのでございますので、従来から国会及び内閣におかれましては、最大限にこれを尊重するということで対処をしてきていただいているところでございます。また、勧告内容というのは、情勢適応の原則によりまして四月分の給与について官民比較をするということでございますので、本来なれば四月からの改定をお願い申し上げているというところでございますので、官民給与の均衡が時期を失することなく実現されるよう人事院としても早期勧告に努めてきておるところでございますし、私どもが国会及び内閣に対して勧告を申し上げるときにそれぞれ関係各位に御要請を申し上げてきているところでございます。  ただいま言われました国会の召集時期との関係というようなことでございますが、これらの事柄につきましては、私どもとしてこれは申し上げる限りではない、また制度的にそれを云々することは慎まなければならないということはお許し願いたいと思うわけでございます。  いずれにいたしましても、人勧の意義というのは先ほど来申し上げているように、労働基本権の制約の代償措置として設けられたものでございますので、今後とも国会及び内閣におかれましては速やかに対処していただきたい、かように存ずる次第でございます。
  18. 山元勉

    山元委員 人事院としての立場は当然そうだと思うのですが、具体的に方式というのを考えていただきたいということを要請しておきたいと思いますし、官房長官に重ねて、先ほどもありましたように、それなり別途考えねばならぬというような立場ではなしに、私は、臨時国会が開かれていなけれはこの公務員の賃金、勤務条件について臨時国会を開くというような決意がないと、これはやはり基本的な人事院勧告制度のあり方、存在が問われると思うのです。ぜひこれは今ここで、官房長官、来年なければ臨時国会開きますからと約束はできぬだろうと思うのですが、私はそのことを強く要請しておきたい、大変なことだというふうにお考えいただきたいと思います。  時間の都合がありますから次に行きますけれども、来年の人勧についてのもう一つの懸念がございます。  先ほども官房長官答弁の中でもおっしゃいましたけれども、この人勧実施ということは財政状況に大変左右されるということは過去の例からもよくわかっているわけですけれども、ことし非常に歳入欠陥がおびただしい、来年も厳しいという財政状況になっている。そういう中で、この完全実施ということを保証しようとすれば、ことし行われたように当初予算の中でベア分についての枠をとっておく、当初予算に計上しておくということが必要だと思うのですけれども、このことについては政府はどのようにお考えになっていますか。
  19. 金井照久

    ○金井説明員 お答えさせていただきます。  ただいま先生から給与改善費、これを当初予算に計上すべきであるというような御指摘でございました。この問題につきましては、平成四年度の概算要求段階におきまして三年度当初予算におきます給与改善予備費と同額の一・五%相当分の給与改善費を含みまして概算要求を行いましたところでございます。  給与改善費につきましては、公務員給与改定に備えるための財源措置でございます。その平成四年度当初予算におきます取り扱いにつきましては、人事院勧告制度尊重の基本姿勢に立ちつつ、一かつ現下の厳しい財政事情等を総合的に勘案し、予算編成過程で適切に判断を行っていきたいと考えております。
  20. 山元勉

    山元委員 一・五%というのを、昨年もそうでしたけれども、私、大変不足だというふうに思うのです。けれども、少なくとも足がかりといいますかそういうことで計上していただくことについては必ず予算をきっちりと確保していただきたい。その上に立ってやはり実質的に早期完全実施ということが努力されるのだということを保証していただきたいというふうにお願い申し上げて、次の問題についてお尋ねしたいと思います。  人事院は、ことしの勧告に当たって報告の中で、官民比較の方式を改善しなければならない、民間と同じように公務員も人材を確保しようとすれば今のような賃金体系はやはり問題がある、比較の方法を改善しなければならぬということを報告していらっしゃいます。私たちも全くそのとおりだと思います。公務にふさわしい民間との比較のあり方ということについてやはり私ども長い間言ってまいりました。  例えば一つの例で言いますと、対象規模を百人以上に上げなさい。ことしの場合でいいますと、中央省庁を優遇するために五百人以上の規模の本店従業員の賃金を調べて中央省庁のキャリア組を上げるというようなことをされた。そういうような小手先のことではなしに、本当に公務員に人を得るための賃金体系をつくっていく処遇を考えるということであれば、この比較方式の改善ということは急務だというふうに思います。そのことについてひとつ、どういうふうに現在考えていらっしゃるのか、人事院の見解をお伺いしたいと思います。
  21. 森園幸男

    ○森園政府委員 比較方式の見直し問題につきまして、ひとつ私どもの基本的な認識をお聞き取りいただきたいと思います。  近年、民間企業が非常に採用意欲旺盛であるという中にありまして、公務員におきましても人材確保上いろいろ厳しい状況になってまいっております。この過程におきまして、初任給問題だけではなくて、在職者職員の各種各層の職員それぞれについての民間企業との均衡感ということに関しましていろいろな意見が提起されるようになってまいりました。本年ございました本省庁職員の処遇改善問題というのもその中の代表的な問題であるというふうに認識をいたしております。  そこで、ある種の職員あるいはある層の職員あるいはある地域に勤務する職員、そういうような部分的な職員給与問題を何とか改善する必要があるというような場面が生じました場合に、従来のようなやり方での官民較差から出てまいります改善原資をもってこれを公務部内の配分の適正化を一層進めるというだけで対処し得る問題なのか、あるいはその必要な部分の部分給与を改善するためには比較方式自体に内在するような問題もあるのではなかろうか、そういうような問題認識でございまして、本年の本省庁問題に起因します各級の若年層の改善というのもその一つでございます。私どもは、あくまで公務員全体給与がどうだという前提から問題認識を表明したわけではございませんで、ある種の職員等部分給与の改善に当たっては部分的な官民比較方式というものについても配分だけではなくて考える必要があろうという認識の表明をいたしたわけでございまして、代表的な配分問題でございます調整手当の問題についての検討の姿勢とともに、そういう角度からの比較方式の検討ということを考えてみたい、こう申したわけでございます。  そこで、現在の段階でございますけれども、大変この問題といいますのは長年現在の方式で定着してきておりましてそれなりに理屈のあるところでもございますし、また、その比較方法に関しましては大から小までいろいろな御意見があるところでございますので、十分各界の意見等もお聞きしながら検討を進めてまいりたいと考えておりまして、まだ現時点におきましては内部的な事務的検討を始めたという段階でございます。
  22. 山元勉

    山元委員 一つ二つ要望をその際しておきたいわけですが、一つは、ことしのように春闘が終わってしまってから比較方式がぼっと手直しされて中央省庁の問題が出てくるというようなことにならないように、民調が始まるまでに、大枠こういう比較方式でやるんだということについて早く提示をしていただきたいということが一つと、もう一つは、すぐれてこれは勤務条件の根幹にかかわることですから、ぜひ労働組合の皆さんと十分協議をして納得して、あるいはそういう改善が士気に及ぼすということを十分考えたそういう解決の仕方というのですか、改善の仕方をぜひ人事院に配慮していただくように要請をこの問題、しておきたいと思います。  次の問題ですけれども、今も少し申し上げましたけれども昇格メリットということがことしの人勧でよく言われました。たくさんの問題を持っているわけですけれども、ここでは具体的なことを一つだけ申し上げておきたいわけですが、よく言われるようにキャリア組はどんどんと渡って昇格をしていく。けれども、生涯一回も昇格をしない職種がある。あるいは極めて少ない回数しか昇格をしない職種があるわけです。そういう職種の皆さんの賃金の見直しというのはことしは置き去りにされているわけです。問題の所在というのは人事院も承知をしていらっしゃるのだろうと思いますけれども、また、八月の一定の答弁をいただきました。しかしやはり目の前の法案を見てみて、この差はきついというふうに実感をするわけです。改めまして人事院がこの問題についてどういうふうに意識していらっしゃるのか。  現場の、例えば私も教育職ですけれども、教員が一生ずっと二級で、一般教員で教壇に立っている場合は一回も昇格はないわけです。そういう職員の労に報いるためにもやはりそのことがしっかりと組み込まれた賃金体系にしなければならぬと思うのですけれども、そういう問題についてどういうふうに意識していらっしゃるのか。そしてまた、そのことをどのように改善をしようと現時点で考えていらっしゃるのか、人事院にお伺いをしておきたいと思います。
  23. 森園幸男

    ○森園政府委員 職務の級の構造は、これは俸給表によって違いがございますので、今御指摘のとおり職務の級の数が極めて少ない職種等におきましては昇格の機会がそれだけ少ないわけでございますから、御指摘のような疑問が生じてくるのは当然でございます。  夏でもお答えをいたしましたとおり、この制度が完全に動き出しますのは来年四月以降で、しかも向こう三年間、七年の四月一日までは部分的な実施をいたしまして摩擦なく一号上に行けるように考えておるわけです。したがいまして、この時点におきまして今申しましたような、例えば教育職の(二)とか(三)とかに代表されますような職種についてどういうようなことをやるかということについては、制度上用意ができないわけでございます。  したがいまして、夏でもお答えをいたしましたとおり、まず向こう暫定期間におきましては、昇格はそれぞれ三月とか六月とかのメリットしか持ち得ませんし、それとの関係で、在職者で制度ができた後におくれて昇格した方がよかったというような者につきましては必要な在職調整もするという芽えておりますので、まずその暫定期間中の取り扱いといたしましては、例えば教育目の二級等に在職しております関係から在職者調整の対象にならないことに対する対処をどうするかという問題がございます。  それから、完全に昇格時に対応号俸の一号上に行く制度がスタートしました後におきましては、一生涯、そのころから入ってまいりました職員が一生涯でどれだけ昇格メリットが起こったかという問題との関係というのは出てまいりますが、例えば制度発足七年以降の一年間にじゃどのぐらい昇格したかということは、そう大して人数はないわけでございますから、時の経過とともに必要な措置というのは内容が変わってくるわけでございますので、そこのところは十分お含みおきいただきたいと思います。いずれにいたしましても、行(一)との見合いで平均的な必要な措置ということは講じてまいりたい、こういうふうに考えております。
  24. 山元勉

    山元委員 承服しかねる答弁なんです。とりわけ、その地方、現場で一生懸命になって働いている人から見ると、まずキャリア組ありで、そしてやってみて、四月からぼつぼつやります、ぼつぼつ影響が出てくるのを考えながら措置をそれぞれしていきます、これは納得ができぬことなんです、本当に。今そろばんでやっていることを大型コンピューターでやるのです。中央キャリア組だけを光やって、そしてそれをじんわりと見ながらやっていきましょうということについては、これは極めて片手落ちだと思うのです。これはやはり早急に検討をしていただいて結論を出していただきたいというふうに要請をしておきたいと思います。  次の問題に行きますが、完全週休二日制の問題です。  ことしの勧告で同時に出された完全週休二日制について、法案がいまだに提出されていません。端的にお尋ねをして、なぜ閣議決定が行われないのか、法案提出がされない状況について総務長官にお尋ねをしておきたいと思います。
  25. 岩崎純三

