運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1991-09-10 第121回国会 衆議院 厚生委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三年九月十日(火曜日) 午前十一時四十二分
開議
出席委員
委員長代理理事
野呂
昭彦君
理事
粟屋
敏信
君
理事
石破 茂君
理事
加藤
卓二
君
理事
丹羽 雄哉君
理事
網岡 雄君
理事
池端
清一
君
理事
遠藤
和良
君 岩屋 毅君
小沢
辰男君
片岡
武司
君
古賀
一成君
佐田玄一郎
君 坂井 隆憲君 鈴木
俊一
君 住 博司君
野田
毅君
野呂田芳成君
畑
英次郎
君
平田辰一郎
君 三原 朝彦君 宮路
和明
君 山口
俊一
君
山下
徳夫君 伊東 秀子君 岩田
順介
君
岡崎
宏美
君 沖田 正人君
川俣健二郎
君 小松 定男君 五島 正規君
外口
玉子君 土肥 隆一君 永井 孝信君 石田
祝稔
君
大野由利子
君
児玉
健次
君 柳田 稔君 菅 直人君
出席国務大臣
厚 生 大 臣
下条進一郎
君
出席政府委員
厚生大臣官房総
大西 孝夫君
務審議官
厚生大臣官房老
岡光
序治
君
人保険
副
支部長
厚生省年金局長
加藤
栄一君
委員外
の
出席者
厚生委員会調査
高峯 一世君 室長 ――
―――――――――――
委員
の異動 九月十日
辞任
補欠選任
岡田
克也
君
佐田玄一郎
君
戸井田三郎
君 畑
英次郎
君 同日
辞任
補欠選任
佐田玄一郎
君
岡田
克也
君 畑
英次郎
君
戸井田三郎
君 ――
―――――――――――
九月九日
難病患者
などの
医療
と
生活
の保障に関する
請願
(
粟屋敏信
君
紹介
)(第二三号) 同(
大野功統
君
紹介
)(第二四号) 同(
亀井静香
君
紹介
)(第二五号) 同(
野中広務
君
紹介
)(第二六号) 同(
野田実
君
紹介
)(第六六号) 同(
山下元利
君
紹介
)(第六七号) 同(
真鍋光広
君
紹介
)(第八三号) 同(
上草義輝
君
紹介
)(第一〇三号) 同(
岡崎宏美
君
紹介
)(第一〇四号) 同(
御法川英文
君
紹介
)(第一〇五号) 同(
渡辺省一
君
紹介
)(第一〇六号) 同(
加藤卓二
君
紹介
)(第一二八号)
重度戦傷病者
と妻の
援護
に関する
請願
(
熊谷弘
君
紹介
)(第二七号) 同(
武藤嘉文
君
紹介
)(第二八号) 同(
森喜朗
君
紹介
)(第二九号) 同(
森喜朗
君
紹介
)(第八四号) 同(
古賀誠
君
紹介
)(第一〇七号)
医療
の
改善
に関する
請願
(
児玉健次
君
紹介
)( 第三〇号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第三一号) 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第八五号)
老人保健法
の
改悪反対
、
医療
の
充実
に関する請 願(
小沢和秋
君
紹介
)(第三九号) 同(
金子満広
君
紹介
)(第四〇号) 同(
木島日出夫
君
紹介
)(第四一号) 同(
児玉健次
君
紹介
)(第四二号) 同(
佐藤祐弘
君
紹介
)(第四三号) 同(
菅野悦子
君
紹介
)(第四四号) 同(辻第一君
紹介
)(第四五号) 同(
寺前巖
君
紹介
)(第四六号) 同(
東中光雄
君
紹介
)(第四七号) 同(
不破哲三
君
紹介
)(第四八号) 同(
藤田スミ
君
紹介
)(第四九号) 同(
古堅実吉
君
紹介
)(第五〇号) 同(
正森成
二君
紹介
)(第五一号) 同(
三浦久
君
紹介
)(第五二号) 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第五三号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第五四号)
老人保健法改正
などに関する
請願
(
木島日出夫
君
紹介
)(第五五号)
老人保健法
の
改正等
に関する
請願
(
児玉健次
君
紹介
)(第五六号) 同(
寺前巖
君
紹介
)(第五七号) 同(
佐藤祐弘
君
紹介
)(第八六号) 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第八七号) 同(
小沢和秋
君
紹介
)(第一二九号)
公的骨髄バンク
の
早期実現
に関する
請願
(
佐藤
謙一郎君
紹介
)(第五八号)
老人保健法改正
、
医療
の
拡充等
に関する
請願
(
新村勝雄
君
紹介
)(第五九号)
消費者サイド
に立った
食品行政
に関する
請願
(
楢崎弥之助
君
紹介
)(第六〇号) 同(
楢崎弥之助
君
紹介
)(第八八号)
老人保健法
の
改正反対等
に関する
請願
(
藤田ス
ミ君
紹介
