○山田勇君 先ほど同僚
委員の
質疑の中で、一缶の空き缶を捨てること、
大臣も御答弁の中で、これはもう
責任の所在がわからぬということであります。だから、そういうものは各地方
自治体によって
責任を持って
清掃すべきだということであります。
私が住んでおります関西に唯一の須磨海岸というのがございます。先日集計しましたが、缶だけで何十万トンという缶が投棄されて、それは市によって
処理をしたわけです。これは
大臣御答弁のとおり、
自治体の
責任で
処理をした。それなりの人が来るんですから、ある程度の消費税的なもの、遊興税、飲食税、そういうもので多少税金がそこに落ちたという割り切り方だそうです、市長に聞きますと。仕方がないことやということで
ごみを
処理をした。しかし、
大臣、やはりもうこの
法案にはきちっとした罰則の規定を定めてもいいんじゃないでしょうかね。
御承知のとおりシンガポールで、たばこの吸い殻
一つ、たん、つばを吐く、缶を
一つ捨てるとUSドルで百ドルですよ、百ドルの罰金をかけられている。十数年前までは本当に汚い町だったんですよ、シンガポールは。今はもう見違えるほど、そういう
法律が施行されてから十数年たちますが、東南アジアで一番きれいな国といえばシンガポール。シンガポールで缶を捨てるな、つばを吐くな、たばこを捨てるなということで、もう世界的に有名になっているんです。というのは、全世界の旅行社のパンフレットにはそれがきちっと明記されている。この国へ旅行する人はここでこういう行為はしてはいけませんよ、罰金が高いですよということ宣言われているし、現に我々の友人も何人かその罰金を払ってきているんですね。
ですから僕は、名
厚生大臣として思い切って、下条案で結構です。下条罰金で結構です、これは罰則をきちっと決めてください。一罰百戒なんていう言葉があります。
法律で罰則ばっかり設けてもだめや、そういう論議のあることも承知ですが、道交法の
改正を順々にし、車庫法をかなりきつく締め上げて、大阪の駐車場は駐車
違反が三千台から今減っているんです。そのかわり、それにかわる立体駐車場が、今大阪市内に行ってごらんなさい、どんどん建っているわけですね。そういうふうに
国民の感情、意識が変わってくる。もう道路にとめたらあかん、高くつく、駐車場の方が安くつく、そういうふうに変わってきているんです。だから、僕はこのぽい捨てというのは絶対に許したらいかぬと思うんです。一缶がちりも積もれば山となる例えで、
法律をなきものにしていく大きな原因になっていくと僕は思うんですね。
何で僕がこれを言うかといいますと、大阪に内環と外環というのがあります。内環で物すごい缶を捨てる。それも集中的に、信号でとまった道路のわきに全部捨てよるんですね。だから、大阪市と相談してモデルケース的にこの間ネットをつくって張ったんです。その缶がもう時間単位で山盛りになるんです。そういうものをつくってやれば捨てるというモラルは最低限持っているんです。だから、教育から全部これは論じていかなければなりません、モラルということになれば。そこまでは論議する時間ありませんが、教育の問題とかありましょうが、罰則規定というのはびっくりするように厳に、
日本で缶を捨てたらえらい目に遭うでというようなことを全世界に知らしめる、これは地球的な
環境規模から今そういうことを先進国間に望まれているんです。情けないことです、罰則でやらないとそういうことができないことは本当に情けないことですが、
国民性というか民族性といいますか、罰則をきつくしてやればある程度効果は出てくる。そうしてある程度そういう缶がなくなったら、この法はこの罰則規定だけ外せばいいんですよ。
国民のモラル向上につきこの罰則の規定を外しますと外したらよろしいんです。だから、今つけておかないととんでもないことになります。
えらい私ばっかりのあれでございますが、
環境整備ということでミルクレガッタというのを僕、
日本で初めてやったのです。これはカナダで見てきて、ミルクのパックを物すごく捨てるというので、それを各大学のアドベンチャークラブに発注して、夏、中之島の川でミルクパックでボートをつくってこぐ、そうして啓蒙、啓発という形でPRを三年間連続したんです。いかんせん毎年出るお金が大きいので途中でやめましたけれども、そういうふうにして啓蒙もしてきました。その間、ミルクパックの投げ捨てというのはないわけです。それが
一つのイベントになるというので、家庭の主婦がみんなそれを供出して学生に渡して、学生がボンドでとめて、あれ結構浮くんです、立派な船ができるんですね、ミルクパックで。それを広島市が聞いて、ひとつこれをぜひ広島でやってくれと、広島の祭りへ一回だけ持っていったことがあります。
そういうふうに
環境整備といいますか、自分の周辺のハエぐらいは自分で追うという
意味で、ぜひこの罰則規定をもう一遍考えていただきたい。いかがでしょう。