    岩崎国務大臣 国家公務員の完全週休二日制につきましては、先般の人事院勧告を受けまして総務庁といたしましては、交替制勤労者の方々の週四十時間勤務制について鋭意その試行の推進に当たっておるところが一点であります。その結果、十七省は試行か終了いたしました。二つの省が今試行を検討中ということでございます。さらに一方、国民世論の動向ということも極めて大切でございますので、その把握に努めながら検討を進めておるところでございます。  検討を進めておるところでございまして、残念ながら法案作成作業にまでは至っておらない、そうした状況で、今先生御指摘のように国会の対応がおくれておるということでございますけれども、総務庁といたしましては、人事院勧告制度趣旨を尊重いたしまして、これからもできるだけ早く結論を得るよう最大限の努力をいたしてまいりたい、かように考えております。
  26. 山元勉

    山元委員 前の国会でも出ています、試行か進んでいないところの問題ですけれども、厚生省にお尋ねをします。  今月の二十一日まで試行か続いているように聞きますけれども、実施状況がどうなのか。それで、全体にこういう閣議決定なりあるいは法案提出というのはおくれている、俗に言えば足を引っ張っているのは厚生省ではないか。私も前の国会で厚生省怠慢だということを言いましたけれども、今の状況でどうなっているのか。よく言われますように、試行を中断するような特別の障害が出ているのかどうか、まず厚生省にお尋ねをしたい。
  27. 寺松尚

    寺松政府委員 お答えいたします。  今先生御指摘のように、現在までのところ中断あるいは中止というふうな公務に大きな障害を起こすようなことはございません。しかし、まだ試行中でございますので、今後この結果を踏まえまして、完全週休二日制の本格実施に向けて努力してまいりたい、このように思っております。
  28. 山元勉

    山元委員 そうすると、今まで厚生省はこの試行をするに当たって、例えば地域だとか規模だとかあるいはその病院の機能だとかいうものを考えてこの十分の一の試行をしていらっしゃる。そういう中で支障がない、中断するような状況にはないということは、早急に本格実施に踏み込めると考えてよい事態になっている、こういうふうに理解していいかどうか、一言。
  29. 寺松尚

    寺松政府委員 先ほどお答えしたとおりでございますが、これからあと一週間ほどございまして、私どもその結果を踏まえまして、あとそのような状況について十分精査いたしまして考えてまいりたい、このように思っております。
  30. 山元勉

    山元委員 じゃ総務庁にお尋ねをしますけれども、こういうふうに十七省の試行も終わった、厚生省もああいうふうに答弁していらっしゃる。とすれば、作業を進めれば早期に、例えば前の国会でもおっしゃった、四月一日実施を含めてできるだけ早い時期にやるんだというふうに政府の立場をおっしゃったわけです。そうすると、今からでもやはりすぐに本格実施に踏み込んでいける、そういう作業を進めるということが不可能でないというふうに思うのですけれども、いかが判断されていますか。
  31. 岩崎純三

    岩崎国務大臣 ただいまの先生と厚生省のやりとり、聞いておりました。また、そこまで進んでおるという、もう心配ないという状況に至っておるということは、まだ総務庁と申しましょうか私どもの方へ事務手続の上できちっと連絡がされておりません。今回の委員会でのやりとりで、今相当のところまで行っているんだなあ、こういう感触を得るような厚生省の答弁内容であったわけでございまして、全く支障がない、また残された一省も支障がない、こういうことになったら直ちに法案の作成と申しましょうか、そうした段取りに入っていきたいと思うわけでございますけれども、この法案の段取りも、御案内のとおりあらゆる省庁にまたがるものでございますから、相当な時間を要するわけでございまして、直ちに国会提出をせいということでございますが、どの時期に、どのようなときに提出できるかどうか、今私のこのような状態の立場にあっては明確に言える立場にはないのじゃなかろうか、お話を聞きながらそう考えておるわけでございますが、いずれにいたしましても、人事院勧告に基づくものでございますので、一日も早く検討が終わり、そして法案手続に入って国会で御審議をいただけるように最大限の努力をいたしていきたい。八月三十日の先生の本委員会におけるさき総務長官答弁の議事録も私は読んでおりますので、十分その間の経緯も承知をいたした上での答弁でございますので、ご理解をいただきたい、かように存じます。
  32. 山元勉

    山元委員 さらに重ねてですけれども要望しておきたいわけですが、この世論の動向というような言葉、さっきもありました。けれども、人事院勧告をした、そのことは世論の状況もあるいはそれぞれ民間の状況もしっかり調べて、公務員も部分的にいえば先導的な役割を果たさなければならぬ部分もある、だから思い切ってやろうということで、できるだけ早い時期にということで勧告が既になされているわけです。そのことはやはり大事にしなければならぬわけでして、前のときに私が申し上げました、言い過ぎたかもしれませんけれども、厚生省の怠慢と言いましたけれども、今ああいうふうに努力をして支障がないとおっしゃっている。ならば政府は、この勧告の精神に基づいて来年四月一日から実施できるように最大限の努力をする必要があるというふうに思うのです。公務員は、そういう実現と、そしてまたそういう約束を守るという政府の態度というものについてじっと見ている、期待をしている。そういうことをしっかりと理解をいただいて、今国会もう既に時間的に無理だということは私も承知をしています。一月の末に開かれる通常国会の冒頭にぜひ出せるように努力をしていただきたいということを申し上げておきたいと思います。  それではもう一つですが、御案内のように、十一日に地域改善対策協議会から意見具申が出されました。この地対協は、一年間にわたって精力的に審議をしていただいて、一定の結論を意見具申という形で提出されたわけです。磯村英一会長を初め委員の皆さんの御尽力というのは大変なものだったというふうに敬意を表したいというふうに思います。  財特法の期限切れをあと三月後に控えているわけです。そのことにどう対応するかということは大変大事な問題、四半世紀にわたってこの問題、同対審からずっと続けてきた努力をどういうふうに仕上げるかという今大事な節目にあるだろうというふうに思うのです。そのときに出された意見具申というのは、これから政府はどのように対応していくか、この一点にかかっていると言っても過言ではないというふうに思うのですね。  そこで、まず総務長官に、これは総務長官が招集というのですか、諮問されて、所管されておられる。この意見具申について現在総務庁としてどういうふうに見解を持っていらっしゃるのか、お尋ねをしたいと思います。
  33. 岩崎純三

    岩崎国務大臣 昨年十二月以来地域改善対策協議会の委員の方々は、磯村会長さんを中心にいたしまして大変熱心に御審議をいただき、過般私どもに答申と申しましょうか、意見具申をちょうだいいたしたところでございます。  その根幹をなすものの一つは、地対財特法失効後の方策でございます。その二つは、今後における施策の重要課題。その三つ目は、地域改善対策における今後の施策を適切に推進するという三つの点から成り立っておりまして、基本的な考え方がまさにあの意見具申の中に反映されておるであろう、このように受けとめております。このことは、国民的課題でございます同和問題を一日も早く解決をしていきたい、そうした委員の方々の強い熱意のあらわれであろうと私どもは受けとめておるところでございます。と同時に、総務庁といたしましては、二十一世紀に向かって差別を残してはいけない、そうしたかたい決意を持ちまして、今後の方策の推進をいたしていく上で極めて貴重な御提言を賜ったものである、このように認識をいたしておるところでございます。  以上です。
  34. 山元勉

    山元委員 官房長官にお伺いしておきたいのですが、この意見具申についてどういうふうに今後対処されるのか、官房長官として御意見がございましたらお伺いをしておきたいと思います。
  35. 加藤紘一

    加藤国務大臣 政府といたしましては、ただいま総務庁長官が申されたとおりでございます。
  36. 山元勉

    山元委員 それでは時間も余りありませんから、ぜひこのことについては最大限尊重ということを、今まで従来繰り返しておっしゃってきました。そのことについてしっかりと守るというのですか、具体化するように御努力をお願いしたいと思うのですが、特にこの意見具申の中に注目すべきあるいは高く評価すべき点が幾つかあります。特に、膨大な残事業量の存在を認めて、来年度以降も法的措置、財政的措置をする必要がある、そういうことを指摘していること。さらには二つ目には、今後の同和対策についての総合的な調査審議のための審議機関を置く必要があるというふうに述べていらっしゃる。三つ目には、差別の実態がまだ深刻であって、産業や労働や教育や啓発、いわゆるソフト面で重点を置いて、今も長官おっしゃったように、二十一世紀に差別を残さない、そういう覚悟で国、自治体、国民が一体になって取り組む必要がある、こういう認識を示していらっしゃるわけです。私は大変大事な重要な点を指摘しているというふうに評価をしているわけですけれども、これらを含めて、今総務長官おっしゃったように、しっかりと受けとめてこれに対応していく、そういうことだというふうに受けとめていいわけですね。  それでは最後ですけれども、これは委員長にお願いしたいのですが、前の三月だと思いますけれども、内閣委員会で私、前の近岡委員長にお願いをしたわけですけれども、こういうふうに先ほど申し上げましたように、四半世紀にわたってこの問題にずっと取り組まれてきた。そして、内閣委員会に地域改善対策小委員会というのがあるわけです。その小委員会が、私は国会へ当選させていただいてきてから二年になるのですけれども、もちろん一回も開かれていないし、調べてみると五年ほどこの小委員会が開かれていないわけですね。ですから、これは政府の問題ではなしに委員会の問題だというふうに思います。私は、こういう大きな節目のときに、我々がやはりこの問題について論議をする必要あるいは責任があるだろうというふうに思うのです。ですから、ぜひこの地域改善対策小委員会というのを開くように委員長として御努力をいただきたい、理事会で協議をいただきたいというふうにお願いしたいのですが、いかがですか。
  37. 桜井新

    桜井委員長 委員の仰せのとおり、理事会で協議をさせていただきます。
  38. 山元勉

    山元委員 ありがとうございました。終わります。
  39. 桜井新

    桜井委員長 次に、山中邦紀君。
  40. 山中邦紀

    ○山中(邦)委員 社会党の山中邦紀でございます。  私からは、国家公務員育児休業等に関する法律案、それから関連の義務教育学校等女子教育職員及び医療施設社会福祉施設等看護婦保母等育児休業に関する法律を廃止する法律案に関して質疑をしたいと思います。  まず最初に、総務長官にお伺いをしたいのでありますが、まず国家公務員育児休業等法律案の意義をどのように理解をしておられるか。第二に、来年四月一日実施に向けて熱意を持って準備し、対処される所存か、その決意のほどを伺いたいのであります。  本来この育休法案は、四月一日人事院意見申し出後、さきの百二十一臨時国会提出予定と伝えられておりました。しかるにこれを徒過して、今国会の本来の会期終了の前日に国会提出となったわけであります。その間、前佐々木長官が、なるべく早く法案として完成させ提出をしたいということを何度も申されました。先ほどの提案理由を聞いておりますと、人事院意見に従ってまとめたものでと、その後は皆法案の中身の説明であります。慎重審議というお話でございますが、審議時間は極めて短い状況にあります。条文の解釈、運用に関して国会の議論というのは立法者意思を確定するという意味で非常に大事だと思うのでありますけれども、こういうおくれた出し方については何か特別の理由があるのか、政府として本当にこの法案実施について熱意を持って考えておられるのか、その辺のところをまず明らかにしていただきたいと思います。
  41. 岩崎純三

