○小林(守)
委員 それでは次に、
地方公務員法の第三十八条「営利企業等の従事制限」という服務
規定の一部ですけれ
ども、三十八条について
伺いたいと思います。
この三十八条には、
職員は
任命権者の許可を受けなければいろいろな事業
団体の役員になることができないというようなこともありますが、直接
育児休業法対象者にかかわるような問題では、例えば「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」こういう
規定が十分適用されることになるわけであります。実際に、
育児休業中は無給である、なおかつ共済掛金の
負担を本人がしなければならない、こういう現状であり
ますから、そういうことになるならば最低でも共済掛金ぐらいは内職ででもして稼ぎ出したい、残念ながらこういうのが実態ではなかろうかと思うわけであります。
それでお聞きしたいのは、
育児休業の
制度目的と矛盾しない範囲で収入を得る内職などについては制限を外すように指導すべきではないかと思いますけれ
ども、いかがでしょうか。
実は、特に総理府の「女性の就業に関する世論
調査」
平成元年度のものでありますが、これの
調査によりますと、
育児問題に悩んでいる
女子が一番多い年齢層は大体三十歳前後と言われております。これは数字的に出ております。参考に、全国の
地方団体の都道府県、市町村も含めての全国平均の二十八歳から三十一歳の区分における年齢階層における平均
給与を調べましたならば、十八万八千五百八十円だったのです。これは自治省の方で聞いた数字でありますから間違いないことになりますけれ
ども、十八万八千五百八十円ということになります。
例えば、
公務員が共稼ぎの場合、片一方が
育児休業で無給ということになりますと、なおかつ共済掛金を本人が
負担するということになりますと、二万ぐらい恐らく
負担をするようになるのだと思うのです。それでなおかつ片一方の給料が十八万八千、まあ十九万とした場合に、食っていけるかという問題が出てくるのです。
制度の実効性を
確保するという
観点から見るならば、やはり二十八歳から三十一歳という第一子なり第二子を産むときのまさにピークになっているときに、
給与が十九万
程度にしかならないということになります。
これで営利企業等の従事制限という問題も私は極めて
矛盾点として考えるわけでありますし、本来ならばやはり無給
制度に問題があると言わざるを得ないのですけれ
ども、当面、この
地方公務員法の三十八条の適用の問題で制限を外すべきではないか、少なくとも共済掛金ぐらいの収入については許可はなしていいというぐらいの
運用というものが指導されるべきだと思いますが、いかがでしょうか。