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岡崎(宏)
委員 それはもうぜひ実行に移していただきたいと思います。
それで、いま
一つお尋ねをいたします。これは前の
国会でいわゆるリサイクル法が成立をしていることとも関連をしてくるわけですが、最初にも
お尋ねをいたしましたが、
再生資源と
廃棄物の区分、さらにリサイクルの役割とその
責任の所在を明確にすることが求められてきている、こういうふうに思うわけです。
適正処理困難物の
指定に絡んでの質問もしましたけれ
ども、
適正処理困難物として
指定されると思われるものは、リサイクル法の中では
再生資源として扱われてくるというものでもまたあるということです。これは同じものというか、
一つの物が二つの顔を持っている、こういうふうに言えると思うんですね。
再生資源として活用されていくのは、これはこれでいいことなんですけれ
ども、しかし、この二つの顔を持っているということは、一万の顔を隠れみのにして不法な投棄、よく言う青空保管、野焼き、こういう状態が起きてくる可能性というものを含んでいるということが言えると思います。
また、
業界の団体によります自主
回収というものがこれからもふえてくる、こういうふうに思うのですけれ
ども、この二つの顔を持っている
一つのものの
廃棄物、それから
再生資源、どこからどこまでがどう、どこからどうなるのか、この線引きというものをやはり明らかにしていかないと、ある
部分では、いや、これは
再生資源だから
通産省だよ、いやいや、これは
ごみだから
厚生省だよ、こういうふうになっていくと本当に困るんでして、ぜひこの
責任の所在というものを明確にしていっていただきたいのです。
また、その
業者に絡みましても、これは一廃の
業者なのかあるいは
再生業者なのかということも迫られてくる場面がある。それはどちらの所管であるのかということが結果的には迫られてくるのがあるわけですが、いろいろな
回収ルートがありますので、ちょっと申し上げて
お尋ねをしたいと思います。
カレット、ガラスくずの
回収、これはある大手の
メーカーが、
全国どこでも運賃を取らないかわりに対価も支払わない、こういう方針で廃ガラスの受け皿をつくっております。これには町のお酒屋さん、消費者グループあるいは大規模の
排出元、それから行政の分別
収集の場所を回るというふうなことも含めてやっている。つまり、お金を支払わないから資源として受け取るのではなくて、
ごみとしてまずは受け取るという、そこから
回収ルートが始まっている。しかし、ガラスの場合は、これはカレットの混入率というものを決めてきていますから、リサイクルというか資源として実は使われていく。また、アルミ缶の
回収もそういった形で今起きてきている。
それから、
自動車の解体もそうですね。
自動車工業会の幹部の発言というのがよく新聞なんかで取りざたされていますけれ
ども、これまでの解体
業者の
部分と競合するような形になっていく。また、あるいは
大型家電がありますね。
それから、兵庫県であるものですが、プラスチックのリサイクル、発泡スチロールのトレーの
回収。これも一般の住民の
人たちに、スーパーなんかで買い物をした後、残るトレーを四分の一にぱんぱんと折って、県内の十カ所の地域を
指定するから、そこへ置いてくれれば
回収をしますよというのを
業者がやる。これは当然対価を支払うわけではなくて、
ごみとして、
協力して洗って出してもらったものを集めていってやる。それにある意味で行政がかんできている。
また、牛乳パックの
回収に今いろいろな
人たちが取り組み始めているわけですが、これもある
自治体で、牛乳パックも
ごみとして皆さんが出すものではあるけれ
ども、しかし最後は紙としてまた生きてきているでしょう、だからこういう運動をやる人は、
再生資源の
業者としてぜひ手続をとってもらいたいというふうな話まで出てくるような、もうありとあらゆる自主
回収ルートが実は起きてきているわけなんです。
こういう
ルートの中で私
たちが非常に
関心を持つのは、一体何をどこまでやろうとしているのか。例えばこの中で発泡スチロールの
回収にしましたら、兵庫県という広い県内で十カ所の
回収場所なんですね。本当にこの十カ所で本来の
回収というふうになるのかどうかということも実際あります。今そのことをとやかく言うつもりはありませんが、いろいろな
メーカーがとにかくちょこっちょこっとやっていて、やったということで本当に済んでいくのかどうなのか、あるいは
業界が直接それをするのか、あるいは
業者に委託をしてやっていくのか、あるいはその集めたものがその後どうなるのかという
回収の流れについてどこがどう
責任を持つのか。実験
段階としてやっている
部分がまだ多いわけですが、途中で、いや、やはり採算とれないからもうやめた、こういうふうに
業界側が一方的にやったときに、その後一体途中まで集められていた、集めようとしていたものはどういう扱いになるのか、大変不明確な
部分が実はまだまだ残されていると思うのです。リサイクルの
過程で出てくる
廃棄物の
処理というものを一体どうするのかということも大変大きな問題です。
時間が来たようですので、もうやりとりがなかなかできないですけれ
ども、しかし、これからどんどんふえていくであろうこういう
回収ルートに含まれる問題点、それはとりもたおさず
一つのものが二つの顔を持つ、そのことに対してなかなか線引きができないということが大きな要素を占めていると思いますので、
厚生省が今後こういう
部分についてどんな役割を果たそうとしているのかということを最後にお聞きをして、また、たとえどこか途中の
部分は
再生資源であったとしても、やはり最終的にその中から出てくる
廃棄物の
部分があるということを含めて、
厚生省としては最後まで
責任があるということを、ぜひ
大臣から決意なりいただくことができればと思います。