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1991-09-10 第121回国会 衆議院 厚生委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三年九月十日(火曜日)     午前十一時四十二分開議 出席委員   委員長代理理事 野呂 昭彦君    理事 粟屋 敏信君 理事 石破  茂君    理事 加藤 卓二君 理事 丹羽 雄哉君    理事 網岡  雄君 理事 池端 清一君    理事 遠藤 和良君       岩屋  毅君    小沢 辰男君       片岡 武司君    古賀 一成君       佐田玄一郎君    坂井 隆憲君       鈴木 俊一君    住  博司君       野田  毅君    野呂田芳成君       畑 英次郎君    平田辰一郎君       三原 朝彦君    宮路 和明君       山口 俊一君    山下 徳夫君       伊東 秀子君    岩田 順介君       岡崎 宏美君    沖田 正人君       川俣健二郎君    小松 定男君       五島 正規君    外口 玉子君       土肥 隆一君    永井 孝信君       石田 祝稔君    大野由利子君       児玉 健次君    柳田  稔君       菅  直人君  出席国務大臣         厚 生 大 臣 下条進一郎君  出席政府委員         厚生大臣官房総 大西 孝夫君         務審議官         厚生大臣官房老 岡光 序治君         人保険支部長         厚生省年金局長 加藤 栄一君  委員外出席者         厚生委員会調査 高峯 一世君         室長     ――――――――――――― 委員の異動 九月十日  辞任        補欠選任   岡田 克也君     佐田玄一郎君   戸井田三郎君     畑 英次郎君 同日  辞任        補欠選任   佐田玄一郎君    岡田 克也君   畑 英次郎君    戸井田三郎君     ――――――――――――― 九月九日  難病患者などの医療生活の保障に関する請願  (粟屋敏信紹介)(第二三号)  同(大野功統紹介)(第二四号)  同(亀井静香紹介)(第二五号)  同(野中広務紹介)(第二六号)  同(野田実紹介)(第六六号)  同(山下元利紹介)(第六七号)  同(真鍋光広紹介)(第八三号)  同(上草義輝紹介)(第一〇三号)  同(岡崎宏美紹介)(第一〇四号)  同(御法川英文紹介)(第一〇五号)  同(渡辺省一紹介)(第一〇六号)  同(加藤卓二紹介)(第一二八号)  重度戦傷病者と妻の援護に関する請願熊谷弘  君紹介)(第二七号)  同(武藤嘉文紹介)(第二八号)  同(森喜朗紹介)(第二九号)  同(森喜朗紹介)(第八四号)  同(古賀誠紹介)(第一〇七号)  医療改善に関する請願児玉健次紹介)(  第三〇号)  同(吉井英勝紹介)(第三一号)  同(山原健二郎紹介)(第八五号)  老人保健法改悪反対医療充実に関する請  願(小沢和秋紹介)(第三九号)  同(金子満広紹介)(第四〇号)  同(木島日出夫紹介)(第四一号)  同(児玉健次紹介)(第四二号)  同(佐藤祐弘紹介)(第四三号)  同(菅野悦子紹介)(第四四号)  同(辻第一君紹介)(第四五号)  同(寺前巖紹介)(第四六号)  同(東中光雄紹介)(第四七号)  同(不破哲三紹介)(第四八号)  同(藤田スミ紹介)(第四九号)  同(古堅実吉紹介)(第五〇号)  同(正森成二君紹介)(第五一号)  同(三浦久紹介)(第五二号)  同(山原健二郎紹介)(第五三号)  同(吉井英勝紹介)(第五四号)  老人保健法改正などに関する請願木島日出夫  君紹介)(第五五号)  老人保健法改正等に関する請願児玉健次君  紹介)(第五六号)  同(寺前巖紹介)(第五七号)  同(佐藤祐弘紹介)(第八六号)  同(山原健二郎紹介)(第八七号)  