運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1991-04-17 第120回国会 参議院 本会議 第19号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三年四月十七日(水曜日) 午後二時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十九号
平成
三年四月十七日 午後二時
開議
第一
郵便局
の用に供する
土地
の
高度利用
のための
簡易保険福祉事業団
の
業務
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
司法試験法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ――――――――――――― ○本日の
会議
に付した
案件
一、
大規模小売店舗
における
小売業
の
事業活動
の
調整
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
三八号)(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ―――――・―――――
土屋義彦
1
○
議長
(
土屋義彦
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
大規模小売店舗
における
小売業
の
事業活動
の
調整
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
三八号)について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土屋義彦
2
○
議長
(
土屋義彦
君) 御
異議
ないと認めます。
中尾通商産業大臣
。 〔
国務大臣中尾栄一
君
登壇
、
拍手
〕
中尾栄一
3
○
国務大臣
(
中尾栄一
君) ただいま
議題
となりました
大規模小売店舗
における
小売業
の
事業活動
の
調整
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
消費者ニーズ
の
多様化等小売業
をめぐる最近の諸
情勢
の
変化
の中で、
昭和
六十三年の
規制緩和推進要綱
や昨年六月の
日米構造問題協議報告等
に示されるように、
内外
から
我が国
の
流通
に関する諸
規制
の
緩和
への
要請
が高まっていたところであります。 今回の
法律案
は、こうした
要請
を踏まえ、昨年十二月にまとめられた
産業構造審議会
と
中小企業政策審議会
との
合同会議
の答申を踏まえて作成したものであり、いわゆる
大店法
に基づく
出店規制
についての
適正化
を図ることをその
内容
としております。 今回の
法律案
の概要は次のとおりであります。 第一に、国が
調整
を行うものと
都道府県知事
が
調整
を行うものとの
境界面積
を現在の二倍に引き上げるとともに、
調整
に際して、
通商産業大臣
または
都道府県知事
から
意見
を聞かれた
審議会
が
消費者等
から広く
意見
を聞くこととしております。 第二に、
地方公共団体
が
独自規制
を行う場合には、
大店法
の
趣旨
を尊重して行うこととしております。 第三に、
改正法施行
後二年以内の
検討
その他
所要
の
改正
を行うこととしております。 以上が
法律案
の
趣旨
でございます。 ありがとうございました。(
拍手
) ―――――――――――――
土屋義彦
4
○
議長
(
土屋義彦
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。発言を許します。
吉田達男
君。 〔
吉田達男
君
登壇
、
拍手
〕
吉田達男
5
○
吉田達男
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表いたしまして、ただいま
趣旨説明
のありました
大規模小売店舗
における
小売業
の
事業活動
の
調整
に関する
法律
の一部
改正案
及びそれに
関連
する
法案
に対して
質問
をいたします。 先立ちまして、
日本
に初めておいでになりました
ソ連
の
ゴルバチョフ大統領
を親愛の意を持って熱烈歓迎いたしますとともに、お迎えして
友好交渉
に当たられる
海部総理
に
国民
の期待を込めて激励を送るものであります。願わくは、このたびが
ソ連
と
日本
の画期的な
友好促進
の場となり、それを通じて極東ひいては世界の平和、
経済
の一層の発展の契機となりますように、会談の成功を祈る次第でございます。 さて、このたびの
大店法政府改正案
は、
日米構造協議
に基づいて
提案
された経緯であります。
いか
にも
日本
は
米国
とは格別の
関係
にあり、
貿易環境
の
維持
の
措置
も大切であります。だからといって、
日本
の
経済行為
に対し不透明な
商慣行
の
改善
などと、
米国