    岩崎国務大臣 先生御指摘のとおり、育児休業の問題につきましては、近年女子の社会進出が大変目覚ましいものがございまするし、一方では、家庭形態が大きく変化をいたしておりまして、育児と仕事、これを両立するような施策を求める社会的要請が大変高まっておるところでございます。したがいまして、勤労者の方々が雇用を中断するようなことがなく、またその能力が本当に有効に発揮できる、そうした育児休業制度が今民間におきましても随分と進められておる状況でございます。  こうした情勢の中で国家公務員につきましても、その継続的な勤務を促進するということによって福祉が増進をされ、また公務の円滑な運営に資することができるように、すべての職員の方々を対象とした育児休業等制度を設けるということは本当に意義のあることであろう、こう考え、総務庁といたしましても今国会提出をさしていただき、今御審議をいただいておるところでございます。御審議の中で御成案を得ることができましたならば、民間の育児休業のスタートが平成四年四月一日でございますから、それと歩調を合わせまして四月一日に実施をしていきたい、こうした願いを込めての法案提出である、このようにお受けとめをいただきたいと思うところでございます。  以上でございます。
  42. 山中邦紀

    ○山中(邦)委員 この法案はいろいろな問題点が指摘をされております。それにしても、公務員勤務関係それから五月成立の民間労使の育児休業等に関する法律、これは労使の関係、勤務関係における画期的な意味を持っているものだ、こういうふうに論ぜられております。その一点は、家族的責任による休業を認めたものであること、その第二の点は、制度の対象者が男女の労働者である、女性に限っていないという点に非常な意味があるということが指摘をされております。こういうとらえ方のもとに準備もされ、実施も全うしていただきたいというふうに思います。長官はこういうとらえ方について御同意をされますか。  また、第一条の目的規定については今お話がございましたように、その主なる目的は、公務員の継続的な勤務、ここに重点がある、その結果、福祉の増進と公務の円滑運営ということを副次的に期待をするものだ、こういうふうにおっしゃったと思いますが、この辺をもう一度確認させていただきたいと思います。
  43. 山田馨司

    山田政府委員 この法律案目的、第一条のところに書いてありますように、「育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。」というところにおいて先生の今述べられたところと別に変わりはないと思いますが、民間の育児休業制度においてもその考え方は、基本は同じだというふうに思いますので、そういった法律趣旨に沿って運営をしてまいりたいというふうに考えております。
  44. 山中邦紀

    ○山中(邦)委員 民間育児休業法と同趣旨の新しい勤務に関する考え方だ、こういう御認識は徹底をしていただきたいというふうに思うものであります。そして、前段の質問である家族的責任の問題も、また、制度の対象者が男女の労働者であるという点も、これは学説、一般の関心を持っている人の、あるいは今までのこの法案の準備状況における議論においてもう公認をされたものでありますので、この前提に立って法律の解釈い運用に当たっていだだきたいというふうに思います。  総務庁にもう一つ。今回の育児休業法案は、四月一日の人事院意見申し出内容と全く同趣旨でありますか、どこか修正を施した、あるいは一部削除し、つけ加えた、こういうような点はありますか。
  45. 山田馨司

    山田政府委員 この法案は、四月一日の人事院意見申し出に基づきまして、それに沿って成案を得たものでございまして、人事院意見具申と特に変わるところはございません。
  46. 山中邦紀

    ○山中(邦)委員 次に、人事院の関係の御質問をさせていただきますけれども、四月一日意見申し出を行うに当たりまして事前にいろいろ経緯があろうかと思います。どういう調査をされ、また、どういう準備段階を経て意見具申に至ったか、概要を教えていただきたいと思います。
  47. 大島満

    ○大島政府委員 先生御案内のように、国家公務員勤務条件につきましては、その変更をする場合に、社会一般の情勢に適応させるという原則を持っておりますので、人事院といたしましては、毎年、給与初め勤務時間あるいは休暇制度とか、そういった勤務条件一般につきまして民間の実態を調査しているところでございますが、この育児休業制度につきましても、ここ数年その調査に含めまして実態の把握に努めてまいったところでございます。  また、今回の公務におきます育児休業制度の法制化と申しますのは、民間労働者につきまして育児休業制度を法制化することに対応しまして法制化するということが基本ではございますけれども、私たちが意見申し出をする検討過程におきましては、これまで調査をしてまいりました民間の実態の調査を参照するほか、諸外国の状況の把握にも努めております。また、現行育児休業制度がございますので、それを所管する省庁、これは文部省とか厚生省とかになりますが、そういった省庁の御意見も伺っておりますし、また、その他の省庁に対しましても、法案の立案過程におきましていろいろと問題点等もお話を申し上げまして、御意見を伺っております。また、労働組合といいますか職員団体に対しましても、本院及び地方事務局を通じまして相当回数に上りまして会見を行ってその要望を伺ってまいりました。そういったいろいろな準備過程を経まして意見申し出をさせていただきました。
  48. 山中邦紀

    ○山中(邦)委員 公務員育休法案の随所に、人事院規則で定める場合という記載がございます。人事院ではこの規則をいつごろ作成をされるか、また、どういう項目について考えておられるかというような点、また、その内容概要をお聞きをしたいと存じます。
  49. 大島満

    ○大島政府委員 人事院規則の制定時期につきましては、今国会でこの法律案を成立させていただきますならば、明年の四月一日の施行ということになりますので、各国家公務員の方々に周知を事前に徹底するという意味でもできるだけ早く、明年に入りましたら一月中にでもこの人事院規則を制定してまいりたいというように思っております。  それで人事院規則の内容でございますけれども、今もおっしゃいましたように法律でいろいろと人事院規則に委任をしている事項があるわけでございますので、その委任に基づきましてそれぞれその内容を定めていきたいというのが基本になりますが、その一つは、法案の三条におきまして、育児休業をすることができない者として「人事院規則で定める職員」というのが委任されておりますので、その分について規定をいたしたい。それからやはり法案の三条で、再度の育児休業をすることができる「人事院規則で定める特別の事情」というのも委任されておりますので、その事情について規定したい。それから部分休業につきまして、部分休業をすることができない者として「人事院規則で定める職員」という委任規定もございますので、その分について規定をしたい。それから部分休業につきまして、人事院規則の定める内容によって部分休業ができるという規定もございますので、その部分休業についての内容について定めたい。それから全般的には、法律実施等に関しても人事院規則で定めるということに委任規定がございますので、この規定に基づきましてそれぞれ請求手続とかいろいろな届け出の問題とか、そういう技術的な、手続的な事項も定めたいというようなことでこれから準備を進めてまいりたいと思っております。
  50. 山中邦紀

    ○山中(邦)委員 ただいまのお話でもわかりますとおり、極めて多くの事項が規則にゆだねられる。本来であればその中身がどういう方向をとるかというのもこの法案実施に当たってまとまってここで議論をすべきものだというふうに思いますが、そういう時間もないようであります。  この法案は、育休制度公務員全体に導入した制度としてはそういう意味でプラス面があるわけであります。しかし、これまでいろいろな方面で指摘をされましたように、休業期間中の所得保障、広い意味での経済的な援助、これが欠けているという点が大きな欠陥であります。制度の実効性を担保するものが欠けているということが一つであります。それからまた、その結果、現行のいわゆる特定職種の育休制度、この適用を受けている女子教育職員などとその他の職員の方との処遇の格差が生ずるという点が問題であります。先ほど、民間の育休制度に倣って公務員の育休制度ができているとはいいますけれども、民間は育休期間中の処遇については協約にゆだねておって、無給というのはもうこれは下限にすぎない。公務員の場合は無給という規定になっている、労使の話し合いもできない。こういう点では大いに問題のある法案だというふうに思います。  そこで、労働省にお尋ねをしますけれども、民間企業において育休期間中、いわゆる所得保障の形態はどういうものがあるか、それから特に、五月法公布以後の民間労使の所得保障問題に関する取り組み方といいますか、実績はどういうものがあるか、お尋ねをします。
  51. 藤井龍子

    ○藤井説明員 お答えいたします。  私どもが昭和六十二年に実施いたしました育児休業制度実態調査によりますと、育児休業を導入している企業のうち、社会保険料の労働者負担分相当額を超える賃金を支払うという企業が全体の四・四%ございました。また、社会保険料の労働者負担分について全額を企業が支払うという企業が二三・〇%、一部を支払うという企業が一八・六%となっております。そのほかに、事業主が立てかえ払いをするというのも二九・六%という状況でございます。  また、これらの具体的な支給方法といたしましては、賃金の一定割合を払う、あるいは育児休業給として支払う、あるいは見舞い金等の名目で支給する等々さまざまでございます。いずれもそれぞれの事業の状況に応じて、労使で話し合いの上決定されているものと理解してございます。  それから、ことしの五月以降の民間企業におきます制度の導入状況でございますが、大手の方につきまして申し上げますと、鉄鋼関係で交渉が今行われていると承知しております。また、電機産業等では既に導入している企業が多いわけでございますが、法律に見合った制度となるよう検討が進められているというところでございます。それぞれの労使交渉におきましては、それぞれの事業の状況、労働者のニーズに応じて社会保険料負担分等々の処理もなされているというふうに承知しているところでございます。
  52. 山中邦紀

    ○山中(邦)委員 民間企業ではこの五月の法公布以来、労使で協約交渉が行われていろいろ実績を上げているようであります。基本給の四割支給を決めたとか、あるいは六割の支給を決めているところがあるとか、そういうことも報道をされております。社会保険料の労働者負担分、これを使用者が負担する、あるいはこれを貸し付けの形をとって、育休を終えて出社してきたときに、仕事を継続した段階で貸し付けではなしに支払い、給付をするという形をとるのもあるようであります。鉄鋼大手五社は半期で二十三万円程度の賞与を、最低保障額を見舞い金として支給をして社会保険料をカバーしている、こういうことも述べられているのであります。  こういうことを考えますと、人事院意見申し出、そしてその解説におきまして、育休期間職務に従事しないことから給与支給しないことにした。これはそれほど根拠のあることではない。むしろ実効姓の確保の点からいえば納得しがたい点があるというふうに思うのであります。人事院の方、この点とういうふうにお考えになりますか。
  53. 大島満

    ○大島政府委員 先ほど申し上げましたように、今回の国家公務員に係る育児休業制度等の法制化は民間労働者を対象としました法制化に対応したものでございまして、その内容としての育児休業中の給付につきましては、民間部門においてはその法制化の検討段階において労働省の婦人少年問題審議会等でもいろいろと御議論があったところでございますけれども、一方では給付を行うべしという意見もあり、他方では行うべきでないという意見もあり、また育児休業をとらない他の労働者とのバランスから考えても問題があるというような御意見があるとかいうようなことで、二足の方向を定めることは困難な状況にあり、更に、広範、かつ、多角的な観点から論議が深められる必要がある。」というような建議が婦人少年問題審議会からありまして、そういったことも受けまして民間法においては給付に関する規定が盛り込まれませんでした。  また、先ほども申し上げましたけれども、人事院が調査した民間企業における育児休業制度の実態を見ましても、現状では給付が一般化されているとは言えない状況にございますので、公務におきましても育児休業中は給与支給しないという制度にしたところでございます。
  54. 山中邦紀

