○楢崎
委員 それじゃ、承認を要することになると同じことじゃないですか。
それで、私はもう
一つ重要な御答弁をこの前聞いたのですが、
防衛庁長官から。この
法案の三条、いろんな業務がありますね。これはほとんど治安の維持に関係しできます。それからまた二十三条、「
現地の治安の
状況等を勘案して」、治安という言葉が入っておる。それになぜ承認が必要ないか。
国内でも必要なのに、ましてや国外へ
自衛隊が
派遣されて同じような業務をするのに何で要らないということになるのですか。あなたはその中でこういうことを
一つ言いましたね。全部じゃないかもしれないけれ
ども、理由の
一つに。
国内の場合は
国民に銃を向ける、そういう点もあるからと。全部じゃないかもしれないが、それは重要な答弁ですよ。人種差別とまでは言わないけれ
ども、人種区別をしていますよ、あなた。
外国人だって基本的な人権があると言うたじゃないですか、ここであの刑法三十六条の他の人の権利というところに外人も入ると答弁されたでしょう、この前も私言うたところです。刑法の三十六条をあなたは引用された。
それからまた、私は注意しておきますが、あなたは答弁をすりかえている。二十四条の四項に、刑法三十六条と三十七条を援用しているのです、ここであなたはこの前、答弁の中で、それを除いては人に危害を与えてはならないと、私はそういうことを聞いているのじゃない。除いてはだから、これに該当するときは人に危害を加えても違法性を阻却される、そういうことでしょう。だから、その刑法三十六条に、法制
局長官、あなた、この前とぼけておったが、どの解釈読んでも、刑法の三十六条は私の言ったとおりになっているのですよ、これは。いわゆる三十六条に出てくる権利、もう一遍言いますよ。一般的な生命、身体、自由、名誉、貞操、財産、こうなっている。そして今度は、個人だけでなしに国家ないし公共団体に属する財産権、これは定説ですよ。これが解釈ですよ、大抵私も本を読みましたが。だから、私は、国の財産である弾薬とかあるいは薬品、
医療品、食糧、そういうものを、財産ですから、これが急迫不正の侵害を受けたときには、これは守らにゃいかぬのじゃないか、三十六条を援用しておれば。それを私はこの前申し上げたんですね。だから、これはもう一遍、こっちの方はもう答弁がわからぬから、法制
局長官、あなた
専門家だから、もう一遍私が言っているのを間違いかどうか言ってくださいよ。
それからもう
一つ、官房長官、この前フォースを何で「隊」に訳されたのですか、何の
意味があるのですかと私が聞いたときに、たしか私の聞き方に間違いかなければ、これは自公民で話し合ってこうしたんだというようなことをおっしゃったような気がしますが、それは我々とは関係ないことなんですよ。これはあれでしょう、議員提案じゃにいんでしょう、この
法律は。自公民で出していらっしゃるんじゃないんだから、海部内閣として政府提案として出しているのですから、そういうことはここではおっしゃらない方がいいんじゃないですか。もう少しフォースを「隊」にしたという政府としての権威あるお
考えを僕は聞きたかったわけです。これも後でお
考えがあればお聞きいたします。
それから今回、けげんな
日本語がはやりますね、この前もちょっと言いましたけれ
ども。いいですか、武器の使用は個々の
隊員の判断だが、司令官が組織ではなく組織的にその判断を束ねる。「束ねる」はこの前もう言いましたね、辞書。今度は「的」ということを言いましょうか、辞書で。
外務大臣、「的」というのはどこから来た言葉と思いますか。辞書を引いてごらんなさい。私、ここへ持っておりますけれ
ども。
中国から来ているのですよ。
中国は、何々的というときは何々のという
意味なんですよ。だから、正確な「的」の使い方をすればこうなるのです、ここは。司令官が組織ではなく組織的にその判断を束ねるということは、組織の判断を統率する、こうなるんですよ。