の一方的な要求を甘受して
国内政策
を左右することが果たして国益となり、
外国商品
の
輸入促進
と
考え
ていいものでありましょうか。
日本
としての
歴史
、
民俗文化
は誇りを持って主張し、
日本
の将来のためにあるべき
制度
を追求することはまさに自主的になすべきであると
考え
るのであります。この視点をどうお持ちの上本案を
提案
されたのか、
総理
に伺うものであります。 本来
商業活動
は自由でありまして、私
たち
はこれを
経済運営
の
基本
としております。しかし、現実に
地域
の限られた
商圏
の中に突然大きい資本の
スーパー
や
大型店
が
自由競争
の名のもとに
出店
して、優勝劣敗、その
地域
で
歴史
を有して貢献してきたしにせや零細な
小売店
を
たち
まち圧迫して席巻してしまうことを座して見るならば、
商工行政
はどうした、政治は一体どこにあるかと言われざるを得ないのであります。このような現象の
是正
、救済として、今日まで明らかに
通産行政
は、百貨店、
スーパー等
の
大型店
の
出店
を
規制
し、
運用
を
強化
してきたはずであります。ところが、今回の
大店法
の
改正
は
規制
の
緩和
が
目的
でありまして、
政策
の百八十度転換であります。
通産行政
の
一貫性
を問う
国民
の批判にどうこたえられるでありましょうか。 また、
大店法
第一条の「
中小小売業
の
事業活動
の
機会
を適正に確保し、
小売業
の正常な発達を図る」との法の大
目的
をどう全うされる
所存
か、今日までの
措置
の
経過
とあわせて
通産大臣
に伺うものであります。 さて、各論に移りますけれ
ども
、今回、
大店法
の
改正
の骨子であります、
商調協
、
商業活動調整協議会
を廃止して、
地域
からはますます遠い中央集権的な大
規模小売店舗審議会
にゆだねるという手法は、現地の
実情
が本当に反映されないのではな
いか
、結局は
見切り発車
を合法化させることになりはしな
いか
、強い懸念を表明するものであります。一部には、これにかわる
仮称商業問題協議会
なる機関の
設置
を求める声もありますが、
法的根拠
はなくとも
地域
の本当の声を果たしたいという要望として受けとめられたいものと思うのであります。 私
たち
が
衆議院
において
提案
しております、
公開
を原則とした
都道府県単位
の大
店審
の
設置
、及び
小売業者
や
消費者
の
意見具申
の
制度化等
をどのように評価されるのか、あわせて伺うものであります。 私は、率直に申し上げて、
出店調整
の
権限
を
地域
の事情に精通している
地方自治体
に任せることが
町づくり
の点からも適切だと
考え
ております。特に、
種別境界面積
を
現行法
の二倍に引き上げ、
都道府県
の
調整
をふやすという
改正
の
趣旨
を読むならば、すべての
調整案件
を自治体に任せた方が合理的であり、
手続
も簡素化されると
考え
られ、提言申し上げる次第でありますが、
通産大臣
は
いか
がお
考え
でございましょうか。 次に、
地方公共団体
の
施策
について伺います。
改正案
の第十五条の五は、「
地方公共団体
は、この
法律
の
趣旨
を尊重して行うものとする。」との条項を新設しております。しかし、今日まで
地方公共団体
が
地域
の
実情
に応じて
指導
、育成しながら上乗せしてきた実績を否定して、
規制
をやめさせようとしているのであります。これは
地方自治法
の精神を踏みにじるものであります。
憲法
第九十四条で保障されている
地方自治体
の
条例制定権
を侵すものと言わなければなりません。どう見解をお持ちか、
憲法
の問題にも及びますから、
総理大臣
並びに
自治大臣
から御
答弁
をいただきたいと思います。 この
改正案附則
第二条は、「
施行
の日から二年以内に必要な
措置
を講ずる」としております。この
趣旨
は、伝えられているように
規制緩和
をアメリカと約束して二年後に見直すとされていますが、その本音は廃止を意味するのではな
いか
。またはそうでなくて、
中小小売業
の
事業機会
を適切に確保する
措置
をやるのか、いずれの
方針
であるのか、
大臣
の明確な御
答弁
を伺うものであります。 続いて、
輸入品売場特例法案
につきまして
質問
をいたします。 私
たち
もかねてから、
国際化
の時代でありますから、諸
外国
と
共存共栄
を図るべきは当然と
考え
ております。それにしても、
法律
で
規定
する必要はないと
考え
るものであります。
商店
にとっては、ユーザーの
購買志向
こそが
販売政策
のもとであります。好まれる
商品
であれば当然売れますし、
商品演出
もいたします。現に自由に
輸入品
を売っております。長期的に見ても、
内容
の判然としない
輸入品
のために大切な
売り場面積
を固定的に確保して、これを届け出たからには
外国商品
を売って
維持
しなければなりません。大変な
努力
であります。その確認、監視は一体だれがどのようにして行うのか。また、この
維持
が困難として
増床申請