    ○山中(邦)委員 民間でまだ一般的に所得保障が普及していない、こういう認識のもとに意見を作成した、こういうふうに伺いました。しかし、民間企業全体をとりますと、中小まで含めれば、これは、育休制度の普及ということについては高率のものというふうに必ずしも言えない。この中で公務員についてこの制度を導入したというのは、普及の程度だけを考えた情勢適応の原則に従ったとは言えないわけでありまして、やはり育休制度が非常に意味を持つ大事なものであり、国全体の制度のあり方として、まず公務員制度として公務員全体に適用する、こういうことの意味を考えたからであろうというふうに思います。  育休で休んでおって、年金の掛金も自腹を切って、収入がないところを支出をしなければいけないというのは、決して育休を実効あらしめるやり方ではないというふうに思うわけであります。ノーワーク・ノーペイ、こういうことを説明しておりますけれども、年休のことを考えた場合、あるいは産前産後の休暇について、健康保険法上出産手当金、これは標準報酬日額に数字的な基礎を持った一定の日数を掛けたものであります。また、産前産後育児時間につきましても、地方自治体で条例その他によって所得が保障をされているということもあるわけでありまして、もし、人事院の考えが普及の程度にあるということであれば、これは公務員の所得保障の観点で、民間の育休期間中の処遇、これをフォローして調査を継続し、適切な時期に適切な意見勧告を出すべきだというふうに思いますけれども、この点は約束していただけますか。
  55. 弥富啓之助

    ○弥富政府委員 お答えを申し上げます。  現行提出申し上げております育児休業法案につきましては、ただいま局長から御説明のありましたように、原則無給ということになっておりますけれども、民間労働者に係る育児休業法、これは明年四月から施行されることに伴いまして、現在の社会経済情勢の進展する状況の中で、やはりこの育児休業制度の普及が進んでいく、育児休業中の給与につきましても、これは具体的な取り扱いが定められていくものと思われますので、国家公務員勤務条件につきまして、先ほど来申し上げておりますように、民間との情勢適応の原則ということを踏まえまして、今後民間における実態の把握に急遽努めまして、育児休業中の給与の給付のあり方につきまして、必要に応じ適切な対応をとることをできるように検討いたしてまいりたいと存じておる次第でございます。
  56. 山中邦紀

    ○山中(邦)委員 調査を精力的にやって適切な態度をとる、こういう約束をしていただいたというふうに思います。ぜひこれは、この約束に従って今後対処をしていただきたいというふうに思います。  特定職種育休法、今後廃止法案が出ておりますけれども、文部省から聞いた数字によりますと、女子の教職員でありますけれども、この育休手当、育林給ですか、これが法の成立によって支給されるようになった昭和五十一年度は、育児休業率は二四%、そうして平成元年度は九三・二%になっているのであります。これはやはり、期間の間における所得保障の考え方が実効あらしめたものだというふうに思うわけであります。  最近の調査などを見ておりますと、労働省が十月十日にまとめた、育児に関するニーズ調査、育休制度実施している二千社で休業を取得した女性は六〇・六%。とらなかった理由は、第一は子供の面倒を見る人がいた、六五・二、その次は経済的に苦しくなる、四三・九であります。やはり、言われております実効を担保するような措置ということの重要性を示しているものだというふうに思います。せめて公務員の場合、年金掛金の自己負担分ぐらい、これぐらいは支給をする、これが適当ではないか、当初からやるべき筋のものではないかという声が非常に強い、そのように思います。  総務庁長官、どうですか、四月一日実施までの間に若干の時日もあり、次の国会も予想されているところであります。熱意のほどをお示しになって、そういう方向を考えてみられるということはできませんか。
  57. 岩崎純三

    岩崎国務大臣 今人事院の御答弁にもございましたとおり、今回提出いたしました育児休業法は、さきの民間育児休業法を踏まえまして、民間準拠ということをスタンスにこの法案ができ上がっておろうかと思います。  民間の休業中の給与等につきましては、労使間の話し合いに任されているわけでございますが、今先生からデータも示されましたし、人事院からもデータが示されておるところでございまして、十分民間の状況を調査し、その上で民間全体の育休の状況を把握し、そして必要があるならば、恐らく今国会提出いたしましたこの法律につきましても、いずれそのような問題が起こってくるであろう、そうした動きを見詰めながら、私どもといたしましては、流れに沿った形で国家公務員の。問題等にも対応していきたい、このように考えておるところでございます。
  58. 山中邦紀

    ○山中(邦)委員 改めて総務庁にお伺いをしますけれども、いわゆる特定職種育休法、これを廃止して、国家公務員育児休業等に関する法律案に附則の五条ということで移していったわけでありますが、この措置により、これまで育児休業給を受けておった方々についてブレーキが生ずるということはありますか、ありませんか。
  59. 山田馨司

    山田政府委員 今度の法案の中には、現行女子職員看護婦等についてあります育児休業法の考え方はすべて取り入れておりますし、そのほか、例えば男女ともにとれることになるとか、部分休業制度が設けられるとか、そういった点で、女子の教員や看護婦さん方についても、前進した点はありますけれども後退する部分はないと考えております。
  60. 山中邦紀

    ○山中(邦)委員 それはそれでよろしいかと思いますけれども、同じ職場で男子の教員が、あるいは最近は保母さんや看護婦さんの仕事にも男子が入ってきているわけであります。この方々は、育休が認められた場合に手当が受けられない。あるいは学校職場におきまして、事務職員、栄養士などがとれない。こういう状況公務員法が言っております平等原則に反する。同じ職場を超えて公務員全体の処遇としてもこれはおかしい、合理性を欠くというふうに思うのであります。一種の特定職種の教員、保母さん、看護婦さんたちは既得権的に扱われて、この新しい法律で不利は受けないということでありますけれども、この精神はむしろ、先ほどの育休の取得率九三%、教員の場合です、こういうことを考えますと、他の公務員全般に推し進めるべきだ。民間準拠というのは、そういうどれぐらいの者が支給をされておるかということだけにとどまるわけではないのでありまして、民間準拠よりは社会情勢適応という意味で育休制度の持つ意味をこれは人事院もよく考えられて、そうして、単に賃金面だけでなしにいろいろな名目で、見舞い金とか社会保障制度を利用した支給とか国内外のいろいろな例を検討されて、適切な意見を立法意見も含めて国会政府に出していただきたいと人事院にお願いをいたします。  お答えをいただいて質問を終わらせていただきます。
  61. 大島満

    ○大島政府委員 先ほどからお答え申し上げておりますが、現在におきましても育児休業中の経済的援助等につきましてはさまざまな態様が見られるところでございますが、今後民間労働者に係る育児休業法が施行されることに伴いまして、さらにいろいろな内容による措置がとられていくものというように考えております。したがいまして、これらの民間の実態の把握に当たりましては、そういったいろいろな内容があるということに十分留意をいたしまして調査をしてまいりたい、そして適切な内容が得られるように努力をし、先ほど総裁からも御答弁申し上げましたように、今後育児休業制度全般、それからその中にあっての育児休業中の給付のあり方等につきまして、必要に応じ適切な対応をとることができるように検討を進めてまいりたい、そのように考えております。
  62. 山中邦紀

    ○山中(邦)委員 特定職種女子職員に関して、処遇に関し職務の特殊性というようなことが附則の条項に入っているわけであります。それから、業務の円滑な運営というようなことも入っております。これは男女を区別する理由になるのですか、具体的にどういうことを考えているのですか。まさに男女の逆差別という点で改めるべきものではないか、人事院総務庁にお伺いをいたします。
  63. 大島満

    ○大島政府委員 現在の特定職種にかかわります制度につきましては、これらの職種の女子職員についての人材確保の必要性、そういったことを念頭に置きましてその人材確保をして、それらの分野における行政水準を維持しようという考え方で法律制定されておりまして、現在において、今回新しい育児休業制度現行制度を取り込んで一本化する中におきましても、今現行法が持っております目的趣旨ということにつきましては特別に見直す必要がないということで、育児休業給支給につきましてはその制度を取り込んで一本化したということでございまして、そういった特別の理由に基づいてそういう差が出ていることについては問題がないのではないかというように考えております。
  64. 山田馨司

    山田政府委員 ただいまの、人事院からも御答弁がありましたけれども、この職務の特殊性ということにつきましては、一つは、今の法律現行法の適用になっております方々というのはその職務の分野において女子の比率が非常に高いというようなことがございます。それから、実際に従事しておられるその職務内容が非常に重要なものであるということ。それから、例えば看護婦さんのように勤務形態が一般の公務員と違って特殊なものがある。また、それぞれ特別の資格を持っている方々でなければ採用できない、そういったことも含めまして、人材確保の困難性ということから来ております。人材確保の困難性ということは、従来の実績を見まして、そういう方々が子供を生まれた場合にそれを契機に退職されるというふうな場合もかなり多く、それを補充するのに困難があるというようなことを含んでおるわけでございまして、そういった点で、これが女子だけについてそういう特別な育児休業給というものが支給されることについて特に男女差別の問題は生じないというふうに考えております。
  65. 山中邦紀

    ○山中(邦)委員 余り納得はいきませんが、時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
  66. 桜井新

    桜井委員長 次に、北側一雄君。
  67. 北側一雄

    ○北側委員 公明党の北側一雄でございます。  まず最初に、今回提案をされております育児休業法の関連で質問をさせていただきます。  民間の方の育児休業法につきましては、御承知のようにことしの五月の通常国会で成立をいたしました。それで、この民間の方の育児休業法案と今回の法案の大きな違いの一つなんですけれども、民間の方では、労働者が事業主に対して育児休業をする旨の申し出があれば当然にその期間中の労務提供義務が消滅する、そういう効果が生じるわけでございます。難しい言葉で言うとこれは形成権と言うわけでございます。それでなおかつ、このことしの五月に成立した法案では、例外として育児休業が認められないケースとして具体的に特定をしておりまして、雇用期間が一年未満であるとか、それから配偶者が子の養育をできるような場合とか、その他合理的な理由がある場合でなおかつそのことが労使協定で定められていると、こうした例外についても非常に明確に定められている。  ところが、今回のこの法案を見ますと、この法案の三条の二項で、育児休業承認を受けようとする職員任命権者に対してその承認請求するのだ、それでなおかつ、任命権者は、「当該請求に係る期間について当該請求をした職員業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。」このような規定の仕方になっております。なぜ、この民間の方の育児休業法と比べまして、この任命権者承認というのを育児休業のための要件としたのか、その理由。それと、この三項にあった例外的な場合の規定ですね、「当該請求をした職員業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」、これは私は非常に抽象的であるというふうに思うのですが、一体、これは具体的にどのようなケース、場合を想定してこのような規定をされているのか、その辺のところを答弁をお願いしたいと思います。
  68. 大島満