)(第六一号) 同(
児玉健次
君
紹介
)(第一〇八号) 同(
金子満広
君
紹介
)(第一三〇号)
老人保健法改正
、特養ホームの増設に関する請 願(
堀昌雄
君
紹介
)(第六二号) 同(
正森成
二君
紹介
)(第六三号) 同(
岡崎宏美
君
紹介
)(第一〇九号) 同(
土井たか子
君
紹介
)(第一一〇号)
老人保健法改正等
に関する
請願
(
正森成
二君紹 介)(第六四号)
老人保健法
、
医療法改正反対等
に関する
請願
(
山原健二郎
君
紹介
)(第六五号)
老人保健法
の
改正
、
無料化復活等
に関する
請願
(
岩垂寿喜男
君
紹介
)(第七九号)
療術
の
制度化促進
に関する
請願外
三件(
増子輝
彦君紹介
)(第八〇号) 同(
上草義輝
君
紹介
)(第一一一号) 同外三件(
浜田幸一
君
紹介
)(第一四三号)
看護婦
の
確保対策
に関する
請願
(
増子輝彦
君紹 介)(第八一号)
あん摩マッサージ指圧師
の
業務
と
異名同質
のカ イロプラクティック及び
整体術等
無
免許療術行
為取り締まりに関する
請願
(
三塚博
君
紹介
)( 第八二号) 同(
片岡武司
君
紹介
)(第一一二号)
公共
の場所の禁煙・分煙の
法制定
に関する
請願
(竹内勝
彦君紹介
)(第一〇〇号) 同(
原田憲
君
紹介
)(第一四四号)
国立腎センター設立
に関する
請願
(
鳥居一雄
君
紹介
)(第一〇一号)
老人保健法
の
改正
、
保健婦等
の増員に関する請 願(
岡崎宏美
君
紹介
)(第一〇二号) 同(
吉岡賢治
君
紹介
)(第一四五号)
重度身体障害者
の
終身療護保養施設
の
設置
に関 する
請願
(
田口健二
君
紹介
)(第一三九号)
重度身体障害者
無
年金者
の
救済措置
に関する請 願(
田口健二
君
紹介
)(第一四〇号)
腎疾患総合対策
の
早期確立
に関する
請願
(
加藤
卓二
君
紹介
)(第一四一号)
脊髄神経治療
の
研究開発促進
に関する
請願
(田
口健二
君
紹介
)(第一四二号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
九月九日
保育所
における
保母配置基準
の
改善
に関する陳
情書
(第二号)
公的年金受給権者
の
現況証明
に関する
陳情書
(第三号)
白内障手術
に係る
人工水晶体
の
医療保険適用
に 関する
陳情書外
三件 (第四号)
骨髄バンク
の
設立等造血機能障害者対策
の
充実
に関する
陳情書
(第五号)
地域保健医療対策
の
拡充強化
に関する
陳情書
(第六号)
看護婦
の
確保
及び
待遇改善
に関する
陳情書外
六 件 (第七号)
国民健康保険制度
の
充実改善
に関する
陳情書外
二件 (第八号)
老人医療費
に対する
国庫負担率
の
引き上げ
に関 する
陳情書
(第九号)
老人保健法
の
改正等
に関する
陳情書外
一件 (第一〇号)
老人福祉法等
の
改正
に伴う行
財政
上の
措置
に関 する
陳情書外
三件 (第 一一号) 要
介護老人対策
の
強化
に関する
陳情書外
三件 (第一二号)
介護手当制度
の
創設
に関する
陳情書外
二件 (第一三号)
老人福祉対策
の
充実
に関する
陳情書外
一件 (第一四号)
原爆被爆者等援護法即時制定
の
促進
に関する陳
情書外
五件 (第一五号)
廃棄物処理施設整備
の
充実強化
に関する
陳情書
外一件 (第一六号)
産業廃棄物処理
の手緩
措置
に関する
陳情書
(第一七号)
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律等
の
整備
に 関する
陳情書外
一件 (第一八号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
老人保健法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、第百二十回
国会閣法第
二八号)
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
及び
廃棄物
処理施設整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、第百二十回
国会閣法第
六八号) ――――◇―――――
野呂昭彦
1
○
野呂委員長代理
これより
会議
を開きます。
委員長
の指定により、私が
委員長
の職務を行います。 第百二十回
国会
、
内閣提出
、
老人保健法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
質疑
の
申し出
がありますので、順次これを許します。
池端清一
君。
池端清一
2
○
池端委員
我々
日本社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