に切りかえて届け出る場合においてはどのように対応するお
考え
なのか。もしこれを認めるとするならば、まさに法の
抜け道
で、盲点と
指摘
せざるを得ないのであります。 この
法案
第三条の二項の、
輸入品売り場面積
千平方メートル、これは大変な
面積
でありますが、これを超えることとなるときは届け出ることができないとの
規定
は、何らの
説得力
がなく、不要と
考え
るのでありますが、
いか
がお
考え
か、お伺いをいたします。 次に、
特定商業集積法案
及び
関連
二
法案
について
質問
をいたします。 この
町づくり法案
及び小振法、
民活法改正
の御
提案
は評価するものがあります。願わくは、
通産省
、
建設省
、自治省の一層の
努力
と協力によって
商業集積
、
町づくり
が成功されますように期待するものであります。
商店街
は、その
都市
その町の顔であります。
いか
に
大型スーパー
が一店
出店
して繁盛いたしましても、町の顔とはなり得ないのであります。それゆえに、まさに町をデザインする
商業集積整備
のかぎを握っております
市町村
の
基本構想作成
に際しては、
商工会議所
または
商工会
の
意見
を聞くことが明記されておりますが、法にない
地域住民
や
消費者
の
意見
が十分に組み込まれなければなりませんし、他の
商圏
や各分野の
調整
も必要であります。諸
制度
を駆使しながら、なお足らざるを補う
地方自治体
の意欲が求められるのであります。末端ほど弱いと言われる
市町村
の
商工行政
の
体制強化
が急務と
考え
られますが、これを
指導
、取り組まれる
所管官庁
たる
自治大臣
の
所見
を伺うものであります。 この
町づくり
のダイナミックにして画期的な
事業
の特徴は、
建設省
の参加であります。役所において
都市計画法
、
建築基準法
などの
許認可権
を持ち、またその
公共事業予算
の
実行権
を持つ省ほど心強いものはありません。
消費者
の足や
交通アクセス
、街路や
公園事業
、下水道などの
公共事業等
と、テーマになっている
商業集積事業
の
施行
のタイミングなど、諸般を
調整
して、掘り返し工事をしない
建設省
に期待するところ大であります。
建設大臣
の
所見
を伺う次第であります。
商店街
は、
商業集積事業
として
商業施設
を
設置
いたします。
広場
も、
駐車場
も、
コミュニティーホール
も、快適なショッピングの場所として
町づくり
のために
設置
いたします。しかし、個々の
商店
にとりましては、突き詰めればこれらの
施設
は
店舗
と異なりまして直接の
販売手段
ではありません。
商店街
に来られる
方々
ではあっても、ついに個人の売り上げになるとは限りませんが、
商店街
ひいては
商店
がその
負担
をしております。その
商店街
の生命となります
中核
・
大型店舗
のテナントに入ることができなくても、
商店街
の
負担金
を払わなければなりませんし、
自分
の
駐車場
を持っていても
商業基盤施設駐車場
の
借用金返済
の
負担
をいたしております。脱落された仲間の
負担
はさらに
組合員商店
がかぶることになります。このように
努力
しても、
商業集積商店街
が確実に
振興
できる保証はありません。 最も大きいリスクは、他の
大型店
が任意に
出店
できることを
規制
しなかったことであります。
ゾーニング規制
をこのたび一連の法に導入しなかったことは、まさに画竜点睛を欠くと言わざるを得ないのであります。 法の
提案
に当たって、ただいま述べた具体的問題を含め、このたびの大きい
法的前進
は評価をしながらも、
商店街
の準
公共的施設
の
商店負担
の
軽減
について、また
ゾーニング規制
について、
通産大臣
のお
考え
を伺うものであります。 あえて、私
ども
も
町づくり法案
を
検討
しながら
政府案
に期待して本
日本案
の
審議
を迎えましたが、
政府
におかれては、野党を初め各方面の
意見
に
十分耳
を傾け、
商業振興施策
に当たられたいことを申し上げ、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣海部俊樹
君
登壇
、
拍手
〕
海部俊樹
6
○
国務大臣
(
海部俊樹
君)
吉田議員
に
お答え
をいたします。 御激励賜りありがとうございました。全力を挙げて取り組んでおります。
お尋ね
の
大店法
の問題でありますが、これは
日米構造問題協議
というのが、そもそも、対外不
均衡是正
に向けての
経済政策協調努力
をお互いに補完するものとして、
日米双方
がそれぞれ相手方に
指摘
をし合った問題を含めて、それがみずからにとって必要と
考え
るときにそれぞれの国において自主的に
政策努力
を続けていくことを
目的
としたものでございました。したがって、今回の
大店法
の
規制緩和
につきましても、これは
国内
においてもその
構造協議
のもっと前からいろいろな
議論
がなされており、具体的に申し上げると、
昭和
六十三年十二月の
規制緩和推進要綱
や
平成元年
六月の九〇年代
