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國松説明員 それでは、お時間を拝借をいたしまして、
暴力団員による不当な
行為の
防止等に関する
法律の下位法令の概要につきまして御
説明を申し上げます。
お手元に
幾つかの資料がお配りをしてございます。一番最初に、
暴力団員による不当な
行為の
防止等に関する
法律に係る下位法令の骨子案という縦長のこれがございます。専らこれに従いまして御
説明をさせていただこうと思います。これが下位法令、既にできておりますものの概要、主だところを全部抜き書きをしたものでございます。
そして
参考までにお手元に、その下位法令の原文と申しますか、できておりますもの、確認をさせていただきますと、
暴力団員による不当な
行為の
防止等に関する
法律の
施行規則というものが
一つございます。それからもう
一つは、
暴力団のその同じく
法律の
規定に基づく聴聞の
実施に関する規則というのが一本ございます。それから、審査
専門委員に関する規則というのが一本、それから、
暴力追放運動推進センターに関する規則というのが一本あるわけでございます。
それを相互にごらんになりながら、主として私としてはこの縦長横書きの資料に基づいて御
説明をさせていただこうと思いますが、この案につきましては、先般、九月の十二日に同じような骨子案というもので既に御
説明をさせていただいております。そのときの
内容とそう大きくといいますか、ほとんど変わっておるものではございません。ほとんど当時成案としてできたもの、その後いろいろ第一線の
意見も聞き、あるいはその他外部の
皆様方の御
意見も聞きということで、したわけでございますが、そう変わっているわけではございません。したがいまして、前回御
説明をしたところとの重複を避けるためにも、前回と変わっておるところにつきまして主として御
説明をしていくということにさせていただきます。
なお、ただいまちょっと私申し落としましたけれ
ども、もう
一つ政令案、これはこの
法律の
施行期日を定める政令というものを一本つけてございます。それを先ほど、御
参考までにお手元に配付しております縦書きの資料の中で、私ちょっと言及するのを落としておりましたので、それを追加させていただきます。
そこで、御
説明をいたしますと、まず、したがいまして政令が二本になるわけでございます。そして第一に、
暴力団員による不当な
行為の
防止等に関する
法律の
施行期日を定める政令につきまして御
説明いたします。
これは中身は
施行期日を定めるだけでございまして、「法の
施行期日は、
平成四年三月一日とするものとする。」というようにいたしたいと思います。
法律の
規定によりますと、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。」ということに定められておるところでございまして、
法律の公布の日がことしの五月十五日でございましたので、来年の五月十五日までの間に
施行するということになるわけでございますが、その
施行日を定めるに当たりまして私
どもが考えましたのは、要するに、なるべく早期にやるということは、この
法律ができましたときに、いろいろ御審議をいただきましたときに、現在の大変厳しい
暴力団の
情勢にかんがみまして、なるべく早くこの暴対の
新法をつくっていただきたいといって
お願いをした経緯もあるわけでございますので、なるべく早くこの公布をするということでいろいろな準備をしておったわけでございますが、その後、いわゆる
一連の金融・
証券取引を初めとする
各種の経済
取引に
暴力団が関与をしておるというような
事態が明らかになってまいりました。一日も早くこの本法を
施行するのが
国民の期待に合致するものであるというような
事態が出てきたわけでございまして、私
どもとしてもその準備を急いでおったところでございます。半面、下位法令をつくって、これから御
説明をする
内容のものができるわけでございますけれ
ども、何にいたしましても新規のことでございますので、新しいシステムを
幾つかつくらなければならないということで時間がかかっておったわけでございます。ようやく今回具体的な成案を得たところでございます。
今後その
施行令等の最低限の周知期間を置きまして、その間に
暴力団の
指定等に係る資料を
