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1991-09-04 第121回国会 参議院 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成三年九月四日(水曜日) 午後一時三十七分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。 小
委員長
初
村滝一郎
君 副小
委員長
篠崎 年子君 小
委員
木暮 山人君 陣内 孝雄君
守住
有信君 渡辺 四郎君 常松
克安
君 林 紀子君 井上 哲夫君 勝木 健司君
災害対策特別委員長
鈴木 和美君
政府委員
国土庁長官官房
審議官
石川
嘉延
君
国土庁防災局長
鹿島 尚武君
厚生省社会局長
末次
彬君
農林水産大臣官
房審議官
今藤
洋海
君
事務局側
常任委員会専門
員 駒澤 一夫君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
雲仙
・
普賢岳火山災害対策
に関する件
—————————————
初村滝一郎
1
○小
委員長
(初
村滝一郎
君) ただいまから
雲仙
・
普賢岳火山災害対策小委員会
を開会いたします。
雲仙
・
普賢岳火山災害対策
に関する件を議題といたします。 まず、
政府
から
説明
を聴取いたします。
厚生省末次社会局長
。
末次彬
2
○
政府委員
(
末次彬
君) それでは、御指示に従いまして
災害弔慰金
の
支給等
に関する
法律
の
概要
につきまして御
説明
を申し上げます。 お手元に
資料
といたしまして「
災害弔慰金
の
支給等
に関する
法律
の
概要
について」という二枚つづりの紙がございます。これによりまして御
説明
をいたします。 この
法律
の内容は三点にわたっておりまして、第一点が
災害弔慰金
の
支給
、第二点が
災害障害見舞い金
の
支給
、第三点が
災害援護資金
の貧し
付け
でございます。 まず、
災害弔慰金
でございますが、これの
実施主体
は
市町村
でございます。したがいまして、この
法律
をもとにいたしまして各
市町村
で条例をおつくりいただいて、これに基づいて具体的な給付がなされるという仕組みになっております。
対象災害
は
自然災害
ということでございまして、
住居
が五
世帯
以上滅失した
災害
、それから
都道府県
内におきまして
災害救助法
が適用された
市町村
が一以上ある場合、それから、これは個別の判断によるわけでございますが、上記と同等と認めもれる特別の事情がある場合の
災害
、こういった
災害
が
対象災害
でございます。 それから、受給する遺族でございますが、
配偶者
、子、父母、孫、祖父母、いわゆる直系でございまして、
支給額
は、
生計維持者
とその他の者で分かれておりまして、
生計維持者
が三百万円、その他の者はその半額の百五十万円というふうになっております。 その
費用負担
につきましては、国が二分の一、
都道府県
四分の一、
市町村
四分の一ということになっております。 それから、二点目の
災害障害見舞い金
でございますが、これは五十七年八月の
改正
で追加されております。
実施主体
、
対象災害
につきましては、一の
災害弔慰金
と同じでございます。 この
障害見舞い金
の
受給者
は、この
対象災害
によりまして
重度
の
障害
、例示として掲げてございます両
眼失明
、常時介護を要する状態、両
上肢ひじ関節
以上の
切断等重度
の
障害
を受けた者が
対象
になっておりまして、
支給額
は、これも
生計維持者
とその他の者で分かれておりまして、
生計維持者
につきましては百五十万円、その他の者につきましては七十五万円。
費用負担
につきましては一と同様でございます。 三点目の
災害援護資金
の
貸し付け
でございますが、これは生活の立て直しに資するためということで
貸し付け
が行われるわけでございます。
実施主体
は、同様、
市町村
でございますが、この場合の
対象災害
は、
都道府県
内で
災害救助法
が適用された
市町村
が一以上ある
災害
でございまして、
受給者
、
貸付対象者
は、この
災害
によりまして
負傷
または
住居
、
家財
に
被害
を受けた者ということになっております。
貸付限度額
