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1991-12-16 第122回国会 衆議院 議院運営委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三年十二月十六日(月曜日) 正午
開議
出席委員
委員長
中西
啓介君
理事
奥田
幹生
君
理事
藤井 裕久君
理事
野呂 昭彦君
理事
甘利 明君
理事
虎島 和夫君
理事
阿部未喜男君
理事
森井 忠良君
理事
小林 恒人君
理事
貝沼
次郎君 浅野 勝人君
岩村卯一郎
君
衛藤
晟一
君 岡田 克也君 木村
義雄
君 野田 実君
鳩山由紀夫
君 堀込 征雄君
山中
末治
君 平田 米男君 東中 光雄君 伊藤 英成君
委員外
の
出席者
議 長 櫻内
義雄
君 副 議 長 村山 喜一君 事 務 総 長
緒方信一郎
君
—————————————
委員
の異動 十二月十六日
辞任
補欠選任
福永
信彦
君
岩村卯一郎
君
増子
輝彦
君
衛藤
晟一
君
竹村
幸雄
君
山中
末治
君 同日
辞任
補欠選任
岩村卯一郎
君
福永
信彦
君
衛藤
晟一
君
増子
輝彦
君
山中
末治
君
竹村
幸雄
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
議員須永徹
君
逝去
につき
追悼演説
の件
庶務小委員長
の
報告
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律案起草
の件
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部
改正
の件
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ————◇—————
中西啓介
1
○
中西委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
議員須永徹
君
逝去
の件についてでありますが、去る十一月二十三日、群馬県第二区
選出議員須永徹
君が
逝去
されました。 ここに謹んで哀悼の意を表します。
須永
君に対する
追悼演説
は、本日の本
会議
において行うこととし、
演説者
は、自由民主党の
笹川堯君
にお願いいたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中西啓介
2
○
中西委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、
須永
君に対する
弔詞
につきましては、お
手元
の印刷物のとおりの
弔詞
を、
理事各位
の御了承を得まして、葬儀当日、
議長
から
贈呈
していただきましたので、御了承願います。
—————————————
衆議院は
議員従五位勲
四等
須永徹
君の長逝を 哀悼し つつしんで
弔詞
をささげます
—————————————
中西啓介
3
○
中西委員長
また、同君に対する
弔詞
は、本日の本
会議
において、
議長
から
贈呈
の
報告
があり、
弔詞
を朗読される。ことになります。 その際、
議員
の方は御起立を願うことになっております。
—————————————
中西啓介
4
○
中西委員長
次に、本日
内閣委員会
の
審査
を終了する
予定
の
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律案
、
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員
及び
医療施設
、
社会福祉施設等
の
看護婦
、
保母等
の
育児休業
に関する
法律
を廃止する
法律案
、
地方行政委員会
の
審査
を終了する
予定
の
地方公務員
の
育児休業等
に関する
法律案
、
法務委員会
の
審査
を終了した
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、検察官の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
裁判官
の
育児休業
に関する
法律案
の各
法律案
について、それぞれ
委員長
から
緊急上程
の申し出があります。 右各
法律案
は、本日の本
会議
において
緊急上程
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中西啓介
5
○
中西委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
中西啓介
6
○
中西委員長
この際、
庶務小委員長
から
報告
のため発言を求められております。これを許します。
奥田幹生
君。
奥田幹生
7
○
奥田委員
本日の
庶務小委員会
において協議決定いたしました
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律案
について御
報告
いたします。 この
法律案
は、最近における我が国の
社会経済情勢
にかんがみ、子を養育する
国会職員
の継続的な
勤務
を促進し、もってその
福祉
を増進するとともに、
公務
の円滑な
運営
に資するため、
政府職員等
と同様に
国会職員
について
育児休業等
に関する制度を設けようとするものであります。 以下、その概要を御
説明
申し上げます。 第一は、
国会職員
がその一歳に満たない子の養育のため、子が一歳に達する日まで、
育児休業
を
請求
した場合において、
当該職員
の
業務
を処理するための
措置
を講ずることが著しく困難な場合を除き、これを
承認
しなければならないこととしております。 第二は、
育児休業
をしている
国会職員
は、
職員
としての身分は保有するが、
職務
に従事しないこととし、また、
育児休業
をしている
期間
については、
給与
を支給しないこととしております。 第三は、
育児休業
の
承認
の
請求
に係る
期間
について
国会職員
の配置がえその他の方法によって
当該請求
をした
国会職員
の
業務
を処理することが困難であると認めるときは、
臨時的任用
を行うものとしております。 第四は、
育児休業
をした
国会職員
が
職務
に復帰した場合には、
給料月額
の
調整等
を行うことができること等所要の
救済措置
を講ずることとしております。 第五は、
国会職員
がその一歳に満たない子を養育するため
部分休業
を
請求