点検整備をいたしまして、慎重な詰めを行いました上で
施行するということでいろいろ図っておりましたところ、その資料の
点検整備その他下位法令にまつわるいろいろな事務的な諸準備につきましてはおおむね二月末までには完了するという見通しが立ちましたので、三月一日をもって
施行するということにいたしたいと思います。私
どもとしては極力早く事務的にも一定の準備をいたしまして、その上でなるべく早くということでぎりぎりのところで
検討いたしましたところ、三月一日とすることになったところでございますので、どうぞ御
理解をいただきたいというように思う次第でございます。
それでは、第二としてございます
暴力団員による不当な
行為の
防止等に関する
法律の
施行令から御
説明をさせていただきます。
これにつきましては、先般御
説明をしたとおりでございます。変更点はございません。一で「犯罪経歴保有者に係る比率」と書いてございますけれ
ども、例えばここに書いてございますのは、わかりやすいところで百人から百九人までの集団があった場合に、そこで暴力的不法
行為等の犯罪経歴者が八・〇一%以上、つまり九人おるというような団体、集団というものは、
暴力団を除いては九九・九九九%、つまり、ない。そういうものになる確率は十万分の一であるということで出した数字であるということで御
理解をいただきたいと思います。その数字に変わりはございません。
審査
専門委員につきましては、任期は二年、再任及び非常勤について、再任をすることができ、非常勤とするということについても変わらないところでございます。
それから第三といたしまして、これから
公安委員会規則が四本あるわけでございますけれ
ども、いわゆる
施行規則でございます。二ページをめくっていただきまして、「暴力的不法
行為等」ということがございます。これも変更ございません。先般御
説明いたしましたとおり、原則といたしまして検挙件数または検挙人員の中に占める
暴力団犯罪または
暴力団員の比率が一五%以上の犯罪をここに拾い上げたというように御
理解をいただきたいというように思います。
三ページに参りまして「
暴力団の幹部の要件」でございますが、これは
暴力団の幹部とはいかなるものかという定義
規定を置くものでございます。二の上の方から「ア」と「イ」と書いてございますが、これは前回と変わっておりません。「ウ」におきまして「ア及びイに掲げるもののほか、当該
暴力団の
活動に係る事項について当該
暴力団の他の
暴力団員に対し指示又は命令をすることができる地位の階層であって」、その後、前船の場合には、一定の要件を満たしているものという形で、この辺はもう少し実務的に詰めさしていただくというようなことで御
説明をした経緯がございます。この場合幹部の要件といいますものは、先ほど申しました
暴力団の犯歴者要件を判断する場合の基礎ともなる数字でございますので、数字的にかなりきちっとしたものでなければならない。ただ、他の
暴力団員に対して指示または命令をすることができる者を幹部というんだというだけでは、
一体組の中にどの
程度そういうものがいるんですかというものがはっきりしないということがありまして、ただその数字も余り実証的でない、実証に基づかない数字を挙げてもこれもおかしいということで、いろいろ調べておったわけでございますが、大体ここに書いてございますように五分の一、要するに上から数えて五分の一、二〇%
程度のところの上のものを幹部といっておけば大体どこの
暴力団も間に合うというようなことが、
実態調査といいますか、そういう
過程でわかってまいりました。一、二例外的に三割近い者を幹部と呼んでおるというような
暴力団もございます。やや幹部が多過ぎるというようなところもあるわけでございますが、大体五分の一、二割
程度の者を幹部と呼んでおるという
実態がございますので、またこれが常識的に考えましても、大体幹部ということになれば五人に一人ぐらいの割合というぐらいでするのがいい見当であろうということでございまして、そこでこのあくまで「指示又は命令をすることができる地位の階層」なんでありますが、要するに全体の合計数、
暴力団員の人数、その上から五分の一、こういうことで切らせてもらったということを明確に書いたものでございます。ここのところは前般の書き方とちょっと違うところでございます。
