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下条国務大臣 ただいま議題になりました
麻薬及び向
精神薬取締法等の一部を
改正する
法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、世界の多くの国々で、
麻薬、向精神薬等の薬物の乱用が増加してきております。
我が国では、乱用される薬物に対しては、
麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法等により、その輸出入、製造等について厳しい
規制を講じてきたところでありますが、世界的な薬物乱用の傾向が
我が国へも波及することが懸念されております。
薬物の乱用
防止のためには、その密造や不正な取引を厳しく取り締まる必要がありますが、国際間の人的物的往来が増大した今日にあっては、薬物の乱用を一国の
努力のみで
解決することは極めて困難であり、国際的な
協力のもとに薬物の不正取引を
防止する体制を
整備していくことが不可欠であります。
政府といたしましては、以上のような
状況にかんがみ、
麻薬及び向精神薬の不正取引の
防止に関する国際連合条約の批准に備え、かつ、
我が国における薬物の乱用の
防止を図ることを目的として、この
法律案を
提出した次第であります。
以下、この
法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。
まず、
麻薬及び向精神薬取締法の一部
改正について申し上げます。
第一に、
麻薬及び向精神薬の原料
物質の輸出入、製造及び販売を業として行う者について届け出制度を設ける等必要な
規制を行うこととしております。
第二に、外国でみだりに
麻薬の輸出入、製造等を行った者を
我が国で処罰できるようにする等罰則の
整備を図ることとしております。
このほか、大麻取締法、覚せい剤取締法及びあへん法の一部を
改正し、外国でみだりに大麻、覚せい剤等の輸出入、製造等を行った者を
我が国で処罰できるようにする等罰則の
整備を図ることとしております。
なお、この
法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御
審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、国際的な
協力の下に
規制薬物に係る
不正行為を助長する
行為等の
防止を図るための
麻薬及び向
精神薬取締法等の
特例等に関する
法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、
麻薬、向精神薬等の薬物乱用問題は世界的な広がりを見せており、このような問題の根本的な
解決のためには、国際的な
協力のもとで、薬物の不正取引を監視する体制を
整備するとともに、薬物犯罪による
不法収益を剥奪する等薬物に係る
不正行為が行われる要因を除去する必要があります。
政府といたしましては、以上のような
状況にかんがみ、
麻薬及び向
精神薬取締法等の一部を
改正する
法律案と相まって、
麻薬及び向精神薬の不正取引の
防止に関する国際連合条約の批准に備え、かつ、国際的な
協力のもとに
規制薬物に係る
不正行為を助長する
行為等の
防止を図ることを目的として、この
法律案を
提出した次第であります。
以下、この
法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、薬物犯罪の捜査のために必要と認められる場合には、入国審査または通関の際に、
規制薬物を所持する疑いのある者等の上陸等を認めることができることとしております。
第二に、金融機関等は、その業務において収受した財産が
不法収益である疑いがある場合には、必要な事項を主務
大臣に届け出ることとし、検察官等は、その記録を閲覧することができることとしております。
第三に、
不法収益の発生の原因やその取得等につき事実を仮装し、または
不法収益を隠匿した者等を新たに処罰の
対象とすることとしております。
第四に、
不法収益である財産につき没収及び追徴の制度を
整備するとともに、没収等のための保全及び没収等に関する国際共助の手続を定めることとしております。
なお、この
法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御
審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。