○岩田
委員 今部長がお答えになりましたように、まさに法の不備がこういう問題を惹起しているという
認識は、そのとおり私も受け取っておきたいというふうに思います。したがって、この嘉穂町問題というのが仮に届け出
制度ではなくて
許可制のもとで行われておったというふうにすれば、事態の責任はもっと明確になっておったということも考えられるわけであります。しかし、
現状ては責任が非常に不明確、明確ではない。当事者間による
努力以外にない、こういう問題なんですね。そこが問題ですよ。
この届け出
制度のもとでは
余りにも問題が多過ぎるということで、今おっしゃったように、今
法律改正のやさきにあるわけですね。それで、このような場合の責任は一体どうするのか、これを私は今
指摘をしているわけであります。こういう事態があるから
法律改正をしているという
認識は、そのとおりなんでしょう。しかし、このはざまにあるこの問題を一体どういうふうに
解決するのかという点では、
厚生省もやはりもっと力を入れるべきではないか、当問題だけではなくて全国にいっぱいあるわけですから、そういうことを私は
指摘しているわけであります。
かつて一九六〇年代に四大公害というのがございましたね。富山のイタイイタイ病、新潟水俣、それから熊本の水俣、さらには四日市ぜんそく等がございました。これらの公害を反省するというか、省みて関係機関や関係者が異口同音にその後言われていることは、これらの公害問題とか
環境問題というのは
法律が不備である、
行政責任で本来やっておくべき問題であるにもかかわらず、裁判にぼんと持ってくるという問題ではない、
行政責任の問題である、法が不備であったということが数多く
指摘されておるわけでありますが、私もこの嘉穂町問題、それから全国に起こっている多岐にわたる問題の多くは、
法律の不備である、長年放置してきた国の責任であろうというふうに思っているわけであります。
そこで、何回も申し上げますが、まさに法の不備や欠陥が問われて
法改正が審議中である。このような過渡期の問題
解決には、
厚生省は重大な責任があると言わざるを得ない、こういうふうに思うのです。したがって、あの小さな町でも大きな都市でも、起こっている問題の重大性は一つだろうと思います。共通していると思うのです。重大であるという点では共通していると思います。
厚生省は現地に対する指導は今
検討中と、指導というか、この問題の把握は
検討中というようなことをおっしゃいましたけれども、この指導は一体どうなっているのか。問題
解決の指導を
厚生省は積極的にすべきではないかと思っておりますけれども、この点についてはいかがでしょう。