それから、三の「犯罪経歴保有者の比率の算定方法」、これは先回と変わりません。(一)の「犯罪経歴保有者の比率の算定は、基準日を定めて行うものとする。」これは縦書きの方を読んでいただきますとわかりますが、
暴力団の
指定の聴聞を行う期日の前三十日以内のいずれがの日ということに定めることといたしております。その他ここに書いてあることにつきましては、
説明を省略させていただきます。
四の「
指定に係る確認の手続、公示事項等」、五の「
行為者と密接な
関係を有する者」、六「暴力的
要求行為の相手方に対する援助の
措置」、それから次に四ページに参りまして、その「事業者に対する援助の
措置」といったようなものにつきましては、前回御
説明をしたところと変わっておりませんので、
説明を省略させていただきます。
八の「
被害回復アドバイザー」ということでございます。
これは、前回のペーパーによりますと
被害回復等援助員というようにいっておりまして、これは大きく中身が特に変わったというわけではないのでありますが、要するに
公安委員会が、先ほど申しました六、七と申しますか、暴力的
要求行為の相手方に対する援助の
措置を、ここに書いてございますような
措置をとる場合、あるいは事業者に対する援助の
措置をとるような場合に、もちろんこれは
公安委員会が行うことでございますので
警察官が実際には行うということになるわけでありますが、私
どものOBで、長い間と申しますか、かなりいろいろな
暴力団相談であるとか、そういうものについて経験を持っている者、そういうOBの活用を図る、そういう者にいわば現役
警察官の補助をしていただくというような形をとるのがよいのではないかということで、こういう
被害回復等援助員を置くようにする
規定をこの規則の中に書こうということで、その旨を御
説明したところでございます。中身は特に変わっているわけではございませんが、
被害回復等援助員というのも何となくかたい言い方でありますので、これは
被害回復アドバイザーというようないい方にいたしまして、
公安委員会は、先ほどの暴力的
要求行為の相手方あるいは事業者に対する援助の
措置というものをとるに当たって、都道府県
警察の
職員であった者でそういった援助の
措置につきまして知識経験を有しかつ一定の要件を満たしている者、この一定の要件というのは、社会的な信望があって熱意と時間的余裕がある、あるいは健康で
活動的といったようなことが要件になるわけでございますが、そういう者のうちから
警察本部長が非常勤の
職員として任命をした者に、いろいろと事務を処理させ、または助言、補助その他の
協力を行わせることができるという形で、私
どもで申せばOBの活用を図ってまいりたいという
趣旨の
規定でございます。
九の「
責任者講習等」あるいは十の「掲示等が禁止される表示又は物品」というものにつきましては、先般と変わっていることはございません。
十一の「事務所の使用の強要が禁止される用務」というのも、前回お示ししたところと大きく変わりはないのでございますが、五ページの一番上の方からア、イ、ウ、エ、オとなっておりますが、オのところの「所持する手形についてその振出人の求めに応じて行う譲渡に関する交渉」、こういうものが書いてございます。ここのところは前回のところでは、その所持する手形または保有する株式について、その振出人または発行者の求めに応じて行う譲渡に関する交渉、こういうものを事務所で行ってはいけませんよ、こういう
規定でございましたが、ここでは手形だけに絞りまして、保有する株式に関する交渉というものは落とした形になっております。
こういたしました
趣旨は、ここに書いておることからわかりますように、手形の場合には決済日が来ましたらそこで、場所がどこであろうと、それを決済すればいいわけでありまして、それを振出人がみずから求めて何とか譲渡に関して交渉するという場合には、その手形について何らかの、例えば不渡りになるおそれがあるとか、そういう瑕疵がある場合であるわけでありまして、そういうものを何とか期日前に交渉してくれというようなことを言う場合には、要するに振出人の方にかなりの弱みのある場合でございます。ここでオで「振出人の求めに応じて行う譲渡」というようにわざわざやっておりますのは、ごく普通の譲渡に関する交渉でこのままなくて、振出人の方から求めてまで譲渡の交渉をしなければならないというよくせきの理由がある場合でありまして、そういう弱みを握られた