同(小沢和秋紹介)(第一二九号)  公的骨髄バンク早期実現に関する請願佐藤  謙一郎君紹介)(第五八号)  老人保健法改正医療拡充等に関する請願  (新村勝雄紹介)(第五九号)  消費者サイドに立った食品行政に関する請願  (楢崎弥之助紹介)(第六〇号)  同(楢崎弥之助紹介)(第八八号)  老人保健法改正反対等に関する請願藤田ス  ミ君紹介)(第六一号)  同(児玉健次紹介)(第一〇八号)  同(金子満広紹介)(第一三〇号)  老人保健法改正、特養ホームの増設に関する請  願(堀昌雄紹介)(第六二号)  同(正森成二君紹介)(第六三号)  同(岡崎宏美紹介)(第一〇九号)  同(土井たか子紹介)(第一一〇号)  老人保健法改正等に関する請願正森成二君紹  介)(第六四号)  老人保健法医療法改正反対等に関する請願  (山原健二郎紹介)(第六五号)  老人保健法改正無料化復活等に関する請願  (岩垂寿喜男紹介)(第七九号)  療術制度化促進に関する請願外三件(増子輝  彦君紹介)(第八〇号)  同(上草義輝紹介)(第一一一号)  同外三件(浜田幸一紹介)(第一四三号)  看護婦確保対策に関する請願増子輝彦君紹  介)(第八一号)  あん摩マッサージ指圧師業務異名同質のカ  イロプラクティック及び整体術等免許療術行  為取り締まりに関する請願三塚博紹介)(  第八二号)  同(片岡武司紹介)(第一一二号)  公共の場所の禁煙・分煙の法制定に関する請願 (竹内勝彦君紹介)(第一〇〇号)  同(原田憲紹介)(第一四四号)  国立腎センター設立に関する請願鳥居一雄君  紹介)(第一〇一号)  老人保健法改正保健婦等の増員に関する請  願(岡崎宏美紹介)(第一〇二号)  同(吉岡賢治紹介)(第一四五号)  重度身体障害者終身療護保養施設設置に関  する請願田口健二紹介)(第一三九号)  重度身体障害者年金者救済措置に関する請  願(田口健二紹介)(第一四〇号)  腎疾患総合対策早期確立に関する請願加藤  卓二紹介)(第一四一号)  脊髄神経治療研究開発促進に関する請願(田  口健二紹介)(第一四二号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 九月九日  保育所における保母配置基準改善に関する陳  情書  (第二号)  公的年金受給権者現況証明に関する陳情書  (第三号)  白内障手術に係る人工水晶体医療保険適用に  関する陳情書外三件  (第四号)  骨髄バンク設立等造血機能障害者対策充実  に関する陳情書  (第五号)  地域保健医療対策拡充強化に関する陳情書  (第六号)  看護婦確保及び待遇改善に関する陳情書外六  件  (第七号)  国民健康保険制度充実改善に関する陳情書外  二件  (第八号)  老人医療費に対する国庫負担率引き上げに関  する陳情書  (第九号)  老人保健法改正等に関する陳情書外一件  (第一〇号)  老人福祉法等改正に伴う行財政上の措置に関  する陳情書外三件  (第  一一号)  要介護老人対策強化に関する陳情書外三件  (第一二号)  介護手当制度創設に関する陳情書外二件  (第一三号)  老人福祉対策充実に関する陳情書外一件  (第一四号)  原爆被爆者等援護法即時制定促進に関する陳  情書外五件  (第一五号)  廃棄物処理施設整備充実強化に関する陳情書  外一件  (第一六号)  産業廃棄物処理の手緩措置に関する陳情書  (第一七号)  廃棄物処理及び清掃に関する法律等整備に  関する陳情書外一件  (第一八号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  老人保健法等の一部を改正する法律案内閣提  出、第百二十回国会閣法第二八号)  廃棄物処理及び清掃に関する法律及び廃棄物  処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律  案(内閣提出、第百二十回国会閣法第六八号)      ――――◇―――――
  2. 野呂昭彦