    ○大島政府委員 今御質問にありましたように、民間部門の場合には、労働者は事業主に対する一方的な意思表示によりまして育児休業することができる、まあ形成権的な位置づけになっておりますが、公務におきましては、やはり国民に対して常に安定した行政サービスを提供する公務の役割というものがございますし、また公務員につきましては、全体の奉仕者としての公務員の使命というのがございます。そういったことを考えまして、職員の一方的な意思表示によって公務からの離脱を可能とするということは公務員制度としてはなじまないと考えまして、休暇の場合と同様、任命権者承認を得ることを要件としたものでございます。  しかしながら、このように任命権者承認を要件としておりますけれども、任命権者育児休業承認について自由な裁量を有するものではないと考えておりまして、職員から育児休業承認の申請があったときには、その職員が担任しておりました業務につきまして、例えば業務分担の見直しとか、非常勤職員の採用とか、あるいは職員の配置がえとか、あるいは外部からの臨時職員の採用とか、そういった通常考えられる措置によりましてもなおその処理をすることが著しく困難な場合を除きまして、承認しなければならないということになっております。したがいまして、現実の運用におきましては、公務員につきましても民間労働者の場合とほとんど異なるところのない育児休業の取得の保障がなされるものと考えております。  それでは、具体的なケースとしてどういうことが考えられるかということでございますが、先ほど申し上げましたように、育児休業する職員業務をかわって処理するための業務分担の見直しとか職員の配置がえとか業務の外部への委託とか、非常勤職員臨時職員の採用などの措置を講じていただくわけでございますけれども、著しく困難というのは、やはり通常考えられる措置を講ずるため相当の努力をしたけれどもなお難しい場合というケースになろうかと思いますが、具体的には、職員の職種とかあるいはその職員がどういった職務を担任しているかという職務内容、あるいはその職務を完成させる緊急性とか、あるいは、例えば仕事には一年のうちである程度の波がございますから、育児休業を取得する時期とか、そういった具体的な事情によりまして個々のケースで判断することになると思いますけれども、極めて限定されたものになるというように考えております。
  69. 北側一雄

    ○北側委員 今の御答弁ではよく私には理解できないのですけれども、そういう御趣旨だったら、これは公務員だって民間だって変わらないんじゃないか。先ほどおっしゃった安定した行政サービスとか全体の奉仕者という、非常に一般的、抽象的なことを理由公務員と民間との区別をされておられるようなんですけれども、そのほかの理由というのは、私はすべて一緒であると思います、公務員も民間も。民間だって、そこで働いている人を一人一定期間休業させるということは、これは大変なことでございまして、それは同じようなことが言えるわけでございます。不都合が。このように一般的に承認を要件とする、そしてその当該職員業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合はだめだとする、こうした一般的な規定の仕方を合理づける公務員と民間との区別の根拠というのが今の御答弁では私は納得ができないな、むしろ民間と同じようにしてもいいんじゃないかというふうに思うのですが、いかがですか。
  70. 大島満

    ○大島政府委員 御答弁申し上げる内容については繰り返しになると思いますけれども、やはり職員の一方的な意思表示によって公務からの離脱を可能とするというような制度をつくることにつきましては、公務員制度としては、先ほど申し上げましたようないろいろなその使命等を考えますとなじまないと考えまして、承認という要件を設けることにしております。繰り返しになりますけれども、以上のような考え方です。
  71. 北側一雄

    ○北側委員 公務員といったって十把一からげにできるようなものじゃないと思うのですよ、さまざまな業務内容があるわけでございましてね。だから、そういう趣旨でおっしゃるのであれば、公務員ということで区別されるんじゃなくて、当該職務でやは方区別をされていくとかしていかないといけないんじゃないかな、一般的に公務員が民間とは違うんだというふうに言うのはどうなのかなというふうに、私はそういう気がいたします。  次に、この育児休業をしたい方がどういう手続をとっていくかということなんですけれども、この任命権者に対する承認請求というのを、これはいつまでに行うのですか。
  72. 大島満

    ○大島政府委員 育児休業承認を行う場合には、任命権者におきましていろいろな育児休業をする職員業務を処理するための措置を講じなければならないことなども考えまして、育児休業をしようとする職員は、休業開始予定日の一定期間、おおむね一カ月ということを考えておりますけれども、その前にその承認請求するという趣旨のことを人事院規則で制定することを検討しております。
  73. 北側一雄

    ○北側委員 一カ月前に請求をする。そうすると、その請求があった後、これは承認が要件となっておりますから、承認されるのか、それとも不承認なのか、これがその御本人に早いうちに通知がなされないといけないというふうに私は思います。この承認もしくは不承認の通知は請求があってからいつまでに行うのか、その答弁をお願いします。
  74. 大島満

    ○大島政府委員 いつまでに承認、不承認の判断をしまして職員に通知しなければならないかについてでございますけれども、考え方といたしましては、任命権者育児休業をする職員業務を処理するための措置につきまして相当の努力が払えるようにするため、いわばぎりぎりの努力の可能性を残すという考え方で、その時期について特別の規定を設けることは考えておりませんけれども、今御質問でもございましたように、職員側にとりましては育児休業できるかどうかの大きな問題でございますので、任命権者としてはできる限り速やかに職員に通知するように、これは各省庁に対する説明会とかいろいろございますので、そういった機会を通じまして指導してまいりたい、このように考えております。
  75. 北側一雄

    ○北側委員 できるだけ早くというか、これは、例えば一カ月前に請求して、育児休業を取ろうと思っている一週間前に不承認だなんて言われても困っちゃうわけですよね。だから私は、ちゃんとこういうのは明確に、承認というふうに、民間と違って承認を要件とする以上は、やはり職員の方々のそういう育児休業を取るための権利を保障するために、例えば二週間なら二週間、一週間なら一週間で判断するというような形でそういう期間を制限していかないといけないのではないかと思いますが、いかがですか。
  76. 大島満

    ○大島政府委員 この育児休業を取れるかどうかにつきましては、今問題になっておりますように、任命権者側の承認ということが必要であるわけですが、任命権者側としましては、その承認をするに当たって、育児休業をする職員の担任しておりました業務を処理できるかどうかの措置を講ずることが必要でございますので、それをできるだけ措置を講じて承認をしていただきたいというのが考え方でございまして、したがいまして、承認についてはぎりぎりの時期までその努力をやって承認をしていただきたいという考え方で、先ほど申し上げましたように時期について特別の規定を設けることは考えておりませんけれども、各省庁に対する指導については適切を期してまいりたい、このように考えております。
  77. 北側一雄

    ○北側委員 そうしたら、例えばここで御検討された結果、職員の配置がえとか業務分担の見直しとか職員臨時的任用とか、いろいろそういう措置を講じてやってみたのだけれどもだめだった、やはり不承認だとなった場合に、その当該職員の方がこの不承認に対してどういう不服申し立てができるわけですか。
  78. 大島満

    ○大島政府委員 職員が人事行政上の措置につきましてこれに不服がある場合には、国家公務員法上の保障制度によりまして人事院に対して申し立てができることになっております。育児休業が不承認となった場合に不服のあるときは、この保障制度で救済を求めることができることになっております。
  79. 北側一雄

    ○北側委員 人事院に対して不服の申し立てをする、人事院はそれをどう処理されるわけですか。
  80. 大島満

    ○大島政府委員 この保障制度につきましては、一つは不利益処分に対する不服申し立ての制度と、それから措置要求という申し立ての方法と、二つの道があると思いますが、それぞれにつきまして人事院では手続規定等いろいろ定めておりますので、その手続に従いまして処理をしていくことになります。
  81. 北側一雄

    ○北側委員 何でこんなことを和しつこく聞いているかといいますと、出産というのは時間がたてば必ずやってくるわけですよ。仮にそこで不承認になってそれに不服があったって、不服申し立てして権利があるんだといったって、人事院でその審査をしてちゃんと出産までにそういう結論を出していただけるかといったら、そんな保証はないわけですよ。  このような育児休業の問題については、そもそも最初申し上げたように、ほかの労働条件の改善の場合とは違うわけですから、もう時間がたてば出産をしてしまうわけですから、承認を要件としてしまうのじゃなくて、やはり最初にこういうのは極めて例外的なケースですとおっしゃっていましたね、不承認となる場合というのは。私もそう思います。だから、そもそもいろいろな問題点が生じるような規定の仕方をするのじゃなくて、民間と同じように形成権として意思表示で当然に育児休業というのは認められるのだ、あと、明確な例外的なケースを民間の育児休業法と同じように定めるというふうな規定を。しておかないといけないというふうに思います。いかがでしょうか。
  82. 大島満

    ○大島政府委員 たびたび回しような答弁になって恐縮なんですけれども、承認、不承認制度の構築の仕方につきましては、先ほど来から申し上げておりますような公務員制度のあり方から考えまして、一方的な形成権の内容で認めるのは適当でないというように考えておりますけれども、その承認に当たりましては、任命権者の方でいろいろな措置を講じて承認に努めていただきますように、我々としても各任命権者に対しての指導をやってまいりたいと考えております。
  83. 北側一雄

    ○北側委員 要するに、今の御答弁からわかるとおりこういう構成自体がおかしいわけなんですよ。民間と同じようにすればいいのです。それで例外的な事由を明確にすればいいのです。公務員と民間とを区別する理由は全くないと私は思います。  もう時間がないので次の質問に行きます。  この法案の十一条で部分休業について規定をされております。今回の法案というのは先ほどの御質問でもあったとおり給与支給ですから、実際的な職員の方々の活用の仕方としては、むしろ部分休業というのも非常に活用される可能性があるのではないかと私は思うのですね。「一日の勤務時間の一部について勤務しないことを承認する」、この「勤務時間の一部」というのは一体具体的にどの程度の時間を指しておられるのか。
  84. 大島満

    ○大島政府委員 部分休業制度につきましては、今お話もございましたように、育児休業制度と組み合わせることによりまして仕事と育児の両立を容易にすることができるということで御活用をいただけるのではないかというぐあいに考えておりますけれども、一日当たりの部分休業の可能な時間といいますものは、やはり公務運営への影響等を一つ考慮しなければいけないということと、それから保育施設の開所時間、これが厚生省の指導で朝の八時から夕方の五時までということになっております。あるいは大都市圏における通勤時間、これが調査によりますと平均約一時間ということでございますので、そういったさまざまな要素を考慮いたしまして二時間程度とすることを検討いたしております。
  85. 北側一雄

    ○北側委員 今の二時間というのは規則か何かに規定されるわけですか。
  86. 大島満

    ○大島政府委員 人事院規則で制定をする考え方でございます。
  87. 北側一雄

    ○北側委員 それもなぜ画一的に二時間というふうにしてしまうのかと、私は非常に疑問なんですよ。今平均通勤時間が一時間とおっしゃったでしょう。中には一時間半や二時間の人がいるわけです。そういう人たちがこの部分休業をとるときにどうするのですか。どうして二時間というふうに規則で定めてしまうのか。もっと柔軟に考えていっていいのではないでしょうか。職場だって公務員といってもさまざまなわけです。その職員の方だっていろいろな立場があるわけですから、それを一日二時間という形で枠をはめてしまう必要は全くない。もっと職員の方が利用できるような環境整備をしていくというのが今回の法案でしょう。部分休業だって一日二時間などとする必要は私は全くないというふうに思います。それぞれ柔軟に決めていけばいい。いかがですか。
  88. 大島満