立場の者が事務所なんかへ行って交渉をしたらひとたまりもなくやられてしまうということでありまして、それはいけないよという
趣旨でございますので、そういうことで書いたわけでございます。
ただ半面、保有する株式の譲渡ということになりますと、この株式譲渡の場合というのは千差万別でございまして、求めに応ずるといった場合でも、正々堂々行って向こうの買い占めているやつを返してくれというような場合とかいろいろあるわけでありますので、保有する株式についてまでこの事務所の使用制限の中に入れますと、どうもいろいろな雑多なケースが入ってきてしまって非常に不明確になるというおそれがありましたものですから、これにつきましては落としまして、はっきりしている、ここに書いてあるア、イ、ウ、エ、オ、カ、キというのが大体どちらかというと、ただでさえちょっと弱みがあるのを事務所なんかでやったらいちころでやられるという
趣旨のことが書いてありますので、それと平仄を合わせて書き直したというように御
理解をいただきたいと思います。
それから、十二の「報告及び立入り」、これは前回と変わりません。
特に括弧の四につきましては、この立入検査と申しますものは常に非常にセンシティブな問題が生じることもございますので、この
法律におきまして立入検査を行うことができる場合というものをはっきり書いたということでございまして、ここに書いてございますように、「法の
規定に違反する
行為が事務所の内部において行われ、若しくは行われていると認める場合又は法の
規定による命令が発せられている場合であって、特に立入検査を行う必要があると認められるときに、行うものとする。」ということでございます。縦書きの方の法文の場合には、「特に立入検査を行う必要があると認められるとき」というものの例示といたしまして、「当該違反に係る事実を確認し、又は当該命令の履行を確保するために同項の
規定による報告又は資料の提出によってはその
目的を達することができないとき」という形を明確に書いておりまして、特に立入検査を行う必要があると認められる場合に極めて限定的に行うものであるという
趣旨を明らかにしたものでございます。なお、そのことにつきましては前回と何も書きぶりが変わっているわけではございません。
それから、十三の「法に基づく命令の方法」、十四の「その他」につきましては、特段御
説明をすることもございませんので、省略をさせていただきます。
それから次に、規則の二番目といたしましては、この
法律の
規定に基づく聴聞の
実施に関する規則ということでございます。
暴力団対策法が
施行されますとまず真っ先に参りますのが実はこの聴聞でございます。
指定をする場合には必ずこの聴聞をしなければならない。
暴力団の組長を呼びまして、これからおまえの組を
指定しようとするけれ
ども、そちらの方に有利なことは今のうちに全部言っておけという形で聴聞を行うという
規定がございます。大変手厚い権利保護の
規定を設けることにこの種の
法律はなっておるわけでございますが、その聴聞の
実施に関する規則を
施行規則とは別に一本項を立ててつくったわけでございます。
いろいろとこれから御
説明するようなことといいますものは、大体私
どもがやっております防犯
関係なりあるいは交通・
関係なりでやっている聴聞、あるいはその他、いろいろな
行政機関がやっております聴聞といっ木ようなものの
規定をいろいろと
参考にいたしまして、私
どもなりにこの
暴力団の聴聞の場合にふさわしいようにアレンジをしたというのがおおむねの
実態でございますが、いずれにいたしましても、この聴聞に関する規則というのが、私
どもとしては初めてのことでありますので、作成するまでに大変苦労したいきさつがあるわけでございます。
まず、一の「主宰者」でございますが、これは前回御
説明したことと何も変わるわけではございませんけれ
ども、聴聞はもちろん原則といたしましては
公安委員会が主宰をする、これは当然のことであります。ただ、
公安委員会は、必要があると認めるときには、
公安委員会が
指名する公安
委員――
公安委員会と申しますと大体五人または三人で各県におるわけでありますが、
公安委員会が主宰するということになりますと、
公安委員会の
先生方全員にお出かけになってやっていただくというのが
公安委員会が主宰する場合に当たるのであろうと思います。ただ、そういうことをやっておりますと、なかなか事務的にはかどらないというようなこともあろうと思いますので、
