運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1991-09-04 第121回国会 参議院 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三年九月四日(水曜日)    午後一時三十七分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     小委員長        初村滝一郎君     副小委員長       篠崎 年子君     小委員                 木暮 山人君                 陣内 孝雄君                 守住 有信君                 渡辺 四郎君                 常松 克安君                 林  紀子君                 井上 哲夫君                 勝木 健司君     災害対策特別委員長   鈴木 和美君    政府委員        国土庁長官官房        審議官      石川 嘉延君        国土庁防災局長  鹿島 尚武君        厚生省社会局長  末次  彬君        農林水産大臣官        房審議官     今藤 洋海君    事務局側        常任委員会専門        員        駒澤 一夫君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○雲仙普賢岳火山災害対策に関する件     —————————————
  2. 初村滝一郎

    ○小委員長(初村滝一郎君) ただいまから雲仙普賢岳火山災害対策小委員会を開会いたします。  雲仙普賢岳火山災害対策に関する件を議題といたします。  まず、政府から説明を聴取いたします。厚生省末次社会局長
  3. 末次彬

    政府委員末次彬君) それでは、御指示に従いまして災害弔慰金支給等に関する法律概要につきまして御説明を申し上げます。  お手元に資料といたしまして「災害弔慰金支給等に関する法律概要について」という二枚つづりの紙がございます。これによりまして御説明をいたします。  この法律の内容は三点にわたっておりまして、第一点が災害弔慰金支給、第二点が災害障害見舞い金支給、第三点が災害援護資金の貧し付けでございます。  まず、災害弔慰金でございますが、これの実施主体市町村でございます。したがいまして、この法律をもとにいたしまして各市町村で条例をおつくりいただいて、これに基づいて具体的な給付がなされるという仕組みになっております。  対象災害自然災害ということでございまして、住居が五世帯以上滅失した災害、それから都道府県内におきまして災害救助法が適用された市町村が一以上ある場合、それから、これは個別の判断によるわけでございますが、上記と同等と認めもれる特別の事情がある場合の災害、こういった災害対象災害でございます。  それから、受給する遺族でございますが、配偶者、子、父母、孫、祖父母、いわゆる直系でございまして、支給額は、生計維持者とその他の者で分かれておりまして、生計維持者が三百万円、その他の者はその半額の百五十万円というふうになっております。  その費用負担につきましては、国が二分の一、都道府県四分の一、市町村四分の一ということになっております。  それから、二点目の災害障害見舞い金でございますが、これは五十七年八月の改正で追加されております。  実施主体対象災害につきましては、一の災害弔慰金と同じでございます。  この障害見舞い金受給者は、この対象災害によりまして重度障害、例示として掲げてございます両眼失明、常時介護を要する状態、両上肢ひじ関節以上の切断等重度障害を受けた者が対象になっておりまして、支給額は、これも生計維持者とその他の者で分かれておりまして、生計維持者につきましては百五十万円、その他の者につきましては七十五万円。  費用負担につきましては一と同様でございます。  三点目の災害援護資金貸し付けでございますが、これは生活の立て直しに資するためということで貸し付けが行われるわけでございます。  実施主体は、同様、市町村でございますが、この場合の対象災害は、都道府県内で災害救助法が適用された市町村が一以上ある災害でございまして、受給者貸付対象者は、この災害によりまして負傷または住居家財被害を受けた者ということになっております。  貸付限度額は二百五十万円ということになっておりまして、その詳細につきましては被害の種類、程度によりましていろんな段階がございます。この支給につきましては、ここに負傷あるいは家財住居の全壊等書いてございますが、この使途につきましては特段の制限はございません。所得制限につきましては、前年の所得市町村民税課税標準で四人世帯の場合に五百四十万円未満、これを収入ベースに置き直しますと七百二十二万円程度ということになります。  利率につきましては年三%、据置期間中は無利子でございます。据置期間は三年でございますが、特別の場合は五年まで延長ができます。償還期間につきましては十年、これは据置期間を含んだ期間でございます。償還方法は年賦または半年賦。  この貸付原資負担割合は国が三分の二、都道府県指定都市が三分の一ということになっております。  以上が概要でございます。  次に、一枚開いていただきまして、経過でございますが、この災害弔慰金支給制度、これは御案内のとおり議員立法でございまして、その間いろいろ経過があったわけでございますが、政府側にはそれについて詳細な資料がございません。  そこで、佐藤隆先生があらわされました著書によりますと、昭和三十六年ごろからこの自然災害に対する個人災害救済のための制度に関しましていろいろな議論がなされたということでございます。方法論といたしましては、見舞い金弔慰金支給、あるいは立ち上がり資金貸し付け損失補償、あるいは災害共済、いろんな議論がなされたようでございます。  災害共済につきましては、強制あるいは任意というような制度も検討されたようでございますが、昭和四十八年に至りまして、死亡につきましては弔慰金支給する、負傷物損については貸し付けをもって対応するという方針が決まりまして、昭和四十八年七月十三日に参議院災害対策特別委員会に設置されました桜島等火山活動による災害及び個人災害等対策に関する小委員会、この小委員会から特別委員会に対しまして、災害弔慰金支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律案の制定について報告がございまして、この法律案参議院災害対策特別委員会におきまして 全会一致可決され、以下、八月二十四日参議院会議可決、九月七日衆議院本会議におきまして可決成立、同年の十二月二十六日に公布されまして、翌年四十九年一月一日に施行されたというのが経過でございます。  その後、災害弔慰金支給限度額につきましては、この表に書いてございますように四回にわたりまして改正が行われております。ここに挙げましたのは生計維持者の場合でございますが、当初−の五十万円から五十六年に三百万円に引き上げられまして現在に至っております。  また、昭和五十七年に災害障害見舞い金が創設されておりますが、これは先ほど申し上げましたとおり、生計維持者で百五十万円となっております。  以上でございます。
  4. 初村滝一郎

    ○小委員長(初村滝一郎君) 以上で説明の聴取は終わりました。  それでは、雲仙普賢岳火山災害対策について、各小委員から忌偉のない御意見懇談会の形式で承りたいと存じます。  これより懇談会に入ります。  速記をとめてください。    〔午後一時四十五分速記中止〕    〔午後三時四十八分速記開始
  5. 初村滝一郎

    ○小委員長(初村滝一郎君) 速記を起こしてください。  ただいまの懇談会におきましては、貴重な御意見を承りまことにありがとうございました。  次回の災害対策特別委員会におきましては、これまでの小委員会議論を踏まえ、中間報告をいたしたいと存じます。  つきましては、その取り扱いを小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 初村滝一郎

    ○小委員長(初村滝一郎君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日はこれにて散会いたします。   午後三時五十分散会