    ○大島政府委員 先ほど申し上げましたように、やはり公務能率、行政サービスの低下への配慮、あるいは職場におきます他の職員への負担に対する配慮、そういったことは一つ考えなければいけません。それから保育所の開所時間、通勤時間も考える必要がございます。また、この部分休業につきましては育児休業について給与支給しないということとの関連もございまして給与の減額を行うわけでございますけれども、余りそれを長くしますと月または日単位で手当を払っている支給の見直しの制度的な必要もある、そういったいろいろな要素を考慮いたしまして一日二時間程度が適当であるのではないか、そのように考えております。
  89. 北側一雄

    ○北側委員 総務長官、今の件どうですか。二時間などと規則で決める必要はないと私は思うのですけれども。先ほど申し上げたように現実に東京の場合なんか、通勤時間一時間が平均とおっしゃるけれども、そうかなという感じがしますね。一時間半、二時間の人なんかざらにおられますよ。そういう方々が実際にこの部分休業を活用しにくくなってしまうわけなんです。あえて二時間というふうに規則で決める必要がないというふうに思いますが、長官のお考えはいかがでしょうか。
  90. 山田馨司

    山田政府委員 人事院からいろいろ御説明がありましたけれども、任命権者の立場から一言申し上げさせていただきますと、先ほど来公務の特殊性ということで議論がありましたけれども、公務の場合と民間の場合の違いは、やはり公務というのはすべて法律、命令に基づきまして、国民に対してどういうサービスをどういうふうに提供すべきかということがきちんと決められておるわけでございます。そういったわけで、民間企業のように自由な裁量で営業方針を決められるという場合とはっきり違う点があるということ。それと、国家公務員を初めとする、人事院規則等によりまして例えば臨時職員を採用する場合とかそういったことについてもそれぞれ規定があるわけでございまして、そういった点で非常に融通のきくような制度を設けるということになりますと、公務員制度全般を見直す必要が出てくるという点、ただいまの月ごとに決まっておる手当をどうするかという問題にも絡んでくる問題でございます。そういった点でやはり任命権者の立場を考えますと、公務に支障のないような範囲内で考えていただくということが基本になってくると思います。  それから、先ほどの承認の問題に関しましても、先ほど一カ月程度前には請求するようにというお話がございましたけれども、先ほどお話しありましたように、妊娠してから出産まで相当の期間があるわけでございまして、任命権者の方はこの法律趣旨に基づいてできるだけ育児休業がとれるように配慮すべき義務があるわけでございまして、そういった点で、各任命権者はこういった承認をしないというような結論にならないように一生懸命努力をすることになると思います。そういった点で、請求される方もできるだけ早目に、そういった対策が講じられるような期間の余裕を見て請求していただけたらありがたいと思っております。
  91. 北側一雄

    ○北側委員 きょうはたくさん質問したかったんですが、余り質問できなくなっちゃったんですが、任命権者の立場とおっしゃるけれども、育児休業法というのは、これは職員の方々ができるだけ活用しやすいように配慮していくというのは当然のことだと思います。ぜひ今の部分休業の点についても、私は、職員の方が活用しやすいように、柔軟にできるようにぜひ検討していただきたいと思います。  では、一言長官お願いします。
  92. 岩崎純三

    岩崎国務大臣 いろいろお話を伺っておったわけでございますが、公務員には年金の面におきましても特殊性がございまするし、したがってこの育児休業法の問題、部分休業等々につきましても、当然公務員勤務の特殊性、いわば生活の枠が決められるわけでございます。そういった面から考えますると、二時間という時間が果たして適切かどうか、お話を聞いておりまして、勤務時間の問題でも二時間とられちゃいますから、そんなことを考えると、今後の課題といたしまして四時間と二時間というふうに切るか、これは工夫を要するところじゃないだろうか、御質問を承りながらそのような感じを持ったところでございます。
  93. 北側一雄

    ○北側委員 大変ありがとうございます。  ちょっと育児休業から離れるんですが、労働者の方々、職員の方々が、仕事とそして家庭での生活を両立していく、これは育児休業もそうだと思うんですね、仕事と家庭の両立。この仕事と家庭の両立という意味では、やはり育児休業とともにこれから本当に検討をしないといけないと私が思うのは、介護休暇、介護休業制度が、ある意味ではこの育児休業と同じくらい、またそれ以上に非常に今大切になっているんじゃないか。今も核家族化、それから少産化、高齢化、一方では介護に当たるホームヘルパーは少ない、特別養護老人ホームなど入所施設は不足、こういう状況でございます。  そういう中で、実際近親の家族に介護を必要とする人を持っているような労働者の方々というのは、この介護と仕事とをどう調和させていくのか、それで大変な御苦労をされている方が今たくさんおられるわけでございます。民間の方でも今この介護休暇制度というのは少しずつではありますけれども、採用してきている企業ができております。私も、先般、東京の富士ゼロックスとか、それから大阪の住友化学、この辺を実際行かしていただいて調査させていただいたのですけれども、非常に労働者の方々が活用しやすいような環境づくりを一生懸命されておる。私はこれは単にその方のためじゃなくて、人材の確保、この介護の場合はどちらかというと、もう子育てが終わって、むしろ四十代、五十代の本当に働き盛り、第一線の人たちが自分たちの両親を介護しなければいけない、そういう状況になっているわけですよ。そういう意味ではもっと深刻なのかもしれません。  そういう意味で、この介護休業制度の導入についても、私はもちろん御答弁では、民間の動向を見ながらなんておっしゃると思うのですけれども、そうじゃなくて、やはり公務員の方というのは非常に多いわけですから、ぜひこれについても積極的に検討をしていかないといけない時期であると私は思います。いかがでしょうか。
  94. 弥富啓之助

    ○弥富政府委員 お答え申し上げます。  本年の勧告におきましても、「心身のリフレッシュや創造性の増進を図り、社会の高齢化、核家族化の進展や女性の職場への進出などに対応するため、新たな休暇制度の導入」ということを報告でうたっております。ただいま言われましたように、人口構成の高齢化や核家族化、社会、家族形態の変化、女性の社会進出による共働き世帯というのが非常に増加しておる中で、老親や病気のお子さんなどの家族の介護や看護のための休業について社会的な関心が非常に高まっていることは十分に承知をいたしております。また、今言われま。したように、おしかりを受けるかもしれませんけれども、人事院平成二年に実施をいたしました民間企業の調査によりましても、ちょっとまだ、制度があるところと、あるいは個別的に措置するというような、いろいろ足しましても、今のところでは一〇%、一五%、まだいっていないというようなところも出ておりますけれども、今後、これがどんどん進んでいくんではないかというふうに我々としても考えております。そういう場合に、民間の動向を見ながらというのはいかぬというふうなおしかりもありましょうが、できるだけ早い対応をいたしてまいりたい、かように考えております。
  95. 北側一雄

    ○北側委員 最後に一問、これは提案でございます。  民間の動向という答弁をされるだろうと思って、これは御質問というか要望したいのですけれども、今公務員の方々が、きょうこちらにおられる皆さんの中にも、きっと自分の御両親が介護が必要だという方がおられるんじゃないかと私は思うのですけれども、この公務員の中でぜひ一度実態調査をしてみたらどうかと思うのですね。そういう介護老人を抱えている、また介護が必要な近親の家族を抱えている公務員の方が今一体どうしているのかということを、ぜひ実態調査を内部で一遍やってみたらどうかというふうに思うのです、民間の動向ばかり見ているんじゃなくて。家族を常時介護せざるを得ないような場合の実態調査、例えばそういう人が一体どの程度いるのか。また、介護をしなければいけないがために職務を退職せざるを得なかったというふうな例がどの程度あるのか、民間企業なんかの話を聞いたらそういう人が何人も出てきた、そういう人が非常に人材である、企業としてはそういう人材に残ってもらいたいがためにこの介護休暇制度というのをつくってきたという側面もあるわけなんです。
  96. 桜井新

    桜井委員長 北側君、簡潔に願います。
  97. 北側一雄

    ○北側委員 済みません。  ぜひこの実態調査を公務員の中でやっていただけるように提案をさせていただきます。  大臣、御答弁をお願いいたします。
  98. 岩崎純三

    岩崎国務大臣 確かにお年寄りを在宅で介護、看護する、それは高齢化社会の中で大変重要な課題の一つであろう、こう考えております。それがゆえに、まさにそういった問題が社会的な高まりになっておる。  今ここで感想を述べろということになりますると、人事院からお話があったように、社会の実態を見つめながらということになるわけでございますけれども、御提案の、政府内部において実態調査をしたらいかがか、これは一つの提案でございますので、新たな提案として受けとめ、どう対応するか検討させていただきたい、このように思います。
  99. 北側一雄

    ○北側委員 どうもありがとうございました。
  100. 桜井新

    桜井委員長 次に、三浦久君。本会議の関係もございますので、できるだけ要領よく簡潔に質問していただいて、時間厳守を願います。
  101. 三浦久

    三浦委員 総務庁長官、今回の給与改善の法案提出、これは余りにも遅すぎたのではないかというふうに私は思っております。まず最初に、私はこのことを、怒りを込めて指摘をいたしたいというふうに思います。  給与法案が出てまいりましたのは、先ほども御答弁がありましたように、十二月の九日ですね。十二月の九日というのは、会期末が十日ですから、その前日ということなのですね。そしてまた、人事院勧告が出てから四カ月以上もたっており、そしてまた、閣議決定の十一月の十九日から今日まで三週間もかかっているわけである。  今までの政府答弁を聞いておりますと、くれた理由として、法案作成に時間がかかるとか経済事情があるとか、そういうようなことを言われておりますけれども、私はこれは全く理由にならないというふうに思っているわけであります。  と申しますのは、一九七三年というと昭和四十八年でありますが、このときに勧告から給与法の提出まではどのぐらいかかったかというと、わずかに四十二日間です。今回の四カ月以上というものと比較すると、極めて早い処理が行われているということですね。また閣議決定から法案提出まで、先ほど総務庁長官は三週間から四週間ぐらい手続にかかる、こう言われましたけれども、過去の事例を見てみますと、七六年度は五日間で提出をされております。八〇年度は七日間です。八六年度は十日間だったわけであります。ですから、これらの前例から見ても、政府が言う弁解というのは私は成り立たないと思う。特に昭和四十八年、一九七三年のときですけれども、そのときに、政府は何でこんなに早く処理できたのかということについて、まず人勧が早く出たということ、二番目は国会が開会中であったということ、三番目は政府が特段の努力をした、こういうことなのです。  そうすると、今度の人勧というのは八月の七日に出ていますね。もう臨時国会は八月の五日から始まっているのです。この百二十一臨時国会に提案をする気があれば、十分提案ができたのです。一番の、人勧が早く出たということ、そして国会が開会中であるということ、これはもう四十八年と同じであります。問題は、政府が特段の努力をしなかったということがこの給与法案提出というものをおくらせた最大の原因だというふうに言わなければならないと思うのです。  では、なぜこんなに会期末ぎりぎりまでこの法案提出を延ばしてきたのか。十二月の四日付の読売新聞では、「公務員の待遇改善に関する二つの法案を〃取引材料〃に、国連平和維持活動(PKO)協力法案の参院での審議促進を野党側に迫る狙いもある」、こういうように報道しているのですね。  総務庁長官公務員給与支給という国家公務員基本的な人権にかかわる法案というものを国会運営の道具にしてはならないということは、私は絶対町な条件だと思う。こんなようなことをやれば、使用者としての政府の責任を放棄するに等しいというふうに私は言わざるを得ないのであります。そういう意味で、給与担当大臣としての総務庁長官の御所見を承りたいと思います。
  102. 岩崎純三