公安委員会が
指名する公安
委員にまずかわりにやらすことができる、それから、または
警察職員である聴聞官に主宰させることもできるという
規定を置きまして、余り紛れのないようなものを主といたしまして聴聞官がやっていくという方が事務的にはかどるということで、これはどこの聴聞におきましてもこういう
規定が置かれているところでございます。
ただ、聴聞をどんどん、いわば権限を移してまいりまして、本当は
公安委員会が主宰するというのが原則でありながら、実際には全部が全部
警察職員である聴聞官が行うというようなことになりますとやや不適当であろうというようなことでもございますので、聴聞官に主宰をさせることができる、つまり、
公安委員会が完全に
警察職員に移すことができる場合というのを限ろう、つまり、これだけはできませんよということだけははっきり書いておこうということで二項目を挙げてございます。
一つは、
指定に係る聴聞でございます。つまり
指定聴聞、
暴力団を
指定しようとする場合の聴聞は、
公安委員会があるいは公安
委員が主宰をしてもらわなければならないというととでございます。それから、命令に係る聴聞のある場合は、原則的には聴聞官がやっていくということで何ら支障はないものと思いますけれ
ども、命令をしようとする理由について重大な争点があると認められるような事案というものにつきましては、これは
公安委員会が取り上げて自分たちが主宰をしていくということをやっていただくということで、アとイ、両方の場合につきまして聴聞官が聴聞できない場合というものを書いたものでございます。
聴聞官は警視以上の、あるいはそれに相当する以上の
警察職員の中から
警察本部長が
指名するものとする、除斥、忌避について必要な
規定を置く、これはほかの
規定その他と余り変わるところではございません。
それから二の「代理人、補佐人、
参考人等」につきましての
規定、三の「聴聞の通知及び公示」に関する
規定は、これに書いてあるとおりでございます。特に御
説明を要さないものと思います。
四の「陳述書」でございます。ここがちょっと変わっております。
これは、先般のペーパーによりましてお示しをしたところによりますと「準備書面」というように書いてあったと思います。準備書面といいましても陳述書と申しましても、要するにその中身というのはここに書いてあるとおりでございまして、
公安委員会が聴聞を効率的に行う、つまり、なるべく能率的に行うために余りダブりとかいうことのないように、スムーズに行うため必要があると認められるような場合において、当事者の同意があるときは、聴聞の期日に先立って当事者に対しまして陳述書の提出を求めることができるものとするとともに、当事者の方からも聴聞の期日に先立って陳述書を提出することができるものとする、そういう性質のものでございます、全く事実上のペーパーでございまして、聴聞は行う、しかしその聴聞をやる中身が、事前にペーパーを出しておった方がいろいろとお互いに争点がはっきりしてわかりやすいじゃないか、そういうものを準備的にあらかじめ出しておいてもらってやった方が能率的でしょう、こういうことで、みんなが同意してやる場合にはそういう書面を出していただきましょう、こういう
規定でございます。
それを「準備書面」という形でいっておったのでございますが、実はこの準備書面という言葉は
法律用語として確立しておりまして、民事訴訟法によりますと、口頭弁論というのは準備書面を提出して行うということが義務づけられております。そして、この準備書面不提出、提出をしないようなことになりますと、勝訴しても訴訟の負担義務が生じるとか、そういう極めではっきりした
法律効果が出るものでございます。それと同じようなふうにとられてはいけないというような御
意見もございましたので、準備書面という、民事訴訟法上はっきり使われて、いわば
法律的には決まっておる言葉と同じ言葉を全然違う意味に使うのはおかしいであろうということで、陳述書というような言葉に変えたわけでございまして、私
どもの意図は特に変わったわけでも何でもございません。言葉の変更でございます。
それから、五の「聴聞における発言等」につきましては、ここに書いてあるとおりで、御
説明を要さないと思います。
それから次に、六番目の「聴聞の終結」というところもちょっと明確にいたしました。前回のときは、要するに当事者が主宰者の問いに答えないというようにたった場合には、もう聴聞を終結することができるというような形になっておったのですが、やや
