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中村(正三郎)
委員 立ち入ったことを
お答えいただきまして、大変ありがとうございました。そういったことを
お答えいただくことが疑惑を晴らす役に立つのだと存ずるわけでございます。
そして、私先ほど申し上げましたけれ
ども、長期信銀法には違反をしていないということでございます。そして先ほどから伺っておりますと、やはりいろんな手抜かりはあり、いろいろなミスはあったけれ
ども、やはり個人に対する貸し付けというようなものも、これは許される範囲でやっていくのだというお言葉に私は受け取らせていただきました。
その中で、私は長信銀法をちょっと読んでみたのですが、長信銀の目的は、長期の設備投資または長期運転
資金の賃し付けということになっております。これは第六条、目的規定でありますが、第七条で、その長期の運転
資金そして設備
資金については、これは貸し付けの性格上、確固たる確かな担保をとれということが書いてございます。そして、第六条の中に、2に、「当該業務の遂行を妨げない限度において、」貸せることになっているのですね。しかもその一つは、
不動産担保の長期
融資をしていいということになっております。そしてもう一つが、さっきから
頭取がおっしゃっている、その人の持っている預金の限度内でもって貸し付けることができるということが書いてございます。この
不動産融資については、
不動産融資というか
不動産担保ということは書いてございますが、短期
融資については、その人の持っている預金の限度内で貸していいということになっておりますが、担保をとれとは書いてございません。ですから、恐らく興銀さんのとられている担保も、この
融資に対してワリコーをとったというのでなく、恐らく全体としてこれだけの担保を押さえて、根抵当のようにとっておられるのじゃないかと私は想像するわけでございます。
こう見ますと、私はちょっと長信銀、前に見てましたら、長銀
不動産というのが一生懸命土地を買っているのにぶつかったりしましてね、これは長銀
不動産というのが土地を買ってどうかなと、こう思ったのですが、長期信銀法によって、やはりこれは二十七年の法律ですから、当時そうだったんでしょう。やっぱり事業をやるのには土地の確保も必要だ、そういうことで土地担保
融資をしなさいということが書いてある。そして短期の
融資については、担保をとらないでも預金を持っている人は貸していいよということになっている。だから、けさ偉い方が新聞に書いていましたけれ
ども、逆ざやの
融資をやったのはおかしいと言いますが、これはそういうふうにしろという手続がここに書いてあるわけです、法律に。
そこで問題は、私は、このワリコーやなんかは、これは有価
証券でありますから、その人が入れても、あとどこへ行っちゃっているかわからない。中は本当は空かもしれない。現実の保有者がだれかわからないのに、その最初に入れた人の持っているとみなされる預金の範囲内で無担保で貸せる。私は、こういう法律の大変な盲点があるのじゃないかと思うんですね。ですから私は、
頭取さんの方からしてみれば、こういうことになっているのに、そして実はこのミスは社内的なミスであって、それをとやこう言われるのはどうもというお
考えがあるかもしれません。そうした法律の、二十七年に制定された法律、長期の本来業務にはしっかりした担保をとれと書いてあって、それで興銀さんも言われましたね、
不動産にやっちゃいけないとか、
不動産の関連
会社。ところが、長信銀のこの目的の中に
不動産担保
融資ということが書いてある。それをやって怒られたんじゃ、これはたまらぬという話があると思うのですね。そこらについて御感想を賜りたいと思います。