日本語を「的」なんていって言ったってだめなんです、それは。組織的な統率と組織の統率と区別はないんですよ。ないんです。首をひねったってだめよ、長官。
中国語知ってるの、あなた。辞書を読みなさいよ。
だから、私は、こういう言葉の遊びをしちゃいけないということを言いたいんですよ。この前も、
法律論と実態論というか、何かごちゃごちゃごちゃごちゃあれして、そして、撃ってもいいという判断をするが、指揮ではない。何ですか、これは。撃ってもいいという判断を指揮官の判断でやるということが指揮なんですよ。何でこう分けるんです。こんなことを言っちゃだめですよ。だから、この前、去年の
協力法でもそうですが、矛盾がいろいろ出てくるんです。モグラたたきと同じで、
一つでも矛盾を直せばもう一丁の矛盾がぽんと出てくるんですよ。私はそれを申し上げておいて、後で一括してあれをいたします。
それから、総理にお伺いしておきます。
二十六条、民間の
協力、これですね。これは物資の徴発あるいは民間人の徴用ということに道を開くことは絶対ありませんね。それを後で御答弁ください。
それから、この統一見解ですが、共産党の方も言われましたけれ
ども、これはもう全くびっくりしましたね、こういう統一見解を出されるということは。こういうことをしておったら、武力の行使なんて出てきませんよ、全部武器の使用になっちまうんだ、こういうことは。もう時間がないから、あるとき言いますけれ
どもね。
それで、
一つだけ申し上げておきますけれ
ども、何ですか、八月五日の日ですか、八月五日に大島さんや外務省の幹部が自民党の部会に行って
説明されたんでしょう。そして、そのときにこういう
説明をされたんじゃないですか。武器の使用と武力の行使の区別について、これは自民党の外交・国防関係合同部会で基本的な
考えを
説明された。そのとき、柳井条約
局長、こういうふうに言われたそうですね。「
憲法で禁じた武力行使と維持軍での武器使用との区別について」まさに問題のところですね。「国または国に準ずる組織に武器を使用するのが武力行使で、ゲリラ行動などへの自衛的な武器使用は武力行使に当たらない。」こう
説明された。
ところが、九月二十五日、工藤さんはどう言われたか、この
PKOの特別
委員会で。ゲリラやテロに対する、武器使用の問題です、武器使用も、国または国に準じる組織、いわゆる外敵に対する対抗という
意味で武力行使になるとおっしゃっているんですよ。その紛争の相手方が非常に紛らわしい場合も、武力行使に当たるおそれがないとは言えない。全然違うんですな、答弁が。片一方はゲリラはだめだ、片一方はゲリラでも武力行使になる可能性がある、そういうことがありました。
それから、もう
一つ言っておきますが、これはちょっと、さっき、何ですか、
掃海艇の方が苦労して帰られる。おねぎらいになることは結構でしょう。それで、叙勲はないですよね、
自衛隊には、ありませんね。それで、何があるかというと、何か勲章みたいなものをつけてやるでしょう、武官の人が。あれは長官、知っていますか、何か。あれは記念章というのですよ。十年前あれはできたんです。そして、その功労に応じて記念章のあれが違うんですわ、違うんです。
それで、これはちょっと外れるかもしれないが、大事なことだから聞いておきますが、あした国会で二十五年の永年勤続のあれがあるそうですけれ
ども、勲一等旭日章、この前私はある方のあれに立ち会った。勲章は陛下が渡されますね。勲記というあの免状みたいなものはあなたが渡されるわけですね、そうでしょう。そのときに何と書いてあるか。あなたは何回もやられたからわかっておろうが、明仁と陛下の名前が書いてある。その下に、国璽というのですよね、あれは「大
日本国璽」という大きな判が押してある。そういう国があるんですか、大
日本国というのは。
日本国しかないんじゃないですか。あなたは何回も見られて不思議に思われませんでした。どうして「大」がついているのか
説明してください。
以上、御答弁を承りたい。