、
進歩民主連合
、
連合参議院
の
野党
五
会派
は、
老人保健法
の
政府原案
に対して去る八月三十日
共同修正要求
を取りまとめ、
政府
・
与党
に
提出
、今日まで
政府
・
与党
の誠意ある
回答
を求めてきたところであります。 これに対する九月五日の
自由民主党
の
回答
は、
公費負担
の
拡大
、一部
負担
の縮減、
保健医療
・
福祉マンパワー対策
の
推進等
についての
修正要求
に対し、一定の前進があったということを評価するものであります。
スライド制
の
導入
については
平成
七年度以降とし、その
指標
についても
医療費スライド
から
物価スライド
に
修正
を加えられたのでありますが、言うまでもなく
物価
は今後の
経済情勢
によって大きく変動することも考えられ、それに対して我々はその歯ど
め策
を強く求めてきたところであります。
下条厚生大臣
は、先日九月六日の我々の
確認質問
に対し、御
懸念
のような場合には、
国会
の御
判断
を得ながら対処したい旨の
答弁
をされましたが、このことは、行
政府
の一方的
判断
で
スライド制
を実施するものではなく、
国会審議
という明確な歯どめが加えられているというふうに私は
理解
をするものでありますが、その点について
大臣
の確たる、しかとした
答弁
を
お願い
をいたしたいと思うのであります。
下条進一郎
3
○
下条国務大臣
先生の御
指摘
のとおり、御
懸念
のある場合におきましては、
政府
が一方的な
判断
でこれを扱うということではなくして、
国会
の御
判断
を仰ぎながらきちっと対処をしていく
所存
でございます。
池端清一
4
○
池端委員
なお、念のために
お尋ね
をいたしますが、
スライド制
の実施に当たっては、
高齢者
の
皆さん方
の
負担
の
限度
を十分に考慮し
措置
するものと
理解
をいたしますが、
大臣
のこれについての
所信
のほどを承りたいと思います。また、この問題については、
参議院
の
審議
の
段階
においてもさらに論議が深められると思われるのでありますが、この点についての
大臣
の
所信
もあわせて承りたいと思います。
下条進一郎
5
○
下条国務大臣
本件
の
取り扱い
につきましては、本院におけるこの
委員会
での御
審議
を十分承っておるわけでございますし、また、続きまして
参議院
の
段階
でも御
審議
があるわけでございますが、両院の御
審議
の模様を十分踏まえて、しっかりと対処してまいる
所存
でございます。
池端清一
6
○
池端委員
最後に申し上げたいと思います。 我々
野党
五
会派
は、
スライド制
の問題も含め、幾つかの点についてさらに
参議院段階
において
審議
を深めていただき、
共同修正要求
の
実現
を図るために一層の
努力
をする
決意
であることをここに表明し、あわせて
政府
・
与党
もいま一段の
努力
を傾注することを強く求めたいと思います。 以上の私の
決意
を申し上げまして、
質問
を終わらせていただきます。
野呂昭彦
7
○
野呂委員長代理
遠藤和良
君。
遠藤和良
8
○
遠藤
(和)
委員
私
ども公明党
は、
社会党
、
民社党
、そして
進民連
、また
参議院
の
連合参議院
の
皆さん
とともに、
野党共同修正要求
を
自民党
に
提出
をいたしました。そして、
自民党
から
回答
をいただきましたが、その中で、私
ども公明党
が一番心・配したことは、
平成
七年度から
スライド制
が実施されるわけでございますけれ
ども
、これが青天井になっては困る、必ず
負担
の
限度
というものを明示しなければならない、このように考えてきたわけでございます。 そこで
大臣
に
お尋ね
を申し上げますが、この
スライド制
の
導入
に当たっては、その時点におきます
経済状況
を勘案をして、
負担
の
限度
を十分に考慮し
措置
すべきであると私は考えますが、いかがでございましょうか。
下条進一郎
9
○
下条国務大臣
スライド制
に伴う
負担
の
限度
の問題でございますが、
本件
につきましては、本院における御
審議
も十分拝聴いたしておりますし、また、続きまして
参議院
における
審議
もあるわけでございますので、その御
審議
を踏まえまして、
高齢者
の
皆さん
に対する
負担
の
限度
を十分配慮しながら対処していく
所存
でございます。
遠藤和良
10
○
遠藤
(和)
委員
確かに衆議院の
審議
時間はもうないわけでございますけれ
ども
、
参議院
がございますから、ぜひ
参議院
で綿密な議論を展開していただきまして、こうした心配が除去されますように、私
ども参議院公明党
も闘う、こういうふうな
決意
を表明しております。したがいまして、私
ども
は、
参議院
の
段階
におきましてこの
負担
の
限度
を
措置