は二百五十万円ということになっておりまして、その詳細につきましては
被害
の種類、
程度
によりましていろんな段階がございます。この
支給
につきましては、ここに
負傷
あるいは
家財
、
住居
の全壊等書いてございますが、この使途につきましては特段の
制限
はございません。
所得制限
につきましては、前年の
所得
が
市町村民税
の
課税標準
で四人
世帯
の場合に五百四十万円未満、これを
収入ベース
に置き直しますと七百二十二万円
程度
ということになります。 利率につきましては年三%、
据置期間
中は無利子でございます。
据置期間
は三年でございますが、特別の場合は五年まで延長ができます。
償還期間
につきましては十年、これは
据置期間
を含んだ
期間
でございます。
償還方法
は年賦または半年賦。 この
貸付原資
の
負担割合
は国が三分の二、
都道府県
、
指定都市
が三分の一ということになっております。 以上が
概要
でございます。 次に、一枚開いていただきまして、
経過
でございますが、この
災害弔慰金支給制度
、これは御案内のとおり
議員立法
でございまして、その間いろいろ
経過
があったわけでございますが、
政府側
にはそれについて詳細な
資料
がございません。 そこで、
佐藤隆先生
があらわされました著書によりますと、
昭和
三十六年ごろからこの
自然災害
に対する
個人災害救済
のための
制度
に関しましていろいろな
議論
がなされたということでございます。
方法論
といたしましては、
見舞い金
、
弔慰金
の
支給
、あるいは
立ち上がり資金
の
貸し付け
、
損失補償
、あるいは
災害共済
、いろんな
議論
がなされたようでございます。
災害共済
につきましては、強制あるいは任意というような
制度
も検討されたようでございますが、
昭和
四十八年に至りまして、死亡につきましては
弔慰金
を
支給
する、
負傷
、
物損
については
貸し付け
をもって対応するという方針が決まりまして、
昭和
四十八年七月十三日に
参議院災害対策特別委員会
に設置されました
桜島等
の
火山活動
による
災害
及び
個人災害等
の
対策
に関する小
委員会
、この小
委員会
から
特別委員会
に対しまして、
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律案
の制定について
報告
がございまして、この
法律案
が
参議院災害対策特別委員会
におきまして
全会一致
で
可決
され、以下、八月二十四日
参議院
本
会議
で
可決
、九月七日衆議院本
会議
におきまして
可決成立
、同年の十二月二十六日に公布されまして、翌年四十九年一月一日に施行されたというのが
経過
でございます。 その後、
災害弔慰金
の
支給限度額
につきましては、この表に書いてございますように四回にわたりまして
改正
が行われております。ここに挙げましたのは
生計維持者
の場合でございますが、当初−の五十万円から五十六年に三百万円に引き上げられまして現在に至っております。 また、
昭和
五十七年に
災害障害見舞い金
が創設されておりますが、これは先ほど申し上げましたとおり、
生計維持者
で百五十万円となっております。 以上でございます。
初村滝一郎
3
○小
委員長
(初
村滝一郎
君) 以上で
説明
の聴取は終わりました。 それでは、
雲仙
・
普賢岳火山災害対策
について、各小
委員
から忌偉のない御
意見
を
懇談会
の形式で承りたいと存じます。 これより
懇談会
に入ります。
速記
をとめてください。 〔午後一時四十五分
速記中止
〕 〔午後三時四十八分
速記開始
〕
初村滝一郎
4
○小
委員長
(初
村滝一郎
君)
速記
を起こしてください。 ただいまの
懇談会
におきましては、貴重な御
意見
を承りまことにありがとうございました。 次回の
災害対策特別委員会
におきましては、これまでの小
委員会
の
議論
を踏まえ、
中間報告
をいたしたいと存じます。 つきましては、その取り扱いを小
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
初村滝一郎
5
○小
委員長
(初
村滝一郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十分散会