    野呂委員長代理 これより会議を開きます。  委員長の指定により、私が委員長の職務を行います。  第百二十回国会内閣提出老人保健法等の一部を改正する法律案議題といたします。  質疑申し出がありますので、順次これを許します。池端清一君。
  3. 池端清一

    池端委員 我々日本社会党護憲共同公明党国民会議民社党進歩民主連合連合参議院野党会派は、老人保健法政府原案に対して去る八月三十日共同修正要求を取りまとめ、政府与党提出、今日まで政府与党の誠意ある回答を求めてきたところであります。  これに対する九月五日の自由民主党回答は、公費負担拡大、一部負担の縮減、保健医療福祉マンパワー対策推進等についての修正要求に対し、一定の前進があったということを評価するものであります。スライド制導入については平成七年度以降とし、その指標についても医療費スライドから物価スライド修正を加えられたのでありますが、言うまでもなく物価は今後の経済情勢によって大きく変動することも考えられ、それに対して我々はその歯どめ策を強く求めてきたところであります。  下条厚生大臣は、先日九月六日の我々の確認質問に対し、御懸念のような場合には、国会の御判断を得ながら対処したい旨の答弁をされましたが、このことは、行政府の一方的判断スライド制を実施するものではなく、国会審議という明確な歯どめが加えられているというふうに私は理解をするものでありますが、その点について大臣の確たる、しかとした答弁お願いをいたしたいと思うのであります。
  4. 下条進一郎

    下条国務大臣 先生の御指摘のとおり、御懸念のある場合におきましては、政府が一方的な判断でこれを扱うということではなくして、国会の御判断を仰ぎながらきちっと対処をしていく所存でございます。
  5. 池端清一

    池端委員 なお、念のためにお尋ねをいたしますが、スライド制の実施に当たっては、高齢者皆さん方負担限度を十分に考慮し措置するものと理解をいたしますが、大臣のこれについての所信のほどを承りたいと思います。また、この問題については、参議院審議段階においてもさらに論議が深められると思われるのでありますが、この点についての大臣所信もあわせて承りたいと思います。
  6. 下条進一郎

    下条国務大臣 本件取り扱いにつきましては、本院におけるこの委員会での御審議を十分承っておるわけでございますし、また、続きまして参議院段階でも御審議があるわけでございますが、両院の御審議の模様を十分踏まえて、しっかりと対処してまいる所存でございます。
  7. 池端清一

    池端委員 最後に申し上げたいと思います。  我々野党会派は、スライド制の問題も含め、幾つかの点についてさらに参議院段階において審議を深めていただき、共同修正要求実現を図るために一層の努力をする決意であることをここに表明し、あわせて政府与党もいま一段の努力を傾注することを強く求めたいと思います。  以上の私の決意を申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
  8. 野呂昭彦

  9. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 私ども公明党は、社会党民社党、そして進民連、また参議院連合参議院皆さんとともに、野党共同修正要求自民党提出をいたしました。そして、自民党から回答をいただきましたが、その中で、私ども公明党が一番心・配したことは、平成七年度からスライド制が実施されるわけでございますけれども、これが青天井になっては困る、必ず負担限度というものを明示しなければならない、このように考えてきたわけでございます。  そこで大臣お尋ねを申し上げますが、このスライド制導入に当たっては、その時点におきます経済状況を勘案をして、負担限度を十分に考慮し措置すべきであると私は考えますが、いかがでございましょうか。
  10. 下条進一郎

    下条国務大臣 スライド制に伴う負担限度の問題でございますが、本件につきましては、本院における御審議も十分拝聴いたしておりますし、また、続きまして参議院における審議もあるわけでございますので、その御審議を踏まえまして、高齢者皆さんに対する負担限度を十分配慮しながら対処していく所存でございます。
  11. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 確かに衆議院の審議時間はもうないわけでございますけれども参議院がございますから、ぜひ参議院で綿密な議論を展開していただきまして、こうした心配が除去されますように、私ども参議院公明党も闘う、こういうふうな決意を表明しております。したがいまして、私どもは、参議院段階におきましてこの負担限度措置する処置がとれるものと確信をいたしまして、政府自民党回答賛成をいたしたいと考えております。  もう一点お尋ねを申し上げますけれども保健医療福祉マンパワー確保につきまして立法措置を行うとございますけれども、その中身は何なのか、また、それは給与や勤務時間を含めた待遇改善につながる中身のあるものかどうか、こういった点を確認したいと思います。
  12. 下条進一郎

    下条国務大臣 今御指摘のように、厚生省といたしましても保健医療福祉マンパワー対策を強力に推進するために、次期通常国会におきまして、看護職員人材確保を図るための法律案及び社会福祉施設職員、ホームヘルパーの人材確保等を図るための法律案を準備いたしておるわけでございまして、準備でき次第、通常国会の方に提出いたしたいと考えておるわけでございます。  法律内容につきましては今後十分に検討することとしておりまして、その際には、従来から承っております貴党の御提案趣旨ども配慮しながらまとめてまいりたい、このように考えております。
  13. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 もう一遍、この保健医療福祉マンパワー確保につきまして、「関係施策推進する。」とあるわけでございますが、具体的には何か、お尋ねをしたいと思います。
  14. 下条進一郎