趣旨がはっきりしないというようなことがありましたので、ここで「当事者が主宰者の問いに答えずこの後に「その他
意見を述べ有利な証拠を提出する
機会を放棄したと認められる」、つまり
意見、商いに答えないというのはそういう場合の例示だ。要するに、聴聞というのは、
出席をしてまいりまして有利な証拠を提出する
機会を与えてあるのであるから、それを放棄するような場合には聴聞は終結いたしますよということをはっきり書こうということで書いたわけでございます。そこがちょっと変わっておるところでございます。事柄を明確にしたということで御
理解をいただきたいと思います。
それから、次の「聴聞の状況の報告」、八の「非公開とする場合の手続」「証拠調」、十の「聴聞調書」、十一「当事者がその地位を失った場合の
措置」、十二「その他」、これにつきましては前回御
説明申し上げたとおりでもございます。特に変更ございませんので、
説明を省略させていただきたいと思います。
それから次は、三番目の規則でございますが、審査
専門委員に関する規則でございます。
これは、都道府県の
公安委員会が
指定をする場合には国家
公安委員会の確認を求める、国家
公安委員会が確認を求められた場合には、部外の
専門家から成る審査
専門委員の
意見を聞き、それに基づいて確認を行う、こういう
法律の仕組みになっております、その審査
専門委員でございます。
これにつきましては、前回御
説明をいたしましたように、十五人ほどの審査
専門委員を、
弁護士あるいは学者、それからマスコミ
関係者、ケースワーカー、その他いろいろなその道の
専門家の
方々に集まっていただきまして、それを五名三組に分けまして、その五名三組の
方々にそれぞれ順番に
意見を聞くというシステムをやりまして、
全国から相当数上がってくるであろう
指定の
要求と申しますか
指定の請求、そういうものにつきまして事務的にこなしていく
立場を確立するとともに、それぞれの五人一組のいろいろな分野の
専門家がおおむね均一にまじっていくような、そういう
委員会の運営を図っていこうという形で書いてあるものでございます。審査
専門委員の班の
指定というのはそういう
趣旨でございます。」
そして、六に参りまして、その審査
専門委員のいずれかが、当該
暴力団が
指定の要件に該当しないもしくは該当しない疑いがある旨、あるいはまた判断することができない旨の
意見を提出された場合においては、その
意見を我々が聞くことになるわけでありますけれ
ども、なお私
どもやはり当該
暴力団の
指定の要件に該当する旨の確認をしようという意思を持った場合には、これらの
意見の概要及びこれらの
意見に対する国家
公安委員会の
意見を明らかにした書面を示して再度当該班の審査
専門委員の
意見を聞くものとするという形で、慎重な
意見聴取のシステム、手続を定めたものでございます。
それから、「不服申立てに係る
意見聴取」、これは特に御
説明することはございません。
最後に、
センターに関する規則でございます。
これは、各都道府県に法人格を持つ
センター一つを
公安委員会が
指定をいたしまして、その
指定をした
暴力追放運動推進センターというものを核にいたしまして、今までにない強力など申しますか広範な県民の
皆様方の御参加を得て、
暴力団の追放運動を推進していこうというものでございます。特に前回御
説明したところと変わるところはございません。特に、この暴力追放相談
委員というものが、この
センターの
業務の中で暴力相談というものが一番の主なものでありますので、これにつきましては、
弁護士、それから保護司、あるいは少年
指導委員といった部外のいろいろな
専門家の方にお集まりをいただきまして、充実した暴力追放相談をやってまいりたいというように考えておるところでございます。
二以下、九ページ、十ページにわたりましてのところは、特に御
説明する必要もないと思いますので、
説明は省略をさせていただきたいと思います。
大変はしょった形でございますが、後はといろいろな
質疑応答の時間がある、フリーディスカッションの時間があるということを前提にいたしまして、ややはしょらせていただきましたので、
説明不十分なところにつきましては御質問をいただきましてお答えをさせていただきたいというように思います。
以上でございます。