した場合において、
公務
の
運営
に支障がないと認めるときは、これを
承認
することができることとしております。この場合には、一定の
給与減額措置
をとることとしております。 第六に、
国会職員
は、
育児休業
または
部分休業
を理由として不利益な取り扱いを受けないこととしております。 第七に、
看護婦等
については、
診療所
における
業務
の円滑な実施の確保に資するため、当分の間、
育児休業給
を支給することとしております。 最後に、この
法律
は、
平成
四年四月一日から施行することとしております。 以上、御
報告
申し上げます。
—————————————
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
中西啓介
8
○
中西委員長
それでは、ただいま
庶務小委員長
から
報告
のありました
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律案起草
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中西啓介
9
○
中西委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
中西啓介
10
○
中西委員長
次に、
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部
改正
の件、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部
改正
の件についてでありますが、順次
事務総長
の
説明
を求めます。
緒方信一郎
11
○
緒方事務総長
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部
改正
の件及び
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
申し上げます。 まず、
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部
改正
の件でありますが、これは、
国会職員
の
給料表
を全部
改正
するとともに、
政府職員
に準じて
管理職員特別勤務手当
の
新設等
を行うものであります。 次に、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
でありますが、これは、
一般職
の
国家公務員
の
給与改定
に伴い、
国会議員
の
秘書
に適用されている
別表
第一及び
別表
第二の
給料表
を全部
改正
するとともに、本年四月一日から適用することとしております。 よろしく御
承認
のほどお願い申し上げます。
—————————————
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部を
改正
す る
規程案
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
中西啓介
12
○
中西委員長
それでは、まず、
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案のとおり決定すべきものと
議長
に答申するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中西啓介
13
○
中西委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中西啓介
14
○
中西委員長
御
異議
なしと認めます、よって、そのように決定いたしました。
—————————————
中西啓介
15
○
中西委員長
次に、ただいま本
委員会提出
とするに決定いたしました
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律案
、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の両
法律案
は、本日の本
会議
において
緊急上程
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中西啓介
16
○
中西委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
中西啓介
17
○
中西委員長
次に、本日の本
会議
の
議事
の順序について、
事務総長
の
説明
を求めます。
緒方信一郎
18
○
緒方事務総長
まず最初に、
議長
から、故
議員須永徹先生
に対する
弔詞贈呈
の
報告
がございまして、
弔詞
を朗読されます。次いで
笹川堯
さんの
追悼演説
がございます。 次に、
動議
により、
内閣委員会
の五
法律案
を
緊急上程
いたしまして、
桜井内閣委員長
の
報告
がございます。採決は二回になります。一回目は
一般職職員給与法
の一部
改正案
、
国家公務員
の
育児休業法案
及び
女子教育職員等
の
育児休業法
の
廃止法案
で、一括して、
全会一致
であります。二回目は
特別職職員給与法
の一部
改正案
及び
防衛庁職員給与法
の一部
改正案
で、一括して、共産党が反対でございます。 次に、
動議
により、
地方行政委員会
の
法律案
を
緊急上程
いたしまして、
中島地方行政委員長
の
報告
がございます。
全会一致
であります。 次に、
動議
により、
法務委員会
の三
法律案
を
緊急上程
いたしまして、
浜田法務委員長
の
報告
がございます。三案を一括して採決いたしまして、
全会一致
であります。 次に、
動議
により、ただいま御決定いただきました
国会職員
の
育児休業法案
及び
国会議員秘書給与法
の一部
改正案
を
緊急上程
いたしまして、
中西委員長
の
趣旨弁明
がございます。両案を一括して採決いたしまして、
全会一致
であります。 本日の
議事
は、以上でございます。
中西啓介
19
○
中西委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。
—————————————
中西啓介
20
○
中西委員長
次に、次回の本
会議
及び
委員会
は、追って公報をもってお知らせいたします。 なお、来る十九日木曜日午前十一時から
理事会
を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時九分散会 ————◇—————