する処置がとれるものと確信をいたしまして、
政府
・
自民党
の
回答
に
賛成
をいたしたいと考えております。 もう一点
お尋ね
を申し上げますけれ
ども
、
保健医療
・
福祉マンパワー
の
確保
につきまして
立法措置
を行うとございますけれ
ども
、その
中身
は何なのか、また、それは給与や
勤務
時間を含めた
待遇改善
につながる
中身
のあるものかどうか、こういった点を確認したいと思います。
下条進一郎
11
○
下条国務大臣
今御
指摘
のように、
厚生省
といたしましても
保健医療
・
福祉マンパワー対策
を強力に
推進
するために、
次期通常国会
におきまして、
看護職員
の
人材確保
を図るための
法律案
及び
社会福祉施設職員
、ホームヘルパーの
人材確保等
を図るための
法律案
を準備いたしておるわけでございまして、準備でき次第、
通常国会
の方に
提出
いたしたいと考えておるわけでございます。
法律
の
内容
につきましては今後十分に検討することとしておりまして、その際には、従来から承っております貴党の御
提案
の
趣旨
な
ども
配慮しながらまとめてまいりたい、このように考えております。
遠藤和良
12
○
遠藤
(和)
委員
もう一遍、この
保健医療
・
福祉マンパワー
の
確保
につきまして、「
関係施策
を
推進
する。」とあるわけでございますが、具体的には何か、
お尋ね
をしたいと思います。
下条進一郎
13
○
下条国務大臣
お尋ね
の
関係施策
の
推進
と申しますことは、
厚生省
といたしましては、
保健医療
・
福祉マンパワー
の
勤務条件
の
改善
、また
養成力
の
強化
、就業の
促進
及び
社会的評価
の
向上等
のための予算、融資、税制上の諸
施策
を総合的に講じていくことでありまして、
社会保険診療報酬
の
取り扱い
や人員の
配置
についても十分留意してまいりたいと考えております。
遠藤和良
14
○
遠藤
(和)
委員
これは
公明党
がかねてから主張してきたことでございますけれ
ども
、現在、六十五歳未満の方が
障害者
になった場合は一生涯
障害年金
が与えられるのでございますが、六十五歳以上の方が例えば
障害者
、寝たきりになった、こんな場合は
障害年金
は一銭も渡りません。これはまことに不公平である。こういうことから、私
ども
は
年金制度
における
高齢者障害加算制度
を
創設
すべきだ、このように
政府
・
自民党
に
野党共同修正要求
の中で
お願い
をしてきたわけでございます。その
回答
は、速やかに検討するという意味が盛られておりますが、これは来年度から検討する、このように
理解
してよろしゅうございますか。
下条進一郎
15
○
下条国務大臣
高齢者障害加算制度
の
創設
につきましては、御承知のように来年度から
財政
再
計算
の時期に入るわけでございますから、その中でこの問題も検討してまいりたいということでございますので、来年度から着手したい、このように考えております。
遠藤和良
16
○
遠藤
(和)
委員
それでは、来年度から検討を開始いたしまして、
平成
六年度には
年金財政
再
計算期
に当たるわけでございますけれ
ども
、このときにこの
高齢者障害加算制度
が
創設
できるもの、このように
理解
してよろしゅうございますか。
下条進一郎
17
○
下条国務大臣
この問題につきましては、今お話がありましたように、再
計算
の中で全体の様子を検討いたしまして、その中で結論を出してまいりたい、このように考えておるわけでございます。
遠藤和良
18
○
遠藤
(和)
委員
時間が参りましたので、以上で終わります。ありがとうございました。
野呂昭彦
19
○
野呂委員長代理
以上で
本案
に対する
質疑
は終局いたしました。
—————————————
野呂昭彦
20
○
野呂委員長代理
この際、
本案
に対し、
粟屋敏信
君外四名から
修正案
が
提出
されております。
提出者
より
趣旨
の
説明
を求めます。
粟屋敏信
君。
—————————————
老人保健法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
粟屋敏信
21
○
粟屋
委員
ただいま
議題
となりました
老人保健法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
につきまして、
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
及び
進歩民主連合
を代表いたしまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
修正
の要旨は、第一に、
老人医療
の
公費負担割合
を三割から五割に
拡大
する対象として、
老人訪問看護療養費
を加えること。 第二に、一部
負担金
の額について、