    下条国務大臣 お尋ね関係施策推進と申しますことは、厚生省といたしましては、保健医療福祉マンパワー勤務条件改善、また養成力強化、就業の促進及び社会的評価向上等のための予算、融資、税制上の諸施策を総合的に講じていくことでありまして、社会保険診療報酬取り扱いや人員の配置についても十分留意してまいりたいと考えております。
  15. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 これは公明党がかねてから主張してきたことでございますけれども、現在、六十五歳未満の方が障害者になった場合は一生涯障害年金が与えられるのでございますが、六十五歳以上の方が例えば障害者、寝たきりになった、こんな場合は障害年金は一銭も渡りません。これはまことに不公平である。こういうことから、私ども年金制度における高齢者障害加算制度創設すべきだ、このように政府自民党野党共同修正要求の中でお願いをしてきたわけでございます。その回答は、速やかに検討するという意味が盛られておりますが、これは来年度から検討する、このように理解してよろしゅうございますか。
  16. 下条進一郎

    下条国務大臣 高齢者障害加算制度創設につきましては、御承知のように来年度から財政計算の時期に入るわけでございますから、その中でこの問題も検討してまいりたいということでございますので、来年度から着手したい、このように考えております。
  17. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 それでは、来年度から検討を開始いたしまして、平成六年度には年金財政計算期に当たるわけでございますけれども、このときにこの高齢者障害加算制度創設できるもの、このように理解してよろしゅうございますか。
  18. 下条進一郎

    下条国務大臣 この問題につきましては、今お話がありましたように、再計算の中で全体の様子を検討いたしまして、その中で結論を出してまいりたい、このように考えておるわけでございます。
  19. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 時間が参りましたので、以上で終わります。ありがとうございました。
  20. 野呂昭彦

    野呂委員長代理 以上で本案に対する質疑は終局いたしました。     —————————————
  21. 野呂昭彦

    野呂委員長代理 この際、本案に対し、粟屋敏信君外四名から修正案提出されております。  提出者より趣旨説明を求めます。粟屋敏信君。     —————————————  老人保健法等の一部を改正する法律案に対する   修正案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  22. 粟屋敏信

    粟屋委員 ただいま議題となりました老人保健法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、自由民主党日本社会党護憲共同公明党国民会議民社党及び進歩民主連合を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。  修正の要旨は、第一に、老人医療公費負担割合を三割から五割に拡大する対象として、老人訪問看護療養費を加えること。  第二に、一部負担金の額について、平成三年度及び平成四年度においては、外来は一月につき九百円、入院は一日につき六百円とし、平成五年度及び平成六年度においては、外来は一月につき千円、入院は一日につき七百円とすること。  また、一部負担金の額の改定措置平成七年度から実施することとし、その指標については、総務庁において作成する全国消費者物価指数とすること。  第三に、この法律のうち、老人訪問看護療養費に係る部分を除く公費負担割合拡大、一部負担金引き上げ等については、平成四年一月一日から施行し、老人訪問看護制度及び老人訪問看護療養費に係る公費負担割合拡大については、平成四年四月一日から施行すること等であります。  何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
  23. 野呂昭彦

    野呂委員長代理 以上で趣旨説明は終わりました。  この際、粟屋敏信君外四名提出修正案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。下条厚生大臣
  24. 下条進一郎

    下条国務大臣 老人保健法等の一部を改正する法律案に対する修正案については、政府としてはやむを得ないものと考えます。     —————————————
  25. 野呂昭彦

    野呂委員長代理 この際、日本共産党から討論の申し出がありますが、理事会において協議の結果、御遠慮願うことにいたしましたので、そのように御了承願い、直ちに採決に入ります。  老人保健法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。  まず、粟屋敏信君外四名提出修正案について採決いたします。  本修正案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  26. 野呂昭彦

    野呂委員長代理 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。  次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて、原案について採決いたします。  これに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  27. 野呂昭彦

    野呂委員長代理 起立多数。よって、本案修正議決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 野呂昭彦