流通ビジョン等
において
大店法
の
運用
を
適正化
すべきことが、いろいろな立場の方から
議論
を尽くされ提言がまとめられたことは
議員
よく御承知のとおりであります。今回の
改正
も、こうした従来からの
規制緩和
の
方向
に沿って、
我が国
がみずから行う必要ありと
考え
た改革を行うものであります。 また、
地方自治体
の
条例制定権
について
お尋ね
がございましたが、
改正法案
第十五条の五は、
地方公共団体
の
条例
は
憲法
第九十四条に基づき
法律
の
範囲
内で制定することができることとされている、この大前提に立って、
地方自治
の
観点
を踏まえ、
地方団体
の
条例制定権
など
自主性
を十分に配慮しつつ
規定
されているものであると
考え
ております。 残余の御
質問
については
担当大臣
より
答弁
いたします。(
拍手
) 〔
国務大臣中尾栄一
君
登壇
、
拍手
〕
中尾栄一
7
○
国務大臣
(
中尾栄一
君) 多数御
質問
がございますので、簡潔に
お答え
をさせていただきたいと思います。 まず、
問い
一の問題といたしまして、
大店法
の
目的
といいましょうか、これを
お尋ね
だったと思いますが、
通産省
としましては、これまでも
大店法
の
基本的枠組み
を極力
維持
しつつ、
小売業
をめぐる諸
情勢
に対処し、
法目的
たる
消費者
の利益の保護に配慮しながら、周辺の
中小小売業
の
事業機会
を適正に確保すべく努めてきたところでございます。今回の
法改正
は、
大店法
の
基本
的な
枠組み
を踏まえまして、
内外
からの
規制緩和
の
要請
にこたえ、迅速かつ明確かつ透明ということをその目標といたしまして
出店調整処理制度
を確立し、今日まで参ったというのがその
実情
でございます。 また、この
法案
に対しての
意見
として
自分たち
の
考え方
はどうかというような
問い
もあったと思いますが、この問題に対しましては、今般の
大店法
の
改正
に当たりましては、名称の
いか
んを問わず大
店審
以外の場で実質的な
調整
が行われることを改め、大
店審
に一元化するとともに、
審議
結果等の
公開
を含めて
手続
の
明確性
あるいは
透明性
を十分確保したところでございます。その際に、大
店審
の
地方部会
を抜本的に拡充するということと同時に、大
店審
が直接
地元
の
消費者
や
小売業者
及び学者、
経験者
、あるいは
学識経験者
と申しましょうか、この
方々
からの
意見
を聴取することが大事であろう、このように思われるものでございます。さらには、必要に応じまして、
商工会議所
あるいは
地元
にございます
商工会
というものに対して
地元関係者
の
意見
の集約を依頼して、そしてこれらによって
十分地域
の
実情
を反映することが可能なことではな
いか
と
考え
るものでございます。 また、第三のお
問い合わせ
かとも思われますが、
大店法
の
出店調整
は
地方自治体
に任せるべきものではないのか。こういう
考え方
に対しましては、この
大店法
の
規定
及びその
運用
に当たりましては、
大型店出店
の
実情
に応じまして国及び
地方公共団体
の適切な
役割分担
を図りながら、全体として全国的な
整合性
を確保していくことが不可欠であろう、このように感じておるわけでございます。一方、
大店法
の
調整権限
をすべて
都道府県
にゆだねる仕組みといたしますことは、その
運用
に当たりましてはかえって
地域
的なアンバランスをもたらしまして公平さを欠くことになるおそれというものがございまして、適当とは思われないものでございます。 また、二年後の見直しの
問題点
についてもお触れになられました。
大店法
の
改正法附則
第二条というものは、
改正法
の
規定
及び各
地方公共団体
の区域における
実施状況等
につきまして、
改正法施行
後二年以内に
検討
を加えて、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずることを定めたものでございます。この必要な
措置
の
方針
、
内容
につきましては、
法施行
後二年以内に
検討
を加えた結果判断されるものでありまして、現段階においては何らその具体的なことを云々かんぬんということで決まっているわけではございません。 さらにまた、
輸入品
の
専門売り場
の
特例措置
の
内容
については
いか
んという
問い
がございましたが、
輸入品
の
専門売り場
につきましては、
輸入品売場特例法案
におきまして、
報告徴収
、あるいは立入検査、あるいは
改善勧告
、あるいは
改善命令
、さらには罰則の
適用等
によりまして、第一種
大規模小売店舗
内の
輸入品専門売り場
につきましては
通商産業大臣
が、第二種
大規模小売店舗
内の
輸入品専門売り場
につきましては
都道府県知事
が、それぞれ適正な
運用
を図ることといたしておるわけでございます。
輸入品専門売り場
を
通常
の
店舗
に切りかえる場合には、改めて
通常
の
大店法
に基づく
調整