    岩崎国務大臣 確かに人事院勧告尊重の基本姿勢に立ちまして、早期に検討し、そして法案作成に入り、内閣決定を得て内閣官房から国会法案提出する。そのことにつきまして、私は就任したのが十一月五日でございましたから、その件について役所の方でお尋ねをいたしましたところ、三週間ないし一カ月かかる。しかし、今の先生の御質問の中身には五日の場合もあったし、七日の場合もあったし、あるいは十日の場合もあった。それと三週間ないし一カ月というこの幅について、まだ就任早々でございますので、内容を詳細に検討するいとまがございませんでした。  ただ、五日に就任いたしまして、十一月九日の閣議だったかと思いますが、私は閣議が終わってから大蔵大臣に、給与完全実施については、財政事情極めて厳しいところではございましょうが、六十一年以来今日まで完全実施をしておる、そうした経緯を踏まえましてぜひともひとつ完全実施方について財政当局で早目に御検討いただきたい、こんな要請をいたしまして、そして御指摘のように十一月十九日に完全実施についての閣議決定をいたしたわけでございます。そして、流れに従いますると、三週間ないし四週間かかる、ちょうど三週間目に国会法案提出できた、たまたま会期末が十日、まあ延長がありましたから今は別ですけれども、その一日前に法律の提案ができた、これで、何とか残った一日の会期でございますけれども、先生方の御協力をいただければ会期内に成立するな、そして年内に支給することができるかな、まあ一面ほっとした面もあったわけでございまして、少なくとも我が方といたしましては閣議決定に基づいて精いっぱい法案作成を急ぎ、間に合うように努力をいたしたわけでございます。  ただ、お話しのように、ことしの人事院勧告が八月七日だった、四カ月もかかっているじゃないか、その間につきましてはいろいろ政局等々もろもろの問題があったわけでございますので、その点については御理解をいただきたい、かように存じます。
  103. 三浦久

    三浦委員 ですから、そういう政局の動向に左右されずにやはり政府としての、使用者としての責任を直ちに果たすべきだということを私は申し入れているわけであります。  次に、育児休業法の問題について若干、これは人事院の方に質問をいたしますけれども、この問題で初めに強調したいのは、民間労働者対象の育児休業法も、今回の国家公務員育児休業法案も、ともに育児休業制度としての内容が、世界の育児休業法から見ますと、かなり低いものになっているということであります。例えば、育休期間は、日本では一年間でありますけれども、スペインやフランス、ドイツでは三年間であります。また、育児期間中の所得保障を見ましても、日本では無給ですけれども、デンマークやスウェーデンでは収入の九〇%、イタリアでは収入の三〇%が保障をされております。経済大国日本と言われる我が国としては、極めて不十分なものだというふうに言わなければならないと思います。  しかし、我が国で育児休業制度的に確立するということは、男女平等、また育児、家事についての男女の共同責任という点から見て、極めて積極的な意味があるということは言うまでもないことだと思います。また、国家公務員育児休業法は、民間の育児休業法から見ますと、代替配置の問題、原職復帰、さらにまた不利益取り扱いの禁止などを明記いたしておりますけれども、このことも私は評価をできる面だと思います。  しかし、今までも他の同僚議員が指摘いたしましたように、何といっても最大の問題というのはこの育児休業給です。これを三職種の職員以外には支給しないという内容になっているということだと思います。そのために職場ではどのような状況が起きているかといいますと、三職種の中で女性は有給、この有給というのは育児休業給の問題です、有給ですけれども、男性は無給である。また、女性同士でも、三職種とそれ以外の職種の女性では育児休業給を受ける職員と受けない職員とが出てきます。非常に均衡を欠く状況が出てくるわけであります。これは国公法の平等原則の上からも問題でありますし、またこの新しい法律目的にも規定されておりますけれども、「公務の円滑な運営に資する」そういう趣旨からいってもこれはそぐわないものではないかというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
  104. 大島満

    ○大島政府委員 新しい制度は全職種の男女職員を対象とした制度にしたいと考えておりますが、これは民間法におきまして、民間労働者の雇用の継続を促進し、もって労働者の福祉を増進するという趣旨に対応したものでございまして、職員の雇用の継続を促進し、職員福祉を増進するという目的でつくるものでございます。  現行特定職種女子職員を対象とした制度は、御案内のように女子職員のこれらの特定職種における、先ほど総務庁の人事局長からのお話もありましたように、その占める重要性等々にかんがみまして、女子職員の人材を確保するということを目的として制定されているものでございます。新しい制度をつくるときには新しい制度で、今までは女子職員だけでございましたけれども、先ほど申し上げましたように男子職員も対象にする、あるいは全職種を対象にするといったようなこともございますし、それから部分休業制度を設けるといったようなこともございますので、現行制度を新しい制度に取り込みまして一本化して新しい制度にしたわけでございます。  特定職種にかかわります育児休業給支給、これはノーワーク・ノーペイの原則のもとに、本則では支給せず附則で支給することにしておりますが、そのことにつきましては、現行制度目的からいきまして現在見直す必要がないということで、そのまま残すという形で取り組んだわけでございます。そういったことで、平等原則に反しないのじゃないかと思っております。
  105. 三浦久

    三浦委員 しかし、制度というのはその実効性というものが担保されなければならないと思うのですね。ですから、あなたたちが人材確保という目的でこの育休法をつくった、しかしその育休法を実効あらしめるためにいわゆる有給にしたわけでしょう。有給というのは先ほど言った共済掛金の支給ですね。ですから、そういう意味では私は、今度は今までのものは全部廃止して公務員全体に及ぼすのですから、これは人材確保という目的ということよりも一般化しているわけですね。そうすると、その一般化したその育休法の実効を確保させる、このことが私は大事だと思うのです。  もう時間がありませんので、答弁を求めている暇がありませんからちょっと言いますと、そういう意味で、実効性の確保という点から見れば、三職種もそれ以外の職種も同じように扱わなければならない問題だというように私は思うのですね。  ことし一月に発表されました労働省の育児休業制度実態調査によりますと、育児休業制度がある民間企業で育児休業を取得しなかった理由の中で「経済的に苦しくなるから」ということを挙げた人が四三・九%あったのです。半分近くの人が育児休業をとらない理由に経済的な理由を挙げているということですね。こうした傾向は労働組合の調査でも同じように出ております。ですから、育児休業給を取得者全員に支給してもわずかに二億円の費用で済むことでありますから、この育児休業制度を絵にかいたもちにしないで実効あるものとするためにも、私は、育児休業給支給を全職員にやる、このことを強く要求をいたしたいというふうに思っております。  時間に協力をする意味でやめましょう。
  106. 桜井新

    桜井委員長 御協力ありがとうございました。  次に、和田一仁君。
  107. 和田一仁

    ○和田(一)委員 私は、きょう非常に限られた時間ではございますけれども、どうしても初めに申し上げて御答弁をいただきたいと思います。それは、きょうは十二月十六日ですが、この年のぎりぎりになって給与法並びに関連の法案審議されるようになりました。このことは、八月に人事院勧告で示されたことを踏まえてきょうこういうことになったと思うのでございますけれども、これは給与法として審議するのはきょう初めてですが、この人事院勧告についてどう対応するか、そのことは政府に、八月三十日本委員会であの人事院勧告を受けて既にもういろいろと議論をしております。その議論の内容はすべて、速やかに完全実施をしなさい、こういう議論が中心であったはずでございますが、それから今日までじんぜんと日を送って今ごろになって出てくる、やっと年内支給が可能かなというようなぎりぎりの対応しかできなかったというところに、非常に政府の姿勢がおかしいのではないか、私はこう思うわけでございます。  十二月十日がこの臨時国会の期限であるということはもちろんおわかりの上でいろいろ作業をされていたはずでございます。そして、それにもかかわらずぎりぎりになって閣議決定をし法案提出をするということは、当然延長ということを念頭に置いてのお話だと思うのですが、その延長について、これを延長の材料に使う、同じ国会の中で審議されている法案との絡みの中で延長の材料に使うというような扱いをされるということに対して私は非常に不満を持っている、これはもうどうしても改めていただかなければいけないことではないかと思います。このことについて総務庁長官の御意見を伺いたい。  それから、従来ともこの給与法についてはできるだけ速やかに、こう言いながらなかなか思うようにいっていない。しかし、先ほども御指摘ありましたが、あの八月三十日の審議のときには、これはケースによっては早くできている、こういうケースが指摘されていたわけなんですね。今度はそういうことを踏まえながらもおくれてしまった。さらに、あのときには、国会法が改正されるとやがては通常国会の召集は年を明けて一月招集になりますよ、そういうときには年内支給ということを考えれば臨時国会を考えないとなかなか処理できない、そういう点も踏まえて、これは給与改善費等についてはあらかじめ十分考慮しておくべきだ、こういう御指摘もしてあるはずなんでございます。  そういう意味で、今こういうせっぱ詰まった時期にこの法案審議に入らざるを得なかった、そのことについての長官のお考えを私は聞かせていただきたいし、それから今申し上げましたこれからの対処についてどういう対処が望ましいか、そのことについてのお考えも聞かしていただきたいと思います。
  108. 岩崎純三

    岩崎国務大臣 人事院勧告給与に関する勧告完全実施につきまして法案提出がおくれ、しかもそれが他の法案との取引材料にされておるのじゃなかろうかという御指摘があったわけでございますけれども、私どもはそういう考え方を持つものではないということをまずお断りさせていただきまして、先ほどもお話し申し上げましたとおり、この人事院給与勧告完全実施は、労使の関係の安定にも役立つわけでございまするし、また、職員の士気の高揚あるいは生活にも大きな影響を及ぼすところでございますので、人事院勧告制度そのものを尊重する基本的な姿勢をもって今日まで取り組んでまいったところでございまして、これからもその考え方を基にいたしまして、総務庁としては本件について積極的に対応し、最大限の努力をいたしてまいりたい、このように考えておるところでございます。  なお、年内支給の問題、一月の国会召集に国会法が変わったことについて今後どうなんだ、こういう御質問でございますけれども、人事院勧告につきましては、政府は従来から、人事院勧告制度等童の基本姿勢に立ちまして、国政全般との関連を考慮いたし、その取り扱い決定をいたしてまいったところでございます。  ただ、公務員給与改定につきましては、国会日程とも関連もあるわけでございまして、従来から給与改定に係る差額の年内支給をしてまいりましたという経緯、実績を十分踏まえまして、今後におきましても、人事院勧告取り扱いにつきまして世論の納得が得られる結論を得ることができるように早期に検討を進め、結論が得られましたならば直ちに所要法案改正作業に入ってまいりたい、こうした基本的な考え方、再三申し上げるわけでございますが、人事院給与勧告尊重の基本的姿勢をこれからも貫いてまいりたい、かように考えておるところでございます。
  109. 和田一仁