    野呂委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————
  29. 野呂昭彦

    野呂委員長代理 第百二十回国会内閣提出廃棄物処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案議題とし、趣旨説明を聴取いたします。下条厚生大臣。     —————————————  廃棄物処理及び清掃に関する法律及び廃棄物   処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法   律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  30. 下条進一郎

    下条国務大臣 ただいま議題となりました廃棄物処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  我が国の経済規模拡大とともに産業構造変化技術革新が進む一方、生活様式多様化消費意識変化が進んでおり、このような状況を背景として、廃棄物発生量が増大するとともに、その種類も多様化しております。  一方、増大する廃棄物を適正に処理するために必要な最終処分場等廃棄物処理施設確保は困難となってきており、廃棄物不法投棄等の不適正な処理が大きな社会問題とたっております。  こうした状況を踏まえ、二十一世紀を目指した廃棄物対策を確立するために、現行廃棄物処理制度を基本的に見直すとともに、現行廃棄物処理施設整備計画に引き続き平成七年度までの廃棄物処理施設整備計画を策定するために、本改正案提出した次第であります。  次に、改正案の主な内容について御説明申し上げます。  廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部改正につきましては、第一に、法律目的に、廃棄物の排出の抑制及びその処理の一形態としての分別、再生等を明記することとしております。  第二に、廃棄物に関する国民事業者並びに国及び地方公共団体責務について、所要の規定を設けることとしております。国民及び事業者につきましては、廃棄物適正処理に関する国及び地方公共団体施策への協力責務を設ける一方、国及び地方公共団体につきましては、国民及び事業者意識の啓発に努める責務を設けることとしております。  第三に、廃棄物計画的処理推進することとしております。廃棄物減量等観点から、市町村一般廃棄物処理計画及び都道府県産業廃棄物処理計画内容充実するとともに、市町村長または都道府県知事は、多量に廃棄物を排出する事業者に対し、廃棄物処理に関する計画の策定を指示できることとしております。  第四に、廃棄物減量化及び再生推進することとしております。市町村一般廃棄物減量等施策協力するために廃棄物減量等推進審議会廃棄物減量等推進員制度及び廃棄物再生事業者登録制度を新たに設けるとともに、市町村処理手数料については、一般廃棄物の特性、処理に要する費用等を勘案して定めることとしております。  第五に、廃棄物の適正な処理確保するために、廃棄物処理業について許可要件強化許可更新制導入等を行うとともに、廃棄物処理施設については設置許可制施設使用開始前の検査制導入等により地域に信頼される施設整備推進することとしております。  第六に、製造者等廃棄物処理に関する協力であります。市町村における適正な処理が全国的に困難であると認められる一般廃棄物厚生大臣が指定し、その一般廃棄物となる製品製造者等に対し、市町村協力を求めることができることとし、厚生大臣は、廃棄物となった場合の適正処理観点から、製造者等がその製品に必要な事項を表示すること等を指導するようその事業所管大臣に要請できることとしております。  第七に、爆発性毒性等のため人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物として、新たに特別管理廃棄物という区分を設けることとしております。特別管理産業廃棄物については、事業者に、特別管理産業廃棄物管理責任者設置処理を委託する場合の特別管理産業廃棄物管理票発行等を義務づけるとともに、特別管理産業廃棄物処理を業として行う場合には、新たに特別管理産業廃棄物処理業許可を要することとする等、その適正な処理確保するための施策を講ずることとしております。  第八に、廃棄物処理センター制度創設であります。厚生大臣は、特別な管理を要する廃棄物等の適正かつ広域的な処理確保等目的とした民法法人廃棄物処理センターとして指定し、特別管理廃棄物、適正な処理が困難な一般廃棄物処理等業務として行わせることとしております。  このほか、不法投棄等により生活環境保全に支障が生じた場合の原状回復等の命令の発動要件の緩和、罰則の強化等改正を行うこととしております。  廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改正につきましては、計画の期間を平成七年度までに改めるとともに、地方公共団体が行う廃棄物処理施設整備事業に、廃棄物処理センター地方公共団体の委託を受けて行うものを加えることとしております。  なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して九カ月を超えない範囲内で政令で定める日としておりますが、廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改正のうち計画の期間を平成七年度までに改める改正につきましては、公布の日から施行することとしております。  以上が、この法律案提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  31. 野呂昭彦

    野呂委員長代理 これにて趣旨説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時五分散会      ————◇—————