を受けることが義務づけられておりまして、御
指摘
のような法の
抜け道
となることはあり得ないと存ずる次第でございます。したがいまして、法第三条第二項の一千平方メートルの
上限面積
についての
規定
というものは、本法に基づく
特例措置
の
対象範囲
を定めるものとして必要不可欠なものである、このように認識するものでございます。 また、準
公共的施設
の
商店負担
の
軽減
についてのお
問い合わせ
もございましたが、近年、
消費者ニーズ
の
多様化
、
高度化
、
消費者
のライフスタイルの
変化等
を背景にいたしまして、
商店街
は、単なる買い物にとどまることなく、
地域住民
の
生活
の場、あるいはまた
地域コミュニティー
の
中核
としての
役割
を担うようになってきているところでございます。
コミュニティーホール
あるいは
イベント広場
、あるいは
商店街駐車場等
の
商店街
のいわゆる
商業基盤施設
というものは、こうした
役割
を担う
商店街
の重要な
構成要素
でございまして、かつ、それ自体は非収益的でございますが、これはその
整備
は準
公共的施設
の
整備
として、
吉田議員
がお使いになっておる準公共的という言葉を使わしていただきますれば、準
公共的施設
の
整備
として位置づけることも可能である、このように
考え
るものでございます。 かかる
観点
に立ちまして、これら
商業基盤施設
の
整備
に対する
支援
につきましては、いわゆる
生活関連枠
の
活用
というものを含めまして、
平成
三年度
予算
におきましてその
抜本的強化
を図ってまいったところでございます。また、
中小小売商店
の
出資等
のみでは
商業基盤施設
の
整備
に十分な資金を集めることが困難な場合に対応するため、いわゆる
町づくり会社
による
整備
についても、今回の
中小小売商業振興法
の
改正案
によりまして新たに
助成対象
として位置づけ、抜本的な
支援
を行う
考え方
に私
ども
は立っておる次第でございます。 また、
ゾーニング規制
をなぜ
商店街
あるいはまた
特定商業集積法
に導入しなかったのかというお
問い合わせ
でございましたが、御
指摘
のような
ゾーニング規制
によりまして
大型店
を
特定地域
にしか
出店
できないようにするということは、
規制緩和
の
基本
的な
方向
に反しまして、結果としては
地域
の
経済活動
の停滞をも招きかねないというおそれがあるからでございます。むしろ、
商業
の
振興
を図りながら
町づくり
を進めていくためには、
大規模小売店舗
の
出店
に当たりまして
所要
の
調整
を図りながら、
地域
の
経済
あるいは
商業
全体が
活性化
していくような
振興策
あるいは
支援策
、こういうものでもって対応していくことが適切と
考え
ておる次第でございます。 以上、雑駁ではございますが、全体、
皆様方
への
答弁
にかえた次第でございます。
吉田議員
、ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣吹田愰君登壇
、
拍手
〕
吹田愰
8
○
国務大臣
(
吹田愰君
)
吉田先生
に
お答え
いたします。 最初は、大
店舗法
の問題と
地方自治
との
関係
でありますが、今回の大
店舗法
の
改正案
におきまして、
地方公共団体
の
施策
につきまして、
地方公共団体
が
出店調整
に関し必要な
施策
を講ずる場合においては、この
法律
の
趣旨
を尊重して行うものとする旨の
規定
が置かれているわけであります。この
規定
は、
地方公共団体
の
条例制定権
など
地方公共団体
の
自主性
や
地域
の
実情
にも十分配意した上で、
地方公共団体
の
施策
について
法律
と
地方公共団体
の
独自規制
との
関係
を定めたものでありまして、
改正法案
第十五条の五の
規定
は
地方自治
の
観点
にも十分配慮されているものと実は
考え
ているわけであります。 次に、
商業集積関係
についての
お尋ね
でありましたが、
特定商業集積法案
において
基本構想
の
作成主体
を
市町村
としているのは、
市町村
の
役割
を重視しているからであると私は
考え
ております。
特定商業集積整備基本構想
の策定に当たりまして
商工会議所等
の
意見
を聞くことを義務づけておりますが、他方、
特定商業集積整備基本構想
は
市町村議会
の議決を経て定めた
地方自治法
に基づく
市町村
の
基本構想
に即したものでなければならないと
規定
しているわけでありまして、
市町村
におきましては積極的にこれに対処されるものと期待しているわけであります。 以上、
説明
にいたします。(
拍手
) 〔
国務大臣大塚雄司
君
登壇
、
拍手
〕
大塚雄司
9
○
国務大臣
(
大塚雄司
君)
お答え
申し上げます。
吉田先生
御
指摘
のように、
商店街
の
活性化
を図っていくためには、単に
商業振興
の
観点
から
店舗等
の
商業集積
を
整備
するだけでは足りませんで、良好な
町づくり
の
観点
に立って、道路を初め
関連
する
公共施設