    ○和田(一)委員 そういった国会運営の道具には使わない、そういう考えはないとおっしゃいますが、従来ともそうではなくて、防衛二法等のてこに使うとか、そういう扱いをしてきたことは間違いありません。したがって、これからは絶対にそういうことのないように、私は再度強く要望しておきたいと思います。  それから、同じ勧告の中で、完全週休二日制についても勧告が示されまして、そして、そのことについては八月、やはり同じように論議がございました。私も質問をさせていただきまして、勧告にある平成四年のできる限り早い時期というのは何なんだということを当時の佐々木総務庁長官に何回も伺いました。総務庁長官は、できる限り早い時期というのは、「四月一日というものを目標にして努力すべきものだし、努力してまいりたいこはっきり四月一日にやりたいんだ、こういう答弁をされておるのですね。したがいまして、私どもは、その準備が早く行われることを願ってまいりました。  しかし、なかなかそういう機運にないので、去る十二月二十六日に私どもは政府に強くそのことを申し入れをいたしたわけであります。にもかかわらず、きょうこの委員会にこの法案については何の提出もないということは、一体これは四月一日に実施する御意思があるのかないのか、このことからまずお伺いして、出さなかった理由はどういうことかもあわせてお尋ねしたいと思います。
  110. 岩崎純三

    岩崎国務大臣 ただいま先生から御指摘がございましたとおり、八月三十日、本内閣委員会におきまして先生と佐々木長官との質疑応答のやりとり、先ほども申し上げましたけれども、議事録を拝見いたしまして承知をいたしておるところでございます。  ただ、完全週休二日制というこの問題につきましては、先ほどもほかの先生方の答弁で申し上げたところでございますが、先般の人事院勧告を受けまして、交替制職員の四十時間勤務制試行の問題、これは十七省が終わった、まだ二省が残っておる、そういう状況でございまするし、また、私どもは国民世論を把握をいたし、そういったものの中で対応していきたい、こう申し上げたところでございますが、その件につきましては、むしろ政府が率先して、我が国の労働時間が長いんだ、だから完全週休二日制を実施して、そして牽引車になもべきじゃなかろうか、国際的にも大変批判のあるところである、こういう御指摘もあったところでございますが、いずれにいたしましても、そのような今検討いたしておるさなかでございまして、残念ながら四月一日実施をめどに法案作業を進めて国会提出することができるかどうか、その件につきましては現状では定かにお答えすることができ得ない、そういう状況にあるわけでございますけれども、人事院勧告は、平成四年のなるべく早い時期に実施をすべきであるという御答申をいただいておるわけでございますので、その趣旨を最大限に尊重する、そうした基本姿勢に立ちまして、鋭意これからも努力をいたしてまいりたい。今日、この答弁が現在の作業状況からいたしますると精いっぱいでございますので、事情を御賢察の上に御了解をいただきたいと存ずる次第でございます。
  111. 和田一仁

    ○和田(一)委員 四月一日めどに出せるかどうか、今定かでないという御答弁でございましたが、試行しているところは、私の知るところではこの二十一日で一応試行期間が終わるということも聞いております。そして、試行してみた結果は、やれるという判断が大方のようであり、むしろ一遍正常の勤務に戻してしまって、来年一日以降いつになるかわからぬために正常な勤務に戻してしまうことよりは、今試行をやってうまく転がり出した、そのままで実施に入っていった方がいいんだというような意見すら聞かれる中で、私は何の障害もない、こう思うのですね。準備のために若干の時間が必要だということはわかりますけれども、そういうことも踏まえながら、四月一日までに間に合うような期間はまだあるわけですよ。したがって、定かではないと言いながら、そういうぎりぎりの判断がされるべきときに来ているのではないか、こう思うのですね。  したがって、私はこの完全週休二日制について、政府はそろそろ決断をしていかなければいけないというふうに思うのです。佐々木総務庁長官も、「一部のところでできないということのために全体の移行かおくれる、こういう事態が私は大変不幸な事態だと思いますけれどもこ云々と、こうあるんですね。それがもうなくなったんでしょう。大体足並みそろう、大丈夫だというふうに判断できるところにあって、私はやらない理由がよくわからないのです。ですから、きょうこの国会で間に合わないというならば、次の国会の早々に出していただいて、何とか一日に間に合わせていただきたい。もう一回お尋ねしますが、いかがでしょう。
  112. 山田馨司

    山田政府委員 厚生省の試行の状況をどう判断するかということが絡んでくると思いますが、先ほど厚生省からお答えがありましたように、現在二百五十の病院、診療所等のうち、一割の二十五の病院、診療所等について約三カ月間試行しておるわけでございまして、その場合これまでの政府の方針に従いまして、予算、定員はふやさない、行政サービスは極力低下させない、こういうような考え方に基づいてどこまでやれるか、仮にいろいろ問題点があった場合、それに対してどういう対応策があるのかというふうなことを検討するために今試行しておるわけでございまして、この二十一日に試行か終わりました後、各施設等からの報告をいただいて、それを厚生省において分析されることと思います。そういった点で、これまでの二十五の施設での試行につきましては、この施行を中断したり中止したりしなくちゃいけないような重大な支障はなかったけれども、なお円滑に完全週休二日制に移行するためにどういう問題点、どういう対応策があるかということについては引き続き検討する必要がある、こういう状況でございます。
  113. 和田一仁

    ○和田(一)委員 全部をやらないから試行なんであって、試行の中で中断する必要もないという結果が出てきていれば、その試行はそういう意味での試行でしょう。したがって、私は今の御答弁ではなかなか納得できません。  時間がもうなくなってしまいました。たくさんのことを伺いたかったわけですが、先ほどもちょっと触れておられた同僚議員がおりましたけれども、育児休業法等と並行して今大変勤め人としての問題になっているのが介護休業制度の問題でありまして、非常に深刻な問題ですが、民間はこの問題についてだんだんとその休業制度が定着化しつつあるし、また労働省等もそういうことの促進のために御努力をいただいているようですが、同じように公務員にとってもこれは共通の問題でありまして、公務員制度の中でこれをいつ、どのようにして導入していくか、人事院としての検討を至急やって、また勧告をいただきたい、お願い申し上げます。  きょうは本会議の制約で時間がございませんので御答弁は結構でございますが、ぜひそれを私から強くお願いしてやめさせていただきます。ありがとうございました。
  114. 桜井新

    桜井委員長 これにて各案に対する質疑は終了いたしました。     ―――――――――――――
  115. 桜井新

    桜井委員長 この際、国家公務員育児休業等に関する法律案に対し、三浦久君から修正案が提出されております。  提出者から趣旨説明を求めます。三浦久君。     ―――――――――――――  国家公務員育児休業等に関する法律案に対す   る修正案     〔本号末尾掲載
  116. 三浦久

    三浦委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題になりました国家公務員育児休業等に関する法律案に対する修正案の提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  政府提出国家公務員育児休業等に関する法律案は、育児休業に伴う臨時的な任用、また不利益取り扱いの禁止、職務復帰後の育児休業期間の二分の一の通算、そういう措置が明記されるなど、国家公務員労働者の要求を一定の範囲で反映をいたしております。  しかし、育児休業給支給の範囲を従来の教師、看護婦、保母の三職種の女性に限定していることは、国公法の平等取り扱い原則、育児休業制度の実効性を確保するという面から見て問題があります。修正案の提出はこれを是正するためであります。  次に、修正案の内容について御説明をいたします。  政府提出法案附則第五条に、給付の特例を設けて、「育児休業承認を受けた職員には、給与法の定めるところにより、育児休業をしている期間について、育児休業給支給する」という条文を加え、育児休業をとったすべての国家公務員育児休業給を受けられるようにするものであります。  なお、本修正に要する経費は約二億円の見込みであります。軍事費に比べれば微々たるものであります。  以上が修正案提案理由とその概要であります。  委員各位の御賛同をお願い申し上げて、私の説明を終わります。
  117. 桜井新

    桜井委員長 これにて修正案についての趣旨説明は終わりました。  この際、本修正案について、国会法第五十七名の三の規定により、内閣意見を聴取します。岩崎総務庁長官
  118. 岩崎純三

    岩崎国務大臣 ただいまの国家公務員育児休業等に関する法律案に対する修正案につきましては、政府としては反対であります。     ―――――――――――――
  119. 桜井新

    桜井委員長 これより各案及びただいま提出されました修正案を一括して討論に付するのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  まず、一般職職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  120. 桜井新

    桜井委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  121. 桜井新

    桜井委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、防衛庁職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  122. 桜井新

    桜井委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、国家公務員育児休業等に関する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。  まず、三浦久提出の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  123. 桜井新

    桜井委員長 起立少数。よって、三浦久提出の修正案は否決されました。  次に、原案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  124. 桜井新

    桜井委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、義務教育学校等女子教育職員及び医療施設社会福祉施設等看護婦保母等育児休業に関する法律を廃止する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  125. 桜井新

    桜井委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     ―――――――――――――
  126. 桜井新

    桜井委員長 この際、ただいま議決いたしました国家公務員育児休業等に関する法律案に対し、片岡武司君外三名から、四派共同提案に係る附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨説明を聴取いたします。片岡武司君。
  127. 片岡武司

    ○片岡委員 ただいま議題となりました自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党の各派共同提案に係る附帯決議案につきまして、提案者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  まず、案文を朗読いたします。     国家公務員育児休業等に関する法律案に対する附帯決議(案)   育児休業制度は、子を養育する職員がその身分を失うことなく職業生活と家庭生活を充実して営むことができる極めて重要な制度であり、その整備充実が社会的に求められていることにかんがみ、政府並びに人事院は、本法の施行に当たり、この制度が活用されるよう環境整備に十分配慮するとともに、職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するという法の目的を踏まえ、今後、民間企業における実態等を適宜調査し、育児休業期間中の経済的援助を含め、育児休業制度等について総合的に検討を行い、必要があると認めるときは適切な措置を講ずべきである。  本案の趣旨につきましては、先般来の当委員会における質疑を通じて既に明らかになっておることと存じます。  よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  128. 桜井新

    桜井委員長 これにて趣旨説明を終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  129. 桜井新

    桜井委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  この際、総務庁長官から発言を求められておりますので、これを許します。岩崎総務庁長官
  130. 岩崎純三

    岩崎国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を踏まえ、検討し、努力してまいりたいと存じます。     ―――――――――――――
  131. 桜井新

    桜井委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  132. 桜井新

    桜井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――
  133. 桜井新

    桜井委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。    午後零時二十分散会      ――――◇―――――