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国務大臣(
橋本龍太郎君) 先ほど来証券
局長から、証券取引所自体が自主規制機能の強化に真剣に取り組んでおる
状況は御報告を申し上げました。私
どもとしても、こうして証券取引所自身の
改革努力によりまして自主規制機関としてその機能が充実強化され、証券取引の不正防止のためにより大きな役割を果たすことを心から期待いたしております。
そこで、今、国家公務員の退職後の再就職との関連について御
質問がございました。
これは、私が今さら申し上げるまでもなく、よく
委員が御承知のように、憲法において職業選択の自由というものは
基本的人権として認められております。しかし、国家公務員という身分の持つさまざまな絡みの中で、御承知のように国家公務員法におきましては、離職後二年間は、離職前五年間に在職した国の機関と密接な
関係のある営利企業に対する就職を禁じており、もし、どうしてもそれが必要な場合は人事院の承認にかからしめておることであります。
私
ども、少なくとも
理解をいたします限りにおきまして、退官後の再就職というものについて、憲法の定める
基本的人権と、そして国家公務員としての節度ある行動との間に脈絡を持たせておりますのはこの人事院のルールであると考えております。ですから、本来なら退官をした個々の者が人事院規則を超えた時期において、あるいは国家公務員法で禁止されております期間を過ぎた後において、また、退職直後といいましてもその本人の過去の業務と全くかかわりのない
部分におきまして再就職することを禁ずるルールはないと思います。
ただ、今、
委員から御
指摘もありましたように、現在大蔵省としての姿勢を問われておるわけでありまして、先般も本
委員会で御報告をいたしましたように、大蔵省として、大蔵省幹部職員、すなわち本省の課長相当職種以上の者たちにつき、人事院の承認を要する証券会社への再就職というものにつきましては、もしそういう希望が出てまいりました場合にも、本人及び証券会社、両当事者を説得して
理解を求め、自粛を求めたい、人事院承認の申請を行わない、そうした考え方を明らかにいたしておるところであります。
今後とも、厳正かつ公正な証券行政というものが行われるように
努力をしてまいりたいと考えております。