を一体的に
整備
いたしまして、その
立地条件
や
都市環境
の
改善
を図っていく必要があると
考え
ております。 今回御
提案
申し上げております
特定商業集積
の
整備
の
促進
に関する
特別措置法
は、こうした
観点
に立ちまして、新しい
商業集積
も含め、
特定商業集積
の
整備
及びこれと
関連
する
公共施設整備
を計画的、一体的に行おうとするものでございまして、
建設省
といたしましては、この法に基づき、ただいま
自治大臣
がお話をしました、
市町村
が策定する
基本構想
に従いまして
関連公共施設
の
整備
を重点的に実施してまいる
所存
でございます。(
拍手
)
土屋義彦
10
○
議長
(
土屋義彦
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ―――――・―――――
土屋義彦
11
○
議長
(
土屋義彦
君)
日程
第一
郵便局
の用に供する
土地
の
高度利用
のための
簡易保険福祉事業団
の
業務
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長一井淳治
君。
━━━━━━━━━━━━━
〔
一井淳治
君
登壇
、
拍手
〕
一井淳治
12
○
一井淳治
君 ただいま
議題
となりました
郵便局
の用に供する
土地
の
高度利用
のための
簡易保険福祉事業団
の
業務
の
特例等
に関する
法律案
につきまして、
逓信委員会
における審査の
経過
と結果を御
報告
いたします。 本
法案
は、
国公有地
の
有効活用
が強い
社会的要請
となっていることにかんがみ、
簡易保険福祉事業団
に、その
業務
の
特例
として、
都市部
に所在する
郵便局
の用に供する
土地
の
高度利用
のための
業務
を行わせるとともに、この
業務
を通じて
郵政事業
の
経営基盤
の
強化
に資することを
目的
とするものであります。
委員会
におきましては、
対象郵便局
を
都市部
に限定した理由、
施設
の公用・
公共用
への
優先使用
、
施設
の
郵政業務
に与える
影響等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
山中委員
より本
法案
に反対する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
採決
の結果、本
法案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、五項目から成る
附帯決議案
が提出され、
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
) ―――――――――――――
土屋義彦
13
○
議長
(
土屋義彦
君) これより
採決
をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
14
○
議長
(
土屋義彦
君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 ―――――・―――――
土屋義彦
15
○
議長
(
土屋義彦
君)
日程
第二
司法試験法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
矢原秀男君。
━━━━━━━━━━━━━
〔矢原秀男君
登壇
、
拍手
〕
矢原秀男
16
○矢原秀男君 ただいま
議題
となりました
司法試験法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、法務
委員会
における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、司法試験が、近年、合格までに極めて長期間を要する等多くの問題を生じているという
実情
にかんがみ、多様な人材の合格可能性を損なわないように配意しつつ、法曹としての資質を有するより多くの者が比較的短期間で合格できる試験
制度
に改めようとするものであります。
委員会
におきましては、司法試験の近時の実態、法曹養成
制度
のあり方と諸
外国
との比較、任官希望者をふやすための方策等の諸問題について熱心な
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し、司法試験・法曹養成
制度
の見直し等を
内容
とする附帯
決議
を
全会一致
をもって付することに決しました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
) ―――――――――――――
土屋義彦
17
○
議長
(
土屋義彦
君) これより
採決
をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
土屋義彦
18
○
議長
(
土屋義彦
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十分散会