平成
三年度及び
平成
四年度においては、
外来
は一月につき九百円、
入院
は一日につき六百円とし、
平成
五年度及び
平成
六年度においては、
外来
は一月につき千円、
入院
は一日につき七百円とすること。 また、一部
負担金
の額の
改定措置
は
平成
七年度から実施することとし、その
指標
については、総務庁において作成する
全国消費者物価指数
とすること。 第三に、この
法律
のうち、
老人訪問看護療養費
に係る
部分
を除く
公費負担割合
の
拡大
、一部
負担金
の
引き上げ等
については、
平成
四年一月一日から施行し、
老人訪問看護制度
及び
老人訪問看護療養費
に係る
公費負担割合
の
拡大
については、
平成
四年四月一日から施行すること等であります。 何とぞ、
委員各位
の御賛同を
お願い
いたします。
野呂昭彦
22
○
野呂委員長代理
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 この際、
粟屋敏信
君外四名
提出
の
修正案
について、
国会法
第五十七条の三の
規定
により、
内閣
の意見を聴取いたします。
下条厚生大臣
。
下条進一郎
23
○
下条国務大臣
老人保健法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
については、
政府
としてはやむを得ないものと考えます。
—————————————
野呂昭彦
24
○
野呂委員長代理
この際、
日本共産党
から討論の
申し出
がありますが、
理事会
において協議の結果、御遠慮願うことにいたしましたので、そのように御了承願い、直ちに採決に入ります。
老人保健法等
の一部を
改正
する
法律案
及びこれに対する
修正案
について採決いたします。 まず、
粟屋敏信
君外四名
提出
の
修正案
について採決いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
野呂昭彦
25
○
野呂委員長代理
起立
多数。よって、本
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました
修正部分
を除いて、
原案
について採決いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
野呂昭彦
26
○
野呂委員長代理
起立
多数。よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
本案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
野呂昭彦
27
○
野呂委員長代理
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕 ————◇—————
野呂昭彦
28
○
野呂委員長代理
第百二十回
国会
、
内閣提出
、
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
及び
廃棄物処理施設整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
下条厚生大臣
。
—————————————
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
及び
廃棄物
処理施設整備緊急措置法
の一部を
改正
する法
律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
下条進一郎
29
○
下条国務大臣
ただいま
議題
となりました
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
及び
廃棄物処理施設整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の理由及び
内容
の概要を御
説明
申し上げます。 我が国の
経済規模
の
拡大
とともに
産業構造
の
変化
、
技術革新
が進む一方、
生活様式
の
多様化
や
消費意識
の
変化
が進んでおり、このような
状況
を背景として、
廃棄物
の
発生量
が増大するとともに、その種類も
多様化
しております。 一方、増大する
廃棄物
を適正に
処理
するために必要な
最終処分場等
の
廃棄物処理施設
の
確保
は困難となってきており、
廃棄物
の
不法投棄等
の不適正な
処理
が大きな社会問題とたっております。 こうした
状況
を踏まえ、二十一世紀を目指した
廃棄物対策
を確立するために、
現行
の
廃棄物処理制度
を基本的に見直すとともに、
現行
の
廃棄物処理施設整備計画
に引き続き
平成
七年度までの
廃棄物処理施設整備計画
を策定するために、本
改正案
を
提出
