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荘司参考人 ただいま
先生から、私
どもが
実施をいたしました再就職のあっせんの業務について不十分だったのではないかというふうな御
指摘がまずあったかと思いますけれ
ども、御承知のように、私
ども事業団におきましては、事業団法に定めるところ、仕事の中身といたしましては、いわゆる再就職
促進のための特別措置法に基づきまして、六十二年四月一日から三年間の期限の中でこの再就職対策に私
どもとしては全力で取り組んできたものでございます。これも
先生もう御承知のように、千五百人の要員を配置いたしまして、当初七千六百人ばかりおられました
方々の再就職のあっせんをやってまいりまして、六千六百人までは再就職等で円満に御退職いただいたわけでございますけれ
ども、最後に千人余りの方を、特別措置法の期限が切れたことによりまして、私
どもとしては、事業団としては、もう再就職の
促進の業務を行う余地がなくなったということで、やむを得ず就業規則上解雇するに至ったわけでございます。
三年間最大限の努力をしてきたわけでございますけれ
ども、特に最終局面を迎えました
平成二年の十一月から十二月にかけましては、
政府雇用対策本部の御決定を受け、
政府初め関係者の御指導のもとに、また新たなJRの広域採用を初め、そのほかにも、トータルで申し上げますと三万件以上の雇用の場を確保して未内定者にこれを提示いたしますとともに、意を新たにして再就職活動に取り組むように強くあっせんを申し上げたところでございます。
いよいよ三年間の期限が切れるぎりぎりになりまして、私
どもとしてはやむを得ず解雇予告をする事態になりましたけれ
ども、さらにその後の時点でも、
運輸大臣の御指導によりましてさらにもう一回広域採用の機会を与えていただき、また、退職後みずから再就職活動を行うという方には俸給の六カ月分の支給を新たに措置として加えるなど、最後の最後まで再就職と生活の安定に努力をしてきたつもりでございます。したがいまして、私
どもとしては最終的に今おっしゃるような
方々を解雇せざるを得なかったのは大変残念でございますけれ
ども、私
どもとしては今申し上げましたようなことによりまして、再就職の意思のあられた方についてはできる限りの手だてを尽くしたというふうに考えておるところでございますので、何とぞ御理解をいただきたいと思います。
それから、個人的になって恐縮でございますけれ
ども、湯浅さん、須藤さんにつきましても、私
ども既に雇用対策の事務所を閉じまして一年八カ月ばかりたつわけでございますけれ
ども、当時の仕事の記録によりますと、湯浅さんにつきましては、稚内から旭川の第四支所というのへ転勤をされまして、その旧旭川第四支所というところで就職相談に応じ、ごあっせんを申し上げたわけでございますが、今お手紙にもございましたように、JRということではなくいろいろ御希望もあったことは私
どもも承知をしておるところでございます。
第四支所では、そういった御当人の希望も伺いながら、いろいろ職場の開拓にも努めてまいったわけでございまして、私
どもの記録では三十七件の職についていかがかという御相談を申し上げたというふうに承知をいたしております。多くは御希望に合わなかったということでございましょうか、御辞退されたということでございますけれ
ども、そのうち、今三件と申されましたが、私
どもの記録では四回採用試験に御応募いただいておるというふうになっております。残念ながら不合格ということの結果ではございました。最終的には、御希望を伺う過程で、途中でもございました自営ということもお考えになったということもございまして、そういったことを含めて十分な御相談を申し上げたというふうに存じておるところでございます。
須藤さんにつきましても同様、これは旭川の第二支所というところで御相談をさせていただいたわけでございますけれ
ども、須藤さんにつきましても二十三件のごあっせんをして御希望をお伺いしたというふうに記録になっております。残念ながら再就職に至りませんでしたけれ
ども、須藤さんにつきましては、私
どもの記録では、
地元のJRということも最後はある意味ではお考えになったというふうに聞いておりまして、そういうことで結果的に、大変残念でございますが解雇というふうにお二人ともなったわけでございます。
なお、ちなみに申し上げますと、湯浅氏のおられました旭川第四支所におきましては、全体で三十五人私
どもでお世話を申し上げたわけでございますけれ
ども、大変残念なことに湯浅氏を含めて六人の方が、須藤さんのおられました第二支所では九十七人の中で十五人の方が残念ながらそういうことになりましたが、私
どもとしては、今お二人の例でも申し上げましたように、最大限の努力をしたということでございます。
そういう上での身分をなくされるという事態に立ち至ったわけでございまして、宿舎を考えろということでございますけれ
ども、繰り返しになりますが、私
どもとしては債務償還に努めるという重大な責務を負うているわけでございまして、当該宿舎の敷地につきましても、それに充てるための貴重な資産でございまして、四年度の売却を予定しているところでございます。そういうことから、私
どもとしては、部内の規程に従いましてぜひ当宿舎からはほかのこういった
方々と同じように退去ということでお考えをいただきたい、御理解をいただきたい、重ねてで恐縮でございますけれ
ども、そういうことでございます。