した次第であります。 次に、
改正案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
の一部
改正
につきましては、第一に、
法律
の
目的
に、
廃棄物
の排出の抑制及びその
処理
の一形態としての分別、
再生等
を明記することとしております。 第二に、
廃棄物
に関する
国民
、
事業者
並びに国及び
地方公共団体
の
責務
について、所要の
規定
を設けることとしております。
国民
及び
事業者
につきましては、
廃棄物
の
適正処理
に関する国及び
地方公共団体
の
施策
への
協力
の
責務
を設ける一方、国及び
地方公共団体
につきましては、
国民
及び
事業者
の
意識
の啓発に努める
責務
を設けることとしております。 第三に、
廃棄物
の
計画的処理
を
推進
することとしております。
廃棄物
の
減量等
の
観点
から、
市町村
の
一般廃棄物処理計画
及び
都道府県
の
産業廃棄物処理計画
の
内容
を
充実
するとともに、
市町村長
または
都道府県知事
は、多量に
廃棄物
を排出する
事業者
に対し、
廃棄物
の
処理
に関する
計画
の策定を指示できることとしております。 第四に、
廃棄物
の
減量化
及び
再生
を
推進
することとしております。
市町村
の
一般廃棄物
の
減量等
の
施策
に
協力
するために
廃棄物減量等推進審議会
、
廃棄物減量等推進員制度
及び
廃棄物再生事業者
の
登録制度
を新たに設けるとともに、
市町村
の
処理手数料
については、
一般廃棄物
の特性、
処理
に要する
費用等
を勘案して定めることとしております。 第五に、
廃棄物
の適正な
処理
を
確保
するために、
廃棄物処理業
について
許可要件
の
強化
、
許可
の
更新制
の
導入等
を行うとともに、
廃棄物処理施設
については
設置
の
許可制
、
施設使用開始
前の
検査制
の
導入等
により
地域
に信頼される
施設
の
整備
を
推進
することとしております。 第六に、
製造者等
の
廃棄物処理
に関する
協力
であります。
市町村
における適正な
処理
が全国的に困難であると認められる
一般廃棄物
を
厚生大臣
が指定し、その
一般廃棄物
となる
製品
の
製造者等
に対し、
市町村
が
協力
を求めることができることとし、
厚生大臣
は、
廃棄物
となった場合の
適正処理
の
観点
から、
製造者等
がその
製品
に必要な事項を表示すること等を指導するようその
事業所管大臣
に要請できることとしております。 第七に、
爆発性
、
毒性等
のため人の健康または
生活環境
に係る被害を生ずるおそれがある
廃棄物
として、新たに
特別管理廃棄物
という区分を設けることとしております。
特別管理産業廃棄物
については、
事業者
に、
特別管理産業廃棄物管理責任者
の
設置
、
処理
を委託する場合の
特別管理産業廃棄物管理票
の
発行等
を義務づけるとともに、
特別管理産業廃棄物
の
処理
を業として行う場合には、新たに
特別管理産業廃棄物処理業
の
許可
を要することとする等、その適正な
処理
を
確保
するための
施策
を講ずることとしております。 第八に、
廃棄物処理センター制度
の
創設
であります。
厚生大臣
は、特別な
管理
を要する
廃棄物等
の適正かつ広域的な
処理
の
確保等
を
目的
とした
民法法人
を
廃棄物処理センター
として指定し、
特別管理廃棄物
、適正な
処理
が困難な
一般廃棄物
の
処理等
を
業務
として行わせることとしております。 このほか、
不法投棄等
により
生活環境保全
に支障が生じた場合の
原状回復等
の命令の
発動要件
の緩和、罰則の
強化等
の
改正
を行うこととしております。
廃棄物処理施設整備緊急措置法
の一部
改正
につきましては、
計画
の期間を
平成
七年度までに改めるとともに、
地方公共団体
が行う
廃棄物処理施設整備
事業に、
廃棄物処理センター
が
地方公共団体
の委託を受けて行うものを加えることとしております。 なお、この
法律
の施行期日は、公布の日から起算して九カ月を超えない範囲内で政令で定める日としておりますが、
廃棄物処理施設整備緊急措置法
の一部
改正
のうち
計画
の期間を
平成
七年度までに改める
改正
につきましては、公布の日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案
理由及びその
内容
の概要であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、速やかに御可決あらんことを
お願い
申し上げます。
野呂昭彦
30
○
野呂委員長代理
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五分散会 ————◇—————